理事長の力量は?
613:
匿名さん
[2012-02-03 12:34:02]
|
614:
匿名さん
[2012-02-03 12:45:47]
|
615:
匿名さん
[2012-02-03 12:49:57]
コンプライアンスを訴えてるのに足元が見えていないw
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616:
匿.名さん
[2012-02-03 12:52:38]
|
617:
匿名さん
[2012-02-03 12:57:40]
|
618:
匿名
[2012-02-03 13:21:44]
さて、結局誰が勉強し直しなんだい。
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619:
匿名さん
[2012-02-03 13:26:18]
コンプライアンスを声高に叫んでいる人で、某住民板に非住民にもかかわらず書き込みして削除されまくっている人はいませんか。
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620:
匿名さん
[2012-02-03 13:38:50]
>>616
「期限の徒過による登録の失効」っていうのはマンション管理士にはないんだよ。管理業務主任者にはあるが。 |
622:
匿名さん
[2012-02-03 13:47:41]
|
623:
匿名さん
[2012-02-03 13:51:16]
登録していなければ、マンション管理士を名乗ることはできません。
登録証をもっているなら登録してるんでしょうけど、管理業務主任者のように 有効期限はありませんし、関係者への提示の義務もありません。 国土交通省の適正化法の運用がルーズなのは管理会社に対しても同じで、重要事項説明書を交付しなくても直ちに処分はされませんよ。だからといって、重要事項説明書は指摘があれば配ります、なんてことにはならないでしょ。 イロハのイなんて言葉を言う割にはご自身の脇が甘すぎなんだよね。 |
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624:
匿名さん
[2012-02-03 13:53:27]
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625:
匿名さん
[2012-02-03 14:01:48]
>623
重要事項説明書は、毎年作成し、理事長の印鑑と署名をもらい、 地方整備局へ提出しなければならないのです。 その時、少なくとも一部は組合に提出する筈です。 同条件でない場合は全員に配布して説明会を開催しなければ ならないのですが、それをやらなかったからといって、組合が 整備局に申し出なければ問題はありません。 モラルの問題です。法令順守はされてませんが。 |
626:
匿名さん
[2012-02-03 14:04:03]
重説に説明したように書いてあれば、理事長もそれで印鑑を
押したんだから、問題はないでょう。書類上は。 |
628:
匿名さん
[2012-02-03 16:54:22]
5年をどれくらい過ぎたら国土交通省が登録取り消し処分にするかは、地方整備局の運用の問題でよく知らないですけど
登録取り消しされたら10日以内に登録証を返納することになっています。 登録の日から2年を経過しないと、再登録は出来ません。 |
629:
匿名さん
[2012-02-03 16:57:37]
↑まちがい 訂正
取り消しの日から2年を経過しないと、再登録は出来ません。 |
630:
匿名さん
[2012-02-03 16:59:42]
>重要事項説明書は、毎年作成し、理事長の印鑑と署名をもらい、地方整備局へ提出しなければならないのです。
