管理組合・管理会社・理事会「理事長の力量は?」についてご紹介しています。
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管理組合 [更新日時] 2022-05-24 11:14:55
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[スレ作成日時]2011-12-24 13:32:34

 
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理事長の力量は?

61: 匿名 
[2011-12-25 02:34:34]
理事会が、一部だけ?

実務は、一部だけだか組合業務全般をし切るのが理事会だろ。管理会社は、その業務の一部を依託されているだけだぞ。

なんだか、勘違いくんが混ざってないか?
62: 匿名さん 
[2011-12-25 06:22:37]
>>59
>>57
管理組合の内規って、規約のこと?使用細則?運営細則?
法律以外のきまりはすべて「内規」だと思う。
規約も使用細則、運営細則も「組織の内部に適用されるきまり」なのであって
「内規」などというあいまいな言葉をマンション管理センターが使うべきではありません。
これ(57)だとなんだか理事会内部だけで決めたことみたいなニュアンスを感じますけど、どうなんですかね。
定例の理事会を毎月いつにするとかの取り決めならそれでいいですけど
「決済基準」みたいなものは運営細則で定めて、総会決議をとるべきでしょう。


大辞泉

内規
組織の内部に適用されるきまり
63: 匿名さん 
[2011-12-25 06:24:47]
あー、「決済基準」って「決裁基準」だよね。
「決済」と「決裁」の区別がついてない57はたぶさんだね。
64: 匿名 
[2011-12-25 06:49:13]
>>60
理事会は管理規約で規定された成立要件と決議要件を満たさなければ理事会にならない。多くののマンションで特に成立要件(理事の過半数以上の出席)が満たされてないにもかかわらず理事会としている。報告だけなら成立要件と決議要件の不要な役員会でいい。
うちのマンションでは住民に理事会が成立してないことを見破られた結果、以降は理事会と役員会に分けている。
65: 匿名さん 
[2011-12-25 06:58:42]
お金の支払いの基準だから決済でいいのでは?
うちのマンションはフロント管理会社の権限で支払いできるもの、
理事長の専決で出来るもの、理事会決議で出来るもの、総会決議で出来るもの、
金額によって決済権限者が理事会運営細則で決まってる。
66: 匿名さん 
[2011-12-25 07:21:13]
漢字検定受けたら
67: 匿名さん 
[2011-12-25 07:29:19]
多分、管理規約、同細則以外のルールを内規と言ってるのだろう。
私のマンションでは「掲示板掲載基準」がそれに相当する。
ところで役員選出基準がない。どうやって選出してるのかまったく開示がない。
立候補と抽選の2通りだということは理解しているが。
立候補募集の貼り紙は掲示板に出るが、誰が立候補したかも秘密にされている。
ましてや抽選なんかはどういう基準で抽選してるのかも秘密事項。
実際は管理会社が抽選してると聞いている。議事録に証拠が残ってた。
68: 匿名さん 
[2011-12-25 07:54:54]
内規=慣習?
その慣習をしったときに異議を唱えないと法律的な意味ができちゃうね。
おかしいと思ったら黙っていてはいけません。一応、言っとけばこっちが黙認したのではなくて
相手が無視したんだ!ってあとで有利。


民法第92条

第92条(任意規定と異なる慣習)

法令中の公の秩序に関しない規定と異なる慣習がある場合において、法律行為の当事者がその慣習による意思を有しているものと認められるときは、その慣習に従う。
69: 匿名さん 
[2011-12-25 07:57:56]
理事会に意見があれば、内容証明郵便で出してみたらどお?
70: 匿名 
[2011-12-25 08:07:14]
そんな手間隙かけるよりも理事として執行部に入り込み、大鉈ふるった方が手っ取り早い。
まずは立候補をしないで先期から留任続投する反則就任役員の罷免だ。
続投の意思がありながら立候補せず理事会密室人事で役員に就任する輩の駆除。
71: 匿名 
[2011-12-25 08:28:13]
組合員として意義申し立てしても理事会に遅延作戦とられたら元も子もない。
具体例を挙げれば、今年はじめに提案し理事会で検討することが決議されたが、未だに何もなされていない。
それなら理事会に入り込んで自分でやったほうが早い、となるだろう。
72: 匿名さん 
[2011-12-25 08:39:12]
たぶちゃんはやいね
73: 匿名さん 
[2011-12-25 08:53:43]
非公開抽選で、たぶっちゃんは平理事どまりとみた。
74: 匿名 
[2011-12-25 09:01:56]
立候補も抽選も11月にとっくに終わってるよ。何をいまさら。
会計年度は11月末で終わり12月から次期管理組合がスタートしてるんだよ。
75: 匿名さん 
[2011-12-25 09:11:30]
新執行部って意味?現執行部の任期は次期通常総会までです。
76: 匿名さん 
[2011-12-25 09:42:15]
たぶちゃんの理屈だと新年度予算を決める総会と前年度決算を承認する総会と、年2回やらないといけなくなるんだよ。
新年度の予算がない状態で今、運営してるんでしょ?
それをおかしいと思えば年2回総会になるよ。
77: 匿名さん 
[2011-12-25 10:58:10]
管理規約に特別ルールがあるのでは
78: 入居済み住民さん 
[2011-12-25 11:30:10]
意欲のある人物が理事となるのを嫌がるのは誰でしょう


