理事長の力量は?
385:
匿名
[2012-01-12 13:34:29]
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386:
匿名さん
[2012-01-12 16:40:55]
管理費滞納は組合員全員が当事者なので敷地内、建物内に掲示するのはプライバシー侵害じゃないです。
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387:
匿名さん
[2012-01-12 16:44:12]
そもそも名誉毀損は「不特定多数」というのが要件ですよ。漏らしてる相手が特定多数なら問題なし。
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388:
元理事
[2012-01-12 17:12:17]
組合員に公開するのは、ok
滞納も区分所有される |
389:
匿名さん
[2012-01-12 17:16:21]
そそ。滞納者以外の区分所有者全員が債権者です。滞納してる人は債務者。
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390:
匿名さん
[2012-01-12 18:08:16]
>管理費滞納は組合員全員が当事者なので敷地内、建物内に掲示するのはプライバシー侵害じゃないです。
そんなことよりさっさと回収すれば済む話です。その努力もしないで嫌がらせしか出来ない組合は職務怠慢です。 |
391:
367
[2012-01-12 19:27:51]
>>368
>たとえ印が押してあっても偽造かもしれません。 あはは。印を偽造と考えるようなあんたが「連絡先が書いてあると本物だ」と 考えるのは何故かな? >問合せ先がなければ、確かめるには自宅訪問ですか? フロントに確認すれば十分だろ。 >>369 >委任者が被委任者に直接連絡がとれないのはおかしいです。 あんたは「理事も仕事人なのだから住民からくだらない質問を直接連絡されたら 迷惑だ」ということが気がつかないのか? >>373 >連絡とれなくてどうする? だからフロント経由で連絡が取れるだろ。 >>378 >暇がないことを理由に、理事長としての役務をおざなりにすることは普通ではない だから、フロント経由で組合員の話を聞けばいいだけだろうよ。重要な案件以外は 直接話を聞く必要はない。 重要な案件かどうかは理事(長)が判断するよ。 |
392:
匿名さん
[2012-01-12 19:50:33]
>>390
規約で公表規定をもうければいい。 |
393:
匿名さん
[2012-01-12 19:58:28]
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394:
匿名
[2012-01-12 20:08:05]
滞納者情報の開示は、
総会決議、公表規約化、法的手段執行済み、事前公表通知、組織内公表 これが条件になると思う。 |
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395:
367
[2012-01-12 20:10:48]
>>393
>電話かけたらニセ理事長が出るのですか? 電話? ニセ理事長? それなに? 意味わからん。 >フロント経由だと一般にフィルターがかかるよ。 >それと良く問題になるけどフロントで握りつぶす場合がある。 フロントに握りつぶされた事がどうしてわかるのか説明してくれるかな? |
396:
匿名
[2012-01-12 20:16:10]
大物理事長は影武者を使うと聞いている。
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397:
匿名
[2012-01-12 20:18:16]
>フロントに確認すれば十分だろ。
フロントに確認したら、 「理事長名の発行文章ですから理事長に直接聞いてください。 管理会社が直接答える権限はありません。理事長の電話番号は******です。」 と答えるのが管理会社だと思う。 管理会社は理事長発行の文書を契約に基づき掲示板に貼ったり住民のポストに投函するが、 内容に口を挟むことはできません。 理事長が書いた内容を管理会社が答えるのは越権行為でしょう。 |
398:
匿名さん
[2012-01-12 20:32:14]
長期滞納者の開示の件について、訴訟提起に至るまでは開示するのはよろしくないかと思います。
私は、訴訟を提起してはじめて、区分所有法第26条第5項の「管理者は、前項の規約により原告又は被告となつたときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならない。」という規定に基づき、被告の住戸番号、氏名、請求額を開示しましたが、それまでは(訴訟提起の総会時も含め)住戸番号等は伏せました。 |
399:
匿名
[2012-01-12 20:43:05]
理事長発行文書の内容について管理会社のフロントが勝手に答えて後でトラブルになった場合、管理会社の責任になる。だから管理会社は絶対に答えないもの。理事長に回して理事長から直接答えさせるようにする。
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400:
匿名
[2012-01-12 21:29:52]
フロントが直接住民に答えることが出来るのは委託契約のフロント業務に記載された項目だけ。
理事会の代弁をすることやり理事会に代わって判断わく出すことは契約に一切記載されていない。 |
401:
匿名
[2012-01-12 21:33:19]
>区分所有法第26条第5項の「管理者は、前項の規約により原告又は被告となつたときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならない。」
うちの管理規約にはこの条項は規約から抜けてた。注意しないとだめみたい。 |
402:
匿名
[2012-01-12 22:04:10]
電話じゃなくメールにしたらいいのでは?
