管理組合・管理会社・理事会「理事長の力量は?」についてご紹介しています。
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管理組合 [更新日時] 2022-05-24 11:14:55
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[スレ作成日時]2011-12-24 13:32:34

 
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理事長の力量は?

385: 匿名 
[2012-01-12 13:34:29]
個人情報の流布は、プライバシーの侵害にあたりませんか?

芸能人はそれで勝ちますよね
386: 匿名さん 
[2012-01-12 16:40:55]
管理費滞納は組合員全員が当事者なので敷地内、建物内に掲示するのはプライバシー侵害じゃないです。
387: 匿名さん 
[2012-01-12 16:44:12]
そもそも名誉毀損は「不特定多数」というのが要件ですよ。漏らしてる相手が特定多数なら問題なし。
388: 元理事 
[2012-01-12 17:12:17]
組合員に公開するのは、ok
滞納も区分所有される
389: 匿名さん 
[2012-01-12 17:16:21]
そそ。滞納者以外の区分所有者全員が債権者です。滞納してる人は債務者。
390: 匿名さん 
[2012-01-12 18:08:16]
>管理費滞納は組合員全員が当事者なので敷地内、建物内に掲示するのはプライバシー侵害じゃないです。
そんなことよりさっさと回収すれば済む話です。その努力もしないで嫌がらせしか出来ない組合は職務怠慢です。
391: 367 
[2012-01-12 19:27:51]
>>368
>たとえ印が押してあっても偽造かもしれません。
あはは。印を偽造と考えるようなあんたが「連絡先が書いてあると本物だ」と
考えるのは何故かな?

>問合せ先がなければ、確かめるには自宅訪問ですか?
フロントに確認すれば十分だろ。

>>369
>委任者が被委任者に直接連絡がとれないのはおかしいです。
あんたは「理事も仕事人なのだから住民からくだらない質問を直接連絡されたら
迷惑だ」ということが気がつかないのか?

>>373
>連絡とれなくてどうする?
だからフロント経由で連絡が取れるだろ。

>>378
>暇がないことを理由に、理事長としての役務をおざなりにすることは普通ではない
だから、フロント経由で組合員の話を聞けばいいだけだろうよ。重要な案件以外は
直接話を聞く必要はない。
重要な案件かどうかは理事(長)が判断するよ。
392: 匿名さん 
[2012-01-12 19:50:33]
>>390
規約で公表規定をもうければいい。
393: 匿名さん 
[2012-01-12 19:58:28]
>>367
電話かけたらニセ理事長が出るのですか?
フロント経由だと一般にフィルターがかかるよ。
それと良く問題になるけどフロントで握りつぶす場合がある。
394: 匿名 
[2012-01-12 20:08:05]
滞納者情報の開示は、
総会決議、公表規約化、法的手段執行済み、事前公表通知、組織内公表
これが条件になると思う。
395: 367 
[2012-01-12 20:10:48]
>>393
>電話かけたらニセ理事長が出るのですか?
電話? ニセ理事長? それなに? 意味わからん。

>フロント経由だと一般にフィルターがかかるよ。
>それと良く問題になるけどフロントで握りつぶす場合がある。
フロントに握りつぶされた事がどうしてわかるのか説明してくれるかな?
396: 匿名 
[2012-01-12 20:16:10]
大物理事長は影武者を使うと聞いている。
397: 匿名 
[2012-01-12 20:18:16]
>フロントに確認すれば十分だろ。
フロントに確認したら、
「理事長名の発行文章ですから理事長に直接聞いてください。
管理会社が直接答える権限はありません。理事長の電話番号は******です。」
と答えるのが管理会社だと思う。
管理会社は理事長発行の文書を契約に基づき掲示板に貼ったり住民のポストに投函するが、
内容に口を挟むことはできません。
理事長が書いた内容を管理会社が答えるのは越権行為でしょう。
398: 匿名さん 
[2012-01-12 20:32:14]
長期滞納者の開示の件について、訴訟提起に至るまでは開示するのはよろしくないかと思います。
私は、訴訟を提起してはじめて、区分所有法第26条第5項の「管理者は、前項の規約により原告又は被告となつたときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならない。」という規定に基づき、被告の住戸番号、氏名、請求額を開示しましたが、それまでは(訴訟提起の総会時も含め)住戸番号等は伏せました。
399: 匿名 
[2012-01-12 20:43:05]
理事長発行文書の内容について管理会社のフロントが勝手に答えて後でトラブルになった場合、管理会社の責任になる。だから管理会社は絶対に答えないもの。理事長に回して理事長から直接答えさせるようにする。
400: 匿名 
[2012-01-12 21:29:52]
フロントが直接住民に答えることが出来るのは委託契約のフロント業務に記載された項目だけ。
理事会の代弁をすることやり理事会に代わって判断わく出すことは契約に一切記載されていない。
401: 匿名 
[2012-01-12 21:33:19]
>区分所有法第26条第5項の「管理者は、前項の規約により原告又は被告となつたときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならない。」

