理事長の力量は?
601:
匿名さん
[2012-02-03 10:20:11]
|
603:
匿名さん
[2012-02-03 10:50:12]
|
604:
匿名さん
[2012-02-03 11:00:02]
マンカン名乗って適正化法知らないって、恐らくだけど、管理業務主任者を先にとって、翌年、適正化法5問免除で合格した場合は起こりうるのかも。
しかし、マンカンの3大義務は資格を失う可能性があるイロハのイであるから、592は今一度、初心に帰り、慢心を捨て、精進に務めるべきである。 |
605:
匿名さん
[2012-02-03 11:01:34]
602の批判は未熟なマンカン士への叱咤激励と捉えるのが建設的である。>603
|
607:
匿名さん
[2012-02-03 11:23:53]
>604
講習の受講義務はあるけど、そんなことはどうでもいいっていってるでしょう。 一度資格を取ってしまえば、それで商売をするつもりは全然ないってね。 輪番制の順番が回ってきたので、ただマン管の資格を取ってみただけだからね。 マン管の登録証もあるし、期限切れにはなるだろうが、住民もマン管の取得者と 認識しているのでそれだけでいいんだよ。 期限切れになっても、講習を受講しなさいとはいってこないしね。 又、必要になったら講習を受ければいいだけのこと。 講習は期限切れだとしても、いつでも受講できるし、講習を受ければ資格は有効に なるからね。 暫らくは、10年ぐらいは必要ないからね。 |
608:
匿名さん
[2012-02-03 12:03:04]
>>マン管の登録証もあるし、期限切れにはなるだろうが
何度言ったらわかるのか?マンカンの登録に期限はないんだよ。勉強しなおし! 5年に1度の講習を受けないと国土交通大臣が登録を取り消して 以後、2年間再登録できない。2年後の再登録は更新という概念ではない。 |
609:
匿名さん
[2012-02-03 12:05:48]
2年間の欠格期間の間は、マンション管理士を名乗ることはできず、もし名乗ったら30万円以下の罰金である。
有資格者だったら、きちんと認識しなさい。恥さらしもいいところである。>607 |
610:
匿名さん
[2012-02-03 12:16:45]
だからマンカン師は資格取ってないんだよ。
合格しただけで、単なる有資格者。 もしかしたらほんとに合格してないのかもしれないが。 |
611:
匿名さん
[2012-02-03 12:27:31]
|
612:
匿名さん
[2012-02-03 12:30:36]
↑国土交通省のルーズな運用のことを言ってるのではない。あんたの無知が問題なんだよ。
|
|
613:
匿名さん
[2012-02-03 12:34:02]
>>611
あなたは管理組合で、法律や規約ではダメだけど、実際には訴える人なんかいないからどーでもいいって話をしてるのかい?(失礼とは思うが、失笑) そんなことなら、理事会で追加工事でも何でもできるぞ。次の通常総会で決算承認すれば、すべて総会で追認したことになるんだから、予算の意味なんかありゃしないよ。 |
614:
匿名さん
[2012-02-03 12:45:47]
|
615:
匿名さん
[2012-02-03 12:49:57]
コンプライアンスを訴えてるのに足元が見えていないw
|
616:
匿.名さん
[2012-02-03 12:52:38]
|
617:
匿名さん
[2012-02-03 12:57:40]
|
618:
匿名
[2012-02-03 13:21:44]
さて、結局誰が勉強し直しなんだい。
|
619:
匿名さん
[2012-02-03 13:26:18]
コンプライアンスを声高に叫んでいる人で、某住民板に非住民にもかかわらず書き込みして削除されまくっている人はいませんか。
|
620:
匿名さん
[2012-02-03 13:38:50]
>>616
「期限の徒過による登録の失効」っていうのはマンション管理士にはないんだよ。管理業務主任者にはあるが。 |
622:
匿名さん
[2012-02-03 13:47:41]
|
623:
匿名さん
[2012-02-03 13:51:16]
登録していなければ、マンション管理士を名乗ることはできません。
登録証をもっているなら登録してるんでしょうけど、管理業務主任者のように 有効期限はありませんし、関係者への提示の義務もありません。 国土交通省の適正化法の運用がルーズなのは管理会社に対しても同じで、重要事項説明書を交付しなくても直ちに処分はされませんよ。だからといって、重要事項説明書は指摘があれば配ります、なんてことにはならないでしょ。 イロハのイなんて言葉を言う割にはご自身の脇が甘すぎなんだよね。 |
624:
匿名さん
[2012-02-03 13:53:27]
|
625:
匿名さん
[2012-02-03 14:01:48]
>623
重要事項説明書は、毎年作成し、理事長の印鑑と署名をもらい、 地方整備局へ提出しなければならないのです。 その時、少なくとも一部は組合に提出する筈です。 同条件でない場合は全員に配布して説明会を開催しなければ ならないのですが、それをやらなかったからといって、組合が 整備局に申し出なければ問題はありません。 モラルの問題です。法令順守はされてませんが。 |
626:
匿名さん
[2012-02-03 14:04:03]
重説に説明したように書いてあれば、理事長もそれで印鑑を
押したんだから、問題はないでょう。書類上は。 |
628:
匿名さん
[2012-02-03 16:54:22]
5年をどれくらい過ぎたら国土交通省が登録取り消し処分にするかは、地方整備局の運用の問題でよく知らないですけど
登録取り消しされたら10日以内に登録証を返納することになっています。 登録の日から2年を経過しないと、再登録は出来ません。 |
629:
匿名さん
[2012-02-03 16:57:37]
↑まちがい 訂正
取り消しの日から2年を経過しないと、再登録は出来ません。 |
630:
匿名さん
[2012-02-03 16:59:42]
>重要事項説明書は、毎年作成し、理事長の印鑑と署名をもらい、地方整備局へ提出しなければならないのです。