電話番号は書かないけどメールアドレスは書いてる理事長発行文書は多いよ。 |
403:
匿名さん
[2012-01-12 22:36:00]
理事長の連絡先(電話番号)開示の件についてですが、特に戸数の多いマンションでは開示しない方が良いかと思います。
マンションの外に流出するおそれもありますし、流出しなくても日時をわきまえず多数の組合員から直接電話されたらたまったものではありません。自分も帰宅が遅かったりしますし。 ただし、私の場合、資料やお知らせを配布する際は必ず「理事会への意見要望等は書面にしてxxx号室(自分の住戸番号)の郵便受けに入れてください」と付記していましたし、管理員にも、居住者から要望等があったら必ず自分に伝えるように常々指示し、週に一度は何か変わったこと、気がついたことはないかどうかを聞いていました。それで十分でしたよ。 フロント経由は、内容によってはそこで情報が止まってしまうおそれもあり、よろしくないと思いますが、そもそも直接フロント(管理会社)に電話する人はまずいません。 |
404:
367
[2012-01-12 22:41:52]
>>397
>フロントに確認したら、 >「理事長名の発行文章ですから理事長に直接聞いてください。 >管理会社が直接答える権限はありません。理事長の電話番号は******です。」 >と答えるのが管理会社だと思う。 ウチの場合は「理事(長)に伝えておきます。」と答えてもらうようにしているよ。 回答は理事(長)から直接だったり、文章だったりするでしょうね。 少なくともフロントに確認すれば理事会発行の書面かどうかははっきり分かるよね。 >管理会社は理事長発行の文書を契約に基づき掲示板に貼ったり住民のポストに投函するが、 >内容に口を挟むことはできません。 >理事長が書いた内容を管理会社が答えるのは越権行為でしょう。 フロントも理事会に参加しているのだから、間違いのないわかる範囲で回答するのは 問題ないと思うよ。ただし間違えたら問題あるから「フロントの判断では回答しない」 が正しい事だと思う。 >>399 >理事長発行文書の内容について管理会社のフロントが勝手に答えて後でトラブルになった場合、管理会社の責任になる。だから管理会社は絶対に答えないもの。理事長に回して理事長から直接答えさせるようにする。 これは否定しない。しかし、理事宅の連絡先を伝える事はさせないのが正解。 >>400 >理事会の代弁をすることやり理事会に代わって判断わく出すことは契約に一切記載されていない。 その通り。しかし、理事に住民質問の内容を伝える事は問題ない。 >>402 >電話じゃなくメールにしたらいいのでは? そのマンションの理事長がその判断をするのならばやる事は問題ない。しかし、 くだらない内容のメールが何十通もくるのは勘弁だな。 >>403 >管理員にも、居住者から要望等があったら必ず自分に伝えるように常々指示し、週に一度は何か変わったこと、気がついたことはないかどうかを聞いていました。それで十分でしたよ。 そうだよね。「週に一度」が必要かどうかは判断の分かれるところだけどね。 >フロント経由は、内容によってはそこで情報が止まってしまうおそれもあり、よろしくないと思いますが、そもそも直接フロント(管理会社)に電話する人はまずいません。 上の文と矛盾してるよ。 |
405:
匿名さん
[2012-01-12 22:42:48]
うん。それで十分だよ。
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406:
匿名さん
[2012-01-12 22:48:43]
>上の文と矛盾してるよ。
403ですが、どこが矛盾? 管理員とフロントは違います。管理員も管理会社の人ではあるけど、そこは日頃から正直に何でも話してもらえる信頼関係を構築しておくんですよ。もっとも組合員も管理員に言いにくいこと(管理会社への苦情等)は直接私のポストに入れてきます。 |
407:
匿名さん
[2012-01-12 23:40:52]
>もっとも組合員も管理員に言いにくいこと(管理会社への苦情等)は直接私のポストに入れてきます。