うちの管理規約にはこの条項は規約から抜けてた。注意しないとだめみたい。
402: 匿名 
[2012-01-12 22:04:10]
電話じゃなくメールにしたらいいのでは?
電話番号は書かないけどメールアドレスは書いてる理事長発行文書は多いよ。
403: 匿名さん 
[2012-01-12 22:36:00]
理事長の連絡先(電話番号)開示の件についてですが、特に戸数の多いマンションでは開示しない方が良いかと思います。
マンションの外に流出するおそれもありますし、流出しなくても日時をわきまえず多数の組合員から直接電話されたらたまったものではありません。自分も帰宅が遅かったりしますし。
ただし、私の場合、資料やお知らせを配布する際は必ず「理事会への意見要望等は書面にしてxxx号室(自分の住戸番号)の郵便受けに入れてください」と付記していましたし、管理員にも、居住者から要望等があったら必ず自分に伝えるように常々指示し、週に一度は何か変わったこと、気がついたことはないかどうかを聞いていました。それで十分でしたよ。
フロント経由は、内容によってはそこで情報が止まってしまうおそれもあり、よろしくないと思いますが、そもそも直接フロント(管理会社)に電話する人はまずいません。
404: 367 
[2012-01-12 22:41:52]
>>397
>フロントに確認したら、
>「理事長名の発行文章ですから理事長に直接聞いてください。
>管理会社が直接答える権限はありません。理事長の電話番号は******です。」
>と答えるのが管理会社だと思う。
ウチの場合は「理事(長)に伝えておきます。」と答えてもらうようにしているよ。
回答は理事(長)から直接だったり、文章だったりするでしょうね。
少なくともフロントに確認すれば理事会発行の書面かどうかははっきり分かるよね。

>管理会社は理事長発行の文書を契約に基づき掲示板に貼ったり住民のポストに投函するが、
>内容に口を挟むことはできません。
>理事長が書いた内容を管理会社が答えるのは越権行為でしょう。
フロントも理事会に参加しているのだから、間違いのないわかる範囲で回答するのは
問題ないと思うよ。ただし間違えたら問題あるから「フロントの判断では回答しない」
が正しい事だと思う。

>>399
>理事長発行文書の内容について管理会社のフロントが勝手に答えて後でトラブルになった場合、管理会社の責任になる。だから管理会社は絶対に答えないもの。理事長に回して理事長から直接答えさせるようにする。
これは否定しない。しかし、理事宅の連絡先を伝える事はさせないのが正解。

>>400
>理事会の代弁をすることやり理事会に代わって判断わく出すことは契約に一切記載されていない。
その通り。しかし、理事に住民質問の内容を伝える事は問題ない。

>>402
>電話じゃなくメールにしたらいいのでは?
そのマンションの理事長がその判断をするのならばやる事は問題ない。しかし、
くだらない内容のメールが何十通もくるのは勘弁だな。

>>403
>管理員にも、居住者から要望等があったら必ず自分に伝えるように常々指示し、週に一度は何か変わったこと、気がついたことはないかどうかを聞いていました。それで十分でしたよ。
そうだよね。「週に一度」が必要かどうかは判断の分かれるところだけどね。

>フロント経由は、内容によってはそこで情報が止まってしまうおそれもあり、よろしくないと思いますが、そもそも直接フロント(管理会社)に電話する人はまずいません。
上の文と矛盾してるよ。
405: 匿名さん 
[2012-01-12 22:42:48]
うん。それで十分だよ。
406: 匿名さん 
[2012-01-12 22:48:43]
>上の文と矛盾してるよ。
403ですが、どこが矛盾? 管理員とフロントは違います。管理員も管理会社の人ではあるけど、そこは日頃から正直に何でも話してもらえる信頼関係を構築しておくんですよ。もっとも組合員も管理員に言いにくいこと(管理会社への苦情等)は直接私のポストに入れてきます。
407: 匿名さん 
[2012-01-12 23:40:52]
>もっとも組合員も管理員に言いにくいこと(管理会社への苦情等)は直接私のポストに入れてきます。
根本理解ができていない。
言いにくいという問題ではなく、組合員は管理会社への苦情は理事会にしか言ってはならない。
管理会社の窓口は当年度理事会のみ。
408: 匿名さん 
[2012-01-12 23:49:43]
管理員は派遣で正社員のフロントにお伺いをたてます
フロントは受付にポストを固定
(カメラの撮影位置)
マンション住民を監視してる

フロントに都合の悪い文書は握り潰していると聞きました

自分もフロントから理事会からの回答として貰った文書があるが、理事長は知らなかったことがあり、噂は真実だと思いました
409: 匿名さん 
[2012-01-13 00:44:32]
>>407
>言いにくいという問題ではなく、組合員は管理会社への苦情は理事会にしか言ってはならない。
管理に関する苦情を管理員(管理会社)に言うことが間違いだとは言えませんよ。理事長に言ってもらう方がベターではありますけどね。