ウソは書かない事。 (重要事項の説明等) 第七十二条 マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約(新たに建設されたマンションの当該建設工事の完了の日から国土交通省令で 定める期間を経過する日までの間に契約期間が満了するものを除く。以下「管理受託契約」という。)を締結しようとするとき(次項に規定するときを除く。)は、あらかじ め、国土交通省令で定めるところにより説明会を開催し、当該管理組合を構成するマン ションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等に対し、管理業務主任者をして、管 理受託契約の内容及びその履行に関する事項であって国土交通省令で定めるもの(以下 「重要事項」という。)について説明をさせなければならない。この場合において、マ ンション管理業者は、当該説明会の日の一週間前までに、当該管理組合を構成するマン ションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等の全員に対し、重要事項並びに説明 会の日時及び場所を記載した書面を交付しなければならない。 2 マンション管理業者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契 約を更新しようとするときは、あらかじめ、当該管理組合を構成するマンションの区分 所有者等全員に対し、重要事項を記載した書面を交付しなければならない。 3 前項の場合において当該管理組合に管理者等が置かれているときは、マンション管理 業者は、当該管理者等に対し、管理業務主任者をして、重要事項について、これを記載 した書面を交付して説明をさせなければならない。 4 管理業務主任者は、第一項又は前項の説明をするときは、説明の相手方に対し、管理 業務主任者証を提示しなければならない。 5 マンション管理業者は、第一項から第三項までの規定により交付すべき書面を作成す るときは、管理業務主任者をして、当該書面に記名押印させなければならない。 |
631:
匿名さん
[2012-02-03 17:13:11]
もはやマンカン師の資格は剥奪しかないな。
本当に合格していればの話だが。 |
632:
匿名さん
[2012-02-03 17:37:45]
適正化法の細かい運用方法は施行規則に書いてあると思うんですが
重要事項説明書を地方整備局に出すって言うのはきいたことありませんね。 それと、試しに通報してみたらわかりますけど、重要事項説明書の全区分所有者への交付はやってなくても 管理会社は、配った!と強弁するんですよ。書留で送っているわけではない、ポストにいれたけど そのはしらない、といわれると水掛け論になって、処分はされません。 |
633:
匿名さん
[2012-02-03 18:29:44]
|
635:
匿名さん
[2012-02-03 20:25:03]
>管理会社が整備局に重説を提出する義務があるといっているのです。
その根拠も示すことも出来ないでウソを繰り返さないこと。 |
640:
匿名さん
[2012-02-03 22:25:58]
適正化法ってマンカン勉強で一番つまらないとこだった。
そんなに熱く語るほどのことか。 |
641:
匿名さん
[2012-02-03 23:10:59]
マンカン師が理事長のマンションなんて、自分が都合の悪い事はスルーや先送りで予算バカ食いの民主党みたいな組合運営だろうから組合員が可哀想だね。
|
642:
匿名さん
[2012-02-03 23:22:53]
いや、借金の大半を作ったのは自民だぞ。
|
643:
匿名さん
[2012-02-04 09:00:55]
管業、マンカン両方受験(5問免除がない)のひとは適正化法の5問はぜんぶとりたいから管業との異同はきっちりおさえてる。
|
644:
匿名さん
[2012-02-04 09:05:10]
マンカンか何か知らんがそれなりの理屈を述べてごらんなさいよ。
資格資格と失業者なみの感覚ではその集団と見られても仕方ないわな。 |
645:
匿名さん
[2012-02-04 09:26:27]
>>643
受かったらソッコー忘れたよ。 |
647:
匿名さん
[2012-02-04 10:30:16]
重説を管理会社が整備局に提出義務があるといったら、
さんざん批判してたけど、いつの間にか、他の話題に変えたね。 適正化法なんか出してきてるけど、何の関係があるんかな。 |
648:
匿名さん
[2012-02-04 10:53:02]
|
649:
匿名さん
[2012-02-04 11:11:20]
*マン管を受験し、一発で合格。