根本理解ができていない。 言いにくいという問題ではなく、組合員は管理会社への苦情は理事会にしか言ってはならない。 管理会社の窓口は当年度理事会のみ。 |
408:
匿名さん
[2012-01-12 23:49:43]
管理員は派遣で正社員のフロントにお伺いをたてます
フロントは受付にポストを固定 (カメラの撮影位置) マンション住民を監視してる フロントに都合の悪い文書は握り潰していると聞きました 自分もフロントから理事会からの回答として貰った文書があるが、理事長は知らなかったことがあり、噂は真実だと思いました |
409:
匿名さん
[2012-01-13 00:44:32]
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410:
匿名
[2012-01-13 05:06:43]
私は発行文書の問合せ先にメアドと携帯公開してますが、メールや電話はたまにしか来ません。
以前、理事会も管理会社も気がつかなかった建物の劣化損傷がメールで報告がありました。 また組合員から理事会に対する提案はメールにファイル添付で来ました。 メールなら「受け付けました」のサンキューメールが出せるので便利です。 |
411:
367
[2012-01-13 11:18:59]
>>406
>403ですが、どこが矛盾? 管理員とフロントは違います。管理員も管理会社の人ではあるけど、そこは日頃から正直に何でも話してもらえる信頼関係を構築しておくんですよ。もっとも組合員も管理員に言いにくいこと(管理会社への苦情等)は直接私のポストに入れてきます。 あ、そう。ボクのいうフロントは管理室員を指している。だから住民の意見が管理室(フロント)に 届いたら確実に理事会に届くように信頼関係を築いていれば問題なし。 管理会社に直接連絡する住民は管理人の苦情を言っているみたい。そんなの管理会社内で 教育なり何なり改善を勝手にやってくれればいい。理事会に報告する必要なし。 >>408 >フロントに都合の悪い文書は握り潰していると聞きました 誰から聞いたの? >自分もフロントから理事会からの回答として貰った文書があるが、理事長は知らなかったことがあり、噂は真実だと思いました それで、あんたと理事長はそのことを追及しなかったの? 追求した結果どうなったか、教えて くれませんかね。 追求していなかったら、そのマンションの管理組合はまさに飾りだね。 >>409 >管理に関する苦情を管理員(管理会社)に言うことが間違いだとは言えませんよ。理事長に言ってもらう方がベターではありますけどね。 そうかな? 理事長に言われても管理会社に対して改善要求しかできないよ。そんな無意味な 仕事を理事会に押し付ける住民がいるから理事のなり手がなくなるんじゃないのかな? >>410 >私は発行文書の問合せ先にメアドと携帯公開してますが、メールや電話はたまにしか来ません。 結果論だね。個人携帯番号なんか公開して仕事中にガンガン電話があったらどうするのかな? でも、個人携帯番号やメアドでなく、理事会からの貸し出し携帯番号や共通のメアドだったら 公開してもいいかも。普段、持ち歩かなければ、見なければいいだけだもんね。 >メールなら「受け付けました」のサンキューメールが出せるので便利です 個人に連絡されても「サンキューメール」だけで、理事会で話し合われて既に確認されたこと 以外は、即回答は出せないよね。個人宛に連絡されても、意味ないと思わない? |
412:
匿名
[2012-01-13 11:58:46]
①住民→フロント(管理会社)→理事会、が②住民→理事会になることで、
情報伝達のスピードがあがるし情報受け取りの確実性が高まる。 サンキュウメールは「受領しました」の理事会からのアンサーになる。 それを審議に諮るか否かは理事会判断になる。 ①だと届いたかどうか理事会が直接住民に連絡しない限りわからない。 管理会社は業務の委託先。管理会社は管理組合の指示に従うのが基本。 |
413:
匿名
[2012-01-13 12:06:58]