>>408
>フロントに都合の悪い文書は握り潰していると聞きました
そういうおそれもあるから、理事長が直接に意見要望を受け付ける道を開いておく必要があるんです。
410: 匿名 
[2012-01-13 05:06:43]
私は発行文書の問合せ先にメアドと携帯公開してますが、メールや電話はたまにしか来ません。
以前、理事会も管理会社も気がつかなかった建物の劣化損傷がメールで報告がありました。
また組合員から理事会に対する提案はメールにファイル添付で来ました。
メールなら「受け付けました」のサンキューメールが出せるので便利です。
411: 367 
[2012-01-13 11:18:59]
>>406
>403ですが、どこが矛盾? 管理員とフロントは違います。管理員も管理会社の人ではあるけど、そこは日頃から正直に何でも話してもらえる信頼関係を構築しておくんですよ。もっとも組合員も管理員に言いにくいこと(管理会社への苦情等)は直接私のポストに入れてきます。
あ、そう。ボクのいうフロントは管理室員を指している。だから住民の意見が管理室(フロント)に
届いたら確実に理事会に届くように信頼関係を築いていれば問題なし。
管理会社に直接連絡する住民は管理人の苦情を言っているみたい。そんなの管理会社内で
教育なり何なり改善を勝手にやってくれればいい。理事会に報告する必要なし。

>>408
>フロントに都合の悪い文書は握り潰していると聞きました
誰から聞いたの?

>自分もフロントから理事会からの回答として貰った文書があるが、理事長は知らなかったことがあり、噂は真実だと思いました
それで、あんたと理事長はそのことを追及しなかったの? 追求した結果どうなったか、教えて
くれませんかね。
追求していなかったら、そのマンションの管理組合はまさに飾りだね。

>>409
>管理に関する苦情を管理員(管理会社)に言うことが間違いだとは言えませんよ。理事長に言ってもらう方がベターではありますけどね。
そうかな? 理事長に言われても管理会社に対して改善要求しかできないよ。そんな無意味な
仕事を理事会に押し付ける住民がいるから理事のなり手がなくなるんじゃないのかな?

>>410
>私は発行文書の問合せ先にメアドと携帯公開してますが、メールや電話はたまにしか来ません。
結果論だね。個人携帯番号なんか公開して仕事中にガンガン電話があったらどうするのかな?
でも、個人携帯番号やメアドでなく、理事会からの貸し出し携帯番号や共通のメアドだったら
公開してもいいかも。普段、持ち歩かなければ、見なければいいだけだもんね。

>メールなら「受け付けました」のサンキューメールが出せるので便利です
個人に連絡されても「サンキューメール」だけで、理事会で話し合われて既に確認されたこと
以外は、即回答は出せないよね。個人宛に連絡されても、意味ないと思わない?
412: 匿名 
[2012-01-13 11:58:46]
①住民→フロント(管理会社)→理事会、が②住民→理事会になることで、
情報伝達のスピードがあがるし情報受け取りの確実性が高まる。
サンキュウメールは「受領しました」の理事会からのアンサーになる。
それを審議に諮るか否かは理事会判断になる。
①だと届いたかどうか理事会が直接住民に連絡しない限りわからない。
管理会社は業務の委託先。管理会社は管理組合の指示に従うのが基本。
413: 匿名 
[2012-01-13 12:06:58]
> 理事長に言われても管理会社に対して改善要求しかできないよ。
あんたならそれしか出来ないだろう。改善の見込みがないなら契約解除する。
管理会社を監督するのは管理組合。理事長は管理者だ。
414: 匿名 
[2012-01-13 12:16:54]
>信頼関係を構築しておくんですよ
信頼関係は得てして馴れ合い関係に陥りやすい。
特に理事長は毅然とした態度で管理会社に接しなければならない。
415: 367 
[2012-01-13 13:40:54]
>>412
>①住民→フロント(管理会社)→理事会、が②住民→理事会になることで、
>情報伝達のスピードがあがるし情報受け取りの確実性が高まる。
ま、これは否定できる部分じゃないね。伝言ゲームは間に入る人が少ないほうが早いし、
正確性もあがる。
でも、早く伝わったって理事会を開かない限り回答はできない。また直接メールじゃなくても
文書で出せば正確に理事会に伝わる。握りつぶされないようにするには、理事会宛の全ての
文書をWebPage等を使って全住民に示せばいいだけ。それを見れば、理事会の進捗状況も
わかるよ。

>サンキュウメールは「受領しました」の理事会からのアンサーになる。
>それを審議に諮るか否かは理事会判断になる。
なんか、中身も見ない機械的な「サンキューメール」になりそう。

>①だと届いたかどうか理事会が直接住民に連絡しない限りわからない。
WebPage等を利用しましょう。

>管理会社は業務の委託先。管理会社は管理組合の指示に従うのが基本。
理事会が管理会社に「全て確実に報告せい!」と言えばいいんでしょ。

>>413
>あんたならそれしか出来ないだろう。改善の見込みがないなら契約解除する。
何も知らんで「あんたなら」か? ボクはまずやるべきことを言ったまで。管理会社がこちらの
要求したことに応じなければ、次の手段に出るのは当然。

