理事長の力量は?
501:
匿名さん
[2012-01-29 10:07:40]
たぶちゃんはみらい平の理事長になれたのか?立候補5人いたらしいが。
|
502:
匿名さん
[2012-01-29 10:32:39]
>500
役員の選任方法で一番ベストなのが立候補・推薦制といいたいのだろうが。 立候補する者は毎年はいないだろうし、いても偏りが出てくるだろう。 推薦といっても、馴れ合いじゃないかな。 やはり輪番制がベストだと思うけどね。 マンションの管理は全員がやらなければならないものだから。 輪番制にしても、毎年毎年ダメ理事ばかりという訳でもないだろうしね。 そんなにレベルの低い住民しか住んでいないマンションもあるのかな? もし、そんなマンションがあるのなら、理事長の長期政権(10年以上も可) でいいんじゃないの。 |
503:
匿名さん
[2012-01-29 11:35:02]
>立候補する者は毎年はいないだろうし、いても偏りが出てくるだろう。 推薦といっても、馴れ合いじゃないかな。 やはり輪番制がベストだと思うけどね。 輪番制にしても、毎年毎年ダメ理事ばかりという訳でもないだろうしね。
共有財産の管理はダメ理事に容認するほど甘い物ではない。 >マンションの管理は全員がやらなければならないものだから。 間違い。役員は全員がやらなければならないものではない。 >立候補する者は毎年はいないだろうし、いても偏りが出てくるだろう。 推薦といっても、馴れ合いじゃないかな。 そんなにレベルの低い住民しか住んでいないマンションもあるのかな? |
504:
匿名さん
[2012-01-29 11:41:58]
>503
もし、誰も理事をやりたくないといったらどうなるのかな? 立候補は勿論、推薦してもなり手がいなかったら。 その時は、輪番制しかないのでは。 共有財産は、みんなで守らなければならないけど、その 執行する者のなり手がゼロだった場合はどうするの。 そんなことはありえない、そんなダメマンションは考えられないというだけかな。 だから、基本は輪番制ということが理解できないようじゃね。 レベルの低いマンション云々以前の問題だと思うけど。 |
505:
匿名さん
[2012-01-29 12:24:59]
輪番制で平等にマンションの管理をするのが基本。
しかし、より良いマンション管理を実行するために、推薦制や 立候補制を採用していくのは必要ということだよね。 |
506:
匿名さん
[2012-01-29 12:55:19]
>もし、誰も理事をやりたくないといったらどうなるのかな?
第三者の管理者を選任することになる。 |
507:
匿名さん
[2012-01-29 12:57:05]
>輪番制で平等にマンションの管理をするのが基本。
そんな基本は存在しません。選任するのが基本です。 |
508:
匿名さん
[2012-01-29 13:10:44]
>507
だから、誰もやり手がいなかったらどうするのっていってるんだよ。 |
509:
匿名さん
[2012-01-29 13:13:48]
住民全てが優秀で、誰がなっても素晴らしいマンションの管理が
できるとしたらどうするの。 そして全員がやる気もある場合は。 その時は、選挙っていうんだろうがね。 そんな時でも、輪番制はダメ? |
510:
匿名さん
[2012-01-29 13:15:15]
何が何でも輪番制はダメというんだろうが。
|
|
511:
匿名
[2012-01-29 13:31:12]
|
512:
匿名さん
[2012-01-29 13:47:30]
バカはマンションに住んではいけない。
理事やりたくないとか甘えてる低レベル住人ばかりのマンションは勝手にスラムになればいい。 理事を1回もせず売り抜けて買い換える積もりだろうが、買い叩かれて思うように売れず、今までのツケを思い知ればいい。 |
513:
匿名さん
[2012-01-29 13:54:26]
みらい平は11月決算で1月末までに総会をやるはず。総会は今日?
