理事長の力量は?
651:
匿名さん
[2012-02-04 12:14:48]
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652:
匿名さん
[2012-02-04 18:13:56]
登録証は返納するんでしょ?
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653:
匿名さん
[2012-02-04 18:41:26]
>重説を管理会社が整備局に提出義務があるといったら、 さんざん批判してたけど、いつの間にか、他の話題に変えたね。
いつになったらそのウソの根拠を示せるの? 2回も聞いているが答えがないと言うことはウソ確定だが更にのこのこ出て来るとは厚かましいね。 |
654:
匿名さん
[2012-02-04 18:53:06]
しょうがないですよ、マンカン師の得意技ですから。
649の2行目以降はまさにマンカン師のことですね。 |
656:
匿名さん
[2012-02-04 20:23:41]
マンカンの理事会での威光は絶大。
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657:
匿名さん
[2012-02-04 20:33:36]
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659:
匿名さん
[2012-02-04 21:01:51]
マンカン師は自慢したみたいよ
失笑だろうけど |
660:
匿名さん
[2012-02-04 21:35:38]
>659
うらやましいね。 |
661:
匿名さん
[2012-02-04 21:48:27]
失笑されるのは貴重な体験だよね。
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663:
匿名さん
[2012-02-04 22:18:16]
マンカン師、653の返答まだー?
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664:
匿名さん
[2012-02-05 03:34:20]
提出義務はないと思うけど、管理会社への抜き打ちの立ち入り検査(たまにやってる)とか、区分所有者からの通報があった場合に、管理者、または区分所有者全員に重要事項の説明を行った証拠を示さないと、かなりやばい。
http://www.thr.mlit.go.jp/bumon/b06111/kenseibup/mansyonkijun230601.pd... |
665:
匿名さん
[2012-02-05 06:55:47]
理事長の力量には関係ない
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668:
匿名さん
[2012-02-05 08:01:13]
>提出義務はないと思うけど、
ウソはウソ以外の何物でもなかったのね。 今後は気をつけましょう。 |
671:
匿名さん
[2012-02-05 11:13:44]
>マン管士と関係ない。
マンカン士など相手にしていません。 |
672:
匿名さん
[2012-02-05 11:30:25]
誰を相手にしてるんだい。
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673:
匿名さん
[2012-02-05 11:30:58]
個人攻撃さえしてれば楽しいから。
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675:
匿名さん
[2012-02-05 11:55:43]
理事がマン管士ならいいということですよね。
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677:
匿名さん
[2012-02-05 12:43:55]
建築士とマン管じゃ、同じ事を言っても説得力が雲泥だよね。
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678:
匿名さん
[2012-02-05 12:46:42]
一級建築士は自分の知り合いの業者を使いたがる。
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679:
匿名さん
[2012-02-05 13:47:57]
建築士とマン管士じゃあ、マン管士の方が説得力はあるね。
大体、建築士がマンションの管理について知って筈ないし。 |
680:
匿名さん
[2012-02-05 13:57:54]
内容によるんじゃないかな。
建築関係なら建築士だし、総体的なマンションの管理ならマン管士でしょう。 ただ、建築士に相談することは殆どないでしょう。 大規模修繕工事をするときの、仕様書づくりと設計・監理を依頼するぐらいでしょう。 |
682:
匿名さん
[2012-02-05 14:26:08]
>681
当然同じ仕様・同じ修繕個所で相見積をとるんだよ。 工事業者選定については、建設新聞での募集、管理会社からの推薦、 大手ゼネコンへの応募依頼等を行って、最低5~6社の見積もりはとるべきだよ。 その際、管理会社は完全ノータッチで、修繕専門委員会が主導権をとって 業者選定にあたるべきだね。 不安なら、工事の仕様書を依頼した、設計事務所の建築士を専門委員会に いれればいいよ。 |
683:
匿名さん
[2012-02-05 14:48:15]
建築士をどう選ぶの
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685:
匿名さん
[2012-02-05 17:52:31]
公表するかしないかは別として、予定価格は誰が作るの?
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689:
管理侍
[2012-02-05 19:46:28]
久々に覗いたら、なんだかつまらない感じになってますね。
>679 「管理」とは何だと思ってるのかね。 大小にかかわらず修繕工事などは「管理」です。 そして建築士は何だと思ってるのかね。 建築士もマンションに住むし、理事長にもなる。 マンション管理士の勉強もできる。 「建築士がマンション管理について知ってる筈ない」などとよく言えるね。 そんな意見を出すからマン管士の信用が無くなるのです。 |
691:
管理侍
[2012-02-05 20:10:04]
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692:
匿名さん
[2012-02-05 22:54:39]
マン管は理事長の力量に全く関係ありません!
無意味な話しは止めましょう! 理事長の力量は、仏の顔も3ヶ月までで、管理費滞納者に対しては、何回でも手紙・電話・直訪問で執拗に催促し、それでも駄目なら何日までに払わなければ即座に裁判をする旨の内容証明を出し、それでも駄目なら速攻で簡易裁判所へ持って行ける理事長のことです。 |
693:
匿名
[2012-02-06 02:34:17]
それ結構辛いよ
顔見知りがそうだと泣きつかれる |
695:
匿名さん
[2012-02-06 07:03:53]
3ヶ月っていうのは、切り替えのタイミングとしてはいいのでは。
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696:
匿名さん
[2012-02-06 09:04:21]
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697:
匿名
[2012-02-06 11:15:13]
理事長やめる
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698:
匿名さん
[2012-02-06 11:18:08]
納得
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699:
匿名さん
[2012-02-06 11:29:45]
マンション住民のために管理規約やマナーやルールやモラルを遂行するのが理事長の役割です。
しがらみなど全く関係ありません。 どんな言い訳や理由があろうが、全ては滞納者が悪い訳ですから同情の余地はありません。 滞納者は電気や水道やガスですら即座に止められます。 それすら出来ない方は理事長の資格無し! |
700:
匿名さん
[2012-02-06 11:32:38]
>滞納者は電気や水道やガスですら即座に止められます。 それすら出来ない方は理事長の資格無し!
無知! なれないだろうが理事長は勿論役員にもなる資格無し。 アパート暮らしが長かったのでしょう。 |
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他方、管理業務主任者は期限がきたら失効。
国土交通省は平成18年に適正化法のマンション管理業者に対する処分の基準を作ったのだが、それまでは処分は皆無。
マンション管理士の処分の基準はひょっとしたら未作成かも。
だから、痴漢で逮捕であるとか、詐欺で逮捕とかいった場合に、「信用失墜行為」として処分されたマンション管理士いないとおもうよ。だから、講習受けなくても、実態はお咎めなしかもね。