>>414
>信頼関係は得てして馴れ合い関係に陥りやすい。
ごもっともなことですが、やはり「人対人」だからね。
416: 匿名さん 
[2012-01-13 17:39:03]
どちらでも良いのでは
417: 匿名さん 
[2012-01-13 19:08:49]
私のマンションでは意見箱を管理組合サイトでweb化しました。
画像もファイルも添付でき、投稿があると全理事に投稿があった旨の通知が行く仕組みです。
これだとフロント経由ではないので、住民の声が直接理事会に正確に届きます。
しかも理事会の意見箱なので管理会社に閲覧権限はありません。
内容を理事会で吟味した上で委託業務関係なら管理会社に指示しています。
住民からの要望・クレームがフロントを経由しないで後で理事会から指示されるので、管理会社の緊張感が高まった効果があります。
418: 匿名 
[2012-01-13 19:30:33]
フロントは共用部分。これを管理規約や管理委託契約に基づき、管理組合が管理会社に無償提供している。
そのフロントに居るのは管理会社の社員であって、組合員にとってはフロント内にいる社員が管理会社といかなる雇用関係を結んでいるのかは一切関係ない。
419: 匿名さん 
[2012-01-13 20:06:18]
管理委託契約に入居者名簿管理業務があり、管理会社はパソコンでエクセル管理しているが、この名簿データの所有権は当然管理組合にある。
ところが、なぜかこの名簿データは管理会社のサーバーに入ってる。これだと管理組合が容易にデータにアクセスできないことになる。
管理会社のサーバーに管理組合といえどもアクセスすることは普通禁止されている。
420: 匿名 
[2012-01-13 20:31:53]
理事長が管理会社からメールにファイル添付して送ってもらったら?
421: 匿名 
[2012-01-13 20:52:15]
>>420
まさか理事長の個人パソコンに入れるんじゃないだろうね。
422: 匿名 
[2012-01-13 21:50:11]
管理会社から名簿に変更があるたびにデータ送ってもらって管理組合のサーバーに流しこめばいいのでは?
423: 匿名 
[2012-01-13 22:22:29]
管理組合にサーバーがなかったら紙でもらうしかない。
424: 匿名さん 
[2012-01-13 23:07:01]
>>417
素晴らしい
425: 403 
[2012-01-14 01:53:36]
>>411
>あ、そう。ボクのいうフロントは管理室員を指している。
あれ? フロントという用語を知りませんでしたか? 管理員ではなく管理会社の担当者のことですよ。

>そうかな? 理事長に言われても管理会社に対して改善要求しかできないよ。
一組合員の要求と理事長からの要求が同じだと思いますか?

>>415
>でも、早く伝わったって理事会を開かない限り回答はできない。
いえ。理事会を開催せずとも理事長の裁量で出来ることはたくさんあります。

>>420
>理事長が管理会社からメールにファイル添付して送ってもらったら?
それでOKです。私もそうやって名簿を定期的に入手していました。もちろん漏洩なきよう管理には万全の注意をして。
426: 匿名さん 
[2012-01-14 06:30:20]
管理組合の名簿があれば、アンケートをとらなくても居住者の年齢構成とか家族数とかの統計データが作れる。特にこれから大きく問題になってくる高齢化の傾向とかが把握できる。
427: 匿名 
[2012-01-14 07:25:04]
>>426
自治会では無理。管理組合なら全組合員のデータがあるから可能。
428: 匿名 
[2012-01-14 07:43:50]
次期役員を理事会が選出している管理組合がある。
組合員からは立候補と抽選で選出しているのに、
それ以外に理事会が留任役員を決めて次期への押し込みを図ってる。
429: 匿名さん 
[2012-01-14 09:08:33]
>管理組合の名簿があれば、アンケートをとらなくても居住者の年齢構成とか家族数とかの統計データが作れる。

組合員名簿は区分所有者に限られ家族構成などの情報を集めるのは越権行為であり又情報を提供する義務は無い。
430: 匿名 
[2012-01-14 09:59:05]
>越権行為であり又情報を提供する義務は無い
管理規約で管理組合が行うホームセキュリティ業務に関わる緊急連絡先届出書を組合員は理事長宛に提出しなければならない。これが居住者名簿の個人情報元データになる。氏名、生年月日、続柄を記載して提出する。

>次期役員を理事会が選出している管理組合がある。
役員選出は中立機関が行うもので理事会が行うものではない。
理事会が行うということは恣意的に次期役員人事を決めてることになる。
理事会の専横だろう。理事に次期役員を決める権限はない。改めるべき。
431: 匿名 
[2012-01-14 10:38:16]
>それ以外に理事会が留任役員を決めて次期への押し込みを図ってる。
組合員には立候補させていながら理事会は立候補もしないで留任するなんて公平性にかけてる。
おそらく、次期理事会を支配するためだと思う。
432: 匿名 
[2012-01-14 11:00:38]
管理規約で役員の任期を2年に決めて毎期半数づつを改選してる管理組合がある。
これは規約化されてるので問題はない。
規約化もせずにノールールでやってる管理組合が問題になる。
433: 367 
[2012-01-14 11:25:09]
>>425
>あれ? フロントという用語を知りませんでしたか? 管理員ではなく管理会社の担当者のことですよ。
そう。ならボクのいうのは管理員のことだったね。

>一組合員の要求と理事長からの要求が同じだと思いますか?
同じじゃないが、この場合理事長は組合員からの意見をもとに告げているに過ぎず、
本気度が違っちゃうんだよね。

>いえ。理事会を開催せずとも理事長の裁量で出来ることはたくさんあります。
理事会で話し合いもせず、規約に明記もされていない様な事で理事長の裁量だけで
回答できる事を2,3教えてくれますか?