ウソは書かない事。 (重要事項の説明等) 第七十二条 マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約(新たに建設されたマンションの当該建設工事の完了の日から国土交通省令で 定める期間を経過する日までの間に契約期間が満了するものを除く。以下「管理受託契約」という。)を締結しようとするとき(次項に規定するときを除く。)は、あらかじ め、国土交通省令で定めるところにより説明会を開催し、当該管理組合を構成するマン ションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等に対し、管理業務主任者をして、管 理受託契約の内容及びその履行に関する事項であって国土交通省令で定めるもの(以下 「重要事項」という。)について説明をさせなければならない。この場合において、マ ンション管理業者は、当該説明会の日の一週間前までに、当該管理組合を構成するマン ションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等の全員に対し、重要事項並びに説明 会の日時及び場所を記載した書面を交付しなければならない。 2 マンション管理業者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契 約を更新しようとするときは、あらかじめ、当該管理組合を構成するマンションの区分 所有者等全員に対し、重要事項を記載した書面を交付しなければならない。 3 前項の場合において当該管理組合に管理者等が置かれているときは、マンション管理 業者は、当該管理者等に対し、管理業務主任者をして、重要事項について、これを記載 した書面を交付して説明をさせなければならない。 4 管理業務主任者は、第一項又は前項の説明をするときは、説明の相手方に対し、管理 業務主任者証を提示しなければならない。 5 マンション管理業者は、第一項から第三項までの規定により交付すべき書面を作成す るときは、管理業務主任者をして、当該書面に記名押印させなければならない。 |
631:
匿名さん
[2012-02-03 17:13:11]
もはやマンカン師の資格は剥奪しかないな。
本当に合格していればの話だが。 |
632:
匿名さん
[2012-02-03 17:37:45]
適正化法の細かい運用方法は施行規則に書いてあると思うんですが
重要事項説明書を地方整備局に出すって言うのはきいたことありませんね。 それと、試しに通報してみたらわかりますけど、重要事項説明書の全区分所有者への交付はやってなくても 管理会社は、配った!と強弁するんですよ。書留で送っているわけではない、ポストにいれたけど そのはしらない、といわれると水掛け論になって、処分はされません。 |
633:
匿名さん
[2012-02-03 18:29:44]
|
635:
匿名さん
[2012-02-03 20:25:03]
>管理会社が整備局に重説を提出する義務があるといっているのです。
その根拠も示すことも出来ないでウソを繰り返さないこと。 |
640:
匿名さん
[2012-02-03 22:25:58]
適正化法ってマンカン勉強で一番つまらないとこだった。
そんなに熱く語るほどのことか。 |
641:
匿名さん
[2012-02-03 23:10:59]
マンカン師が理事長のマンションなんて、自分が都合の悪い事はスルーや先送りで予算バカ食いの民主党みたいな組合運営だろうから組合員が可哀想だね。
|
642:
匿名さん
[2012-02-03 23:22:53]
いや、借金の大半を作ったのは自民だぞ。
|
643:
匿名さん
[2012-02-04 09:00:55]
管業、マンカン両方受験(5問免除がない)のひとは適正化法の5問はぜんぶとりたいから管業との異同はきっちりおさえてる。
|
644:
匿名さん
[2012-02-04 09:05:10]
マンカンか何か知らんがそれなりの理屈を述べてごらんなさいよ。
資格資格と失業者なみの感覚ではその集団と見られても仕方ないわな。 |
645:
匿名さん
[2012-02-04 09:26:27]
>>643
受かったらソッコー忘れたよ。 |
647:
匿名さん
[2012-02-04 10:30:16]
重説を管理会社が整備局に提出義務があるといったら、
さんざん批判してたけど、いつの間にか、他の話題に変えたね。 適正化法なんか出してきてるけど、何の関係があるんかな。 |
648:
匿名さん
[2012-02-04 10:53:02]
|
649:
匿名さん
[2012-02-04 11:11:20]
*マン管を受験し、一発で合格。
*受験するも毎年不合格。 *受験したいけど、勉強する気にはならない。 *理事をしていて、資格を取りたいけど、実力がない。 *マンションの組合員だから、関心はあるのでここのスレで勉強中。 *マンションの組合員だけど、理事にマン管がいるのでマン管の攻撃を ここでやりたい。うさばらし。 *受験も批判もできないので、こっそりここのスレを覗いている。 *管理会社に勤務しているので、有資格者になりたいけど、勉強する時間がない。 *単にマン管士を批判したい。妬みもある。 |
650:
匿.名さん
[2012-02-04 11:16:35]
― ここで、ちょっとコーヒータイム ―
<マンション管理士に課せられている講習受講義務について> 1.マンション管理適正化法には、マンション管理士の登録について、有効期間の定めが ない(つまり、一度登録すると原則として死ぬまで有効)。 2.マンション管理適正化法では、講習受講義務違反について、以下の処分が規定されて いる。 a 国土交通大臣は、その登録を取り消すことができる。 b または期間を定めてマンション管理士の名称の使用の停止を命ずることができる。 3.2.の処分は、いずれも「しなければならない規定」ではなく、「できる規定」である。 4.講習受講義務違反であっても、2.の処分を受けるまではマンション管理士の名称を 使用できる(だからといって、違反を推奨するものではない)。 5.2.の処分を受けた場合 a … その後2年間は再登録ができない。 b … その期間は、マンション管理士の名称の使用はできない。 6.5.の期間において、マンション管理士の名称を使用した場合の罰則は、 a、b いずれの場合も三十万円以下の罰金である。 |
651:
匿名さん
[2012-02-04 12:14:48]
そのとおりだよ。
他方、管理業務主任者は期限がきたら失効。 国土交通省は平成18年に適正化法のマンション管理業者に対する処分の基準を作ったのだが、それまでは処分は皆無。 マンション管理士の処分の基準はひょっとしたら未作成かも。 だから、痴漢で逮捕であるとか、詐欺で逮捕とかいった場合に、「信用失墜行為」として処分されたマンション管理士いないとおもうよ。だから、講習受けなくても、実態はお咎めなしかもね。 |
652:
匿名さん
[2012-02-04 18:13:56]
登録証は返納するんでしょ?
