パート7です。
マンション管理士をうまく活用されてる実例等がありましたらご紹介下さい。
契約方法は月極顧問、年間契約、随時相談?費用は?良かったこと、悪かったことは?
また、マンション管理士として開業されている方、資格を取られた方のご意見や、マンション住民からの質問など何でも。色々と語りあいましょう!
パート1 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46169/
パート2 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/62558/
パート3 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/71826/
パート4 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/135648/
パート5 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/165537/
パート6 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/178969/
※荒らしはスルー&削除依頼で
[スレ作成日時]2012-01-13 21:57:52
マンション管理士の活用。。。パート7
739:
匿名さん
[2012-03-03 20:28:36]
|
740:
匿名さん
[2012-03-03 20:36:05]
>なぜ「信頼に反すること」になるのでしょうか。
理事会に自ら出席をすることが業務の一つである事を認識して受任しているのだから、それに反する他への委任行為は委任者の信頼に背くことは当然。 > 逆に「総会の承認を受けていない欠席理事の配偶者に代理させるほうが、信頼に反すること」になりませんか。この点をわかりやすく解説してください。 理事会には代理出席は出来ない。 |
742:
匿名さん
[2012-03-03 21:19:29]
>なぜ「信頼に反すること」になるのでしょうか。
≫理事会に自ら出席をすることが業務の一つである事を認識して受任しているのだから、それに反する他への委任行為は委任者の信頼に背くことは当然。 緊急の用事や法事等がある場合でも「委任者(組合員)の信頼を受けて就任した理事長等の他の理事に委任すること」が、「委任者の信頼に背く」との理屈には、違和感が強く残りますが、あなたの主張の主旨は分かりました。 > 逆に「総会の承認を受けていない欠席理事の配偶者に代理させるほうが、信頼に反すること」になりませんか。この点をわかりやすく解説してください。 ≫理事会には代理出席は出来ない これは上の考えから判断して「あなたの結論としては当然」だと思います。「委任者(組合員)の信頼を受けた理事長等への委任(代理)を否定している」のですか。しごく説得力があります。ただ、このスレの多くの方や実際の運用は標準管理規約のコメントなどを背景に「許容」していますね。 |
744:
匿名さん
[2012-03-03 21:51:42]
もともとの質問者の理事です。
理事会を欠席する場合、委任状で他の理事に委任するのは有効という 法的根拠等は全然触れられていないね。 民法104条とかで、復代理人は選任できないとか、区分所有法に理事会の規定はないとか 会社法でも取締役会の委任状はだめとか、区分所有法は、民法の定めを準用しているとか そういった理事会での理事の委任状はダメという根拠はでてるけどね。 私の質問は「委任状での他の理事に委任するのは有効」というものではありません。無効の場合の根拠を教えていただきたかったものです。 これまでのスレの流れを踏まえて質問を2点に整理します。 ①総会で組合員の承認(信頼)を得て就任した他の理事に委任することが、「何の法律に違反するのか」を具体的に示してほしい。民法104条にその根拠であるとの説明もありますが、いまひとつ合点がいかないのです。もともとの目的をすごく「拡大解釈」しているように感じます。「ダメな根拠」をズバリ解説してください。 ②民法104条等で「復代理人は選任できない」といいながら、なぜ、「総会で承認されていない理事の配偶者への代理(復代理)がいい(許される)のか」の法的根拠を説明をしてほしい。どちらも復代理には違いはないと思いましたから。 結論 「違法」の根拠がわかれば、当マンションでの総会で承認された「理事会運用細則」に基づく委任状を廃止したいと思います。しかし、これまでの解説では廃止提案はしにくいのが実感です。まさか「取締役会と理事会は同じ」などの理由をするわけにはできません。 |
745:
匿名さん
[2012-03-03 21:59:56]
委任状OKという規約にしたらいいじゃん。
|
746:
匿名さん
[2012-03-03 22:06:29]
【理由は、理事は組合員の総意で選任されたから。
代理出席は規約に定めればオーケー、但し委任状はだめということ。 】 質問者はなぜ「組合員の総意で選任された理事への委任はダメ」で「そうで ない代理出席はOKなのか」の根拠を聞いているのだと、思うよ。 その説明には、まったくなっていないように感じます。ただ、法令でない標準管 理規約のコメントを出しているだけですから。もし、コメントで「理事会への委 任状は総会での決議を経た規約や細則によるものが望ましい」と書いてあったら、 どうなるのですか。上記の解説は「民法(復代理規定)より国交省のコメントが 優先される」との説明ですから。 |
747:
匿名さん
[2012-03-03 22:17:33]
「マンション管理に関する嘘やデマを糺す」べき「管理侍」の出番を待っています。
いまこそ、あなたの出番ですよ。いま、出ないでいつ出るのですか。 |
748:
匿名さん
[2012-03-03 22:22:32]
その点、教祖様は偉い。委任状などなくても「平理事は理事長、副理事長、会計理事に委任している」と断言されるのですから。
|
749:
匿名さん
[2012-03-03 22:35:22]
管理侍さん。
「組合員の総意で選任された理事への委任(復代理)はダメ」で「そうでない代理(復代理)出席はOKなのか」の根拠を、優しく説明してあげてください。あなたも確か「委任状はダメ」の考え方だったと思うのですが。 |
750:
匿名さん
[2012-03-03 22:43:18]
もともとの質問者の疑問に矛盾なく答えるのは、まず無理だね。ギブアップします。
|
|
751:
匿名さん
[2012-03-03 23:28:27]
「代理出席は規約に定めればオーケー、但し委任状はだめ」との結論をお持ちの方は、少なくとも次の矛盾を解決する必要があります。
民法104条を根拠に「理事会での理事の復代理はダメ」とした場合、これは強行規定を意味します。これは「欠席理事の他の理事への復代理」か「欠席理事の配偶者への復代理」かの違いを問いません。104条にそのような具体的な規定がないからです。また、委任状の有無も問いません。 一方で「国交者のコメント」を根拠に「配偶者等の代理出席(復代理)」は「任意規定」だとも説明されています。民法104条で「強行規定でダメな復代理」がなぜ、任意規定になっているのかの説明が全くありません。もし、法律より「標準管理規約のコメント」が法的効力の上位にあるなら、その根拠が必要になります。 一般的に「特別法は一般法を優先します」が、マンション法とも呼ばれている区分所有法(特別法)には、理事会そのものの規定すらありません。しかも標準管理規約は「モデル(参考にすべき雛形)で法的拘束力を有していない(もちろん、強行規定でない)」うえに、コメントは「指針及び解説」の意味合いが強いものです。とても民法の効力を上回るものであるとはいえないでしょう。このコメントを根拠に「配偶者の理事会代理出席」は「任意規定である」と解説すると、民法104条の強行規定解釈と衝突することになります。 仮に国交省のコメントが「民法の強行規定に抵触」するとしたら、大きな矛盾を生むことになります。どのように、この矛盾を解決されますか。 |
752:
管理侍
[2012-03-03 23:51:33]
民法に拘り過ぎ。
「区分所有法49条の3」の解釈の問題でしょ。 そして、どなたかが紹介された平成2年11月26日の最高裁判決。 まずはその判決全文をしっかり読むこと。 私は、ここでの書き込みに少し嫌気を起こしています。 >747 都合のいいこと言うんじゃないよ。 |
753:
匿名さん
[2012-03-04 00:04:03]
(理事の代理行為の委任)
第49条の3 理事は、規約又は集会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。 |
754:
匿名さん
[2012-03-04 00:05:27]
管理侍さん
待ってました。ただ、判例の全文をよむのは、別として、あなたの見解を教えてください。 |
755:
匿名さん
[2012-03-04 00:07:51]
再録
基本的に私的自治の話。ルールは法令の強行規定に違反しない限り、自分たちで自由に決められる。しっかりしたルールづくりが必要。 |
756:
宅建マン
[2012-03-04 00:23:21]
「管理侍」はんが、もしいなくなると、さみしおまっせ。このスレをワテもみる楽しみが減りますがな。これからも、どんどんカキコしてくださいな。よろしゅうたのんまっせ。
|
757:
管理侍
[2012-03-04 00:35:25]
【判決文一部抜粋コピペ】
理事会を設けた場合の出席の要否及び議決権の行使の方法について、 法は、これを自治的規範である規約に委ねているものと解するのが相当である。 すなわち、規約において、理事会における出席及び議決権の行使について代理の可否、 その要件及び被選任者の範囲を定めることも、可能というべきである。 そして、本件条項は、理事会への出席のみならず、理事会での議決権の行使の 代理を許すことを定めたものと解されるが、理事に事故がある場合に限定して、 被選任者の範囲を理事の配偶者又は一親等の親族に限って、当該理事の選任に基づいて、 理事会への代理出席を認めるものであるから、この条項が管理組合の理事への信任関係を 害するものということはできない。 「包括的委任」ではないので民法には反しない、ということでしょう。 緊急避難的措置ですから。 |
758:
匿名さん
[2012-03-04 00:43:18]
民法104条は任意規定だろうよ。任意規定の意味が誤解されているな。
任意に決められた合意としての規約があれば規約に従うというだけの話。 で、残るはその規約の有効性の問題(←民法との抵触云々とはもう次元が違う)。 その規約の有効性については確か判例(管理侍が指摘した平成2年のものかな?記憶曖昧)があって、これは管理組合法人の理事に関する判例。ここでは「規約の趣旨が代理を許しているといえるか」というかなり実質判断によって、結果的に理事の配偶者への委任を認めたはず(悪いけど記憶曖昧)。 ちなみに分かってると思うけど、区分所有法49条の3は法人化されていない管理組合には直接適用されないことはいいよね。 これに対してもっと最近の裁判例(確かどこかの高裁)があり、法人ではない管理組合における理事による他人への委任(その相手が第三者だったか住民だったか他の理事だったかは記憶曖昧)を「理事の性質上委任は無効」としたはず。 上記判例と裁判例の結論はもしかしたら真逆かもしれないけど、要するに法令や判例(裁判例)レベルでは明確な結論は出ていない。 また、容易に推察できるようにそもそも規約が無ければ無効と判断される可能性が高い(その理由づけとして民法104条が持ち出されるのだとは思う。ただ、それは規約が無いからであって決して同条が強行規定であるからではない)。 ・・・ここまでが「現行法上どうなっているか」に対してなすべき回答。 その上で更に「今後どうすれば良いか」と問われれば「認める場合にも可能な限り制限的にしておくことで後に無効と判断される可能性を低くすべき」が回答例かな。 |
759:
匿名さん
[2012-03-04 00:46:15]
つーか、マンション管理士って裁判例を調べて回答を示すこともできないの?
生半可な法律の理解で変な助言をされる組合員はたまったもんじゃないな。 |
760:
匿名さん
[2012-03-04 00:59:03]
つーか、マンション管理士って裁判例を調べて回答を示すこともできないの?
生半可な法律の理解で変な助言をされる組合員はたまったもんじゃないな。 またも出ました。「決めつけ教」の信者。いや、教祖かな。 相変わらず、管理侍さんたちと違って、中身がないね。 |
出来ない。