>>428
>次期役員を理事会が選出している管理組合がある。
留任者と言う意味だったら問題ないんじゃないか?

>組合員からは立候補と抽選で選出しているのに、
立候補者はともかく留任者決定前に抽選で選出って、管理会社にいいように繰られて
いないか?

>それ以外に理事会が留任役員を決めて次期への押し込みを図ってる。
1/3程度は留任者が欲しいものだと思うよ。

>>431
>組合員には立候補させていながら理事会は立候補もしないで留任するなんて公平性にかけてる。
立候補者が多くて選挙になるのだったら留任は公平性に欠けるだろうね。でも選挙に
なるほど立候補者って出るのだろうか? >>428 は「立候補と抽選」といってるね。

>>432
>規約化もせずにノールールでやってる管理組合が問題になる。
5年も続けて理事をやっていたら、問題があるのかもしれないが、それ以下だったら
問題ないんじゃない?
434: 匿名 
[2012-01-14 11:30:10]
>緊急連絡先届出書を組合員は理事長宛に提出しなければならない
これで管理組合は住民の世帯構成を把握することになる。
このデータが適宜更新されていれば、100%回答が得られないアンケートで調べる必要がない。
435: 匿名 
[2012-01-14 11:43:58]
なんで5年も理事やるの?
暇人?それともなんか役得でもあるの?
5年続けて組合員のためにどんな成果出したの?
436: 匿名 
[2012-01-14 11:51:28]
組合員には立候補と立候補が定数に満たなければ抽選と言っていながら、蓋開けてみると先期理事会からの留任押し込み役員がいた、と言うことだと思う。
これは抽選人数を先期理事会が留任数により作為的に調整している反則行為でまったく透明性にかける。
437: 匿名 
[2012-01-14 12:00:58]
>1/3程度は留任者が欲しいものだと思うよ。
そう、「管理会社の犬」はたくさんいたほうがいい。
全員新任役員だと何やるかわからない。
歴代管理組合の馴れ合い癒着体質は継続してもらわないと。
438: 匿名さん 
[2012-01-14 12:25:22]
>>435
うちにもいる。能力もないのに万年理事会にもぐりこんでる。
よく調べると立候補もせずにもぐりこみの留任。
何の目的があるのか?犬かもしれない。
439: 367 
[2012-01-14 12:46:18]
>>435
>なんで5年も理事やるの?
>暇人?それともなんか役得でもあるの?
さあ? この掲示板では「10年以上も理事長をやっている」といったレスが
あったと思う。役得がなくてもやりたい人がいるのかもね。

>5年続けて組合員のためにどんな成果出したの?
さあ? ボクは「5年ぐらいがリミットかな?」と考えているだけ。

>>436
>組合員には立候補と立候補が定数に満たなければ抽選と言っていながら、蓋開けてみると先期理事会からの留任押し込み役員がいた、と言うことだと思う。
>これは抽選人数を先期理事会が留任数により作為的に調整している反則行為でまったく透明性にかける。
何が問題なのか全く分からない。前期理事の留任だって立候補みたいなもんじゃんか。
抽選(輪番?)が少なくたって、問題があるわけもない。

>>437
>歴代管理組合の馴れ合い癒着体質は継続してもらわないと。
だから5年ぐらいがリミットだと考えているんだよ。

>>438
>うちにもいる。能力もないのに万年理事会にもぐりこんでる。
>よく調べると立候補もせずにもぐりこみの留任。
>何の目的があるのか?犬かもしれない。
あんたが理事会に入って糾弾してみたらいいんだよ。
440: 匿名さん 
[2012-01-14 12:47:42]
>>438
多分、友達もいない暇人の寂しがりやだと思う。
理事会みたいな村社会に浸っていたいのだよ。
目的があって理事やってるのではないね。
441: 匿名さん 
[2012-01-14 12:54:08]
>前期理事の留任だって立候補みたいなもんじゃんか。
細則等で役員選出規定があるか否かが焦点になる。
規定がないなら理事会の闇人事の密室人事と糾弾されるだろう。

