管理組合・管理会社・理事会「理事長の力量は?」についてご紹介しています。
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管理組合 [更新日時] 2022-05-24 11:14:55
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[スレ作成日時]2011-12-24 13:32:34

 
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理事長の力量は?

664: 匿名さん 
[2012-02-05 03:34:20]
提出義務はないと思うけど、管理会社への抜き打ちの立ち入り検査(たまにやってる)とか、区分所有者からの通報があった場合に、管理者、または区分所有者全員に重要事項の説明を行った証拠を示さないと、かなりやばい。
http://www.thr.mlit.go.jp/bumon/b06111/kenseibup/mansyonkijun230601.pd...
665: 匿名さん 
[2012-02-05 06:55:47]
理事長の力量には関係ない
668: 匿名さん 
[2012-02-05 08:01:13]
>提出義務はないと思うけど、

ウソはウソ以外の何物でもなかったのね。
今後は気をつけましょう。
671: 匿名さん 
[2012-02-05 11:13:44]
>マン管士と関係ない。

マンカン士など相手にしていません。
672: 匿名さん 
[2012-02-05 11:30:25]
誰を相手にしてるんだい。
673: 匿名さん 
[2012-02-05 11:30:58]
個人攻撃さえしてれば楽しいから。
675: 匿名さん 
[2012-02-05 11:55:43]
理事がマン管士ならいいということですよね。
677: 匿名さん 
[2012-02-05 12:43:55]
建築士とマン管じゃ、同じ事を言っても説得力が雲泥だよね。
678: 匿名さん 
[2012-02-05 12:46:42]
一級建築士は自分の知り合いの業者を使いたがる。
679: 匿名さん 
[2012-02-05 13:47:57]
建築士とマン管士じゃあ、マン管士の方が説得力はあるね。
大体、建築士がマンションの管理について知って筈ないし。
680: 匿名さん 
[2012-02-05 13:57:54]
内容によるんじゃないかな。
建築関係なら建築士だし、総体的なマンションの管理ならマン管士でしょう。
ただ、建築士に相談することは殆どないでしょう。
大規模修繕工事をするときの、仕様書づくりと設計・監理を依頼するぐらいでしょう。
682: 匿名さん 
[2012-02-05 14:26:08]
>681
当然同じ仕様・同じ修繕個所で相見積をとるんだよ。
工事業者選定については、建設新聞での募集、管理会社からの推薦、
大手ゼネコンへの応募依頼等を行って、最低5~6社の見積もりはとるべきだよ。
その際、管理会社は完全ノータッチで、修繕専門委員会が主導権をとって
業者選定にあたるべきだね。
不安なら、工事の仕様書を依頼した、設計事務所の建築士を専門委員会に
いれればいいよ。
683: 匿名さん 
[2012-02-05 14:48:15]
建築士をどう選ぶの
685: 匿名さん 
[2012-02-05 17:52:31]
公表するかしないかは別として、予定価格は誰が作るの?
689: 管理侍 
[2012-02-05 19:46:28]
久々に覗いたら、なんだかつまらない感じになってますね。

>679
「管理」とは何だと思ってるのかね。
大小にかかわらず修繕工事などは「管理」です。

そして建築士は何だと思ってるのかね。
建築士もマンションに住むし、理事長にもなる。
マンション管理士の勉強もできる。
「建築士がマンション管理について知ってる筈ない」などとよく言えるね。
そんな意見を出すからマン管士の信用が無くなるのです。
691: 管理侍 
[2012-02-05 20:10:04]
>690
その通り。
だからこそ一つの資格を挙げて「マンション管理について知ってる筈ない」などと言える筈もない。

ところで調理は管理かい?
692: 匿名さん 
[2012-02-05 22:54:39]
マン管は理事長の力量に全く関係ありません!
無意味な話しは止めましょう!