①無関心な所有者
②近所の自治会会長
③管理会社


正答は ③ です 理由は自己利益の減少要因だから
79: 匿名さん 
[2011-12-25 13:00:51]
たぶちゃんが勉強不足なだけだよ。
80: 匿名 
[2011-12-25 13:34:38]
たぶん、だれも敵わないと思うよ。
去年夏の情報化推進委員会(専門委員会)設置提案にさかのぼるよ。
そのときから管理会社と壮絶なバトルが始まっている。
去年秋のBS・CS電波障害の時は別の住民が管理会社とバトルして今期理事長になったけど2ヶ月で辞任に追い込まれた。
今回は果たしてどうなるか?
81: 匿名さん 
[2011-12-25 13:43:22]
たぶちゃんがマンカンと管理業務主任者とったらいいんだよ。もっと勉強しないと。
82: 匿名 
[2011-12-25 14:09:39]
>>81
そういうアンタは国家資格いくつ持ってるの?
オレは7つ道具持ってるよ。
83: 匿名さん 
[2011-12-25 14:18:43]
たぶちゃんは宅建もってるらしい。
84: 匿名さん 
[2011-12-25 14:21:55]
国家資格の数に意味はない。資格は専門性を表象するものであり、畑違いの資格の数を自慢するたぶちゃんは、やっぱり**。
85: 匿名 
[2011-12-25 14:27:30]
本人に聞いてみたら?何の資格もってるのか?雛鑑定士かもしれんぞ。
86: 匿名 
[2011-12-25 14:36:03]
管理組合業務やるなら建築とか設備の資格の方が現実的だろう。
マン管なんて名称資格、共同住宅に住んだこともない戸建に住んでても試験に合格すれば取れる。
87: 匿名さん 
[2011-12-25 14:42:12]
たぶちゃんは、区分所有法も適正化法も標準管理規約も民法も知らないと思う。
たぶちゃんは11月末決算なら12月1日午前0時から通常総会やらないと気がすまないひとだから。
ピンボケは勉強不足が原因であり、マンカンの勉強しないと管理会社に理論で対抗するのはまずむり。
88: 匿名 
[2011-12-25 14:43:17]
管理業務主任者(かんりぎょうむしゅにんしゃ)は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律制定にともないマンションの委託契約に関する重要事項や管理事務の報告を行うために設けられた国家資格のひとつである。宅地建物取引主任者が不動産仲介業を営む際に必要なのに対し、管理業務主任者はマンション管理業(以下管理業務主任者の設置義務に記載の場合のみ)を営む際に設置が義務付けられる。従って管理業務主任者はマンション管理業務上、その諸問題に精通していなければならない。

