管理組合・管理会社・理事会「理事長の力量は?」についてご紹介しています。
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管理組合 [更新日時] 2022-05-24 11:14:55
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このスレタイの方がいいでしょう。

[スレ作成日時]2011-12-24 13:32:34

 
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理事長の力量は?

777: 匿名さん 
[2012-02-08 11:22:57]
774さん
ということは、規約に別段の定めをすれば、それが適用されるということになりますね。
778: 匿名 
[2012-02-08 11:54:16]
規約は法律に準していなければ無効である
779: 匿名さん 
[2012-02-08 12:06:20]
憲法から勉強しないと理解できないよ。
よくある誤解の例だが、
結婚は両性の合意のみでできると憲法にあるが、民法では未成年者の場合、保護者の同意がいることになってる。
これは厳密には憲法違反である。
780: 匿名さん 
[2012-02-08 12:48:49]
わが家の家訓では、嫁を娶るなら
1に財力
2に容姿
3に従順
以上に適さなけば、無効である
781: 匿名さん 
[2012-02-08 13:09:15]
>780
むなしいね。
782: 匿名さん 
[2012-02-08 14:37:11]
そりゃ規約は法律に準じていなければ違法だが、法律が「規約で別途定めることができる」と定めている点について規約で定めれば、それは法律に準じているだろ。

規約で「独立して戦争できる」と定めても有効にならないのは、管理組合に独立と戦争に関する規約の制定を認める法律が無いからだろ。

規約と法律の関係も理解していない奴が結構いるな。
783: 匿名 
[2012-02-08 14:46:50]
↑結局、法律に準してない規約は無効だと認めたんだ
784: 匿名 
[2012-02-08 15:42:11]
>703さんの話しがないのに、妄想だけの法律云々の話しなど全く無意味で関係ありません。

管理費を使うのに住民の皆様が理解できる、正式な手順や段取りを踏まない独断理事を追求しているのです。

これでは管理組合は成り立たなくなります

785: 匿名さん 
[2012-02-08 16:50:27]
>規約で「独立して戦争できる」と定めても有効にならないのは、
>管理組合に独立と戦争に関する規約の制定を認める法律が無いからだろ。

いまだ歴史上、
独立戦争が「独立と戦争に関する規約の制定を認める法律が」あるから
戦争が「有効」になって独立した国家が存在するのかよ!!

法律があろうがなかろうが戦争は起きるんだよ。
786: 匿名さん 
[2012-02-08 17:38:54]
法律はまもらなきゃだめだよ
787: 匿名 
[2012-02-08 17:39:34]
785さん、妄想屋の治外法権に付き合うことはありません
788: 782 
[2012-02-08 17:41:17]
そりゃ法律に準じていない規約は無効だろ。何言ってんだお前。

法律上「別途規約で定めることができる」事項を定めた規約は「法律に準じた規約」だろ。
これを「法律に準じていない」と評するアホがこのスレにいるだけ。いないならそれでいい。

>いまだ歴史上、
>独立戦争が「独立と戦争に関する規約の制定を認める法律が」あるから
>戦争が「有効」になって独立した国家が存在するのかよ!!
>法律があろうがなかろうが戦争は起きるんだよ。

こいつも日本語が不自由な奴だな。
誰がどう見ても俺の文章の主語は「管理組合」だろ。
歴史上管理組合が独立なり戦争なりしたことあんのかよ。
789: 匿名さん 
[2012-02-08 17:49:50]
>誰がどう見ても俺の文章の主語は「管理組合」だろ。

誰がどう考えても「俺」の脳内をのぞくことはできないことは自明の理。

>歴史上管理組合が独立なり戦争なりしたことあんのかよ。

「管理組合に独立と戦争に関する規約の制定を認める法律が無いからだろ」
と言った者と同一人物とは思えないのだが。
統合失調症を疑った方がいいかもね。

790: 匿名さん 
[2012-02-08 17:59:39]
統合失調症の症状については、以下を参照されてください。

「間違った考えを修正できなくなり、被害を受けていると思いがちになります(妄想) 混乱や興奮のため、まとまりのない会話になります。
このような目立った症状は、発病後まもない急性期に主として見られます。」