理事長の力量は、仏の顔も3ヶ月までで、管理費滞納者に対しては、何回でも手紙・電話・直訪問で執拗に催促し、それでも駄目なら何日までに払わなければ即座に裁判をする旨の内容証明を出し、それでも駄目なら速攻で簡易裁判所へ持って行ける理事長のことです。
693: 匿名 
[2012-02-06 02:34:17]
それ結構辛いよ
顔見知りがそうだと泣きつかれる
695: 匿名さん 
[2012-02-06 07:03:53]
3ヶ月っていうのは、切り替えのタイミングとしてはいいのでは。
696: 匿名さん 
[2012-02-06 09:04:21]
>692
滞納者が隣の住民で、家族ぐるみの付き合いをしていてもそうするの?
サラ金の保証人でもなってあげる?
697: 匿名 
[2012-02-06 11:15:13]
理事長やめる
698: 匿名さん 
[2012-02-06 11:18:08]
納得
699: 匿名さん 
[2012-02-06 11:29:45]
マンション住民のために管理規約やマナーやルールやモラルを遂行するのが理事長の役割です。

しがらみなど全く関係ありません。
どんな言い訳や理由があろうが、全ては滞納者が悪い訳ですから同情の余地はありません。

滞納者は電気や水道やガスですら即座に止められます。

それすら出来ない方は理事長の資格無し!
700: 匿名さん 
[2012-02-06 11:32:38]
>滞納者は電気や水道やガスですら即座に止められます。 それすら出来ない方は理事長の資格無し!

無知! なれないだろうが理事長は勿論役員にもなる資格無し。
アパート暮らしが長かったのでしょう。
701: 匿名さん 
[2012-02-06 12:05:20]
止めなきゃならなくなる前に、対処できないと
居室内で自殺でもされたら瑕疵物件になる
無理心中もどきの火事やガス、塩素自殺されたら困るでは済まない
管理会社が未納連絡を即座に上げないとね
モックンとこはマンションの家主で600万から不払いされてるそうだが…
702: 匿名さん 
[2012-02-06 12:10:18]
>モックンとこはマンションの家主で600万から不払いされてるそうだが…

アパートだよ。
703: 匿名 
[2012-02-06 12:18:28]
質問です。
反理事長勢力の理事が理事長に無断で工事を発注し、工事終了後に業者から請求が来ました。
これに対して管理費から支払う必要はありますか?理事が無断で発注したので理事が自腹で払うべきだと思います。
この間、理事会は諸般の理由で開催されておらず、本工事に関しては理事会で審議がされていませんでした。
704: 匿名 
[2012-02-06 12:24:41]
理事長は滞納者に穏便さは必要ありませんので、年利14.6%の利息を加算して厳守で請求して下さい。
705: 匿名 
[2012-02-06 12:29:04]
平気で滞納するような横着怠慢ズボラ人間に自殺するような繊細さは数ミリもありません(笑)

逆に開き直って逆切れして、どうぞどうぞ裁判なら好き勝手にやれば~!と言われるのがオチですわ(笑)
706: 匿名さん 
[2012-02-06 12:33:30]
>>703さん

はい管理組合の総会で多数決で決定もしてない工事でしたら、理事長や役員など関係なく、一銭も管理組合から払う理由は何一つありません。

工事を指示した人間に全額を払わせて下さい。

707: 匿名さん 
[2012-02-06 12:37:45]
>>703さん
管理費や修繕費はマンション住民の財産であると分かっていれば理解できると思います。
708: 匿名さん 
[2012-02-06 12:39:16]
>703
その工事は保存行為ですか?
保存行為で、規約に別段の定めがなければ、区分所有者であれば
誰でもその行為はできます。
そして、その工事については、工事に着手する前に、理事会で対応策を決めれば
その工事は無効となります。
保存行為でも、緊急性のあるものについては理事長権限にするとかを規約で決めて
おく必要があります。(専有部分内のガラスや網戸の張り替えを除く等)
当然緊急性のない保存行為は理事会の決議事項とするとか。
今回の場合は、理事長に責任があると思いますので、区分所有者全員でその支払いに
あたらなければならないでしょう。
理事長としての責任と認識が欠如しています。勿論その理事も問題ですが。
709: 匿名さん 
[2012-02-06 12:41:04]
>704
規約に延滞利息を明記されてなければ、14.6%は請求できません。
その率は国の延滞税率です。
710: 匿名さん 
[2012-02-06 13:09:33]
内部関係の瑕疵(管理組合の承認なし)は、外部の第三者には主張できないでしょ。
711: 匿名さん 
[2012-02-06 13:11:04]
>平気で滞納するような横着怠慢ズボラ人間に自殺するような繊細さは数ミリもありません(笑)