|
653:
匿名さん
[2012-02-04 18:41:26]
>重説を管理会社が整備局に提出義務があるといったら、 さんざん批判してたけど、いつの間にか、他の話題に変えたね。
いつになったらそのウソの根拠を示せるの? 2回も聞いているが答えがないと言うことはウソ確定だが更にのこのこ出て来るとは厚かましいね。 |
654:
匿名さん
[2012-02-04 18:53:06]
しょうがないですよ、マンカン師の得意技ですから。
649の2行目以降はまさにマンカン師のことですね。 |
656:
匿名さん
[2012-02-04 20:23:41]
マンカンの理事会での威光は絶大。
|
657:
匿名さん
[2012-02-04 20:33:36]
|
659:
匿名さん
[2012-02-04 21:01:51]
マンカン師は自慢したみたいよ
失笑だろうけど |
660:
匿名さん
[2012-02-04 21:35:38]
>659
うらやましいね。 |
661:
匿名さん
[2012-02-04 21:48:27]
失笑されるのは貴重な体験だよね。
|
663:
匿名さん
[2012-02-04 22:18:16]
マンカン師、653の返答まだー?
|
664:
匿名さん
[2012-02-05 03:34:20]
提出義務はないと思うけど、管理会社への抜き打ちの立ち入り検査(たまにやってる)とか、区分所有者からの通報があった場合に、管理者、または区分所有者全員に重要事項の説明を行った証拠を示さないと、かなりやばい。
http://www.thr.mlit.go.jp/bumon/b06111/kenseibup/mansyonkijun230601.pd... |
665:
匿名さん
[2012-02-05 06:55:47]
理事長の力量には関係ない
|
668:
匿名さん
[2012-02-05 08:01:13]
>提出義務はないと思うけど、
ウソはウソ以外の何物でもなかったのね。 今後は気をつけましょう。 |
671:
匿名さん
[2012-02-05 11:13:44]
>マン管士と関係ない。
マンカン士など相手にしていません。 |
672:
匿名さん
[2012-02-05 11:30:25]
誰を相手にしてるんだい。
|
673:
匿名さん
[2012-02-05 11:30:58]
個人攻撃さえしてれば楽しいから。
|
675:
匿名さん
[2012-02-05 11:55:43]
理事がマン管士ならいいということですよね。
|
677:
匿名さん
[2012-02-05 12:43:55]
建築士とマン管じゃ、同じ事を言っても説得力が雲泥だよね。
|
678:
匿名さん
[2012-02-05 12:46:42]
一級建築士は自分の知り合いの業者を使いたがる。
|
679:
匿名さん
[2012-02-05 13:47:57]
建築士とマン管士じゃあ、マン管士の方が説得力はあるね。
大体、建築士がマンションの管理について知って筈ないし。 |
680:
匿名さん
[2012-02-05 13:57:54]
内容によるんじゃないかな。
建築関係なら建築士だし、総体的なマンションの管理ならマン管士でしょう。 ただ、建築士に相談することは殆どないでしょう。 大規模修繕工事をするときの、仕様書づくりと設計・監理を依頼するぐらいでしょう。 |
682:
匿名さん
[2012-02-05 14:26:08]
>681
当然同じ仕様・同じ修繕個所で相見積をとるんだよ。 工事業者選定については、建設新聞での募集、管理会社からの推薦、 大手ゼネコンへの応募依頼等を行って、最低5~6社の見積もりはとるべきだよ。 その際、管理会社は完全ノータッチで、修繕専門委員会が主導権をとって 業者選定にあたるべきだね。 不安なら、工事の仕様書を依頼した、設計事務所の建築士を専門委員会に いれればいいよ。 |
683:
匿名さん
[2012-02-05 14:48:15]
建築士をどう選ぶの
|
685:
匿名さん
[2012-02-05 17:52:31]
公表するかしないかは別として、予定価格は誰が作るの?
|
689:
管理侍
[2012-02-05 19:46:28]
久々に覗いたら、なんだかつまらない感じになってますね。
>679 「管理」とは何だと思ってるのかね。 大小にかかわらず修繕工事などは「管理」です。 そして建築士は何だと思ってるのかね。 建築士もマンションに住むし、理事長にもなる。 マンション管理士の勉強もできる。 「建築士がマンション管理について知ってる筈ない」などとよく言えるね。 そんな意見を出すからマン管士の信用が無くなるのです。 |
691:
管理侍
[2012-02-05 20:10:04]
|
692:
匿名さん
[2012-02-05 22:54:39]
マン管は理事長の力量に全く関係ありません!
無意味な話しは止めましょう! 理事長の力量は、仏の顔も3ヶ月までで、管理費滞納者に対しては、何回でも手紙・電話・直訪問で執拗に催促し、それでも駄目なら何日までに払わなければ即座に裁判をする旨の内容証明を出し、それでも駄目なら速攻で簡易裁判所へ持って行ける理事長のことです。 |
693:
匿名
[2012-02-06 02:34:17]
それ結構辛いよ
顔見知りがそうだと泣きつかれる |
695:
匿名さん
[2012-02-06 07:03:53]
3ヶ月っていうのは、切り替えのタイミングとしてはいいのでは。
|
696:
匿名さん
[2012-02-06 09:04:21]
|
697:
匿名
[2012-02-06 11:15:13]
理事長やめる
|
698:
匿名さん
[2012-02-06 11:18:08]
納得
|
699:
匿名さん
[2012-02-06 11:29:45]
マンション住民のために管理規約やマナーやルールやモラルを遂行するのが理事長の役割です。
しがらみなど全く関係ありません。 どんな言い訳や理由があろうが、全ては滞納者が悪い訳ですから同情の余地はありません。 滞納者は電気や水道やガスですら即座に止められます。 それすら出来ない方は理事長の資格無し! |
700:
匿名さん
[2012-02-06 11:32:38]
>滞納者は電気や水道やガスですら即座に止められます。 それすら出来ない方は理事長の資格無し!