*受験するも毎年不合格。 *受験したいけど、勉強する気にはならない。 *理事をしていて、資格を取りたいけど、実力がない。 *マンションの組合員だから、関心はあるのでここのスレで勉強中。 *マンションの組合員だけど、理事にマン管がいるのでマン管の攻撃を ここでやりたい。うさばらし。 *受験も批判もできないので、こっそりここのスレを覗いている。 *管理会社に勤務しているので、有資格者になりたいけど、勉強する時間がない。 *単にマン管士を批判したい。妬みもある。 |
650:
匿.名さん
[2012-02-04 11:16:35]
― ここで、ちょっとコーヒータイム ―
<マンション管理士に課せられている講習受講義務について> 1.マンション管理適正化法には、マンション管理士の登録について、有効期間の定めが ない(つまり、一度登録すると原則として死ぬまで有効)。 2.マンション管理適正化法では、講習受講義務違反について、以下の処分が規定されて いる。 a 国土交通大臣は、その登録を取り消すことができる。 b または期間を定めてマンション管理士の名称の使用の停止を命ずることができる。 3.2.の処分は、いずれも「しなければならない規定」ではなく、「できる規定」である。 4.講習受講義務違反であっても、2.の処分を受けるまではマンション管理士の名称を 使用できる(だからといって、違反を推奨するものではない)。 5.2.の処分を受けた場合 a … その後2年間は再登録ができない。 b … その期間は、マンション管理士の名称の使用はできない。 6.5.の期間において、マンション管理士の名称を使用した場合の罰則は、 a、b いずれの場合も三十万円以下の罰金である。 |
651:
匿名さん
[2012-02-04 12:14:48]
そのとおりだよ。
他方、管理業務主任者は期限がきたら失効。 国土交通省は平成18年に適正化法のマンション管理業者に対する処分の基準を作ったのだが、それまでは処分は皆無。 マンション管理士の処分の基準はひょっとしたら未作成かも。 だから、痴漢で逮捕であるとか、詐欺で逮捕とかいった場合に、「信用失墜行為」として処分されたマンション管理士いないとおもうよ。だから、講習受けなくても、実態はお咎めなしかもね。 |
652:
匿名さん
[2012-02-04 18:13:56]
登録証は返納するんでしょ?
|
653:
匿名さん
[2012-02-04 18:41:26]
>重説を管理会社が整備局に提出義務があるといったら、 さんざん批判してたけど、いつの間にか、他の話題に変えたね。
いつになったらそのウソの根拠を示せるの? 2回も聞いているが答えがないと言うことはウソ確定だが更にのこのこ出て来るとは厚かましいね。 |
654:
匿名さん
[2012-02-04 18:53:06]
しょうがないですよ、マンカン師の得意技ですから。
649の2行目以降はまさにマンカン師のことですね。 |
656:
匿名さん
[2012-02-04 20:23:41]
マンカンの理事会での威光は絶大。
|
657:
匿名さん
[2012-02-04 20:33:36]
|
659:
匿名さん
[2012-02-04 21:01:51]
マンカン師は自慢したみたいよ
失笑だろうけど |
660:
匿名さん
[2012-02-04 21:35:38]
>659
うらやましいね。 |
661:
匿名さん
[2012-02-04 21:48:27]
失笑されるのは貴重な体験だよね。
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663:
匿名さん
[2012-02-04 22:18:16]
マンカン師、653の返答まだー?
|
664:
匿名さん
[2012-02-05 03:34:20]
提出義務はないと思うけど、管理会社への抜き打ちの立ち入り検査(たまにやってる)とか、区分所有者からの通報があった場合に、管理者、または区分所有者全員に重要事項の説明を行った証拠を示さないと、かなりやばい。
http://www.thr.mlit.go.jp/bumon/b06111/kenseibup/mansyonkijun230601.pd... |
665:
匿名さん
[2012-02-05 06:55:47]
理事長の力量には関係ない
|
668:
匿名さん
[2012-02-05 08:01:13]
>提出義務はないと思うけど、
ウソはウソ以外の何物でもなかったのね。 今後は気をつけましょう。 |