それがな、ホントに目の前で転落事故されたんやで。
気を付けなさい。
たまたま理事の役目だからと言って調子こいてると、ろくなことない。
712: 匿名 
[2012-02-06 13:30:57]
>703

直ぐに管理費からは絶対に払わないで下さい。
どんな緊急の必要な工事でも、住民に何も知らせず工事するなど有り得ません。

そんな権限も理事長や役員にありません!

臨時総会を早急に開いて因果関係を聞き、管理費から払うべかどうか皆さんで、ジックリと話し合って下さい。

基本的には住民の了承も無しの工事は、勝手に決めた役員の自腹です!

また決着がつくまでは1円たりとも業者に払わないで下さい。

業者が役員に詰め掛ける流れにして置けば良いです。


>711

第一段階の滞納者に管理費の催促の時に家庭事情を聞けば、ウソか本当かも分かります。
うつ病等の精神病かも分かるでしょう。

貴方のマンションの稀な出来事だけの話しで、例外中の例外の事例など他のマンションに通用しません。

713: 匿名さん 
[2012-02-06 13:35:10]
滞納者にはエレベーター使用もゴミ置き場も使用不可にするべきです。
714: 匿名さん 
[2012-02-06 13:36:19]
>貴方のマンションの稀な出来事だけの話しで、例外中の例外の事例

例外か何だか知らん事案が目の前で生じたんだからしょうがない。

「そんなに言うんなら飛び降りてやる」
「やれるもんならやってみ。自殺するって言って自殺するのはいない」
・・・
ヒュー、ってな。

いやなもんだぞ。
715: 匿名さん 
[2012-02-06 13:52:50]
>712
保存行為なら、区分所有者なら誰でもできるんですよ。
だから、工事が着手される前に、理事会で結論を出すべきなんです。
その結果を業者に説明し、工事の発注は無効になるとのことを理事長は業者に
説明すべきだったんです。
工事をした業者への支払いは当然やらなければなりません。
予算書で総会の承認を得た、経費の支払いについては、経常的なものに
ついては理事長決裁でしょうが、工事が伴うもので、予算化されているもの
については、理事会は責任をもって施工していかなければなりません。
理事会の承認なしに、工事をやった理事に問題はありますが、それを阻止
できなかった理事長・理事会にも責任はあります。
今回の場合は、区分所有者全員で負担、つまり管理費からの支払いはやむおえないでしょう。
716: 匿名 
[2012-02-06 13:58:05]
↑それは貴方だけの考えだけです、知らぬ存ぜぬで放置しておきなさい。
717: 匿名さん 
[2012-02-06 14:02:17]
管理費滞納者の厳しい取り立てや裁判など理事長の力量でも何でもありませんよ。

それは理事長の当たり前の普通の仕事です。

理事長、取り立てはお早めに忘れずに!
718: 匿名さん 
[2012-02-06 14:51:01]
>理事長、取り立てはお早めに忘れずに!