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514:
匿名さん
[2012-01-29 14:50:20]
そうじゃない
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515:
匿名さん
[2012-01-29 17:09:34]
>だから、誰もやり手がいなかったらどうするのっていってるんだよ。
公募して第三者の管理者を総会で選任することになる。 |
516:
匿名
[2012-01-29 18:02:21]
100戸もあれば、数人くらいはまともな人がいるから
誰かが理事長やるでしょ。 そういう意味でも小規模マンションはリスクが高い。 理事のなり手の問題だけでなく、共用費の負担割合も高くなるし、 実入りが少ないから管理会社もやりたがらないし、大規模修繕でも 業者に嫌われるからいいことない。 |
517:
マンション住民さん
[2012-01-29 18:20:18]
法律が改正されて組合員でない第三者が理事長になれると聞いたが。
|
518:
匿名さん
[2012-01-29 19:47:32]
>法律が改正されて組合員でない第三者が理事長になれると聞いたが。
改正には関係なく現区分所有法でも管理者は区分所有者ではない個人或は法人でも総会で選任することは可能です。 |
519:
匿名さん
[2012-01-29 20:28:41]
管理規約は役員は組合員と書いてある。
|
520:
匿名さん
[2012-01-29 20:36:16]
古いマンションとかワンルームの分譲マンションとかは、管理会社が管理者って規約になってるところが結構あるみたい。
第三者管理方式の話題は標準管理規約に取り込むって話。標準が変わっても採用するかは管理組合次第だよ。 |
521:
匿名さん
[2012-01-29 20:37:56]
たぶちゃんは落選か?しってるひとおらんの?
|
522:
匿名さん
[2012-01-29 21:57:51]
全戸オーナーズマンションも管理会社が管理してる。
|
523:
匿名さん
[2012-01-29 23:21:11]
それはただの賃貸では?
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524:
匿名さん
[2012-01-29 23:55:33]
たぶちゃんってだれ
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525:
匿名
[2012-01-29 23:59:25]
今、何も書き込みが無いという事は、理事長には成れなかったって事だろうね。
|
526:
匿名
[2012-01-30 00:18:49]
だから、誰それ。
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527:
匿名さん
[2012-01-30 05:03:19]
部屋ごとにオーナが違うんじゃないか?
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528:
匿名さん
[2012-01-30 08:14:55]
>管理規約は役員は組合員と書いてある。
当然です。 理事長は区分所有法に定める管理者とすると規定しているのが一般ですが管理者は組合員に限定されていません。 従って、役員になり手がいない場合はこの条項が機能しないのですから外から第三者を総会で選任することが出来ます。 必要ならこの条文を削除の改訂をすれば済むことです。 |
529:
匿名さん
[2012-01-30 13:05:43]
リゾートマンションなんかも昔からそうだよ
|
530:
匿名さん
[2012-01-30 21:42:37]
たぶちゃんどうなったか、みらい平の管理事務室に電話したらわかるかな?
|
531:
匿名さん
[2012-01-30 22:28:08]
誰だよそいつ
|
532:
匿名
[2012-01-30 22:55:11]
検索でみらい平っていれて出てきたスレを一通り読め。
|
533:
匿名さん
[2012-01-31 08:02:18]
なんでそんなことしなきゃいけないんだよ
|
534:
匿名さん
[2012-01-31 08:43:00]
質問です?
理事長ってたまたま理事の中から選ばれて長になっただけじゃないの? 別にえらくもなんともないでしょ。 |
535:
匿名さん
[2012-01-31 08:45:55]
理事長は会社の社長と違い、人事権も命令権もありません。
|
536:
匿名さん
[2012-01-31 12:51:57]
>理事長ってたまたま理事の中から選ばれて長になっただけじゃないの?
一旦、理事長になったら管理規約の理事長の権利、義務が生じます。 理事長の職務が出来ない人は役員を辞任するほかありません。 |
537:
匿名さん
[2012-01-31 13:35:38]
>536
理事長判断でできることって極端に少ないよ。 予算に関しては、総会で承認された範囲しかできないし、 それにしても、理事会の承認を得なければならない。 理事長判断でできることは、滞納者のところにいって、 滞納金を回収することとか、義務違反者を注意することぐらいじゃないかな。 |
538:
匿名さん
[2012-01-31 20:29:02]
管理会社に飼いならされている人のご意見でした。
|