無知! なれないだろうが理事長は勿論役員にもなる資格無し。 アパート暮らしが長かったのでしょう。 |
701:
匿名さん
[2012-02-06 12:05:20]
止めなきゃならなくなる前に、対処できないと
居室内で自殺でもされたら瑕疵物件になる 無理心中もどきの火事やガス、塩素自殺されたら困るでは済まない 管理会社が未納連絡を即座に上げないとね モックンとこはマンションの家主で600万から不払いされてるそうだが… |
702:
匿名さん
[2012-02-06 12:10:18]
>モックンとこはマンションの家主で600万から不払いされてるそうだが…
アパートだよ。 |
703:
匿名
[2012-02-06 12:18:28]
質問です。
反理事長勢力の理事が理事長に無断で工事を発注し、工事終了後に業者から請求が来ました。 これに対して管理費から支払う必要はありますか?理事が無断で発注したので理事が自腹で払うべきだと思います。 この間、理事会は諸般の理由で開催されておらず、本工事に関しては理事会で審議がされていませんでした。 |
704:
匿名
[2012-02-06 12:24:41]
理事長は滞納者に穏便さは必要ありませんので、年利14.6%の利息を加算して厳守で請求して下さい。
|
705:
匿名
[2012-02-06 12:29:04]
平気で滞納するような横着怠慢ズボラ人間に自殺するような繊細さは数ミリもありません(笑)
逆に開き直って逆切れして、どうぞどうぞ裁判なら好き勝手にやれば~!と言われるのがオチですわ(笑) |
706:
匿名さん
[2012-02-06 12:33:30]
|
707:
匿名さん
[2012-02-06 12:37:45]
>>703さん
管理費や修繕費はマンション住民の財産であると分かっていれば理解できると思います。 |
708:
匿名さん
[2012-02-06 12:39:16]
>703
その工事は保存行為ですか? 保存行為で、規約に別段の定めがなければ、区分所有者であれば 誰でもその行為はできます。 そして、その工事については、工事に着手する前に、理事会で対応策を決めれば その工事は無効となります。 保存行為でも、緊急性のあるものについては理事長権限にするとかを規約で決めて おく必要があります。(専有部分内のガラスや網戸の張り替えを除く等) 当然緊急性のない保存行為は理事会の決議事項とするとか。 今回の場合は、理事長に責任があると思いますので、区分所有者全員でその支払いに あたらなければならないでしょう。 理事長としての責任と認識が欠如しています。勿論その理事も問題ですが。 |
709:
匿名さん
[2012-02-06 12:41:04]
|
710:
匿名さん
[2012-02-06 13:09:33]
内部関係の瑕疵(管理組合の承認なし)は、外部の第三者には主張できないでしょ。
|
711:
匿名さん
[2012-02-06 13:11:04]
>平気で滞納するような横着怠慢ズボラ人間に自殺するような繊細さは数ミリもありません(笑)
それがな、ホントに目の前で転落事故されたんやで。 気を付けなさい。 たまたま理事の役目だからと言って調子こいてると、ろくなことない。 |
712:
匿名
[2012-02-06 13:30:57]
>703
直ぐに管理費からは絶対に払わないで下さい。 どんな緊急の必要な工事でも、住民に何も知らせず工事するなど有り得ません。 そんな権限も理事長や役員にありません! 臨時総会を早急に開いて因果関係を聞き、管理費から払うべかどうか皆さんで、ジックリと話し合って下さい。 基本的には住民の了承も無しの工事は、勝手に決めた役員の自腹です! また決着がつくまでは1円たりとも業者に払わないで下さい。 業者が役員に詰め掛ける流れにして置けば良いです。 >711 第一段階の滞納者に管理費の催促の時に家庭事情を聞けば、ウソか本当かも分かります。 うつ病等の精神病かも分かるでしょう。 貴方のマンションの稀な出来事だけの話しで、例外中の例外の事例など他のマンションに通用しません。 |
713:
匿名さん
[2012-02-06 13:35:10]
滞納者にはエレベーター使用もゴミ置き場も使用不可にするべきです。
|
714:
匿名さん
[2012-02-06 13:36:19]
>貴方のマンションの稀な出来事だけの話しで、例外中の例外の事例
例外か何だか知らん事案が目の前で生じたんだからしょうがない。 「そんなに言うんなら飛び降りてやる」 「やれるもんならやってみ。自殺するって言って自殺するのはいない」 ・・・ ヒュー、ってな。 いやなもんだぞ。 |
715:
匿名さん
[2012-02-06 13:52:50]
>712
保存行為なら、区分所有者なら誰でもできるんですよ。 だから、工事が着手される前に、理事会で結論を出すべきなんです。 その結果を業者に説明し、工事の発注は無効になるとのことを理事長は業者に 説明すべきだったんです。 工事をした業者への支払いは当然やらなければなりません。 予算書で総会の承認を得た、経費の支払いについては、経常的なものに ついては理事長決裁でしょうが、工事が伴うもので、予算化されているもの については、理事会は責任をもって施工していかなければなりません。 理事会の承認なしに、工事をやった理事に問題はありますが、それを阻止 できなかった理事長・理事会にも責任はあります。 今回の場合は、区分所有者全員で負担、つまり管理費からの支払いはやむおえないでしょう。 |
716:
匿名
[2012-02-06 13:58:05]
↑それは貴方だけの考えだけです、知らぬ存ぜぬで放置しておきなさい。
|
717:
匿名さん
[2012-02-06 14:02:17]
管理費滞納者の厳しい取り立てや裁判など理事長の力量でも何でもありませんよ。
それは理事長の当たり前の普通の仕事です。 理事長、取り立てはお早めに忘れずに! |
718:
匿名さん
[2012-02-06 14:51:01]
>理事長、取り立てはお早めに忘れずに!