442: 匿名 
[2012-01-14 13:23:27]
>前期理事の留任だって立候補みたいなもんじゃんか。
留任続投したいのなら正々堂々と組合員として立候補すればいい。
それをしないところに理事会の次期支配の目論見が見え隠れする。
立候補者を見定めてから、留任理事を決定する後だしジャンケンである。
443: 匿名 
[2012-01-14 13:40:11]
まったくの新任理事が理事会に入って来て、新鮮な目で見て従来の仕組みをガラリと変えたり、従来の理事会と管理会社の癒着や馴れ合いを正したりしたら困るから、先期理事会は管理会社と組んで留任理事を送り込み、そのような動きを阻止するもの。
444: サラリーマンさん 
[2012-01-14 18:12:36]
うちの理事長も今年3年目も理事長立候補すると言ってるみたいなので、つぶさないといけませんか。
やはり管理会社とべったりみたいで、相当おいしいのでしょう。
中小の管理会社ならともかく、大手、それも東証1部上場している会社(もともとは鉄道会社)でも
理事長へのバックとかは当たり前なのですか。
445: 匿名 
[2012-01-14 18:17:55]
>>444
目立った仕事をしていない人を続けて選ぶのはおかしいだろ。

少しでも社会常識があれば管理会社のやってることは
片っ端からおかしいところが目につくから、目につきやすい処から
改革していく羽目になってしまう。

やってないとしたら無能か利権を貪っているかどっちかだ。
446: 匿名さん 
[2012-01-14 18:39:40]
管理組合の理事長なんかその程度よ
447: 367 
[2012-01-14 19:00:26]
>>441
>細則等で役員選出規定があるか否かが焦点になる。
>規定がないなら理事会の闇人事の密室人事と糾弾されるだろう。
よくわかんないな。規定がないなら留任しても問題ないだろ。

>>442
>留任続投したいのなら正々堂々と組合員として立候補すればいい。
>それをしないところに理事会の次期支配の目論見が見え隠れする。
>立候補者を見定めてから、留任理事を決定する後だしジャンケンである。
よくわかんないな。
ウチの理事会も立候補者の人数(名前ではない)を確認して留任者の
候補を募ることにしている。立候補者が理事定数以上になった場合は
留任する必要がないからね。正規の立候補者を押しのけての留任は
問題があると思うが、立候補者では定数に足りないんだから、留任は
必要でしょ。

役員留任が「闇人事」とか「後だしジャンケン」とか、こいつらの
考え方が分らない。

>>443
>まったくの新任理事が理事会に入って来て、新鮮な目で見て従来の仕組みをガラリと変えたり、従来の理事会と管理会社の癒着や馴れ合いを正したりしたら困るから、先期理事会は管理会社と組んで留任理事を送り込み、そのような動きを阻止するもの。
なるほどね。そんな気概のある人ばかりが毎年立候補するような
マンションばかりだと、いいのにね。

>>444
>うちの理事長も今年3年目も理事長立候補すると言ってるみたいなので、つぶさないといけませんか。
>やはり管理会社とべったりみたいで、相当おいしいのでしょう。
それはつぶさないといけない。そしてあんたが「理事長のおいしさ」を
体験しましょう。
448: 匿名 
[2012-01-14 19:16:13]
口だけ星人はだめよ
449: 匿名さん 
[2012-01-14 19:59:23]
うちの新しい理事長は「綱紀粛正」をスローガンに互選で理事長になったよ。
留任理事たちは誰も反対できなかった。
留任が悪いのではなく、ルールもなく非公開でやってるから透明性がないのだよ。
450: 匿名さん 
[2012-01-14 20:05:50]
まずは理事会に次期役員を選出する権限があるのかだ。
これが規約・細則化されてれば問題ない。
もしそうでなければ組合員に糾弾される。
うちでは次期役員候補の選出に理事会が関与していることを組合員に初めて面と向かって指摘され、理事長は返答に窮して黙りこんだ。
451: 匿名さん 
[2012-01-14 20:24:41]
>>449
そりゃ反対はできないでしょう。
綱紀粛正と言うからには、過去の馴れ合い癒着を指摘してるのだから。
452: 匿名さん 
[2012-01-14 20:49:43]
>>450
役員候補選出に関して、その管理組合は中立性がないね。
だから住民に噛み付かれるのよ。
私のところでは、その時期になると理事会の外に役員選挙管理委員会を設置して役員選出業務をやってるよ。
453: 匿名 
[2012-01-14 21:47:48]
>理事会の外に役員選挙管理委員会を設置
これなら中立性があるし公明正大な役員選出ができる。
454: 匿名 
[2012-01-14 22:12:53]
なんでもかんでも理事会に諮って決議とるの無駄じゃないか?
管理規約には理事会決議事項が規定されてるから、それ以外は理事会じゃなくていいのでは?
455: 匿名 
[2012-01-15 00:52:47]
Tさん