539:
匿名
[2012-02-01 04:05:04]
>>537
総会決議事項と理事会決議事項として管理規約に明記されている以外の 設備の管理・保全は理事長の専決事項。理事会で念のため報告はするが 基本的に理事長が権限を持っていると考えて良い。 それ以外にも、管理会社に見積取らせたり金額の内訳出させたりするのも 理事長なら自由自在だが、平理事だと管理会社も動かないしいちいち理事長に お伺い立てたりする。 基本的に何か現状を変えようとしたら理事長がやる気にならないと出来ないし やる気があっても理事長じゃないとたいしたことは出来ない。 |
540:
匿名さん
[2012-02-01 08:26:42]
>基本的に何か現状を変えようとしたら理事長がやる気にならないと出来ないしやる気があっても理事長じゃないとたいしたことは出来ない。
そんな事はない、理事でも説得力があれば理事長は勿論、他の理事を説得して現状維持も現状改善も可能である。 問題は理事本人の能力にある。 |
541:
匿名さん
[2012-02-01 08:55:30]
>539
設備の保全・管理は理事長の専決事項といっているけど、それは経常的な ものに限るんだよ。経常的の意味・範囲が分かるかな? それに工事の見積もりを取るとかいっているけど、その工事は、総会で 承認されたものにかぎるんだよね。予算書通り動かなければならないんだよ。 保存行為については、理事長ができるんだけど、その保存行為は、区分所有者 であれば誰でもできるし。 事業政策が総会で承認されたものについては、確かに見積もりを取るのは 理事長が指示するだろうが、それも総会で承認されたのをただ見積もりを 取って理事会の承認をもらうだけのものだからね。 何かやるには理事長しかやれないというのではなく、理事長とかの一部の 者しかやる気のある者がいないということじゃないかな。 |
542:
匿名さん
[2012-02-01 10:59:54]
一般理事でも力のある者だったら、理事長を説得はできるでしょう。
ただ、理事長を説得できないようだったら、理事会自体がうまくいかなくなるでしょう。 他の理事の中でよき理解者を求めることも必要になります。 孤軍奮闘は無理が出てきます。 |
543:
匿名さん
[2012-02-01 11:48:35]
>孤軍奮闘は無理が出てきます。
それには能力の一部である自覚が必要です。 |
544:
匿名さん
[2012-02-01 12:39:21]
マンカン持ってる理事長は無敵ですよ。
|
545:
匿名さん
[2012-02-01 12:52:35]
確かにマン管もってる理事長は強いし、理論だけなら
説得力はあるでしょう。 但し、それは法律・規約・予算書・理事会運営方法とかであって マンションの管理は通常は、それ以外のことの方が多いですからね。 |
546:
匿名さん
[2012-02-01 13:09:55]
>マンカン持ってる理事長は無敵ですよ。
この様な資格にすがり吹聴する人は人間的に欠陥があるので選任されることはない。 |
547:
匿名さん
[2012-02-01 13:19:51]
取ったばかりで嬉しくてしょうがないんだからおおめに見てあげな
|
548:
匿名さん
[2012-02-01 13:49:13]
マンカンは設備の問題もできないと受からないよ
|
549:
匿名さん
[2012-02-01 14:02:32]
複数の理事が賛成しないとどーにもならんから、副理事長になって理事長を突っつくという手もあるよ。
異論のあるかたいますかあ?って言って、沈黙が続いたら勝ちだよ。反対っていうのはなかなかできないものなんだ。 |
550:
匿名さん
[2012-02-01 14:03:54]
知識はないよりあった方がいいし、資格もないより
あった方がいいのは間違いないね。 人徳や経験、学歴等が同じなら、マン管もっている者の方が ずっといいでしょうね。 有資格者の力を侮ってはいけないでしょう。 |
551:
匿名さん
[2012-02-01 16:22:10]
資格があってもタコではなあ。
|
552:
匿名さん
[2012-02-01 17:04:58]
>551
550はその前提条件を述べているでしょう。 その中で、資格はないよりあった方がいいといっているのでは。 有資格者をただ批判するのは意味がないでしょう。 あなたも資格を取ってみたらどうですか。 資格は取れば、たとえボランティアであっても、有資格者という 意識のもとに、さらなる研鑽を積むものですよ。 有資格者への批判に対しては、批判者より有資格者は優位にあるのは 間違いないでしょう。 資格を持っていない者が有資格者を批判するとはそれこそ笑止千万 というものです。 |
553:
匿名さん
[2012-02-01 17:16:45]
ほらね。
タコツボのマンカン師が一匹釣れたでしょ。 |
554:
匿名さん
[2012-02-01 17:25:15]
>553
だからなんなの? |
555:
匿名さん
[2012-02-01 17:27:23]
|
556:
匿名さん
[2012-02-01 19:18:47]
553みたいなのが、まだいるんだね。
このスレで何しているんだろう。 マンションの住民?管理会社勤務者?マン管不合格者? このうちのどれかであるのは間違いないだろうが、どちらにしても 可哀そうな男ではあるね。 |
558:
匿名さん
[2012-02-01 20:31:04]
