管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用。。。パート7」についてご紹介しています。
  1. e戸建て
  2. 管理組合・管理会社・理事会
  3. マンション管理士の活用。。。パート7
 

広告を掲載

匿名 [更新日時] 2012-03-25 09:13:19
 

パート7です。

マンション管理士をうまく活用されてる実例等がありましたらご紹介下さい。 
契約方法は月極顧問、年間契約、随時相談?費用は?良かったこと、悪かったことは?

また、マンション管理士として開業されている方、資格を取られた方のご意見や、マンション住民からの質問など何でも。色々と語りあいましょう!

パート1 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46169/
パート2 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/62558/
パート3 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/71826/
パート4 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/135648/
パート5 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/165537/
パート6 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/178969/

※荒らしはスルー&削除依頼で

[スレ作成日時]2012-01-13 21:57:52

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士の活用。。。パート7

960: 販売関係者さん 
[2012-03-06 23:23:17]
実体法どおりに訴訟手続きは進みません。無効をいくら訴えても訴訟で覆すことはできないものがあります。
その場合は、駆け引き、嫌がらせ、etc
相手が嫌がることをするしかないですね。
961: 匿名さん 
[2012-03-06 23:23:47]
マンション管理の要諦は「総会で騒ぐこと」との金言が出ました。どこに法律的素養があるのかね。
962: 匿名さん 
[2012-03-06 23:24:16]
販売関係者
っっうよりは、
受売関係者
963: 匿名さん 
[2012-03-06 23:25:56]
「俺は法律に詳しい」とばかりに、さんざん上から目線でカキコをした挙句に、これですか。馬脚を現すのが早かったですね。
964: 販売関係者さん 
[2012-03-06 23:26:29]
裁判所への管理者の解任請求とか、民事調停とか、いろいろありますよ。
965: 匿名さん 
[2012-03-06 23:27:14]
こういうのを典型的な「法律バカ」というのと違うかな?
966: 匿名さん 
[2012-03-06 23:29:00]
どうしましょう。管理侍さん。少し治めてくださいな。「販売関係者さん」が暴走しています。
967: 販売関係者さん 
[2012-03-06 23:29:25]
詳しいって言うか、こんな話、管理侍の質問部屋でさんざんやってますよ。
興味があったらみてみたらどう?管理侍は理解してるよ。
968: 匿名さん 
[2012-03-06 23:32:53]
質問に答えられないようですね。別のところで「さんざんやっている」で答えるとは、少し傲慢とは思いませんか。
969: 匿名さん 
[2012-03-06 23:34:57]
管理侍さんは、本当に理解しているのですか。「理事会運営など、どうでもいい」と。答えてください。貴方の名誉にかかわることですよ。
970: 匿名さん 
[2012-03-06 23:38:01]
そもそも、理事会の成立の要件なんて、実務上はどうでもいいですよ。
理事長が一人で総会を招集して、決議してしまえば、覆すことはできません。決議は有効になります。

この意見と管理侍さんが、同じとは、とても思えませんけど。どうされました。
971: 匿名さん 
[2012-03-06 23:40:46]
「販売関係者さん」のコメントを信じていた一部の人の信頼を、根底から裏切ることになりました。
972: 匿名さん 
[2012-03-06 23:44:04]
質問を連発されている方へ

 もともと、このスレにマンション管理や法律に精通した方はほとんどいないよ。大半が無責任と思っておいた方が精神的にいいと思うがね。
973: 匿.名さん 
[2012-03-06 23:45:33]
” 理事会決議であるから無効確認訴訟は認められない ” というのではなく、
「確認訴訟における確認の利益は、判決をもって法律関係の存否を確定することが、
その法律関係に関する法律上の紛争を解決し、当事者の法律上の地位ないし利益が
害される危険を除去するために必要かつ適切である場合に認められると解すべき
である。」
「すなわち、過去の法律関係であっても、それを確定することが現在の法律上の
紛争の直接かつ抜本的な解決のために最も適切かつ必要と認められる場合には、
その存否の確認を求める訴えは確認の利益のあるものとして許容される。」
(最高裁昭和47年11月9日第一小法廷判決)
ということです。
974: 匿名さん 
[2012-03-06 23:50:30]
≫その場合は、駆け引き、嫌がらせ、etc
≫相手が嫌がることをするしかないですね。

素晴らしい法律的解決策ではないですか。拍手。
マンションをどのように考えているか知らないが、
人間関係(コミュニティー)を大切しないようでは、
法律もくそもない。
975: 販売関係者さん 
[2012-03-06 23:51:11]
↑やってみたらどうですか?総会を経由したら無理です。
976: 販売関係者さん 
[2012-03-06 23:52:27]
>>974
普通は併用しますよ。それが実務。
977: 匿名さん 
[2012-03-06 23:55:05]
相当に精神が病んでいるのでは、と心配です。ご自愛ください。
978: 販売関係者さん 
[2012-03-06 23:57:40]
嫌がらせといってもね、そう思わせないようにやるわけで。
例えば、労働紛争であれば、解雇の無効、地位保全の法的手段と、赤旗持っての団体交渉(嫌がらせ)とか。管理職ユニオンとかに頼めばやってくれます。
979: 匿名さん 
[2012-03-06 23:59:41]
管理侍さんが、気の毒です。一緒にされて。

ところで管理侍さんは「非常識ジジイ」さんとのやり取りをやめたのは、なぜなのか不思議でした。
何か理由があったのですか。

[PR] 1日で効率よく回れる住宅展示場の一括予約を依頼する - HOME4U家づくりのとびら

メールアドレスを登録してスレの更新情報を受け取る

 
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
 

最近見たスレッド

最新のコダテル記事

コダテルブロガー

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

ハウスメーカーレビュー

ハウスメーカーレビュー|プロの現場調査と実際に購入した人の口コミ

スポンサードリンク

レスを投稿する ウィンドウを閉じる

下げ []

名前:

写真(1):
写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

ウィンドウを閉じる