ということは、あんた理事長ではないのね。 他人を無責任にけしかけるのはやめた方がいい。 |
719:
管理侍
[2012-02-06 15:03:39]
|
720:
匿名
[2012-02-06 20:24:55]
>>703
発注書に理事調印がなければ管理組合としての発注ではない。 理事個人の発注ならその理事が支払うもの。 でも理事長が蚊帳の外で理事に暴走されたのだろう。 暴走を許した理事長の統治能力の問題もある。 |
721:
匿名
[2012-02-06 21:04:19]
>暴走を許した理事長の統治能力の問題もある。
そういうのって理事長失格だよね。 |
722:
匿名
[2012-02-06 21:22:31]
理事に暴走されるなんて理事長の力量が疑われるよ。
|
723:
匿名
[2012-02-06 21:46:57]
それ以前にそんな無能な理事長を選んだ理事の見識を疑う。
|
724:
匿名
[2012-02-06 22:11:59]
>>720
ウソはつかないこと |
725:
匿名
[2012-02-06 22:19:23]
理事調印がなくても管理組合として発注書が出せるなら理事も監事もみな発注書出したらいい。
役員でない組合員も発注書が出せるね。 |
726:
販売関係者さん
[2012-02-06 22:22:56]
管理組合としての発注なら、総会議事録、または理事会議事録の写しを出してもらうのが普通ですよ。
|
727:
販売関係者さん
[2012-02-06 22:34:14]
管理侍ってひさびさにみました。コテハンやってるの管理侍だけになったよ。えらい!
|
728:
匿名
[2012-02-07 00:38:43]
緊急性のある工事も理事長印のある発注書を出しているの。
|
729:
匿名
[2012-02-07 04:56:47]
当然でしょう。財布が管理組合費である限り。
|
730:
匿名さん
[2012-02-07 08:55:28]
>728
理事会決裁されたものなら当然理事長印が押されます。 しかし、保存行為なら、各区分所有者なら誰でも発注ができます。 例えば、エントランスのガラスが割れたとか、非常階段の扉が 壊れたとかの工事は、理事会や総会の決議は必要ないんです。 区分所有者であれば、誰でもできるんですよ。それが法律です。 勿論、理事長も管理者ですから保存行為はできます。 だから、そうさせないために、規約を改正しておくか、その工事が着手 される前までに、理事会決議をすればその工事は他の者はできないことになっています。 |
731:
匿名さん
[2012-02-07 09:17:05]
専有部分内のガラスが割れた場合、地震で割れた場合は
管理組合がその工費は負担します。共用部分ですから。 ただ、物をぶつけて割れた場合は、保険も適用されませんし、 組合も負担しません、共用部分ですけど。 共用部分の保存行為ですけど、理事長や理事会の決議は 必要ありません。 |
732:
匿名さん
[2012-02-07 10:39:00]
例え共有部の修繕でも理事長の承諾も無しで、一人の理事が決めることは出来ません。
当たり前ですが工事をするなら会計役員の承認も必要です。 また独断工事を住民の誰一人も納得しません。 まあ兎に角、自分勝手な独断工事を、管理費から一切払う必要はありませんので、肝に銘じて置いて下さい。 |
733:
匿名さん
[2012-02-07 10:43:02]
管理費の滞納請求は管理会社ではなく、理事長や役員の仕事ですから、滞納者には厳格に当たるのが普通です。
情など関係ありません、管理規約を乱す滞納者が全面に悪いのですから。 滞納者には共有部の使用不可も可能です。 |
734:
匿名
[2012-02-07 11:15:09]
個人賠償責任保険使いなさい
|
735:
匿名さん
[2012-02-07 11:15:54]
|
736:
匿名
[2012-02-07 11:36:12]
占有部の修繕に管理費からは払う事などありません。
占有部は個人負担のみです。 |
737:
元理事長
[2012-02-07 11:57:26]
私が理事長に就任した際には管理費の滞納者が大幅にいました。
今までの幾多の理事長が横着で面倒くさがって管理費請求を怠っていました。 長年の滞納者で250万円の方もいました。 それで最初は電話やファックスで何回も催促しました。 しかし何だかんだ文句を言っては払わない為、内容証明も送らずにすぐさま裁判に持ち込みました。 金額が大きいので簡易裁判所ではなく地方裁判所になりました。 裁判が始まる前に被告と初めて会いましたら、怯えて直ぐに払うと言って来ました。 裁判が始まりましたが裁判長にその事を話し直ぐに結審しました。 当然に裁判に掛かった全ての経費と滞納利息をプラスして一件落着です。 その後は裁判が強い抑止力となったのか滞納者は一人もいなくなりました。 以上のように理事長が当たり前のやるべき仕事をやりさえすれば滞納者はなくせます。 |
738:
匿名さん
[2012-02-07 11:59:08]
>736
専有部分でもガラス・窓枠・網戸・煙探知機・玄関扉(錠部分は除く)・インターホーン等は 共用部分なんだよね。 窓枠でも地震で壊れた場合には組合の保険で適用されるんだよ。 ガラスも地震だったら共用部分なので組合負担だよ。 勉強不足。 まず、共用部分と専有部分から勉強のやり直しだね。 |
739:
匿名
[2012-02-07 12:27:10]
結局は理事会・理事長の承認を得ないで独断で修繕したものは理事であろうと組合員であろうと自腹ってことですね。
それなのにあえて組合管理費で払ったら、管理組合のお金を使ったということで損害賠償請求が出来るということですね。 |
740:
匿名さん
[2012-02-07 12:52:24]
漏水でも理事会の承認待ち?