マンカンは宅建と違って推論型の知能テストにちかいよ。特に今年はその傾向が強い。
|
559:
匿名さん
[2012-02-01 20:31:36]
今年度。。。
|
560:
匿名さん
[2012-02-01 20:34:40]
557は理事長選で敗れた、たぶちゃんだとおもう。
|
562:
匿名
[2012-02-02 00:41:09]
>>541
こいつ実務全く知らないな。 理事になったこともないんじゃないか。 外部委託費用の削減をする場合でも、 新しく何か工事をする場合でも、見積を 取ってから理事会で審議、総会議案を作成という 流れになることが多い。 予算にあるものしか見積とれないなんて 管理会社の思うがままにされている御用組合の 典型みたいな話だな。 経常的に限るとか笑わせるなよ。 |
563:
匿名さん
[2012-02-02 08:50:19]
>562
工事をするには、総会で承認されたものしかできないんだよ。 簡単な保存行為以外はね。 工事費に使う経費は、予備費か小規模工事費しか予算書をみても ないでしょう。 理事長が勝手に、必要な工事が出てきたから、見積もり取って 理事会に提案することはできないんだよ。 予算の変更は総会決議が必要になるということ。 工事については、事業計画をたてて総会の承認を得るんだからね。 イロハのイのレベルも分からない者とマジな話しは出来ないけど、 ちょっと付き合ってやったんだけど、勉強してね。 経常的な支出、分かってないね。 |
564:
匿名さん
[2012-02-02 09:47:50]
562さん、あなたでは太刀打ちできないよ。
|
565:
匿名さん
[2012-02-02 09:54:12]
>>理事長が勝手に、必要な工事が出てきたから、見積もり取って
>>理事会に提案することはできないんだよ。 できるでしょ?総会議案書つくりましょー!っていう提案にきまってますよ。 普通決議議案の臨時総会は極めて形式的なものになります。 理事会への提案は組合員であれば自由にできますよ。個人で見積もりとっても構いません。 「勝手に」といいがかりをつけるのは管理会社が間違った助言をしているからです。 見積もりをとるのも理事会決議が必要とか、悪徳管理会社は理事会で言ってますよ。(ホントの値段がばれるとこまるからです) |
566:
匿名さん
[2012-02-02 10:09:14]
>イロハのイのレベルも分からない者とマジな話しは出来ない
おまえタコのくせに、まじな話だったのかよ! |
567:
匿名さん
[2012-02-02 10:14:17]
>565
予算書通りに執行するのと、事業計画を提案するのとは比較対象が違ってるね。 見積もりをとるのに理事会決議が必要とはいっていないでしょう。 それを理事会に諮るといっているでしょう。そんなことは常識なのでイロハのイと いったんですよ。 事業計画を立てるときは、長期修繕計画の検討と併せて、計画外の工事も検討するでしょう。 当然両方共見積もりは取らなければ、予算案がつくれませんからね。 長期修繕計画で金額が提案されてるから、そのまま予算化するとか、修繕周期とかグレード とかも当然検討対象です。 それにね、理事会への提案は、一般組合員が提案しても、それを取り上げるかどうかは、 理事長判断でしょうね。 それに、管理会社にいいように操られている組合ではないんでね、うちのマンションは。 |
568:
匿名さん
[2012-02-02 10:31:16]
マンカン理事長がいたら、理事会に管理会社はでてこなくなるよ。
|
569:
匿名さん
[2012-02-02 10:51:09]
>>予算書通りに執行するのと、事業計画を提案するのとは比較対象が違ってるね。
そういうのをごっちゃにして牽制するのが、巧妙なフロント。 |
570:
現役理事
[2012-02-02 12:32:20]
>>567
こんなバカが管理組合業務にクレームをつけるんだよね。 マンション管理規約を全部読め。法律用語だから分からないかも知れないが間違いは口にしなくなる。 管理組合が何かからわかってない。 こんな区分所有者は、理事会に呼んでつるし上げてやりたい。共有部分の管理と専有部分の管理の違いも判ってない。 業者ではない現役理事だけどこんな愚かな居住者に説明する理事会は、大変だね。 |
571:
匿名さん
[2012-02-02 13:10:38]
理事長がマンカン持ってるとすごいよ!
|
572:
匿名さん
[2012-02-02 13:12:17]
>570
一応マンションの住民で現役の理事長(2期目)をやっており、 マン管の資格ももっているんだけどね。 あんたみたいな者に説明する方が大変だと思うけどね。 何かマンションの管理で聞きたいことがあったら、何でも相談に のってあげるよ。 ついでにいうと、大規模修繕専門委員会の委員長と規約改正委員会の 委員長も経験したし、ここのマンションは2軒目でマンション歴は26年、 おまけに、NPO○○県マンション管理組合連合会の副会長も経験したけどね。 |
573:
匿名さん
[2012-02-02 13:40:58]
↑
ぜったいウソだ。 |
574:
匿名さん
[2012-02-02 14:05:31]
|
575:
匿名さん
[2012-02-02 14:34:25]
うその言いっこに興味無し。勝手にしたら!
|
576:
匿名さん
[2012-02-02 15:33:31]
|
577:
匿名さん
[2012-02-02 15:54:03]
私ももってるよ!両方!