本家住民板が急激に過疎っているのだか。
456: 匿名 
[2012-01-15 07:08:26]
>>455
住民がいないのだろう。
457: 匿名さん 
[2012-01-15 07:18:12]
>>454
私の管理組合では役員会と理事会を分けて開催しています。
普段は役員会で事済みます。理事会は理事会決議が必要なときのみ開催です。
458: 匿名さん 
[2012-01-15 07:56:59]
457
>普段は役員会で事済みます。理事会は理事会決議が必要なときのみ開催です。
意味不明。
ここでいう役員は選挙管理委員とか営繕委員とかの「委員」のことですか?
だったら別個開催は当然ですが、理事会は理事会での業務があるから開催判断はリンクしないのでは。
459: 匿名 
[2012-01-15 08:42:09]
案件の重みで使い分けているのだろう。
理事会は開催要件と決議要件が規約で定められた厳格なものだから。
消しゴムや電池買うのに理事会開いて決議とるバカ理事長はいないと思う。
460: 匿名 
[2012-01-15 08:56:31]
>消しゴムや電池買うのに理事会開いて決議とるバカ理事長はいないと思う。
それは管理規約とは別に付則で決裁基準が決まってると思う。
たとえば、何万円未満は理事長決済、何万円以上は理事会決済、とか。
461: 匿名 
[2012-01-15 09:13:12]
理事会の決議事項はこれだけしかない。
「規約に別に定めるもののほか」は、ほとんどの管理組合はないに等しい。

(議決事項)
第57条 理事会は、この規約に別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を決議する。
(1) 収支決算案、事業報告案、収支予算案および事業計画案
(2) 規約および使用細則等の制定、変更または廃止に関する案
(3) 長期修繕計画の作成または変更に関する案
(4) その他の総会提出議案
(5) 第17条および第24条に定める事項
(6) 第71条に定める勧告または指示等
(7) 第61条第1項の承認が得られない間の第29条に規定する経費の支出
(8) 総会から付託された事項
(9) 事故その他の事由により、保存行為として緊急に行う必要がある事項
462: 匿名さん 
[2012-01-15 09:24:42]
>案件の重みで使い分けているのだろう。
役員会とは何、という質問の答になっていない。
そもそも役員とは理事+監事のことなんだが、何も分からない者があれこれ言うのはやめること。
463: 匿名 
[2012-01-15 09:33:02]
役員会って理事会でない役員の会議じゃないか?
理事会は理事長が招集し、理事の過半数以上の出席がないと開催できない。
たとえば管理会社の月例報告なんかは役員会でいいと思う。
そこで報告を聞いて理事会に諮る必要があるか否かの判断をすればいいと思う。
たとえば3.11みたいな大震災があると、緊急修理のために予算外の支出が発生し、管理費会計に余裕がないと場合によっては修繕積立金取り崩しが発生する。その場合は役員会で審議し、理事会に上程し、理事会決議で議案化し臨時総会に諮ることになる。
464: ご近所の奥さま 
[2012-01-15 09:40:17]
理事会でない会議は理事会とは名乗れません。
役員会でも懇談会でも委員会でも好きに名前を付けたらいいと思います。
465: サラリーマンさん 
[2012-01-15 09:53:39]
うちでは理事会の開催要件が満たされてない(理事長が開催してない、出席理事数未達)のに議事録等で「理事会」と記載してたから、組合員が糾弾して不正を暴きました。それ以降は「役員会」と「理事会」の2通りの表現に改まりました。
466: 匿名さん 
[2012-01-15 10:00:44]
>>465
監事を差し置いてよく暴きましたね。
それは組合員に糾弾される以前に監事が業務監査してない証拠。
業務監査の基本は。第一に管理規約遵守のチェックですから。
監事も理事とグルになってますね。
467: 匿名さん 
[2012-01-15 10:04:17]
大規模マンションで複層方式の部会制を採用してる管理組合は、
部会とか委員会の名称使ってる。理事会の下に部会や委員会がある。
468: 匿名 
[2012-01-15 10:07:36]
監事がぐるとは言いきれない
輪番監事に、監査できり能力があると思うのは異常だと思います
469: 匿名 
[2012-01-15 10:15:11]
>輪番監事に、監査できり能力があると思うのは異常だと思います
そんな監事なら辞表出せ。少なくとも職責を全うしろ。
そのためには管理規約を読め。これは輪番理事も同じ。
こんなことでは組合員は安心して管理業務の執行を委任できない。
470: 匿名 
[2012-01-15 10:28:15]
>>468
監査マニュアル作ればいい。
そうしたら監査基準が出来るから、誰が監事になっても最低限の監査は出来る。
例をあげると、修繕工事の監査をするには最低限下記の書類がいる。
・議事録・見積書・発注書・検収書・請求書・通帳出勤履歴
監事はこの書類をチェックすればいい。マニュアルに従って監査すればいい。
そうしたら、発注書がないのに請求書だけがあって業者に支払ったとか、
発注所と請求書の金額に総意があるとか、すべて監査できる。

しかし、現実には監査マニュアルなんて作る管理組合はない。
だから監査が毎期アドリブで監査するいい加減さ。
471: 匿名 
[2012-01-15 10:32:38]
誤字訂正再投稿、誤字の部分は「」で訂正

>>468
監査マニュアル作ればいい。
そうしたら監査基準が出来るから、誰が監事になっても最低限の監査は出来る。
例をあげると、修繕工事の監査をするには最低限下記の書類がいる。
・議事録・見積書・発注書・検収書・請求書・通帳「出金」履歴
監事はこの書類をチェックすればいい。マニュアルに従って監査すればいい。
そうしたら、発注書がないのに請求書だけがあって業者に支払ったとか、
発注「書」と請求書の金額に「相違」があるとか、すべて監査できる。

