管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用。。。パート7」についてご紹介しています。
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匿名 [更新日時] 2012-03-25 09:13:19
 

パート7です。

マンション管理士をうまく活用されてる実例等がありましたらご紹介下さい。 
契約方法は月極顧問、年間契約、随時相談?費用は?良かったこと、悪かったことは?

また、マンション管理士として開業されている方、資格を取られた方のご意見や、マンション住民からの質問など何でも。色々と語りあいましょう!

パート1 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46169/
パート2 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/62558/
パート3 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/71826/
パート4 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/135648/
パート5 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/165537/
パート6 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/178969/

※荒らしはスルー&削除依頼で

[スレ作成日時]2012-01-13 21:57:52

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士の活用。。。パート7

686: 匿名さん 
[2012-03-03 11:12:51]
「682」さま、鋭い指摘。感服します。
弟子にしてください。いや信者になります。「決めつけ教」の。

687: 匿名さん 
[2012-03-03 11:15:02]
「マンカン叩き」の教祖様の登場。待ってました。

相変わらず、中身はないけど。さすが教祖様ですね。
688: 匿名さん 
[2012-03-03 11:16:50]
管理侍は、どこに行ったの。体調が悪いのかな。
689: 匿名さん 
[2012-03-03 11:18:19]
教祖に、説得力は不要じゃ。言ったことはすべてが真実になるのじゃ。信じる者は救われる。
690: 匿名さん 
[2012-03-03 11:30:17]
教祖のところは、理事長と副理事長と会計理事で、大半のことは決めるんですよね。その他の平理事は「3人に委任していることにしている」でしたよね。とにかく教祖は偉い。マンション管理に民主主義やルールは不要だという「真理」を実践されているから。
691: 匿名さん 
[2012-03-03 11:36:10]
管理侍(フロント)は土日は忙しい。
692: 匿名さん 
[2012-03-03 12:04:01]
寸鉄、自らを刺す。「天に唾する」ともいう。
693: 匿名さん 
[2012-03-03 14:06:06]
鉄?
やわらかいんじゃね
694: 匿名さん 
[2012-03-03 14:25:21]
せっかく降臨された教祖様を、大切にしましょう。
695: 匿名さん 
[2012-03-03 14:30:21]
キョーソ、キョーソ、キョソ、キョソ、キョーソ。

尊師のおかげで、マンションに安心して暮らせる。

キョーソ、キョーソ、キョソ、キョソ、キョーソ。
696: 匿名さん 
[2012-03-03 14:39:25]
>理事長と副理事長と会計理事で、大半のことは決めるんですよね。その他の平理事は「3人に委任していることにしている」でしたよね。
標準管理規約の場合はその通り。
697: 匿名さん 
[2012-03-03 14:46:49]
標準管理規約の何条に書いているのですか。具体的に条文を挙げて教えてください。
698: 匿名さん 
[2012-03-03 15:03:13]
第5節  理事会
(理事会)
第51条 理事会は、理事をもって構成する。
2 理事会の議長は、理事長が務める。
(招集)
第52条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事が○分の1以上の理事の同意を得て理事会の招集を請求した場合には、理事長は速やかに理事会を招集しなければならない。
3 理事会の招集手続については、第43条(建替え決議を会議の日的とする場合の第1項及び第4項から第7項までを除く。)の規定を準用する。ただし、理事会において別段の定めをすることができる。
(理事会の会議及び議事)
第53条 理事会の会議は、理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席理事の過半数で決する。
2 議事録については、第49条(第4項を除く。)の規定を準用する。ただし、第49条第2項中「総会に出席した組合員」とあるのは「理事会に出席した理事」と読み替えるものとする。
(議決事項)
第54条 理事会は、この規約に別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を決議する。
一 収支決算案、事業報告案、収支予算案及び事業計画案
二 規約及び使用細則等の制定、変更又は廃止に関する案
三 長期修繕計画の作成又は変更に関する案
四 その他の総会提出議案
五 第17条に定める承認又は不承認
六 第67条に定める勧告又は指示等
七 総会から付託された事項
(専門委員会の設置)
第55条 理事会は、その責任と権限の範囲内において、専門委員会を設置し、特定の課題を調査又は検討させることができる。
2 専門委員会は、調査又は検討した結果を理事会に具申する。


以上が、標準管理規約の理事会に関する規定じゃ。分かったか。

理事会での委任に関することなど、一切ないじゃろ。だから、理事長、副理事長、会計理事の判断でいいのじゃ。平理事に一人前の権限を与えたら、やりにくくなる。
699: 匿名さん 
[2012-03-03 15:47:42]
もともと、国交相の標準管理規約は法令でありませんよ。「参考にする」ものです。

ときどき、勘違いしている「自称、法律に詳しい方」がおられますが、要注意です。
700: 匿名さん 
[2012-03-03 15:48:58]
国交相→国交省のまちがいでした。
701: 匿名さん 
[2012-03-03 16:51:44]
マンションの理事をしています。教えてください。
 
 総会での委任状と違って「理事会での委任や代理は無効」との書き込みがネット上でありました。
本当なんでしょうか。その専門家と思われる方の文は下記のようになっていました。(2つ紹介します)

(1つ目です)
理事会で委任状が使えない根拠は下記の条文です。
民法第104条
委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。

理事は全組合員の委任による代理人であり、本人(全組合員)の許諾なしに、復代理人を選任(例えば理事長に委任)することができないということ。
理事会で理事が委任状で他人に委任する場合は、委任状に全組合員の同意書の添付が必要です。
やむをえない事由というのは、病気とかケガの場合で、仕事が忙しい程度では認められません。

(2つ目です)
>委任を禁止する具体的な条文が見当たらない
理事が理事会に実出席するのが当然だから条文にないのです。
会社法の取締役会の定足数と同じ考え方です。だって総会では理事の代理を認めることを前提に理事を選出していません。仮に定款や決議があっても無効です。

>うちのマンションでは、理事会運営細則で、理事が代理人を出席させることを認めています
この細則は無効です。あっても何の意味もありません。

>委任が認められるなら、理事会の参加者1人でも良くなってしまうという理屈
この考え方で間違いないと思います。

 法律に詳しい方からの詳細な解説を期待しています。


702: 匿名さん 
[2012-03-03 17:03:58]
教祖に聞いたら?

管理士Aは法律に疎いからダメでしょう。

管理侍が解説してくれるかもね。
703: 販売関係者さん 
[2012-03-03 17:22:10]
>>701
>>(1つ目です)

それ、私が書いたんですよ。電話で聞いたマンション管理センターと知り合いの弁護士両方の見解ですよ。
704: 販売関係者さん 
[2012-03-03 17:38:11]
管理侍の質問部屋に理事会の定足数不足の対策はいろいろ書いてありますよ。
705: 匿名さん 
[2012-03-03 18:16:56]
「販売関係者さん」さま

理事会の代理人(たとえば配偶者)出席も当然に「復代理」になるから、認められないことになると理解してよろしいでしょうか。

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