それでは前スレが1000に近づきましたの新規スレッドを立ち上げます。
テーマは以前と同様に住宅地での薪ストーブを原因とする健康被害や迷惑行為を
解消(または改善)させるためにはどうしたらいいかというのを趣旨としますが
それに納得できない優良薪ストーブユーザの書き込みも歓迎します。
また、非常識薪ストーブユーザの近隣への配慮に欠ける発言も反面教師としての
住宅地での導入抑制効果が大きいと思われるので、ユーザ候補者の導入気分を
盛り下るような不愉快発言を、前スレと同様に書き込み下さい。
[スレ作成日時]2012-01-12 22:51:39
近所の薪ストーブが臭いのですが、どうしたらいいでしょうか。11
51:
ネタ主
[2012-01-18 21:38:06]
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56:
春夏秋は冬を待つ季節
[2012-01-19 11:13:58]
■No.51 by ネタ主さま:
林野庁や県の指標は「調理加熱用」の薪のものです。具体的には薪釜でピザを焼いたりなど、直接食品に触れる環境で使う薪が食品に与える放射能の基準を示したものです。 薪ストーブや暖炉などの「暖房用」の薪の指標ではありません。 きちんと指標の目的と意図を解釈しましょう。 |
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59:
匿名さん
[2012-01-19 13:28:32]
>56
林野庁のプレスリリースには「焼却灰には一定レベルの放射性物質が残留するとの知見が得られたため」と書いてありますよ。 理解が足りないのはあなたのようですね。それとも焼却灰をまぶす調理法でもあるんですかwww |
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64:
匿名さん
[2012-01-19 19:50:13]
ご心配なく!!
焼却灰は自治体によって定められた方法で処分してます。 |
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66:
匿名
[2012-01-19 20:31:51]
臭いどころかセシウムまで吐き出されたらねえ(笑)
それでものどかにマキストーブですか? |
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67:
匿名さん
[2012-01-19 20:46:38]
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75:
匿名さん
[2012-01-19 23:38:23]
http://www.jiji.com/jc/zc?k=201201/2012011900514
薪ストーブユーザーの多い自治体は余計な税金が使われることになるなあ。 基準を超えた灰は「「指定廃棄物」として国の負担による処分」ということは、 結局、薪ストーブの灰の処理費用は、薪ストーブを使っていない納税者が負担するのか。 とりあえず、まだ事故が起きていないのに危険といわれる原発を止めているのと同様に、 危険な灰を撒き散らすおそれのある薪ストーブも 当面は法律で使用禁止にした方がいいんじゃないの? 少なくとも条例で禁止してもらうよう、自治体の議員に陳情するか。 |
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77:
匿名さん
[2012-01-19 23:54:45]
前スレでも自治会長と苦情を言いに行くってって言ってたケド・・・・
どうなったのかな? |
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78:
杖
[2012-01-20 00:28:46]
No.56 by 春夏秋は冬を待つ季節 さん
>林野庁や県の指標は「調理加熱用」の薪のものです。具体的には >薪釜でピザを焼いたりなど、直接食品に触れる環境で使う薪が食品 >に与える放射能の基準を示したものです。 > >薪ストーブや暖炉などの「暖房用」の薪の指標ではありません。 この部分ですが、林野庁は異なる意見を持っているようです。 --林野庁Q&A-- 一方、薪ストーブなどの小規模な家庭用暖房器具において薪及び木炭 を使用した場合の燃焼灰の放射性セシウム濃度は、調理加熱用に使用 した薪及び木炭の灰の場合と同程度に高いと考えられるため、今回の 指標値を適用します。 --林野庁Q&A-- http://www.rinya.maff.go.jp/j/press/tokuyou/111222.html この基準が論理的に正しいかという点で疑問が山ほどありますが、 林野庁の考えとしては薪の生産者と流通業者に基準を守るよう求め ているようですね。(購入者に関しては言及していません) もちろん総理指示対象自治体及びその隣接自治体以外のの薪を生産・ 流通している場合は全くこの基準は無関係です。 これは、薪からの排出物が危険だから規制したいのではなく、灰を 燃えないゴミ等で自治体の処理場に出された場合の事を考慮した基準の 様です。 これらの基準の法的位置付けは不明ですが、林野庁の考えは以上の 様です。 はっきり言って異常と言いたいですが、悪法も法と言うべきでしょうか? |