しかし、現実には監査マニュアルなんて作る管理組合はない。
だから「監事」が毎期アドリブで監査するいい加減さ。
472: 匿名 
[2012-01-15 10:45:24]
マンション適正化法の施行規則改正により管理組合財産の分別管理が徹底されて来ているので、従来の管理会社口座を経由した収納代行方式から直接管理組合口座で収納支払いを行う原則方式に移行して来ている。
これは今まで管理組合が管理会社に一括支払いしてた経理が、管理組合が業者毎に個別支払いする経理に変更になる。
そうなると、今まで以上に業者に対する支払経理を厳格化する必要がある。なぜなら、管理会社の口座ではなく管理組合の口座で直接決済しているので、支払いに対する責任を管理会社に転嫁できなくなるから。
その意味で、管理組合として「議事録・見積書・発注書・検収書・請求書・通帳出金履歴」を厳密に管理する必要がある。
473: 匿名さん 
[2012-01-15 11:23:52]
よく、期初めの第一回理事会で正副理事長を互選により選任しましたと書いているけど、これはウソ。
理事長が決まって初めて理事長は理事会を招集できるのに、その理事長を選任する会議時点では理事長はまだ決まってない。
従って理事会で理事長を互選で決めることは出来ない。正副理事長の互選は役員会とか理事の井戸端会議で決める。
474: 匿名 
[2012-01-15 11:49:00]
一般に「理事会」とは本来の管理規約で規定する理事の決議機関とは異なる意味で使われてることが多い。単に理事の集合体を指して「理事会」と言ってるケースが多い。
管理規約に基づくなら、本来の「理事会」以外は役員会とかの名称になる。理事や監事の集合体を指すだけなら「管理組合執行部」と言う方がいい。
475: 匿名さん 
[2012-01-15 12:07:39]
組合員の最高意思決定機関が総会に対して、理事の最高意思決定機関が理事会。
そう対比すればわかると思う。
476: 匿名さん 
[2012-01-15 12:50:55]
理事になり手がないだの暇がないから理事になりたくない者が大多数とか言いながら、「本来の「理事会」以外は役員会」とかよく言うよ。専門委員会ならそうはっきり書けばいいし、理事のミニ会合なら任意で集まってすればいいので「会」仕立てなど必要ない。要するに役員会とやらをあれこれ議論する意味はない。
監事も自分の脳内の監事・監査イメージで語っているだけで、きちんとした監事は当然普通にいるし、プロでないとできないというものでもない。ただし、非常に重要な役割で、日常、会社でチェックする立場の経験のある人でないと務まらないのは言えるが。
ともかく、理事経験もろくにない者が想像で机上のこねくりまわしをしないこと。
477: 匿名さん 
[2012-01-15 13:10:27]
管理組合の原点は「管理規約の遵守」を忘れてはならない。
ノールールの無法地帯とは違う。
業務の継承の意味でマニュアルは必要。その一つが監査マニュアル。
うちの過去の管理組合は監査が業務監査してないので、総会決議を取るべき行為を理事会決議だけで実施してしまった管理規約違が発覚した。それに気づかない組合員も組合員だが・・・・
478: 匿名さん 
[2012-01-15 13:12:06]
監査→監事
479: 匿名さん 
[2012-01-15 13:16:01]
目的がないなら理事になる必要はないと思う。輪番で回ってきたときに半ば義務としてやるしかない。
目的があるなら立候補して理事なり理事長になって手腕をふるったらいい。
480: 匿名さん 
[2012-01-15 13:28:08]
>目的がないなら
マンションを購入し区分所有者となった以上、組合員は財産を管理する義務が生じる。これが目的のすべて。義務としてきちんとするべき。
全員が理事となりうることを想定しないのなら購入すべきではない。そんなことは知らなかったという言い訳は社会人として通用しない。
実際問題として、全員がすべきかどうかは、管理組合として選任ルールを決めればよいだけのこと。しかし「目的がないなら」等という戯言は通用しない。
>>479みたいなことをしゃあしゃあと公言する住人はどこでもいる。重要説明事項で売らんがために説明の手抜きをしているせいだが、まともな住人にとってはこんな住人が購入するのは迷惑至極。
きっと戸建を購入しても近所迷惑も考えず、メンテも最低限で、室内と庭だけ綺麗にしてればよい、というタイプだろう。
481: 匿名さん 
[2012-01-15 13:39:20]
最近盛り上がってますねえ。大事なのはやはり監事をいかに機能させるかですよ。
482: 匿名さん 
[2012-01-15 13:52:30]
>>480
順番で回ってくるならその時にやればいいのでは?
あえて今やりたい人が立候補すればいいと思う。

それと監事に自発的な監査を期待するのではなく、
監事を機能させるのは理事長だと思う。
それが「理事長の力量」の一つと考えてる。
483: 匿名さん 
[2012-01-15 14:01:55]
それは逆だよ
484: マンション住民さん 
[2012-01-15 14:44:11]
監事に自発性なんてないよ。「問題ありません」としときゃ働かなくてすむ。

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