管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用。。。パート7」についてご紹介しています。
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匿名 [更新日時] 2012-03-25 09:13:19
 

パート7です。

マンション管理士をうまく活用されてる実例等がありましたらご紹介下さい。 
契約方法は月極顧問、年間契約、随時相談?費用は?良かったこと、悪かったことは?

また、マンション管理士として開業されている方、資格を取られた方のご意見や、マンション住民からの質問など何でも。色々と語りあいましょう!

パート1 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46169/
パート2 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/62558/
パート3 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/71826/
パート4 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/135648/
パート5 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/165537/
パート6 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/178969/

※荒らしはスルー&削除依頼で

[スレ作成日時]2012-01-13 21:57:52

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士の活用。。。パート7

706: 管理士番号035 
[2012-03-03 18:17:03]
販売関係者さん初めまして わかりやすい説明ありがとうございます

引き続いてご教授ください

委任がだめなら、あらかじめ議案が明確な場合
書面での意思表示は、良いことでしょうか?
708: 匿名さん 
[2012-03-03 18:37:04]
「販売関係者さん」さま

 ご教授ありがとうございます。

「理事の代理出席は任意規定だから、規約に「理事に事故があり、理事会に出席できない場合は、
その配偶者又は、一親等の親族に限り代理出席を認めることができる」という規約を設ければ
いいよ」

 「理事の代理出席は任意規定」とありますが、「理事間の委任行為」は、何か法律(強行規定)で禁止されているのでしょう。「復代理」に関しては「他の理事への委任」も「代理出席」も同じように感じるのですが。規約に「理事の他の理事への委任状を認める」と規定した場合の、無効(違法)の根拠を教えてください。

710: 宅建マン 
[2012-03-03 18:46:41]
宅建マンでっせー。しばらく見てないと「理事の委任状」のことが話題になってまんな。法律の詳しいことは知りまへんが「委任状は無効」とは、ほんまでっか。結構多くのマンション理事会で「違法、無効」なことが行われていることになりまんな。ただ、弁護士はあてにならんことが多いことも事実でっさかい、ちょっと勉強してみますわ。過去に役立たず弁護士を数人見てきましたからね。

 
711: 匿名さん 
[2012-03-03 18:51:34]

「理事間の委任行為」が民法上の違法でしたら、次の標準管理規約は、違法な規定にならないのでしょう。


38条4 理事長は、理事会の承認を受けて、他の理事に、その職務の一部を委任することができる。


712: 匿名さん 
[2012-03-03 18:59:29]
「いま、マンションで抱えている問題のことの経緯などを知っている理事には委任(代理)できない」が、「問題をよく知らない配偶者への代理はいい」とは不思議な決め事ですね。さっぱり理解できません。どちらも「復代理」のはずですよね。

 また、「全組合員の許諾」など、現実的にありえないのではないでしょうか。とにかく法律の解釈は難しいですね。はっきり書いたらいいのね。現実離れした話に感じます。
716: 匿名さん 
[2012-03-03 19:09:43]
713さん

 711です。お答えありがとうございます。ところで「理事間の委任行為と、理事の委任状とはちがいますから」ですが、何がちがうのかがわかりません。どちらも同じ「理事間の委任行為」にみえるのですが。「委任状はだめだが、口頭で委任します」いえば、有効ということでしょうか。
717: 匿名さん 
[2012-03-03 19:19:15]
暇人にでも聞けよ。
718: 匿名さん 
[2012-03-03 19:19:28]
理事は総会で選出されたからですよ。
全組合員の許諾は法律です。現実には不可能なことですが。

 やはり、凡人の能力ではわかりません。「全組合の許諾が法律」とは、何の法律の何条に書いているのでしょうか。まさか民法104条ではないでしょうね。

 仮にそうであっても「総会で理事会運営等の細則を審議」したうえで、可決承認しても「理事間の委任行為が違法」になるのですか。

「理事は総会で選任されたからですよ」の意味もよくわかりません。もう少し丁寧に解説をお願いします。「配偶者は総会で選任されていない」ことは理解しますが、それがなぜ、「配偶者はOKで理事はダメ」の理由になるのかわかりません。
720: 匿名さん 
[2012-03-03 19:27:58]
質問者へ