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79:
ネタ主
[2012-01-20 00:49:21]
>薪ストーブや暖炉などの「暖房用」の薪の指標ではありません。
>きちんと指標の目的と意図を解釈しましょう。 貴方はこのような認識レベルでプロを名乗って薪や薪ストーブを販売しているんですか? これまで細目に情報を提供してきているのに、このような認識では仕事上で大きな トラブルを起こして可能性が高いですから注意したほうが良いですよ。 優良ユーザである杖さんはよく分かっているようですから、林野庁の指導を守って 汚染されていることが未確認の薪は使っていないはずです。 |
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80:
ネタ主
[2012-01-20 00:56:36]
>これらの基準の法的位置付けは不明ですが、林野庁の考えは以上の
様です。 法律的な位置付けは以下でしょうね。 --------------------------------- ■放射性物質汚染対処特措法 1.目的 この法律は、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質(事故由来放射性物質)による環境の汚染が生じていることに鑑み、事故由来放射性物質による環境の汚染への対処に関し、国、地方公共団体、原子力事業者及び国民の責務を明らかにするとともに、国、地方公共団体、関係原子力事業者等が講ずべき措置について定めること等により、事故由来放射性物質による環境の汚染が人の健康又は生活環境に及ぼす影響を速やかに低減することを目的とする。 2.責務 (1)国は、これまで原子力政策を推進してきたことに伴う社会的な責任を負っていることに鑑み、事故由来放射性物質による環境の汚染への対処に関し、必要な措置を講ずるものとする。 (2)地方公共団体は、事故由来放射性物質による環境の汚染への対処に関し、国の施策への協力を通じて、当該地域の自然的社会的条件に応じ、適切な役割を果たすものとする。 (3)関係原子力事業者(事故由来放射性物質を放出した原子力事業者)は、事故由来放射性物質による環境の汚染への対処に関し、誠意をもって必要な措置を講ずるとともに、国又は地方公共団体が実施する事故由来放射性物質による環境の汚染への対処に関する施策に協力しなければならないものとする。 (4)関係原子力事業者以外の原子力事業者は、国又は地方公共団体が実施する事故由来放射性物質による環境の汚染への対処に関する施策に協力するよう努めなければないものとする。 (5)国民は、国又は地方公共団体が実施する事故由来放射性物質による環境の汚染への対処に関する施策に協力するよう努めなければならないものとする。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%94%BE%E5%B0%84%E6%80%A7%E7%89%A9%E8%B... |
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81:
ネタ主
[2012-01-20 01:03:11]
薪ストーブでの汚染薪の問題もとうとう全国紙で扱われるようになってきましたね。
------------------------------------- ■薪ストーブの灰から4万ベクレル超 環境省、検査促す[朝日新聞] 福島県二本松市の民家で使われている薪(まき)ストーブの灰から、1キロあたり4万ベクレルを超す放射性セシウムが検出された。環境省が19日発表した。同省は薪ストーブを使う場合、その灰を庭や畑にまいたりせず、自治体が集めて検査するよう住民や市町村に求める通知を、東北・関東地方の8県に送った。放射性物質の検査結果をふまえ、自治体または国が処分する。 環境省によると、住民から「薪を燃やして大丈夫か」との質問が同市役所にあった。日本原子力研究開発機構などが昨年11月、ある民家の庭に積んであった薪を試験的に薪ストーブで燃やしてみた。その結果、最高4万3780ベクレルの放射性セシウムが灰から検出された。通常ごみと同じく埋め立てられる国の基準(1キロあたり8千ベクレル以下)の5倍を超す値だった。7月には、福島市の焼却施設の灰から約9万5千ベクレルが検出されている。 この薪は、東京電力福島第一原発事故の前から屋外にあったといい、燃やす前の薪からは1157ベクレルが検出された。試算では、灰が4万ベクレル余りでも、煙突から出る煙による周辺住民の被曝(ひばく)量は年間0.01ミリシーベルトほどで、「健康影響はほぼ無視できる」(環境省)。薪ストーブのある室内の被曝量については「少量であり、灰を置いたままにせず、人の近寄らない場所で保管すれば問題ない」と説明する。 http://www.asahi.com/national/update/0119/TKY201201190498.html |
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82:
ネタ主
[2012-01-20 01:16:10]
環境省の通知では、ポリ袋に入れるなど灰の飛散防止策をとるよう住民に求める。市町村が灰を検査し、8千ベクレル以下であれば埋め立て処分、8千ベクレルを超えれば国が処理するという。通知先は、除染の重点調査地域に指定された102市町村がある8県(岩手、宮城、福島、栃木、茨城、群馬、埼玉、千葉)。