どうかお大事に。
791: 匿名さん 
[2012-02-08 18:09:13]
要するに、理事の独断専行に罰をという男が、思い通りにならないから
八つ当たりしてるんだろうよ。
今回はあきらめた方がよさそうだよね。
却って理事長に責任をとってもらう方が早道だよ。
理事長の善管注意義務違反だから。
792: 782 
[2012-02-08 18:43:28]
えー、なんと気の毒な。

>誰がどう考えても「俺」の脳内をのぞくことはできないことは自明の理。

覗かなくていいのに。小学生以上の方であれば>782を読めば分かるんだから。

>「管理組合に独立と戦争に関する規約の制定を認める法律が無いからだろ」と言った者と同一人物とは思えないのだが。

うーむ、何故だろう。
>「管理組合に独立と戦争に関する規約の制定を認める法律が無いからだろ」

>歴史上管理組合が独立なり戦争なりしたことあんのかよ。
のどこが矛盾するのか。

そもそも、こいつらは何で俺にそんなにつっかかるのだろう?
まさか
>法律上「別途規約で定めることができる」事項を定めた規約は「法律に準じた規約」だろ。
という結論に異論があるのだろうか?
これまでの流れから読めばここは同じ理解なのだと思っていたが・・・違うの?
793: マンション住民さん 
[2012-02-08 21:14:23]
703です。
理事長vs反理事長勢力の確執のため、震災応急修繕工事を理事長に無断で理事会等(反理事長勢力のボイコットのため開催できず)の審議もせずに一部理事が業者に独断で発注して工事完了した。
その直後に理事長が理事会をコントロールできなかった責任をとって引責辞任したため、反理事長勢力が実権を握り理事長を選出して、応急修繕工事の業者支払いを堂々と管理組合費で支出した。
この支払いを誰も疑問視する理事・監事はいなかった。理事長は完全に浮いていた。一部理事の独断の修繕発注を止めることすら出来ないほどに理事長は無力化されていた。
794: 匿名 
[2012-02-08 21:14:47]
703です。
理事長vs反理事長勢力の確執のため、震災応急修繕工事を理事長に無断で理事会等(反理事長勢力のボイコットのため開催できず)の審議もせずに一部理事が業者に独断で発注して工事完了した。
その直後に理事長が理事会をコントロールできなかった責任をとって引責辞任したため、反理事長勢力が実権を握り理事長を選出して、応急修繕工事の業者支払いを堂々と管理組合費で支出した。
この支払いを誰も疑問視する理事・監事はいなかった。理事長は完全に浮いていた。一部理事の独断の修繕発注を止めることすら出来ないほどに理事長は無力化されていた。
795: 匿名 
[2012-02-08 21:53:15]
>>794
監事もグルだね。発注書を調べる監査をするのが仕事だろ?
なんか腐ってるなー。
796: 匿名 
[2012-02-08 22:07:06]
監事って総会議案書の決算と予算しかチェックしないだろう。
あとは何もせんよ。ほんとに理事会の業務監査したら村八分だろう。
797: 匿名 
[2012-02-08 22:24:39]
>794さん
工事はマンション住民に取りまして必要不可欠な緊急工事だったのですね。
しかし住民不在で住民は事後承諾なんですか?
それとも住民は未だに承諾してないのですか?

兎に角、臨時総会を早急に開いて役員の改選をする流れを作りましょう。
798: 監事 
[2012-02-08 22:26:56]
だけど業者から請求書が来た時に検収書と発注書調べるから、普通は理事長決済されてるかどうか分かるよ。
799: 匿名 
[2012-02-08 22:29:42]
理事長も反理事派も住民ですから、そんな対立や揉め事を放置して、そんな役員らに任せて黙っているマンション住民にも大いに責任があります。
理事会を無視してマンション住民だけの多数で臨時総会を開けますからね。
800: 匿名さん 
[2012-02-08 22:51:38]
管理会社が問題ないと判断したら、押印しる