平成13年度から始まったばかりの試験であり、民法・借地借家法・宅建業法・区分所有法などの試験範囲が重複していることにより、資格試験予備校などを中心に宅地建物取引主任者又は宅建受験者には合格しやすい資格と言われている。そのため、宅建受験者及び宅建合格者の受験が多くなり、その上、試験の知名度が上がったことにより、年々難化し、現在では宅建とほぼ同程度のレベルといわれている。標準勉強時間は、約300時間。また、試験範囲がほぼ同じで管理業務主任者試験より難度が高いマンション管理士の知名度も同時に向上しているので、ダブル取得を目指す受験生の増加し、数年後には現在よりも難度が高くなるだろうといわれている。管理業務主任者の合格者はマンション管理士試験の一部(マンション管理適正化法の5問)が免除される。
89: 匿名さん 
[2011-12-25 14:47:29]
>86
だったら取ってみたら。
管理組合の理事に役に立つのは、マン管が一番に決まってるだろう。
設備や建築関係だったら、相見積取ればいい訳だし、へたに知識があると
間違う可能性もあるしね。知ったかぶりにおわり業者に顰蹙をかうだけ。
90: 匿名さん 
[2011-12-25 14:52:25]
>88
マン管のおまけ資格の管業や宅建なら簡単に合格できるよ。
合格率はマン管8%、管業20%だよ。
マン管の受験者の約40%は管業合格者だからね。
要するに、マン管合格者は、殆ど管業はもってるよ。
91: 匿名 
[2011-12-25 14:57:07]
マンション管理士は、専門知識をもってマンション管理組合の運営、大規模修繕等を含む建物構造上の技術的問題、その他マンションの維持・管理に関して、管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者などの相談に応じ、適切な助言や指導、援助等のコンサルティング業務を行う。マンション管理のスペシャリストとして、主に管理組合の立場でマンション管理に関する様々な問題の解決をサポートする。
マンション管理士になるには、マンション管理士試験に合格し、マンション管理士として登録することが必要である。
マンション管理士は「名称独占資格」である為、マンション管理士以外の者がマンション管理士又はこれに紛らわしい名称を使用(名刺にマンション管理士と記載したり、看板でマンション管理士と表示)することは、その方法を問わず認められない。なお、名称の使用制限に違反して、マンション管理士でないのに、マンション管理士又はこれに紛らわしい名称を使用した者は、30万円以下の罰金に処せられる。但しマンション管理士は独占業務では無く、管理組合に助言する等の行為にマンション管理士の資格は必要が無い。戸田聡子が2004年に約1500人のマンション管理士に対して、他に所有している資格を調査したところ、宅地建物取引主任者が81.6%、管理業務主任者が73.9%であった。
92: 匿名 
[2011-12-25 15:02:05]
>設備や建築関係だったら、相見積取ればいい訳だし、へたに知識があると
>間違う可能性もあるしね。知ったかぶりにおわり業者に顰蹙をかうだけ。
だから管理組合は管理会社のカモにされて修繕費をずるずる払わされてる。
理事に建築や設備の知識がないと管理会社の言いなりにならざるを得ない。
93: 匿名さん 
[2011-12-25 15:03:31]
理事会が総会で決めた予算を執行(発注、支払い)する権限って管理規約の何条に基づくの?書いてないような気がするんだけど。
94: 匿名さん 
[2011-12-25 15:09:30]
>>92
マンカンで問われるのは法律、運営の問題と設備の問題だよ。電気ガス水道配水管昇降機防火設備建築基準法勉強するよ。
設備の問題は難しくはないが非常に範囲が広い。浅く広く知っておくにはいいのだ。
95: 匿名 
[2011-12-25 15:17:04]
>>93
いいとこに気づいたね。管理規約では何も規定がない。
となると普通は管理規約以外に理事会運用細則を定めて、金額による発注・支払決裁基準を設けるのが普通。
その決裁基準がないと、毎期理事会のアドリブ決裁になる。場合によっては理事長の専決決裁が行われる。
96: 匿名 
[2011-12-25 15:23:18]
>設備の問題は難しくはないが非常に範囲が広い。浅く広く知っておくにはいいのだ。
それだと故障や修繕が発生した場合、原因究明が出来ないだろう。
原因が特定できなければ対策(修理・修繕)を間違える。
97: 匿名さん 
[2011-12-25 15:26:10]
そもそも、分譲前に「管理組合代行」として管理会社が出入り業者と契約してるんで。
請け負うのは管理会社ではない場合でも管理会社が管理組合の代行をする。
恒常的な経費は請求書が来て支払うのが慣例化する。
98: 匿名さん 
[2011-12-25 15:29:37]
理事長、理事はマネージメントできればよくて、細部の故障原因までわからなくていいよ。そんなこといいだしたらきりがない。専門的なことは外部の専門家の力を借りるんだよ。
99: 匿名 
[2011-12-25 15:38:41]
>>98
だから管理会社にズルズル金払うことになるって言ってるじゃないか!
管理会社もそれを狙ってるのだよ。
管理会社ストックのは管理委託費、フローの修繕のビジネスなんだから。
100: 匿名 
[2011-12-25 15:40:38]
この資格を取ればいいと思う。ただし実務経験が必要になるから誰でも簡単には取れるわけではない。でも実務経験の裏づけがあるからペーパー資格にはならない。マンション管理で特に工事に関して必要な内容が網羅されてる資格である。

