こちらはPART4です
一条工務店の i-smart について
引き続き意見交換しましょう
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[スレ作成日時]2012-01-13 09:35:40
一条工務店 i-smart PART4
947:
一条施主
[2012-06-02 11:37:58]
知り合いが一条の営業でした。付き合い上どーしても建ててくれってたのまれまして。いまとなっては断っておけばよかったと毎日後悔してます。
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948:
匿名
[2012-06-02 11:53:26]
知り合いに建築をお願いすることは、多くの方が避けたほうが良いと言いますが、本当ですね。参考にさせて頂きます。
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949:
契約済みさん
[2012-06-02 14:05:35]
>944さんみたいな書き込みはほっといて。
1、2階で目地幅が異なる件についてお客様相談センターが ”施工基準を満たしている” と回答したらしいですが、だとしたらその施工基準とやらを着手承諾でしっかり説明してもらいたいです。 みなさんどう思われますか? |
950:
匿名さん
[2012-06-02 14:59:39]
私は別に目地は気にならないのでいいと思います。 むしろ何で目地をそんなに気にしてるのか理解に苦しむので・・・ |
951:
匿名
[2012-06-02 15:51:55]
きになるならタイルやめろ!しつこい
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952:
契約済みさん
[2012-06-02 18:13:40]
今日、打つ合わせに行って聞いた話によると
デシカントが来年早々から現実化するらしいです。 |
953:
匿名
[2012-06-02 18:45:22]
床冷房も初期に採用すると、色々と問題が起きるんだろうな。タイル問題と違って見た目が変ってだけじゃすまなそうだよね。
家中が結露だらけになっちゃうと家の寿命は10年は縮むだろうしね。 ちょっと怖いね・・ |
954:
匿名さん
[2012-06-02 18:54:28]
タイルタイル騒いでる奴いいかげんにしろよ ここまでくるとタチの悪いクレーマーにしか見えない |
955:
契約済みさん
[2012-06-02 19:59:07]
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956:
契約済みさん
[2012-06-02 20:14:22]
デシカント式と現ロスガードと平行していくのでしょうか?
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957:
匿名さん
[2012-06-02 20:16:49]
タイルさえちゃんとすればね
いい加減にしろよ、タイルが最悪なんだよ |
958:
匿名さん
[2012-06-02 20:23:35]
↑クレーマー
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959:
匿名
[2012-06-02 21:09:19]
クレーマー949、952お前の打ち合わせの話なんてどーでもいい。
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960:
購入検討中さん
[2012-06-02 21:32:17]
タイルの話は、もうお終いにしてください。
これから契約する人>タイルの目地が気になるのなら、タイルはやめましょう。 施工中の人>タイルの目地幅が揃っていなくて気に食わなければ、引き渡しを拒否しましょう。 引き渡しを受けた人>あきらめてください。 以上 |
961:
匿名
[2012-06-02 22:11:24]
施工中でタイルの目地幅が気に入らないからと言って
簡単に引き渡しを断る事は出来ないでしょう 住む所も困るし ローンの支払いは始まってるだろうし |
962:
匿名
[2012-06-02 22:16:19]
ロスガードに除湿が加わると言う事は
床冷房も加わるのでしょうか? 待ち遠しいです |
963:
匿名さん
[2012-06-02 22:56:51]
タイルはここに書いても無駄でしょう
(1) 瑕疵とは何か 仕事の目的物に「瑕疵」がある場合、注文者は請負人に対し瑕疵修補費用や瑕疵修補に代え、又は瑕疵修補とともに損害賠償を請求できます(民法634条2項)。この「瑕疵」とは、一般に、売買目的物の「瑕疵」と同じく、当該目的物が通常の品質を欠く「客観的瑕疵」と、契約で定められた品質を欠く「主観的瑕疵」の両者が含まれるとしています。例えば、我妻榮「債権各論中巻二(民法講義V2)」631頁は「目的物に瑕疵があるとは、完成された仕事が契約で定めた内容通りでなく、使用価値もしくは交換価値を減少させる欠点があるか、または当事者が予め定めた性質を欠くなど、不完全な点を有することである」と定義しています。 (3) 瑕疵の判断基準 まず、瑕疵とは、契約どおりに適合していないということであるから、その判断基準は契約に求めることになります。しかし、契約上、当該不具合に関係する品質や性能が明示的に定められていない場合が多いです。そうした場合、契約内容を補完する基準が必要になります。 これについては、平成14年3月、東京地裁建築訴訟対策委員会は、「建築鑑定の手引き」(判時1777号3頁以下)を発表し、同手引きQ22で「建築鑑定において『瑕疵の有無』につき鑑定を求める場合がありますが、この場合の『瑕疵』はどのように理解したら良いのでしょう」という問いに対し、「建築物の出来・不出来に関する技術的評価については、①建築基準法等の法令の規定の要件を満足しているか、②当事者が契約で定めた内容、具体的には設計図書に定められた内容を満足しているか、③公庫融資基準を満足しているか、④以上のいずれにも当たらないが、我が国の現在の標準的な技術水準を満足させているか、等の基準が考えられます。......鑑定事項でいう「瑕疵」が上記のいずれを基準にした判断であるのかがまず明確にされなければなりません。」(同9頁から10頁)などどし、上記の欠陥判断の基準をもって欠陥判断基準とすることが、ほぼ裁判上も確立した基準になったと言っていいです。 |
964:
匿名
[2012-06-02 23:17:02]
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966:
匿名さん
[2012-06-03 02:08:29]
本当にあらしの人と実際に自分で確認しない人はうざいですね・・・
自分で確認もせずにこんなところで騒いでいる人はあらし同様ですよ。 確認しましたところ、本社から通達が出ています営業の人が見せてくれました。 スマートのブログで有名な人のところに書いてあった1F、2Fの目地の幅の差はこれから建築される方については完全対応済みです。 これでタイルどーのこーのの騒ぎはおしまい もう少し違う話題にしましょう。 |
968:
匿名
[2012-06-03 06:57:02]
積水ハウスや住林でも
そんな値段かわらんでしょ? |