でも36問で合格の人はあほに近いと思う。 |
578:
匿名さん
[2012-02-02 15:55:10]
自慢できるとすれば45問以上正解したひと。
|
579:
匿名さん
[2012-02-02 16:00:07]
割れ問はずしたひとは合格辞退すべきだよね。
|
580:
匿名さん
[2012-02-02 16:02:26]
マンカン登録番号の下二桁は試験の正答率にすべきだ。あほかどうかみたらわかるから。
ちなみにみるひとがみれば運転免許で前科がわかるらしい。 |
581:
匿名さん
[2012-02-02 16:03:41]
そうなったら、わたしの下二桁88になるよ。
|
582:
匿名さん
[2012-02-02 16:04:43]
36問正解の人は72だね!ハズカチーとおもう。自慢しなくなるよねw
|
584:
匿名さん
[2012-02-02 16:20:58]
>マンカン師は経歴詐称と成り済ましが得意技
本人は成りすましてるつもりでバレバレのただのタコ |
585:
匿名さん
[2012-02-02 19:44:00]
たかがマン管ごときでなりすましすることはないよ。
ほしければやってもいいんだけどね。 営業とかするつもりは全然ないから、一度取った マンション管理士証があれば、更新する必要もないからね。 マンションで有資格者で浸透しているからもう更新はしないよ。 |
587:
匿名さん
[2012-02-02 20:09:58]
マンカンに更新の概念はないです
法定講習受講義務があるだけ ぎりぎり合格のひとはこれだから困る |
588:
匿名さん
[2012-02-02 20:28:32]
マン管の更新は必要ないと思う。
勿論それで商売する者はいるだろうがね。 僕はマンションの住民で理事が回ってくるので 取っただけだから、更新はしなくても大丈夫。 マンションでは、現在マン管の有資格者で通っているから そのまま、マン管の有資格者で通用すると思うからね。 期限が切れたら、自分からマン管士といわなければいいんだから。 マンションの住民はマン管士としてみるだろうから。 |
589:
匿名さん
[2012-02-02 20:40:58]
あんたほんとに有資格者か?マンカンに有効期限はない
管理業務主任者と混同してるね マンカンの恥さらし 法定講習無視して登録取り消しになれはいい |
590:
匿名さん
[2012-02-02 20:52:29]
マンカンの三大義務は
信用失墜行為の禁止 講習受講 秘密保持 だよ 違反すれば取り消し |
592:
匿名さん
[2012-02-02 20:56:53]
|
593:
匿名さん
[2012-02-02 21:01:05]
適正化法読み直して下さい
レベルが低過ぎる |
594:
匿名さん
[2012-02-02 21:06:07]
502は偽物
|
595:
匿名さん
[2012-02-02 21:56:04]
|
597:
匿名さん
[2012-02-03 07:00:52]
>信用失墜行為の禁止
これでは全マン管士が該当するね。信用なんか始めからないよ。スタートが失業者だもの。 |
598:
匿名さん
[2012-02-03 07:49:10]
>>596
不正確な答えだな。 |
599:
匿名さん
[2012-02-03 10:00:00]
>これはマンションか?
マンションって何だ? |
600:
匿名さん
[2012-02-03 10:08:48]
適正化法で定義されてるよ。
592は偽者か、合格最低点ぎりぎりの合格者。他の有資格者が迷惑するからマンカンを名乗らないように要請する。 一 マンション 次に掲げるものをいう。 イ 二以上の区分所有者(建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号。以下「区分所有法」という。)第二条第二項に規定する区分所有者をいう。以下同じ。)が存する建物で人の居住の用に供する専有部分(区分所有法第二条第三項に規定する専有部分をいう。以下同じ。)のあるもの並びにその敷地及び附属施設 ロ 一団地内の土地又は附属施設(これらに関する権利を含む。)が当該団地内にあるイに掲げる建物を含む数棟の建物の所有者(専有部分のある建物にあっては、区分所有者)の共有に属する場合における当該土地及び附属施設 |
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