|
741:
匿名さん
[2012-02-07 12:59:28]
>739
漏水で理事会の決議を待っていたらどうなるのよ。 部屋の中は水浸しだよ。 保存行為は誰でもできるというのがどうしても理解できないらしい。 あなたの事例で、裁判をしてもその理事が支払うことは絶対ないよ。 そんな単純なことも分からないのに、同調者を求めようとしても無駄。 別にあなたを糾弾するつもりはないけど、区分所有法に則って意見をいってるだけのこと。 まさか保存行為も何なのか分からないのでは? |
742:
匿名
[2012-02-07 13:01:07]
|
743:
匿名さん
[2012-02-07 13:02:50]
739は、どうしても独断理事をやっつけたいんだろうけどね。
でも無理があるね。 納得できないだろうが、それが法律というもの。 あきらめた方がいいし、今後の対応策を考えた方が利口だけどね。 |
744:
匿名さん
[2012-02-07 13:12:45]
「事務管理」っていうのもあるよ。民法は総合的な理解が必要。
|
745:
匿名さん
[2012-02-07 13:34:17]
|
746:
匿名さん
[2012-02-07 13:36:33]
742は知識はあまりないようですよ。
共用部ではなく、共用部分ですよ。 そういう知識もみにつけていないようですし。 知識がないんだったら、その薄っぺらな知識で人の相談に 乗るもんじゃないです。 |
747:
匿名さん
[2012-02-07 13:38:19]
>それで裁判になったら、負けるのは間違いないのですからね。
北ニケンクヮヤソショウガアレバ ツマラナイカラヤメロトイヒ |
748:
匿名さん
[2012-02-07 15:17:10]
何か理事長の独断に対して相談したんだけど、どうにもならないとわかって自暴自棄になってしまったみたいだね。
今回のことはあきらめなさい。 そしてこれからのことを考えて対策をたてるんです。 規約の改正も含めて。 |
749:
管理侍
[2012-02-07 15:41:03]
区分所有法18条1項の保存行為にやたら拘ってるけど、
世の中の殆どのマンションは18条2項の別段の定めをしているよ。 にも関わらず「保存行為は誰でもできる」と繰り返し主張する感覚が理解できない。 法律を知ってるということを主張したいのかね。 法律の次には実務(現実)を学んだ方がいいよ。 |
750:
匿名さん
[2012-02-07 16:24:07]
↑管理侍のにせものでは?
|
751:
匿名さん
[2012-02-07 16:39:33]
748はマンカン師。
|
752:
匿名さん
[2012-02-07 16:39:55]
749もマンカン師。
|
753:
匿名さん
[2012-02-07 16:45:21]
管理侍の言葉遣いと違うし、昼間は出てこないから、749は、にせもの!
|
754:
匿名さん
[2012-02-07 18:16:35]
にせものだったら削除依頼をしたらどうなの?
|
755:
匿名
[2012-02-07 18:36:08]
滞納は払えるのに払わないのなら、たやすいが
払えないのが相手だと辛いよ |
756:
匿名
[2012-02-07 19:53:44]
とにもかくにも管理費から支払いせず傲慢理事に請求して下さい。
|
757:
匿名
[2012-02-07 20:02:06]
マンションに住んでいるなら管理費は誰が何と言おうと払うのが当たり前!
理事長なら、払えない滞納者には売却して払ってもらうか、任意売買か自己破産してもらい競売から徴収します。 ですから何としてでも滞納者に払わせるのが理事長の力量なんです。 あなたのマンションで悪質滞納者が徒党を組んだら困るでしょうに。 |
758:
匿名
[2012-02-07 20:15:17]
もう一度言いますが共有部は管理費負担、占有部は区分所有者負担です。
>>703さん しかしお宅のマンションのように、自分勝手に独断で決めて工事を進めた、反理事長派の理事は越権行為ですから、全て反理事長派の理事の自己負担であります。 誰が何と言おうと決して絶対に、皆さんのお金である管理費からは、一銭も払わないで下さいね。 |
759:
匿名さん
[2012-02-07 20:34:04]
>703さん
一体どんな工事をしたのですか? 緊急を要する工事なのに理事長がボンクラ役立たずで、どうしようもなく仕方なしに理事が工事を決めた場合も考えられます。 住民から雨漏りの連絡が有ったにも関わらず、放置して置いたなら理事会が訴えられたら完全に負けますからね。 |
760:
管理侍
[2012-02-07 22:25:54]
>749は勿論本物。
正真正銘管理侍です。 私の理解は以下の通り。 ・民法上、管理行為の一つである保存行為は共有者全員が単独で行える。 ・区分所有法上も区分所有者が単独で行えるとされているが、規約で別段の定めが認められている。 ・しかし保存行為を区分所有者が独自の判断で勝手にやるのは現実的ではない。 ・よって管理規約で別段の定めが必要。 ・標準管理規約21条で「共用部分の管理は管理組合がその責任と負担で行う」との規定あり。 ・ここで言う「管理」は広義の管理であり、保存行為を含む。 ・つまりこの規定こそが区分所有法18条2項の別段の定めである。 さて、この理解は間違っているのでしょうか? こんな基本的なこと今まで確認したこともなかったよ。 間違ってたら大変なので皆様是非ご指導ください。 |
761:
販売関係者さん
[2012-02-07 23:09:16]
>>標準管理規約21条で「共用部分の管理は管理組合がその責任と負担で行う」との規定あり。
この規定は、区分所有者単独の保存行為を妨げるものではありません。念のため、理事長に「xx月xx日までに管理組合が修繕に着手しなければ、自ら修繕する」と事前通告して修繕に着手すれば、問題ありません。 |
762:
販売関係者さん
[2012-02-07 23:15:33]
根拠条文は、民法の事務管理のあたりです。
http://www.ichirotax.com/gyoumu/2010/10/post_548.html 事務管理の具体例としてよく挙げられるのは、隣家の火災の消火、溺れている人の救護、迷子の保護といったものです。 ただ、実際の紛争は、今申し上げた、いかにも助け合いのものだけでなく、例えば『共有物について共有者全員のために出した費用を他の共有者に請求するとか、』何らかの案件で目指していた関係が破綻し、一方が他方にこれまでかけた費用を返せというとりわけ「後ろ向き」な様相で現れます。 |
763:
販売関係者さん
[2012-02-07 23:22:13]