> 理事長に言われても管理会社に対して改善要求しかできないよ。
あんたならそれしか出来ないだろう。改善の見込みがないなら契約解除する。 管理会社を監督するのは管理組合。理事長は管理者だ。 |
414:
匿名
[2012-01-13 12:16:54]
>信頼関係を構築しておくんですよ
信頼関係は得てして馴れ合い関係に陥りやすい。 特に理事長は毅然とした態度で管理会社に接しなければならない。 |
415:
367
[2012-01-13 13:40:54]
>>412
>①住民→フロント(管理会社)→理事会、が②住民→理事会になることで、 >情報伝達のスピードがあがるし情報受け取りの確実性が高まる。 ま、これは否定できる部分じゃないね。伝言ゲームは間に入る人が少ないほうが早いし、 正確性もあがる。 でも、早く伝わったって理事会を開かない限り回答はできない。また直接メールじゃなくても 文書で出せば正確に理事会に伝わる。握りつぶされないようにするには、理事会宛の全ての 文書をWebPage等を使って全住民に示せばいいだけ。それを見れば、理事会の進捗状況も わかるよ。 >サンキュウメールは「受領しました」の理事会からのアンサーになる。 >それを審議に諮るか否かは理事会判断になる。 なんか、中身も見ない機械的な「サンキューメール」になりそう。 >①だと届いたかどうか理事会が直接住民に連絡しない限りわからない。 WebPage等を利用しましょう。 >管理会社は業務の委託先。管理会社は管理組合の指示に従うのが基本。 理事会が管理会社に「全て確実に報告せい!」と言えばいいんでしょ。 >>413 >あんたならそれしか出来ないだろう。改善の見込みがないなら契約解除する。 何も知らんで「あんたなら」か? ボクはまずやるべきことを言ったまで。管理会社がこちらの 要求したことに応じなければ、次の手段に出るのは当然。 >>414 >信頼関係は得てして馴れ合い関係に陥りやすい。 ごもっともなことですが、やはり「人対人」だからね。 |
416:
匿名さん
[2012-01-13 17:39:03]
どちらでも良いのでは
|
417:
匿名さん
[2012-01-13 19:08:49]
私のマンションでは意見箱を管理組合サイトでweb化しました。
画像もファイルも添付でき、投稿があると全理事に投稿があった旨の通知が行く仕組みです。 これだとフロント経由ではないので、住民の声が直接理事会に正確に届きます。 しかも理事会の意見箱なので管理会社に閲覧権限はありません。 内容を理事会で吟味した上で委託業務関係なら管理会社に指示しています。 住民からの要望・クレームがフロントを経由しないで後で理事会から指示されるので、管理会社の緊張感が高まった効果があります。 |
418:
匿名
[2012-01-13 19:30:33]
フロントは共用部分。これを管理規約や管理委託契約に基づき、管理組合が管理会社に無償提供している。
そのフロントに居るのは管理会社の社員であって、組合員にとってはフロント内にいる社員が管理会社といかなる雇用関係を結んでいるのかは一切関係ない。 |
419:
匿名さん
[2012-01-13 20:06:18]
管理委託契約に入居者名簿管理業務があり、管理会社はパソコンでエクセル管理しているが、この名簿データの所有権は当然管理組合にある。
ところが、なぜかこの名簿データは管理会社のサーバーに入ってる。これだと管理組合が容易にデータにアクセスできないことになる。 管理会社のサーバーに管理組合といえどもアクセスすることは普通禁止されている。 |
420:
匿名
[2012-01-13 20:31:53]
理事長が管理会社からメールにファイル添付して送ってもらったら?
|
421:
匿名
[2012-01-13 20:52:15]
>>420
まさか理事長の個人パソコンに入れるんじゃないだろうね。 |
422:
匿名
[2012-01-13 21:50:11]
管理会社から名簿に変更があるたびにデータ送ってもらって管理組合のサーバーに流しこめばいいのでは?