林野庁は、1キロあたり40ベクレル以下の薪なら安全に燃やせるという基準を設定。生産・流通業者や使用者に順守を求めている。ただ、近所の山から自分で薪を集めてくる人もいるため、放射能汚染された薪が今後も燃やされる可能性がある。 http://www.asahi.com/special/10005/TKY201201190498.html |
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83:
ネタ主
[2012-01-20 01:30:05]
NHKニュースにも取り上げられていますね。
------------------------------------- ■まきストーブ灰から放射性物質[動画有り] http://www3.nhk.or.jp/news/html/20120119/k10015395431000.html |
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84:
匿名さん
[2012-01-20 01:39:53]
やはり薪ストーブの使用を禁止すべき。
放射能の灰で健康被害が出たら、薪ストーブ使用者の責任だろう。 |
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87:
春夏秋は冬を待つ季節
[2012-01-20 08:26:11]
■No.78 by 杖さま:
フォローをありがとうございます。「調理加熱用」薪だけでなく「暖房用」の薪まで含めると別文であったのですね。それならそうと大元に文に明記して欲しいですねぇ。あちこち飛ばないと全体が把握できないのは困ったものです。 それはそうと、環境庁の指針はあくまで指針であって法律ではないですよね。完全に遵守させるのは難しいのではないかと個人的には思っています。 |
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88:
春夏秋は冬を待つ季節
[2012-01-20 08:38:16]
■No.79 by ネタ主さま:
薪ストーブに関してはプロですが、放射性物質の扱いについてはプロではないですから、知らないことがあっても当然だと思います。 今回、このスレで新たに勉強させてもらって感謝しています。 |
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91:
ビギナーさん
[2012-01-20 09:11:34]
新聞にも載ってるみたいですね。
灰から検出された4万2千ベクレルってどれくらいの数値なんですか? |
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92:
春夏秋は冬を待つ季節
[2012-01-20 09:51:41]
■No.91 by ビギナーさん
比較としては、身の回りの一般的な物質で、以下の数値の放射能を持っていますので、 4万ベクレルというのは、それらと比較するとなんとなくイメージつくでしょうか? 一般の土壌や岩石でも100-700ベクレル/kg 花崗岩(かこうがん)では500-1600ベクレル/kg こういう比較対照を載せないで、数値だけで煽る報道姿勢も、なんだかと思いますが・・・。 ヨーロッパの大理石の建物の構造物の数十倍程度の数値ということですね。実際には薪ストーブの灰に囲まれてずっと暮らしているわけでないし、それほど神経質になることではないと個人的には思います。気になる人は、指針どおり、適切な処理、扱いをすれば問題ないでしょう。 |
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95:
ネタ主
[2012-01-20 16:17:47]
焼却灰(焼却場)で検出されたセシウムの汚染マップです。
原発近くの福島県に対して、関東では1/3程度の放射線量ですので 4万ベクレルの1/3だとしても基準値超えですね、特に千葉県北部は 高濃度の汚染があるので要注意です。 ------------------------------------- 「16都県の一般廃棄物焼却施設における焼却灰の放射性セシウム濃度測定結果」環境省、2011年8月24日 http://www.env.go.jp/jishin/attach/waste-radioCs-16pref-result20110829... http://maps.google.co.jp/maps/ms?msid=210951801243060233597.0004b11da4...,0x34674e0fd77f192f:0xf54275d47c665244,1&ll=37.779399,139.317627&spn=6.077186,6.811523&z=7&source=embed |
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97:
春夏秋は冬を待つ季節
[2012-01-20 17:03:47]
■No.95 by ネタ主 2012-01-20 16:17:47さま
情報ありがとうございます。地図の方はざっくりイメージがつかめますね。PDFの方は地域ごとの具体的な数値が出ているので、さらに安心です。私の住んでいる地域は500ベクレル程度なので、全然心配ないという感じです。 |