671:
匿名さん
[2012-02-05 11:13:44]
>マン管士と関係ない。
マンカン士など相手にしていません。 |
672:
匿名さん
[2012-02-05 11:30:25]
誰を相手にしてるんだい。
|
673:
匿名さん
[2012-02-05 11:30:58]
個人攻撃さえしてれば楽しいから。
|
675:
匿名さん
[2012-02-05 11:55:43]
理事がマン管士ならいいということですよね。
|
677:
匿名さん
[2012-02-05 12:43:55]
建築士とマン管じゃ、同じ事を言っても説得力が雲泥だよね。
|
678:
匿名さん
[2012-02-05 12:46:42]
一級建築士は自分の知り合いの業者を使いたがる。
|
679:
匿名さん
[2012-02-05 13:47:57]
建築士とマン管士じゃあ、マン管士の方が説得力はあるね。
大体、建築士がマンションの管理について知って筈ないし。 |
680:
匿名さん
[2012-02-05 13:57:54]
内容によるんじゃないかな。
建築関係なら建築士だし、総体的なマンションの管理ならマン管士でしょう。 ただ、建築士に相談することは殆どないでしょう。 大規模修繕工事をするときの、仕様書づくりと設計・監理を依頼するぐらいでしょう。 |
682:
匿名さん
[2012-02-05 14:26:08]
>681
当然同じ仕様・同じ修繕個所で相見積をとるんだよ。 工事業者選定については、建設新聞での募集、管理会社からの推薦、 大手ゼネコンへの応募依頼等を行って、最低5~6社の見積もりはとるべきだよ。 その際、管理会社は完全ノータッチで、修繕専門委員会が主導権をとって 業者選定にあたるべきだね。 不安なら、工事の仕様書を依頼した、設計事務所の建築士を専門委員会に いれればいいよ。 |
683:
匿名さん
[2012-02-05 14:48:15]
建築士をどう選ぶの
|
685:
匿名さん
[2012-02-05 17:52:31]
公表するかしないかは別として、予定価格は誰が作るの?
|
689:
管理侍
[2012-02-05 19:46:28]
久々に覗いたら、なんだかつまらない感じになってますね。
>679 「管理」とは何だと思ってるのかね。 大小にかかわらず修繕工事などは「管理」です。 そして建築士は何だと思ってるのかね。 建築士もマンションに住むし、理事長にもなる。 マンション管理士の勉強もできる。 「建築士がマンション管理について知ってる筈ない」などとよく言えるね。 そんな意見を出すからマン管士の信用が無くなるのです。 |
691:
管理侍
[2012-02-05 20:10:04]
|
692:
匿名さん
[2012-02-05 22:54:39]
マン管は理事長の力量に全く関係ありません!
無意味な話しは止めましょう! 理事長の力量は、仏の顔も3ヶ月までで、管理費滞納者に対しては、何回でも手紙・電話・直訪問で執拗に催促し、それでも駄目なら何日までに払わなければ即座に裁判をする旨の内容証明を出し、それでも駄目なら速攻で簡易裁判所へ持って行ける理事長のことです。 |
693:
匿名
[2012-02-06 02:34:17]
それ結構辛いよ
顔見知りがそうだと泣きつかれる |
695:
匿名さん
[2012-02-06 07:03:53]
3ヶ月っていうのは、切り替えのタイミングとしてはいいのでは。
|
696:
匿名さん
[2012-02-06 09:04:21]
|
697:
匿名
[2012-02-06 11:15:13]
理事長やめる
|
698:
匿名さん
[2012-02-06 11:18:08]
納得
|
699:
匿名さん
[2012-02-06 11:29:45]
マンション住民のために管理規約やマナーやルールやモラルを遂行するのが理事長の役割です。
しがらみなど全く関係ありません。 どんな言い訳や理由があろうが、全ては滞納者が悪い訳ですから同情の余地はありません。 滞納者は電気や水道やガスですら即座に止められます。 それすら出来ない方は理事長の資格無し! |
700:
匿名さん
[2012-02-06 11:32:38]
>滞納者は電気や水道やガスですら即座に止められます。 それすら出来ない方は理事長の資格無し!