費用償還請求ではなくて、民法415条(債務不履行)を使って、損害賠償請求で攻めてもいいですよ。理事長は誠実履行義務を果たさなかった、だから損害が生じた、という理屈でもいいです。屁理屈を2,3個組み合わせて攻めたら、相手は争わないでしょう。
|
764:
匿.名さん
[2012-02-07 23:43:54]
>>760 管理侍さん
基本的にはそのとおりですが、 標準管理規約第21条に関して、「マンション標準管理規約の解説」では、 区分所有法第18条第1項但書、第18条第2項、第19条および第21条の解説をした後、 「そこで、本条本文は、かかる保存行為をも含めて、およそ敷地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負担においてこれを行う、と定めたものと解される。もっとも、保存行為については、緊急を要する場合など、場面によっては各区分所有者が単独で行うことを妨げるものではないであろう。」 と説明しています。 |
765:
管理侍
[2012-02-07 23:55:42]
|
766:
匿名さん
[2012-02-08 00:04:50]
>703さんが消えてしまいましたから真相は闇の中の深層水です。
しかし皆さんの財産である管理費を好き勝手に使うことは誰とて出来ません。 やはりマンション内で常に起こる大きな厄介な問題は滞納者対策でしょう。 これこそ管理会社ではなく理事長の力量に掛かっています。 |
767:
匿名さん
[2012-02-08 04:43:15]
703が言おうとしていることは、管理組合として管理費使って修繕するには理事会・理事長の決済が必要だと言うことだと思う。追認でもいいと思う。
それがないと個人の支出になる、といいたいのだと思う。 |
768:
匿名さん
[2012-02-08 09:00:57]
>緊急を要する場合など、場面によっては各区分所有者が単独で行うことを妨げるものではないであろう。
そんなの常識よ。誰でもボヤを見つけたら備品の消火器で消すことは規約違反でも何でも無いの類い。 ところが保存行為と称して勝手に修理して付けを組合にまわすとは規約違反に決まっている。 区分法に従い保存行為をすると言うなら修理の注文は勿論、その費用の立替え、全区分所有者への請求までをそれを実施した区分所有者が行うのが法の規定だよ。 |
769:
匿名さん
[2012-02-08 09:54:25]
区分所有法には、保存行為は誰でもできるが、規約で別段の定めをすることも
できるとなっています。(任意規定) ということは、この規約は法律より優先することになります。 そして、標準管理規約では、「管理組合の責任と負担において行うものとする。 但し、専用使用権のあるものは、その区分所有者の責任と負担において行わなければ ならないとなっています。 ここで問題になるのは、 ①専有部分内にある通常の使用に伴うものとしては、窓枠・ガラス・網戸・火災警報器・ インターホーン・玄関扉があります。雨漏りも この部分が破損した場合は、区分所有者の責任と負担です。 実際は組合がやるものもありますが。 ②急を要するもの(専有部分以外の共用部分) 例えば、玄関ホールのガラスの破損、非常階段の扉が開かなくなった、雨漏り等は 急を要する保存行為だが、組合が迅速な行動を取らなかった場合はどうするのか。 標準管理規約では、緊急を要する場合など、場面によっては各区分所有者が単独で 行うことを妨げるものではないであろうといっていますが、これは法律でも規約でも ありません。 このように曖昧な基準になっているので、各組合で下記のように規約なり使用細則で 抑えをしていく必要があります。 1)急を要する保存行為(ガラス・網戸の張り替え・雨漏りを除く)は理事長決裁 2)急を要しない保存行為については、理事会決議とする。 |
770:
匿名
[2012-02-08 10:05:40]
法律より優先する規約などない
|
771:
匿名さん
[2012-02-08 10:22:18]
|
772:
匿名さん
[2012-02-08 10:24:58]
>このように曖昧な基準になっているので、各組合で下記のように規約なり使用細則で抑えをしていく必要があります。
曖昧ではないよ。 直ぐに対応しない理事長など役員を選んだ組合員、直ぐに役員に通知しない発見者の方が問題だ。 |
773:
匿名
[2012-02-08 10:37:17]
771さん、大きな勘違いしてますよ
法律に優先する規約はありません |
774:
匿名さん
[2012-02-08 10:49:40]
任意規定とは、当事者が法律行為の詳細についてまで細かく合意していなかったような場合に、適用される規定です。契約に関してトラブルが生じた場合に、当事者間で予めその場合の取り扱いについて合意がなされていれば、その合意が優先的に適用されますが、そのような合意がなされていなかった場合に限り、適用されるわけです。
|
775:
匿名
[2012-02-08 11:08:35]
マンションは治外法権ではない
|
776:
匿名さん
[2012-02-08 11:10:20]
>決められた規約は、法律に優先するんですよ
つうことは、管理規約で管理組合の徴兵制を定め、独立宣言すれば国家から独立できると定めて、管理組合総会で規約変更が決議できれば、 その管理組合は日本と戦争して勝てば独立できるね。 |
777:
匿名さん
[2012-02-08 11:22:57]
774さん
ということは、規約に別段の定めをすれば、それが適用されるということになりますね。 |
778:
匿名
[2012-02-08 11:54:16]
規約は法律に準していなければ無効である
|
779:
匿名さん
[2012-02-08 12:06:20]
憲法から勉強しないと理解できないよ。
よくある誤解の例だが、 結婚は両性の合意のみでできると憲法にあるが、民法では未成年者の場合、保護者の同意がいることになってる。 これは厳密には憲法違反である。 |
780:
匿名さん
[2012-02-08 12:48:49]
わが家の家訓では、嫁を娶るなら
1に財力 2に容姿 3に従順 以上に適さなけば、無効である |
781:
匿名さん
[2012-02-08 13:09:15]
>780
むなしいね。 |
782:
匿名さん
[2012-02-08 14:37:11]
そりゃ規約は法律に準じていなければ違法だが、法律が「規約で別途定めることができる」と定めている点について規約で定めれば、それは法律に準じているだろ。
規約で「独立して戦争できる」と定めても有効にならないのは、管理組合に独立と戦争に関する規約の制定を認める法律が無いからだろ。 規約と法律の関係も理解していない奴が結構いるな。 |
783:
匿名
[2012-02-08 14:46:50]