施工管理技士(せこうかんりぎし)は日本の建設業において特定業種の技術を認定した国家資格である。施工管理技士の区分は1級、2級であるので表記に注意する必要がある。
施工管理技術検定は、建設業法第27条に基づく国家試験である。 建設業法の目的は、「建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化を図ることによって、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに建設業の健全な発展を促進し、もって公共の福祉の増進に寄与すること」であり、その目的達成の一環として、国土交通大臣は、建設工事に従事する者を対象にして技術検定を行い、施工技術の向上を図ることとされている。自らが施工を行う職人の技術を認定するのではなく、設計から実際の施工に至るまでの一連を管理監督する技術者が対象である。 資格の性質上、実務経験を有することが不可欠な条件であり、受験資格にも実務経験が求められている。

施工管理技術検定試験の合格者は施工管理技士の称号を称することができる。 また、一定水準以上の施工技術を有することを公的に認定された者となるので、建設業法の中で以下のような措置が取られる。
施工管理技士は、検定の種目及び級に応じて建設業法に規定する許可の要件としての営業所に置かれる専任技術者及び工事現場に置かれる主任技術者又は監理技術者(ただし1級のみ。指定建設業以外に限り2級は別途実務経験年数を満たせば可)の資格を満たす者として取り扱われる。
級別に受験・取得の難易度が違うだけで、2級だからある一定規模以上の工事に従事できないといった制限はない。(ただし、建設工事の大部分を占める土木・建築・電気・管・鋼構造物・舗装・造園の指定建設業の工事においては監理技術者となれない為、元請工事においては一定規模以上の工事に従事できない。)

次の6種類についてそれぞれ次の機関が試験を行っている
建設機械施工技士 - (社)日本建設機械化協会
土木施工管理技士 - (財)全国建設研修センター
建築施工管理技士 - (財)建設業振興基金
電気工事施工管理技士 - (財)建設業振興基金
管工事施工管理技士 - (財)全国建設研修センター
造園施工管理技士 - (財)全国建設研修センター

「大規模修繕工事」が始まれば施工業者の施工管理技士(管理技術者や主任技術者の名称の場合もある)にお目にかかるだろう。
101: 匿名さん 
[2011-12-25 15:48:04]
↑理事がこれをとれと?施工管理技師はたいしたことないよ。難易度ではマンカンのほうが上。
一級建築士がマンション内に住んでることは多いと思う。30万人もいるから。
102: 匿名 
[2011-12-25 15:50:58]
マンカンは実務経験が不要。実務を知らない頭でっかちになりやすい。
施工管理技士を住民から公募すればいい話。理事に万能を求めるのは無理。
103: 匿名さん 
[2011-12-25 15:54:08]
高齢マンカン士が役に立たないのはbokeてるからで試験のせいではない。
104: 匿名さん 
[2011-12-25 16:12:27]
頭でっかち以上に、頭も腕もないのが最悪だろ。
105: 匿名さん 
[2011-12-25 16:17:42]
たぶちゃん病気だもの。
106: マンション投資家さん 
[2011-12-25 16:27:30]
万札管理士のマンカンですが何か?
107: 匿名さん 
[2011-12-25 16:35:58]
ふつーは
そうじゃなくて
オ*ンコ管理士になりたいっていうんだけど、やぱりここつまらんね。退散する。。。。
108: 匿名さん 
[2011-12-25 16:44:43]
そんなとこ管理してどないするの?
109: 匿名さん 
[2011-12-25 16:47:48]
割目施工管理技士が通り過ぎますよ。
110: 入居済み住民さん 
[2011-12-25 16:48:22]
管理会社の社員(平成13年適正化法施行時に在籍した社員へ便宜的に管理業務主任の資格をもらった社員)試験をすれば合格者が足りず適正化法が施行できなくなるという理由でこの方々がマンション管理士に懸命に挑戦していますが なかなか合格できません 無理も無いことですが
そのため このような掲示板での妬み嫉みの甚だしいことは 当然です
あきらめず何度でもチャレンジしよう

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