輪番監事の役目
801: 匿名 
[2012-02-09 04:20:48]
管理会社が支配してるからそれでいいだろう。
802: マンション住民さん 
[2012-02-09 04:52:24]
>>797
発注書に理事調印が押されてるかどうかなんて、住民が監査請求しない限り開示されるわけない。
803: 匿名さん 
[2012-02-09 08:29:10]
監査請求してもわかるわけないじゃん。
発注書は相手にあるんだから。
804: 匿名さん 
[2012-02-09 08:55:34]
>794
震災応急修繕工事の内容が分かりませんが、そのお金は修繕積立金から支出
されたのか、それとも管理費会計の予備費とか小規模修繕費から支出されたのか
分かりません。
もし、修繕積立金の取り崩しであれば、総会決議が必要です。
管理費会計であっても、予算をオーバーするんであれば、組合員から別途徴収するか
借入をしなければいけません。
それと、理事長の選出は、理事の互選ですから問題はないでしょう。
そして、その理事会で了承して支払ったのでしょうが、それについても、修繕積立金
の取り崩しかどうかで大きく違ってきます。
勝手にやった理事を責めるのと並行して、法的にどうなのかも検討していく必要が
あります。
理事長の対応は?修繕積立金の取り崩し?理事会招集の措置を取ったのか?
何故その理事の暴走をとめられなかったのか?組合員の対応は?
管理費の予算はオーバーしないのか?
工事のストップを何故かけなかったのか?等々
805: 匿名さん 
[2012-02-09 09:54:47]
>だけど業者から請求書が来た時に検収書と発注書調べるから、普通は理事長決済されてるかどうか分かるよ。

理事会に出席出来る他には既成事実以外の監査は出来ません。
806: 匿名さん 
[2012-02-09 11:00:22]
通常総会で決算承認決議すれば法的には何も問題ありません。
807: 匿名さん 
[2012-02-09 11:38:59]
この暴走理事の場合は、決算承認決議を受けてないでしょう。
予算外のことです。
808: 匿名さん 
[2012-02-09 11:54:23]
予算になくても決算を総会で承認すれば問題ありません。
809: 匿名さん 
[2012-02-09 12:02:10]
決算承認決議は、民法第百十三条の「追認」に当たります。「本人」は管理組合で、「代理権を有しない者」は勝手に発注した理事ね。
責任追及するなら通常総会で騒いだらいいだけのことですよ。

民法
(無権代理)
第百十三条  代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。
2  追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。
810: 匿名さん 
[2012-02-09 12:06:22]
>監査請求してもわかるわけないじゃん。
>発注書は相手にあるんだから。
エビデンスとして控えをとるのはビジネスの常識。
もし相手業者が水増し請求してきたらどうすんの?
控えがないと金額のチェックができない。

>理事会に出席出来る他には既成事実以外の監査は出来ません。
管理規約で管理組合資料の閲覧請求権が規定されている。
(帳票類の作成、保管)
第64条理事長は、会計帳簿、什器備品台帳、組合員名簿及びその他の帳
票類を作成して保管し、組合員又は利害関係人の理由を付した書面による
請求があったときは、これらを閲覧させなければならない。この場合にお
いて、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。
811: 匿名 
[2012-02-09 12:12:02]
>責任追及するなら通常総会で騒いだらいいだけのことですよ。
総会議案書に発注書と検収書と請求書のコピーをつけない限り、
組合員は知る由もない。
多分、理事からの内部リークだろう。組合員を動かすための。
812: 匿名さん 
[2012-02-09 12:24:06]
無権代理があるんだよね。
工事業者に対して、工事に着手する前に追認または拒絶を
しなければ、工事業者に対抗できない、つまり当然工事費は
請求する権利もあり、組合としては支払いをしなければならないでしょう。
813: 匿名さん 
[2012-02-09 12:25:13]
無権代理とかマン管受験時代が懐かしいね。
いろんなこと勉強したんだけど、かなり忘れているね。
814: 匿.名さん 
[2012-02-09 12:48:41]
>>812
>無権代理があるんだよね。
>工事業者に対して、
>『工事に着手する前に、追認または拒絶をしなければ、工事業者に対抗できない』