無知! なれないだろうが理事長は勿論役員にもなる資格無し。 アパート暮らしが長かったのでしょう。 |
701:
匿名さん
[2012-02-06 12:05:20]
止めなきゃならなくなる前に、対処できないと
居室内で自殺でもされたら瑕疵物件になる 無理心中もどきの火事やガス、塩素自殺されたら困るでは済まない 管理会社が未納連絡を即座に上げないとね モックンとこはマンションの家主で600万から不払いされてるそうだが… |
702:
匿名さん
[2012-02-06 12:10:18]
>モックンとこはマンションの家主で600万から不払いされてるそうだが…
アパートだよ。 |
703:
匿名
[2012-02-06 12:18:28]
質問です。
反理事長勢力の理事が理事長に無断で工事を発注し、工事終了後に業者から請求が来ました。 これに対して管理費から支払う必要はありますか?理事が無断で発注したので理事が自腹で払うべきだと思います。 この間、理事会は諸般の理由で開催されておらず、本工事に関しては理事会で審議がされていませんでした。 |
704:
匿名
[2012-02-06 12:24:41]
理事長は滞納者に穏便さは必要ありませんので、年利14.6%の利息を加算して厳守で請求して下さい。
|
705:
匿名
[2012-02-06 12:29:04]
平気で滞納するような横着怠慢ズボラ人間に自殺するような繊細さは数ミリもありません(笑)
逆に開き直って逆切れして、どうぞどうぞ裁判なら好き勝手にやれば~!と言われるのがオチですわ(笑) |
706:
匿名さん
[2012-02-06 12:33:30]
|
707:
匿名さん
[2012-02-06 12:37:45]
>>703さん
管理費や修繕費はマンション住民の財産であると分かっていれば理解できると思います。 |
708:
匿名さん
[2012-02-06 12:39:16]
>703
その工事は保存行為ですか? 保存行為で、規約に別段の定めがなければ、区分所有者であれば 誰でもその行為はできます。 そして、その工事については、工事に着手する前に、理事会で対応策を決めれば その工事は無効となります。 保存行為でも、緊急性のあるものについては理事長権限にするとかを規約で決めて おく必要があります。(専有部分内のガラスや網戸の張り替えを除く等) 当然緊急性のない保存行為は理事会の決議事項とするとか。 今回の場合は、理事長に責任があると思いますので、区分所有者全員でその支払いに あたらなければならないでしょう。 理事長としての責任と認識が欠如しています。勿論その理事も問題ですが。 |
709:
匿名さん
[2012-02-06 12:41:04]
|
710:
匿名さん
[2012-02-06 13:09:33]
内部関係の瑕疵(管理組合の承認なし)は、外部の第三者には主張できないでしょ。
|
711:
匿名さん
[2012-02-06 13:11:04]
>平気で滞納するような横着怠慢ズボラ人間に自殺するような繊細さは数ミリもありません(笑)
それがな、ホントに目の前で転落事故されたんやで。 気を付けなさい。 たまたま理事の役目だからと言って調子こいてると、ろくなことない。 |
712:
匿名
[2012-02-06 13:30:57]
>703
直ぐに管理費からは絶対に払わないで下さい。 どんな緊急の必要な工事でも、住民に何も知らせず工事するなど有り得ません。 そんな権限も理事長や役員にありません! 臨時総会を早急に開いて因果関係を聞き、管理費から払うべかどうか皆さんで、ジックリと話し合って下さい。 基本的には住民の了承も無しの工事は、勝手に決めた役員の自腹です! また決着がつくまでは1円たりとも業者に払わないで下さい。 業者が役員に詰め掛ける流れにして置けば良いです。 >711 第一段階の滞納者に管理費の催促の時に家庭事情を聞けば、ウソか本当かも分かります。 うつ病等の精神病かも分かるでしょう。 貴方のマンションの稀な出来事だけの話しで、例外中の例外の事例など他のマンションに通用しません。 |
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あなたは管理組合で、法律や規約ではダメだけど、実際には訴える人なんかいないからどーでもいいって話をしてるのかい?(失礼とは思うが、失笑)
そんなことなら、理事会で追加工事でも何でもできるぞ。次の通常総会で決算承認すれば、すべて総会で追認したことになるんだから、予算の意味なんかありゃしないよ。