↑結局、法律に準してない規約は無効だと認めたんだ
|
784:
匿名
[2012-02-08 15:42:11]
>703さんの話しがないのに、妄想だけの法律云々の話しなど全く無意味で関係ありません。
管理費を使うのに住民の皆様が理解できる、正式な手順や段取りを踏まない独断理事を追求しているのです。 これでは管理組合は成り立たなくなります |
785:
匿名さん
[2012-02-08 16:50:27]
>規約で「独立して戦争できる」と定めても有効にならないのは、
>管理組合に独立と戦争に関する規約の制定を認める法律が無いからだろ。 いまだ歴史上、 独立戦争が「独立と戦争に関する規約の制定を認める法律が」あるから 戦争が「有効」になって独立した国家が存在するのかよ!! 法律があろうがなかろうが戦争は起きるんだよ。 |
786:
匿名さん
[2012-02-08 17:38:54]
法律はまもらなきゃだめだよ
|
787:
匿名
[2012-02-08 17:39:34]
785さん、妄想屋の治外法権に付き合うことはありません
|
788:
782
[2012-02-08 17:41:17]
そりゃ法律に準じていない規約は無効だろ。何言ってんだお前。
法律上「別途規約で定めることができる」事項を定めた規約は「法律に準じた規約」だろ。 これを「法律に準じていない」と評するアホがこのスレにいるだけ。いないならそれでいい。 >いまだ歴史上、 >独立戦争が「独立と戦争に関する規約の制定を認める法律が」あるから >戦争が「有効」になって独立した国家が存在するのかよ!! >法律があろうがなかろうが戦争は起きるんだよ。 こいつも日本語が不自由な奴だな。 誰がどう見ても俺の文章の主語は「管理組合」だろ。 歴史上管理組合が独立なり戦争なりしたことあんのかよ。 |
789:
匿名さん
[2012-02-08 17:49:50]
>誰がどう見ても俺の文章の主語は「管理組合」だろ。
誰がどう考えても「俺」の脳内をのぞくことはできないことは自明の理。 >歴史上管理組合が独立なり戦争なりしたことあんのかよ。 「管理組合に独立と戦争に関する規約の制定を認める法律が無いからだろ」 と言った者と同一人物とは思えないのだが。 統合失調症を疑った方がいいかもね。 |
790:
匿名さん
[2012-02-08 17:59:39]
統合失調症の症状については、以下を参照されてください。
「間違った考えを修正できなくなり、被害を受けていると思いがちになります(妄想) 混乱や興奮のため、まとまりのない会話になります。 このような目立った症状は、発病後まもない急性期に主として見られます。」 どうかお大事に。 |
791:
匿名さん
[2012-02-08 18:09:13]
要するに、理事の独断専行に罰をという男が、思い通りにならないから
八つ当たりしてるんだろうよ。 今回はあきらめた方がよさそうだよね。 却って理事長に責任をとってもらう方が早道だよ。 理事長の善管注意義務違反だから。 |
792:
782
[2012-02-08 18:43:28]
えー、なんと気の毒な。
>誰がどう考えても「俺」の脳内をのぞくことはできないことは自明の理。 覗かなくていいのに。小学生以上の方であれば>782を読めば分かるんだから。 >「管理組合に独立と戦争に関する規約の制定を認める法律が無いからだろ」と言った者と同一人物とは思えないのだが。 うーむ、何故だろう。 >「管理組合に独立と戦争に関する規約の制定を認める法律が無いからだろ」 と >歴史上管理組合が独立なり戦争なりしたことあんのかよ。 のどこが矛盾するのか。 そもそも、こいつらは何で俺にそんなにつっかかるのだろう? まさか >法律上「別途規約で定めることができる」事項を定めた規約は「法律に準じた規約」だろ。 という結論に異論があるのだろうか? これまでの流れから読めばここは同じ理解なのだと思っていたが・・・違うの? |
793:
マンション住民さん
[2012-02-08 21:14:23]
703です。
理事長vs反理事長勢力の確執のため、震災応急修繕工事を理事長に無断で理事会等(反理事長勢力のボイコットのため開催できず)の審議もせずに一部理事が業者に独断で発注して工事完了した。 その直後に理事長が理事会をコントロールできなかった責任をとって引責辞任したため、反理事長勢力が実権を握り理事長を選出して、応急修繕工事の業者支払いを堂々と管理組合費で支出した。 この支払いを誰も疑問視する理事・監事はいなかった。理事長は完全に浮いていた。一部理事の独断の修繕発注を止めることすら出来ないほどに理事長は無力化されていた。 |
794:
匿名
[2012-02-08 21:14:47]
703です。
理事長vs反理事長勢力の確執のため、震災応急修繕工事を理事長に無断で理事会等(反理事長勢力のボイコットのため開催できず)の審議もせずに一部理事が業者に独断で発注して工事完了した。 その直後に理事長が理事会をコントロールできなかった責任をとって引責辞任したため、反理事長勢力が実権を握り理事長を選出して、応急修繕工事の業者支払いを堂々と管理組合費で支出した。 この支払いを誰も疑問視する理事・監事はいなかった。理事長は完全に浮いていた。一部理事の独断の修繕発注を止めることすら出来ないほどに理事長は無力化されていた。 |
795:
匿名
[2012-02-08 21:53:15]
|
796:
匿名
[2012-02-08 22:07:06]
監事って総会議案書の決算と予算しかチェックしないだろう。
あとは何もせんよ。ほんとに理事会の業務監査したら村八分だろう。 |
797:
匿名
[2012-02-08 22:24:39]
>794さん
工事はマンション住民に取りまして必要不可欠な緊急工事だったのですね。 しかし住民不在で住民は事後承諾なんですか? それとも住民は未だに承諾してないのですか? 兎に角、臨時総会を早急に開いて役員の改選をする流れを作りましょう。 |
798:
監事
[2012-02-08 22:26:56]
だけど業者から請求書が来た時に検収書と発注書調べるから、普通は理事長決済されてるかどうか分かるよ。
|
799:
匿名
[2012-02-08 22:29:42]
理事長も反理事派も住民ですから、そんな対立や揉め事を放置して、そんな役員らに任せて黙っているマンション住民にも大いに責任があります。
理事会を無視してマンション住民だけの多数で臨時総会を開けますからね。 |
800:
匿名さん
[2012-02-08 22:51:38]
管理会社が問題ないと判断したら、押印しる
輪番監事の役目 |
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
どっちにしてもたいしたことじゃないよ。