ということは、あんた理事長ではないのね。
他人を無責任にけしかけるのはやめた方がいい。
719: 管理侍 
[2012-02-06 15:03:39]
>715
へーそうなんだ。
じゃあマンションの不具合箇所を探して、早い者勝ちで手当たり次第勝手に修理し、
組合宛に請求書送ったらいいんだね。
工務店の社長はマンションを所有してると大儲けだ。
720: 匿名 
[2012-02-06 20:24:55]
>>703
発注書に理事調印がなければ管理組合としての発注ではない。
理事個人の発注ならその理事が支払うもの。
でも理事長が蚊帳の外で理事に暴走されたのだろう。
暴走を許した理事長の統治能力の問題もある。
721: 匿名 
[2012-02-06 21:04:19]
>暴走を許した理事長の統治能力の問題もある。
そういうのって理事長失格だよね。
722: 匿名 
[2012-02-06 21:22:31]
理事に暴走されるなんて理事長の力量が疑われるよ。
723: 匿名 
[2012-02-06 21:46:57]
それ以前にそんな無能な理事長を選んだ理事の見識を疑う。
724: 匿名 
[2012-02-06 22:11:59]
>>720
ウソはつかないこと
725: 匿名 
[2012-02-06 22:19:23]
理事調印がなくても管理組合として発注書が出せるなら理事も監事もみな発注書出したらいい。
役員でない組合員も発注書が出せるね。
726: 販売関係者さん 
[2012-02-06 22:22:56]
管理組合としての発注なら、総会議事録、または理事会議事録の写しを出してもらうのが普通ですよ。
727: 販売関係者さん 
[2012-02-06 22:34:14]
管理侍ってひさびさにみました。コテハンやってるの管理侍だけになったよ。えらい!
728: 匿名 
[2012-02-07 00:38:43]
緊急性のある工事も理事長印のある発注書を出しているの。
729: 匿名 
[2012-02-07 04:56:47]
当然でしょう。財布が管理組合費である限り。
730: 匿名さん 
[2012-02-07 08:55:28]
>728
理事会決裁されたものなら当然理事長印が押されます。
しかし、保存行為なら、各区分所有者なら誰でも発注ができます。
例えば、エントランスのガラスが割れたとか、非常階段の扉が
壊れたとかの工事は、理事会や総会の決議は必要ないんです。
区分所有者であれば、誰でもできるんですよ。それが法律です。
勿論、理事長も管理者ですから保存行為はできます。
だから、そうさせないために、規約を改正しておくか、その工事が着手
される前までに、理事会決議をすればその工事は他の者はできないことになっています。
731: 匿名さん 
[2012-02-07 09:17:05]
専有部分内のガラスが割れた場合、地震で割れた場合は
管理組合がその工費は負担します。共用部分ですから。
ただ、物をぶつけて割れた場合は、保険も適用されませんし、
組合も負担しません、共用部分ですけど。
共用部分の保存行為ですけど、理事長や理事会の決議は
必要ありません。
732: 匿名さん 
[2012-02-07 10:39:00]
例え共有部の修繕でも理事長の承諾も無しで、一人の理事が決めることは出来ません。

当たり前ですが工事をするなら会計役員の承認も必要です。
また独断工事を住民の誰一人も納得しません。

まあ兎に角、自分勝手な独断工事を、管理費から一切払う必要はありませんので、肝に銘じて置いて下さい。

733: 匿名さん 
[2012-02-07 10:43:02]
管理費の滞納請求は管理会社ではなく、理事長や役員の仕事ですから、滞納者には厳格に当たるのが普通です。
情など関係ありません、管理規約を乱す滞納者が全面に悪いのですから。

滞納者には共有部の使用不可も可能です。

734: 匿名 
[2012-02-07 11:15:09]
個人賠償責任保険使いなさい
735: 匿名さん 
[2012-02-07 11:15:54]
>732
共用部分が全て理事長決裁なら、自分の部屋のガラスが
割れてもその交換には理事長の承認がいるの?
736: 匿名 
[2012-02-07 11:36:12]
占有部の修繕に管理費からは払う事などありません。
占有部は個人負担のみです。
737: 元理事長 
[2012-02-07 11:57:26]
私が理事長に就任した際には管理費の滞納者が大幅にいました。