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99:
ネタ主
[2012-01-20 20:21:52]
>情報ありがとうございます。地図の方はざっくりイメージがつかめますね。PDFの方は地域ごとの具体的な数値が出ているので、さらに安心です。私の住んでいる地域は500ベクレル程度なので、全然心配ないという感じです。
これは焼却場での灰ですので、放射能で汚染されていない一般焼却ゴミが含んで いますので、汚染された伐採木や剪定枝のみを燃やした場合は当然ながらもっと 高くなります。 またセシウムは薪ストーブのような焼却炉より低温な燃焼炉で燃やす場合に 灰に濃縮されますので過信をしている貴方の発言には見識を疑います。 貴方がプロとして行わなければいけないのは、薪や薪ストーブを販売した人に 情報を提供し、安全と判明するまで利用の自粛を依頼することです。 そして貴方が販売または利用している薪の放射能検査を生産ロット単位で実施 し結果を購入者に通知し、基準値を超えているロットを販売したのであれば安全な ロットと交換するのが販売者としての義務となります。 当然費用はかかりますが、費用は後で東電に要求すればいいはずです。 |
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100:
杖
[2012-01-20 23:39:06]
No.87 by 春夏秋は冬を待つ季節 さん
>それはそうと、環境庁の指針はあくまで指針であって法律ではないですよね。 >完全に遵守させるのは難しいのではないかと個人的には思っています。 難しい問題ですが、春夏秋は冬を待つ季節さんの行っていることもネタ主さん の考えも半分ずつ正しいように思います。 まず、林野庁は都道府県と関係団体に指導しています。 同時に、国は法律で放射性物質の汚染に関して国民に協力するよう努める事 を責務としました。従って協力する様努めることは法律で定められました。 この表現は微妙で、協力するよう努めたが無理なものは無理という事も有り うる状態です。指針を遵守したいけれどもできないという事があるのです。 極端な話、調査したいけれどもお金を用意しないとできない事も有り得ます。 指針内容の実行方法が判らないと言ったやむを得ない状況も有り得ます。 そのような状態が少しでも少なくなるように、地方自治体と関係団体が、 指針を遵守できるような環境を整えていく必要があるのですが、今のところ 「林野庁の指針が出ています」と広報しているに留まっているように見えま すね。 一応業者さんであるなら、関係団体(有るのでしょうか?)の指導に従って 放射線等の検査をするという方針が正しいと思います。現状では、関係団体の 指導待ちという状態と理解しています。 指導とは、誰が何処にサンプルを提出することでデータを得られるか、分析 やコスト、具体的な手続きがどの様な物であるか、データ結果から対処をどう するか、と言った事と思います。個人業者などはやはり資金を先に用意でき ないと難しい事ではないかと推察いたします。 このような指導が積極的に行われない事に問題もありますが、やはり関係者 の優先順位として薪燃料由来の廃棄物などは量も少ないし低くしても問題 が大きくなりにくいという意識が見えます。(想像です) 年末年始あまり見ていなかったので見直しましたら、私の薪について何度か コメント有りましたね。ちなみに私は現在震災前の福島薪を使用しています。 同時に平常時と同程度の放射線しか検出されていないという山形薪を用意して います。屋根つき保管ですが、購入後にどれだけ汚染されたかは調査していま せん。 |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
>原発に近い汚染地域の薪を出荷している業者であれば、それなりの検査も必要でしょうけど、私のところは東北地方の薪は使っていませんので、あまり深刻には考えていません。
ということは貴方はプロでありながら、林野庁や千葉県の指導を無視して放射能汚染されている
どうか不明な薪を、販売しているということですか?
「林野庁」
http://www.rinya.maff.go.jp/j/press/tokuyou/111118.html
「千葉県」
http://www.pref.chiba.lg.jp/shinrin/shinrin/rinsanbutsu/h-maki-mokutan...
■生産及び販売流通にあたっての留意点
1.生産した薪又は木炭が指標値を超えていないことを確認したうえで販売又は譲渡すること。
薪又は木炭を購入又は譲受する場合には、当該薪又は木炭の生産者・譲渡者に、指標値を超えていないことを確認すること。
2.薪又は木炭を販売又は譲渡する場合には、相手方に生産状況等に関する情報を適切に提供すること。
3.生産者・譲渡者から薪又は木炭の指標値を超えていないことを確認できなかった場合には、自ら確認した上で販売又は譲渡すること。
4.自ら生産した薪又は木炭を使用する場合には、指標値を超えていないことを確認すること。
5.指標値を超えない薪及び木炭を生産するため、放射性物質の樹木への付着は葉及び幹の表面に多く、幹の内部の濃度は低いと考えられることを踏まえ、原木から樹皮を取り除くなど放射性物質の濃度の低減に努めるとともに、取り除いた樹皮の適正な処理を行うこと。