管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用。。。パート7」についてご紹介しています。
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匿名 [更新日時] 2012-03-25 09:13:19
 

パート7です。

マンション管理士をうまく活用されてる実例等がありましたらご紹介下さい。 
契約方法は月極顧問、年間契約、随時相談?費用は?良かったこと、悪かったことは?

また、マンション管理士として開業されている方、資格を取られた方のご意見や、マンション住民からの質問など何でも。色々と語りあいましょう!

パート1 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46169/
パート2 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/62558/
パート3 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/71826/
パート4 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/135648/
パート5 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/165537/
パート6 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/178969/

※荒らしはスルー&削除依頼で

[スレ作成日時]2012-01-13 21:57:52

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士の活用。。。パート7

878: 匿名さん 
[2012-03-06 01:16:20]
わたくしの、スレを見ていての現時点での結論は

①理事会での理事間の委任行為の是非は区分所有法にも民法にも明確に規定されていない。
②判例は一定の効力を持つが、あくまでその事案の個別具体的な場合の判断である。
③マンション管理組合という自治的組織の規範で「法令に反しない限り」定めることができる。
④自主規範である規約等で定めて、限定的に運用すれば「理事間の委任」は、問題はない。
⑤委任行為そのものは口頭でも成立するが、文書(委任状)があった方が、法的証拠にもなり、好ましい。
⑥理事間の委任で問題になるのは、表面的な「ルール」もあるが、コミュニティ不足など、本質的な問題は別にある。


以上です。間違っているかもしれませんが、そのように感じました。
879: 匿名さん 
[2012-03-06 08:52:07]
>①理事会での理事間の委任行為の是非は区分所有法にも民法にも明確に規定されていない。
無ければ常識よ。
>②判例は一定の効力を持つが、あくまでその事案の個別具体的な場合の判断である。
貴方の知識は裁判例の事よ。
判例は正確には最高裁の判例を言い、法律同様の効力があるのよ。
880: 販売関係者さん 
[2012-03-06 09:21:38]
>>理事会で理事が委任状で他人に委任する場合は、委任状に全組合員の同意書の添付が必要です。

これは私が以前に他のスレッドで書いた内容のコピペですね。
復委任がダメっていうのは、管理会社が助言しないといけません。そんなこと知らないってひとは管理会社が悪いです。
881: 販売関係者さん 
[2012-03-06 09:24:34]
>>①理事会での理事間の委任行為の是非は区分所有法にも民法にも明確に規定されていない。

正確にはダメってわけじゃないですよね。全組合員の同意があればOK。実際には、要件を満たしてないことがほとんどだと思いますけど。全組合員の同意に代わるものとして、規約にその旨の定めがあれば、ってことになります。
882: 販売関係者さん 
[2012-03-06 09:27:58]
そもそも、理事会の成立の要件なんて、実務上はどうでもいいですよ。
理事長が一人で総会を招集して、決議してしまえば、覆すことはできません。決議は有効になります。
884: 販売関係者さん 
[2012-03-06 10:16:14]
まえにどっかで書いたと思いますけど、総会決議無効確認訴訟はできても、理事会決議無効確認訴訟はできませんよ。
理事会決議の要件の瑕疵は、裁判では対抗できないので、総会などで攻撃して、政治的に解決するしかないです。
886: 販売関係者さん 
[2012-03-06 11:03:29]
↑できませんよ。訴えの利益なしで却下です。確認訴訟は難しいですよ。
887: 販売関係者さん 
[2012-03-06 11:08:25]
定足数不足の総会議案書を決議したからといって、それの有効、無効を裁判で争うことはできません。実際に争えるのは、それによる実損害が発生した場合のみ。損害賠償請求訴訟になりますね。定足数不足と損害の因果関係ってなかなか立証できんとおもうけど。
889: 販売関係者さん 
[2012-03-06 11:09:53]
定足数不足の総会議案書を決議したからといって
↓訂正
定足数不足の理事会で、総会議案書を決議したからといって
890: 販売関係者さん 
[2012-03-06 11:16:58]
補足しときますが、
取締役会決議無効確認訴訟っていうのもありません。会社法にそのような訴えができるという規定がありません。総会決議無効確認訴訟は規定があります。

区分所有法には、総会決議無効確認訴訟っていう規定はないですけど、旧商法類推により可能になっています。(最高裁判例S47)
894: 匿名さん 
[2012-03-06 12:30:40]
理事会で委任状を使うと、理事長に過度に権力が集中しますよ。理事会に出席できない理事は辞任すべきですね。
895: 匿名さん 
[2012-03-06 12:44:14]
理事会で委任状使えるようにしてるところなんてあるのですか?
896: 匿名さん 
[2012-03-06 12:47:30]
復委任のことをしらない管理組合もありますから。
897: 匿名さん 
[2012-03-06 13:02:54]
要はマンション管理士に相談すると理事会にはいつでも代理出席が可能とのご指導があることは分かった。
管理組合の役員は取り敢えず決めておいて、後は代理出席で事を済ませられるとのご指導である事も分かった。
矢張りマンション管理士は程度が低いね。
898: 販売関係者さん 
[2012-03-06 13:11:32]
マンション管理士は民法総則から勉強していないんです。
過去問→関連条文の勉強なので、断片的には知っていても、体系的に法律を理解していません。
法律相談なんか無理ですよ。
899: 販売関係者さん 
[2012-03-06 13:13:20]
私は以前から、憲法から勉強するように言ってますけどね。できれば、産業革命、ワイマール憲法、ナチスの台頭くらいからやってほしいです。
900: 匿名 
[2012-03-06 13:31:10]
憲法は不要
902: 匿名さん 
[2012-03-06 14:02:25]
21条が我が国憲法の最重要条文。
表現の自由、知る権利は民主主義の砦です。
905: 匿.名さん 
[2012-03-06 14:57:26]
<理事会において、欠席理事が他の理事に議決権の行使を委任することについて>

ある書籍には、「そもそもマンション管理組合における理事会の役割に鑑みると、
他の理事が理事長へ委任することによりその職務を行使することは許されないと
考えるべきである。」と判示した地裁の裁判例があることが書かれています。

また、興味深いものとしては、 社会福祉法人定款準則(社会福祉法人を設立する際に
必要となる法人運営の基本となる「定款」標準例)があります。

第9条(理事会)に関して、
(備考)
(2)理事会に出席できない理事が、その議決権を他の理事に委任することができる旨の
     規定を設けることは認められないこと。
(3)理事会に出席できない理事について、書面による表決を認めるときは、第5項の次
     に次の1項を加えること。
     「6 前項の場合において、あらかじめ書面をもって、欠席の理由及び理事会に
     付議される事項についての意思を表示した者は、出席者とみなす。」
906: 販売関係者さん 
[2012-03-06 15:47:26]
裁判例なんかよりマンション管理センターに電話してみたら?
理事会で委任状はダメって断言しますよ。理事会で委任状を使用する場合は、他の区分所有者全員の同意が必要といったのはマンション管理センターですよ。

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