今までの幾多の理事長が横着で面倒くさがって管理費請求を怠っていました。

長年の滞納者で250万円の方もいました。

それで最初は電話やファックスで何回も催促しました。
しかし何だかんだ文句を言っては払わない為、内容証明も送らずにすぐさま裁判に持ち込みました。

金額が大きいので簡易裁判所ではなく地方裁判所になりました。
裁判が始まる前に被告と初めて会いましたら、怯えて直ぐに払うと言って来ました。

裁判が始まりましたが裁判長にその事を話し直ぐに結審しました。
当然に裁判に掛かった全ての経費と滞納利息をプラスして一件落着です。

その後は裁判が強い抑止力となったのか滞納者は一人もいなくなりました。

以上のように理事長が当たり前のやるべき仕事をやりさえすれば滞納者はなくせます。
738: 匿名さん 
[2012-02-07 11:59:08]
>736
専有部分でもガラス・窓枠・網戸・煙探知機・玄関扉(錠部分は除く)・インターホーン等は
共用部分なんだよね。
窓枠でも地震で壊れた場合には組合の保険で適用されるんだよ。
ガラスも地震だったら共用部分なので組合負担だよ。
勉強不足。
まず、共用部分と専有部分から勉強のやり直しだね。
739: 匿名 
[2012-02-07 12:27:10]
結局は理事会・理事長の承認を得ないで独断で修繕したものは理事であろうと組合員であろうと自腹ってことですね。
それなのにあえて組合管理費で払ったら、管理組合のお金を使ったということで損害賠償請求が出来るということですね。
740: 匿名さん 
[2012-02-07 12:52:24]
漏水でも理事会の承認待ち?
741: 匿名さん 
[2012-02-07 12:59:28]
>739
漏水で理事会の決議を待っていたらどうなるのよ。
部屋の中は水浸しだよ。
保存行為は誰でもできるというのがどうしても理解できないらしい。
あなたの事例で、裁判をしてもその理事が支払うことは絶対ないよ。
そんな単純なことも分からないのに、同調者を求めようとしても無駄。
別にあなたを糾弾するつもりはないけど、区分所有法に則って意見をいってるだけのこと。
まさか保存行為も何なのか分からないのでは?
742: 匿名 
[2012-02-07 13:01:07]
>737さん
滞納者への抑止力は必要でしょうね。
これも理事長の力量です。

>739さん
仰る通りです。
既に支払ってしまった場合は、その理事に管理組合が強制請求して下さい。


全て役員や住民と話し合い後に、管理費から支払われるのは共有部のみです。
743: 匿名さん 
[2012-02-07 13:02:50]
739は、どうしても独断理事をやっつけたいんだろうけどね。
でも無理があるね。
納得できないだろうが、それが法律というもの。
あきらめた方がいいし、今後の対応策を考えた方が利口だけどね。
744: 匿名さん 
[2012-02-07 13:12:45]
「事務管理」っていうのもあるよ。民法は総合的な理解が必要。
745: 匿名さん 
[2012-02-07 13:34:17]
>742
嘘をいってはいけませんよ。
それで裁判になったら、負けるのは間違いないのですからね。
その時は、あなたのレスでそうしたと裁判官にいうんですか?
746: 匿名さん 
[2012-02-07 13:36:33]
742は知識はあまりないようですよ。
共用部ではなく、共用部分ですよ。
そういう知識もみにつけていないようですし。
知識がないんだったら、その薄っぺらな知識で人の相談に
乗るもんじゃないです。
747: 匿名さん 
[2012-02-07 13:38:19]
>それで裁判になったら、負けるのは間違いないのですからね。

北ニケンクヮヤソショウガアレバ
ツマラナイカラヤメロトイヒ
748: 匿名さん 
[2012-02-07 15:17:10]
何か理事長の独断に対して相談したんだけど、どうにもならないとわかって自暴自棄になってしまったみたいだね。
今回のことはあきらめなさい。
そしてこれからのことを考えて対策をたてるんです。
規約の改正も含めて。
749: 管理侍 
[2012-02-07 15:41:03]
区分所有法18条1項の保存行為にやたら拘ってるけど、
世の中の殆どのマンションは18条2項の別段の定めをしているよ。
にも関わらず「保存行為は誰でもできる」と繰り返し主張する感覚が理解できない。

