それでは前スレが1000に近づきましたの新規スレッドを立ち上げます。
テーマは以前と同様に住宅地での薪ストーブを原因とする健康被害や迷惑行為を
解消(または改善)させるためにはどうしたらいいかというのを趣旨としますが
それに納得できない優良薪ストーブユーザの書き込みも歓迎します。
また、非常識薪ストーブユーザの近隣への配慮に欠ける発言も反面教師としての
住宅地での導入抑制効果が大きいと思われるので、ユーザ候補者の導入気分を
盛り下るような不愉快発言を、前スレと同様に書き込み下さい。
[スレ作成日時]2012-01-12 22:51:39
近所の薪ストーブが臭いのですが、どうしたらいいでしょうか。11
64:
匿名さん
[2012-01-19 19:50:13]
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66:
匿名
[2012-01-19 20:31:51]
臭いどころかセシウムまで吐き出されたらねえ(笑)
それでものどかにマキストーブですか? |
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67:
匿名さん
[2012-01-19 20:46:38]
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75:
匿名さん
[2012-01-19 23:38:23]
http://www.jiji.com/jc/zc?k=201201/2012011900514
薪ストーブユーザーの多い自治体は余計な税金が使われることになるなあ。 基準を超えた灰は「「指定廃棄物」として国の負担による処分」ということは、 結局、薪ストーブの灰の処理費用は、薪ストーブを使っていない納税者が負担するのか。 とりあえず、まだ事故が起きていないのに危険といわれる原発を止めているのと同様に、 危険な灰を撒き散らすおそれのある薪ストーブも 当面は法律で使用禁止にした方がいいんじゃないの? 少なくとも条例で禁止してもらうよう、自治体の議員に陳情するか。 |
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77:
匿名さん
[2012-01-19 23:54:45]
前スレでも自治会長と苦情を言いに行くってって言ってたケド・・・・
どうなったのかな? |
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78:
杖
[2012-01-20 00:28:46]
No.56 by 春夏秋は冬を待つ季節 さん
>林野庁や県の指標は「調理加熱用」の薪のものです。具体的には >薪釜でピザを焼いたりなど、直接食品に触れる環境で使う薪が食品 >に与える放射能の基準を示したものです。 > >薪ストーブや暖炉などの「暖房用」の薪の指標ではありません。 この部分ですが、林野庁は異なる意見を持っているようです。 --林野庁Q&A-- 一方、薪ストーブなどの小規模な家庭用暖房器具において薪及び木炭 を使用した場合の燃焼灰の放射性セシウム濃度は、調理加熱用に使用 した薪及び木炭の灰の場合と同程度に高いと考えられるため、今回の 指標値を適用します。 --林野庁Q&A-- http://www.rinya.maff.go.jp/j/press/tokuyou/111222.html この基準が論理的に正しいかという点で疑問が山ほどありますが、 林野庁の考えとしては薪の生産者と流通業者に基準を守るよう求め ているようですね。(購入者に関しては言及していません) もちろん総理指示対象自治体及びその隣接自治体以外のの薪を生産・ 流通している場合は全くこの基準は無関係です。 これは、薪からの排出物が危険だから規制したいのではなく、灰を 燃えないゴミ等で自治体の処理場に出された場合の事を考慮した基準の 様です。 これらの基準の法的位置付けは不明ですが、林野庁の考えは以上の 様です。 はっきり言って異常と言いたいですが、悪法も法と言うべきでしょうか? |
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79:
ネタ主
[2012-01-20 00:49:21]
>薪ストーブや暖炉などの「暖房用」の薪の指標ではありません。
>きちんと指標の目的と意図を解釈しましょう。 貴方はこのような認識レベルでプロを名乗って薪や薪ストーブを販売しているんですか? これまで細目に情報を提供してきているのに、このような認識では仕事上で大きな トラブルを起こして可能性が高いですから注意したほうが良いですよ。 優良ユーザである杖さんはよく分かっているようですから、林野庁の指導を守って 汚染されていることが未確認の薪は使っていないはずです。 |
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80:
ネタ主
[2012-01-20 00:56:36]
>これらの基準の法的位置付けは不明ですが、林野庁の考えは以上の
様です。 法律的な位置付けは以下でしょうね。 --------------------------------- ■放射性物質汚染対処特措法 1.目的 この法律は、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質(事故由来放射性物質)による環境の汚染が生じていることに鑑み、事故由来放射性物質による環境の汚染への対処に関し、国、地方公共団体、原子力事業者及び国民の責務を明らかにするとともに、国、地方公共団体、関係原子力事業者等が講ずべき措置について定めること等により、事故由来放射性物質による環境の汚染が人の健康又は生活環境に及ぼす影響を速やかに低減することを目的とする。 2.責務 (1)国は、これまで原子力政策を推進してきたことに伴う社会的な責任を負っていることに鑑み、事故由来放射性物質による環境の汚染への対処に関し、必要な措置を講ずるものとする。 (2)地方公共団体は、事故由来放射性物質による環境の汚染への対処に関し、国の施策への協力を通じて、当該地域の自然的社会的条件に応じ、適切な役割を果たすものとする。 (3)関係原子力事業者(事故由来放射性物質を放出した原子力事業者)は、事故由来放射性物質による環境の汚染への対処に関し、誠意をもって必要な措置を講ずるとともに、国又は地方公共団体が実施する事故由来放射性物質による環境の汚染への対処に関する施策に協力しなければならないものとする。 (4)関係原子力事業者以外の原子力事業者は、国又は地方公共団体が実施する事故由来放射性物質による環境の汚染への対処に関する施策に協力するよう努めなければないものとする。 (5)国民は、国又は地方公共団体が実施する事故由来放射性物質による環境の汚染への対処に関する施策に協力するよう努めなければならないものとする。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%94%BE%E5%B0%84%E6%80%A7%E7%89%A9%E8%B... |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
焼却灰は自治体によって定められた方法で処分してます。