|
423:
匿名
[2012-01-13 22:22:29]
管理組合にサーバーがなかったら紙でもらうしかない。
|
424:
匿名さん
[2012-01-13 23:07:01]
>>417
素晴らしい |
425:
403
[2012-01-14 01:53:36]
>>411
>あ、そう。ボクのいうフロントは管理室員を指している。 あれ? フロントという用語を知りませんでしたか? 管理員ではなく管理会社の担当者のことですよ。 >そうかな? 理事長に言われても管理会社に対して改善要求しかできないよ。 一組合員の要求と理事長からの要求が同じだと思いますか? >>415 >でも、早く伝わったって理事会を開かない限り回答はできない。 いえ。理事会を開催せずとも理事長の裁量で出来ることはたくさんあります。 >>420 >理事長が管理会社からメールにファイル添付して送ってもらったら? それでOKです。私もそうやって名簿を定期的に入手していました。もちろん漏洩なきよう管理には万全の注意をして。 |
426:
匿名さん
[2012-01-14 06:30:20]
管理組合の名簿があれば、アンケートをとらなくても居住者の年齢構成とか家族数とかの統計データが作れる。特にこれから大きく問題になってくる高齢化の傾向とかが把握できる。
|
427:
匿名
[2012-01-14 07:25:04]
>>426
自治会では無理。管理組合なら全組合員のデータがあるから可能。 |
428:
匿名
[2012-01-14 07:43:50]
次期役員を理事会が選出している管理組合がある。
組合員からは立候補と抽選で選出しているのに、 それ以外に理事会が留任役員を決めて次期への押し込みを図ってる。 |
429:
匿名さん
[2012-01-14 09:08:33]
>管理組合の名簿があれば、アンケートをとらなくても居住者の年齢構成とか家族数とかの統計データが作れる。
組合員名簿は区分所有者に限られ家族構成などの情報を集めるのは越権行為であり又情報を提供する義務は無い。 |
430:
匿名
[2012-01-14 09:59:05]
>越権行為であり又情報を提供する義務は無い
管理規約で管理組合が行うホームセキュリティ業務に関わる緊急連絡先届出書を組合員は理事長宛に提出しなければならない。これが居住者名簿の個人情報元データになる。氏名、生年月日、続柄を記載して提出する。 >次期役員を理事会が選出している管理組合がある。 役員選出は中立機関が行うもので理事会が行うものではない。 理事会が行うということは恣意的に次期役員人事を決めてることになる。 理事会の専横だろう。理事に次期役員を決める権限はない。改めるべき。 |
431:
匿名
[2012-01-14 10:38:16]
>それ以外に理事会が留任役員を決めて次期への押し込みを図ってる。
組合員には立候補させていながら理事会は立候補もしないで留任するなんて公平性にかけてる。 おそらく、次期理事会を支配するためだと思う。 |
432:
匿名
[2012-01-14 11:00:38]
管理規約で役員の任期を2年に決めて毎期半数づつを改選してる管理組合がある。
これは規約化されてるので問題はない。 規約化もせずにノールールでやってる管理組合が問題になる。 |
433:
367
[2012-01-14 11:25:09]
>>425
>あれ? フロントという用語を知りませんでしたか? 管理員ではなく管理会社の担当者のことですよ。 そう。ならボクのいうのは管理員のことだったね。 >一組合員の要求と理事長からの要求が同じだと思いますか? 同じじゃないが、この場合理事長は組合員からの意見をもとに告げているに過ぎず、 本気度が違っちゃうんだよね。 >いえ。理事会を開催せずとも理事長の裁量で出来ることはたくさんあります。 理事会で話し合いもせず、規約に明記もされていない様な事で理事長の裁量だけで 回答できる事を2,3教えてくれますか? >>428 >次期役員を理事会が選出している管理組合がある。 留任者と言う意味だったら問題ないんじゃないか? >組合員からは立候補と抽選で選出しているのに、 立候補者はともかく留任者決定前に抽選で選出って、管理会社にいいように繰られて いないか? >それ以外に理事会が留任役員を決めて次期への押し込みを図ってる。 1/3程度は留任者が欲しいものだと思うよ。 >>431 >組合員には立候補させていながら理事会は立候補もしないで留任するなんて公平性にかけてる。 立候補者が多くて選挙になるのだったら留任は公平性に欠けるだろうね。でも選挙に なるほど立候補者って出るのだろうか? >>428 は「立候補と抽選」といってるね。 >>432 >規約化もせずにノールールでやってる管理組合が問題になる。 5年も続けて理事をやっていたら、問題があるのかもしれないが、それ以下だったら 問題ないんじゃない? |
434:
匿名
[2012-01-14 11:30:10]
>緊急連絡先届出書を組合員は理事長宛に提出しなければならない
これで管理組合は住民の世帯構成を把握することになる。 このデータが適宜更新されていれば、100%回答が得られないアンケートで調べる必要がない。 |
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