法律を知ってるということを主張したいのかね。
法律の次には実務(現実)を学んだ方がいいよ。
750: 匿名さん 
[2012-02-07 16:24:07]
↑管理侍のにせものでは?
751: 匿名さん 
[2012-02-07 16:39:33]
748はマンカン師。
752: 匿名さん 
[2012-02-07 16:39:55]
749もマンカン師。
753: 匿名さん 
[2012-02-07 16:45:21]
管理侍の言葉遣いと違うし、昼間は出てこないから、749は、にせもの!
754: 匿名さん 
[2012-02-07 18:16:35]
にせものだったら削除依頼をしたらどうなの?
755: 匿名 
[2012-02-07 18:36:08]
滞納は払えるのに払わないのなら、たやすいが
払えないのが相手だと辛いよ
756: 匿名 
[2012-02-07 19:53:44]
とにもかくにも管理費から支払いせず傲慢理事に請求して下さい。
757: 匿名 
[2012-02-07 20:02:06]
マンションに住んでいるなら管理費は誰が何と言おうと払うのが当たり前!

理事長なら、払えない滞納者には売却して払ってもらうか、任意売買か自己破産してもらい競売から徴収します。

ですから何としてでも滞納者に払わせるのが理事長の力量なんです。

あなたのマンションで悪質滞納者が徒党を組んだら困るでしょうに。

758: 匿名 
[2012-02-07 20:15:17]
もう一度言いますが共有部は管理費負担、占有部は区分所有者負担です。


>>703さん
しかしお宅のマンションのように、自分勝手に独断で決めて工事を進めた、反理事長派の理事は越権行為ですから、全て反理事長派の理事の自己負担であります。

誰が何と言おうと決して絶対に、皆さんのお金である管理費からは、一銭も払わないで下さいね。
759: 匿名さん 
[2012-02-07 20:34:04]
>703さん
一体どんな工事をしたのですか?
緊急を要する工事なのに理事長がボンクラ役立たずで、どうしようもなく仕方なしに理事が工事を決めた場合も考えられます。

住民から雨漏りの連絡が有ったにも関わらず、放置して置いたなら理事会が訴えられたら完全に負けますからね。
760: 管理侍 
[2012-02-07 22:25:54]
>749は勿論本物。
正真正銘管理侍です。

私の理解は以下の通り。

・民法上、管理行為の一つである保存行為は共有者全員が単独で行える。
・区分所有法上も区分所有者が単独で行えるとされているが、規約で別段の定めが認められている。
・しかし保存行為を区分所有者が独自の判断で勝手にやるのは現実的ではない。
・よって管理規約で別段の定めが必要。
・標準管理規約21条で「共用部分の管理は管理組合がその責任と負担で行う」との規定あり。
・ここで言う「管理」は広義の管理であり、保存行為を含む。
・つまりこの規定こそが区分所有法18条2項の別段の定めである。

さて、この理解は間違っているのでしょうか?
こんな基本的なこと今まで確認したこともなかったよ。
間違ってたら大変なので皆様是非ご指導ください。
761: 販売関係者さん 
[2012-02-07 23:09:16]
>>標準管理規約21条で「共用部分の管理は管理組合がその責任と負担で行う」との規定あり。
この規定は、区分所有者単独の保存行為を妨げるものではありません。念のため、理事長に「xx月xx日までに管理組合が修繕に着手しなければ、自ら修繕する」と事前通告して修繕に着手すれば、問題ありません。
762: 販売関係者さん 
[2012-02-07 23:15:33]
根拠条文は、民法の事務管理のあたりです。

http://www.ichirotax.com/gyoumu/2010/10/post_548.html

事務管理の具体例としてよく挙げられるのは、隣家の火災の消火、溺れている人の救護、迷子の保護といったものです。

ただ、実際の紛争は、今申し上げた、いかにも助け合いのものだけでなく、例えば『共有物について共有者全員のために出した費用を他の共有者に請求するとか、』何らかの案件で目指していた関係が破綻し、一方が他方にこれまでかけた費用を返せというとりわけ「後ろ向き」な様相で現れます。
763: 販売関係者さん 
[2012-02-07 23:22:13]
費用償還請求ではなくて、民法415条(債務不履行)を使って、損害賠償請求で攻めてもいいですよ。理事長は誠実履行義務を果たさなかった、だから損害が生じた、という理屈でもいいです。屁理屈を2,3個組み合わせて攻めたら、相手は争わないでしょう。

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スレッド名:理事長の力量は?

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