総会と理事会の最大の違いは「理事会は実出席が成立要件」になっているからです。

標準管理規約では

【第53条 理事会の会議は、理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席理事の過半数で決する】

と規定します。代理出席は実出席になりますが、委任状は実出席になりません。
724: 匿名さん 
[2012-03-03 19:33:43]
第47条 総会の会議は、前条第1項に定める議決権総数の半数以上を有する組合員が出席しなければならない。

2 総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決する。

726: 匿名さん 
[2012-03-03 19:37:45]
だれか、少しぐらいはまともな解説をする人はいないの?
結論は書くが、肝心の根拠がほとんどない。残念です。
727: 匿名さん 
[2012-03-03 19:49:42]
大体から理事会の委任状に関して民法104条の復代理の規定などを、持ち出すから混乱する。

理事会の運営は「法令に違反しない限り」はマンション住民が納得のいくルールを決めて運営すればいいだけです。

関連の案件での、ある弁護士コメントをネットから拝借します。


NPO法や民法は、理事会を設置するかしないかについて、
当該団体の私的自治に委ねていることになります。それなら、
理事会の運営についても、私的自治に委ねられていると解す
ることができそうです。

 このことに関し、マンションの管理組合の理事会につい
て、理事会に理事の代理人が出席することは違法ではない
とした最高裁判例(平成2年11月26日:判例時報13
67号24ページ)があります。

(中抜け)

このように、NPO法人の理事会においては、委任状によ
る代理人の出席を許すかどうかは、私的自治の範囲であり、
当該団体の実情に応じて自由に決めることができるという
ことになります。
728: 匿名さん 
[2012-03-03 19:56:01]
配偶者とかは、任意規定だからではないの。
だから、規約に決めれば理事にもなれる。



配偶者が理事になれるかどうかの議論だった?

「復代理」の議論だったのでは。
730: 匿名さん 
[2012-03-03 20:00:18]
管理組合の役員が総会で選任されたのは組合員から役員を委任され当人は受任したのである。
それが理事会で他の役員に対して委任することは、受任者(当人)が自ら受けた仕事をさらに他者に委任すること(復委任)となり、委任者(総会での組合員)の信頼に反することになるので許される行為ではないので出席出来なければ欠席すべきである。
731: 匿名さん 
[2012-03-03 20:01:58]
教祖さま。ご降臨を!

733: 匿名さん 
[2012-03-03 20:03:48]
会社法の対象となっている企業とマンション管理組合を同一視するのは、なぜ?

マンション管理組合は会社法の規制対象になっているのですか。
735: 匿名さん 
[2012-03-03 20:06:54]

「委任状による代理出席はいいとは」とも、「ダメ」とも区分所有法には書いていないですね。

しかし、「配偶者の代理出席はいい」のはなぜ?。だれも解説してくれない。どうしてだろうか。
736: 匿名さん 
[2012-03-03 20:13:16]
≫しかし、「配偶者の代理出席はいい」のはなぜ?。だれも解説してくれない。どうしてだろうか。


それが解説できる方が、いそうには思えないね。
737: 匿名さん 
[2012-03-03 20:20:55]
732さん

このように、NPO法人の理事会においては、委任状によ
る代理人の出席を許すかどうかは、私的自治の範囲であり、
当該団体の実情に応じて自由に決めることができるという
ことになります。


このコメントも、ある弁護士の引用文ですよ。私には、違和感なく読めましたよ。

738: 匿名さん 
[2012-03-03 20:28:15]
【管理組合の役員が総会で選任されたのは組合員から役員を委任され当人は受任したのである。
それが理事会で他の役員に対して委任することは、受任者(当人)が自ら受けた仕事をさらに他者に委任すること(復委任)となり、委任者(総会での組合員)の信頼に反することになるので許される行為ではないので出席出来なければ欠席すべきである。】


 一様、筋が通っているような文章ですが、「委任者(総会での組合員)の信頼に反することになるので許される行為ではない」の部分が理解できません。「委任者(総会での組合員)の信頼を受けてた他の理事に欠席理事が委任すること」が、なぜ「信頼に反すること」になるのでしょうか。

 逆に「総会の承認を受けていない欠席理事の配偶者に代理させるほうが、信頼に反すること」になりませんか。この点をわかりやすく解説してください。

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