『』の部分を詳しく教えてください。
815: 匿名さん 
[2012-02-09 13:28:33]
>無権代理があるんだよね。

似て非なるものに、無能代理ってのもあるんだよね。
816: 匿名さん 
[2012-02-09 13:43:58]
>814さん
無権代理とは
 代理が成り立つためには、本人(組合)と代理人(暴走理事)との間に代理権が
 なければなりません。
 もし、代理権がないのに契約しても、代理は成り立たず本人(組合)に契約の効果
 は生じません。
 もっとも、無権代理人も、本人(組合)の代理人として契約していますから、無権
 代理人を相手に契約が成立することもありません。
 このように、代理権がないのに代理行為をした場合を無限代理といい、原則として
 本人(組合)に効果は帰属しません。
 暴走理事は代理権もないのに、業者と契約を結んだとしても、これは無権代理です
 から原則として本人(組合)に効果は生じません。
 だから、組合は、工事する気が全くないのなら無視すればいいのですが、場合によっては
 好条件で契約されたものかもしれません。
 その時は、組合側に有利であれば後から有効なものとして追認することもできます。
 しかし、工事する気は全然なかったとすれば追認を拒絶することができるのです。
 しかし、無権代理人が結んだ契約について、本人(組合)は追認権や拒絶権をもって
 いますが、本人(組合)がそれらの権利を行使するまでは契約はどっちつかずの状態
 になります。そこで、無権代理人の相手方(業者)には催告権が与えられています。
 この催告権は、無権代理人に代理権がないことを知っている場合(悪意)でも認め
 られます。
 催告権については、説明を省きます。 
817: 匿名さん 
[2012-02-09 13:48:16]
>代理権がないのに代理行為をした場合を無限代理といい
>原則として本人(組合)に効果は帰属しません。

無権代理、
無能代理
無限代理

いろいろあってわからん。
818: 匿名さん 
[2012-02-09 13:51:19]
無能代理?
うーん。。。
代理人に行為能力は必要ないとされていますよね。本人がそれを承知で代理人に選任してるから。
819: 匿名さん 
[2012-02-09 13:54:13]
>代理人に行為能力は必要ないとされていますよね

なるほど。
では、へべれけに酔っぱらって理事会に出席でも何の咎は受けんな。
820: 匿名さん 
[2012-02-09 13:55:16]
ついでに表権代理もだすかね
821: 814 
[2012-02-09 13:56:37]
>>816 さん
ありがとうございます。
>>816 さんは、>>812 さんでしょうか?
無権代理については、それなりに理解しているつもりです。
わたしがお尋ねしているのは、>>814 の『 』の部分の説明です。
よろしくお願いします。
822: 匿名さん 
[2012-02-09 14:01:13]
>ついでに表権代理もだすかね

それは表見代理じゃね?
ひょうきん代理もありうるか。
823: 匿名さん 
[2012-02-09 14:02:51]
>代理権がないのに代理行為をした場合を無限代理といい

無限に代理責任を負う代理人のことか?
824: 匿名さん 
[2012-02-09 14:42:10]
>821さん
812ではないんですが、これは、保存行為(緊急を要する)を誰がするかという
ことだと思います。
21条で敷地および共用部分は組合が管理するものとなっています。
しかし、組合が動かなかったり、やらなかったり、気づかなかったりした場合に、
区分所有者が単独ですることは可能ではなかろうかと思います。
しかし、それに対して、組合がやることを決めた場合は、工事に着手する前で
あれば中止させることができるということだと思います。
無権代理とは直接は関係ありませんが。
825: 匿名さん 
[2012-02-09 14:58:27]
>区分所有者が単独ですることは可能ではなかろうかと思います。
>しかし、それに対して、組合がやることを決めた場合は、工事に着手する前で
>あれば中止させることができる

区分所有者が単独で行うことが可能なことをなぜ管理組合がその工事の着手前だと中止できるんだ?
826: 匿名さん 
[2012-02-09 15:04:48]
緊急を要することについてだよ。
基本は組合が共用部分の管理はすることになっているからね。

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