理事長の力量は?
No.101 |
by 匿名さん 2011-12-25 15:48:04
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↑理事がこれをとれと?施工管理技師はたいしたことないよ。難易度ではマンカンのほうが上。
一級建築士がマンション内に住んでることは多いと思う。30万人もいるから。 |
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No.102 |
マンカンは実務経験が不要。実務を知らない頭でっかちになりやすい。
施工管理技士を住民から公募すればいい話。理事に万能を求めるのは無理。 |
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No.103 |
高齢マンカン士が役に立たないのはbokeてるからで試験のせいではない。
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No.104 |
頭でっかち以上に、頭も腕もないのが最悪だろ。
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No.105 |
たぶちゃん病気だもの。
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No.106 |
万札管理士のマンカンですが何か?
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No.107 |
ふつーは
そうじゃなくて オ*ンコ管理士になりたいっていうんだけど、やぱりここつまらんね。退散する。。。。 |
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No.108 |
そんなとこ管理してどないするの?
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No.109 |
割目施工管理技士が通り過ぎますよ。
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No.110 |
管理会社の社員(平成13年適正化法施行時に在籍した社員へ便宜的に管理業務主任の資格をもらった社員)試験をすれば合格者が足りず適正化法が施行できなくなるという理由でこの方々がマンション管理士に懸命に挑戦していますが なかなか合格できません 無理も無いことですが
そのため このような掲示板での妬み嫉みの甚だしいことは 当然です あきらめず何度でもチャレンジしよう |
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No.111 |
マンション管理士と管理業務主任じゃ仕事の内容が違うよ。
管理会社に必要なのが管理業務主任。 管理組合に必要なのがマンション管理士。 でも実力のある管理組合ならマンション管理士は不要。 |
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No.112 |
>実力のある管理組
それがスレタイの「理事長の力量」次第で決まる。 |
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No.113 |
力量ってなにが必要?
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No.114 |
知識だよ
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No.115 |
>実力のある管理組合
層の厚い理事(長)経験者が理事会をサポートできる体制。専門委員会が典型。 |
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No.116 |
腕力じゃないの
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No.117 |
専門委員会って集まればいいけどね。
絵に描いた餅に成る可能性に一票。 |
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No.118 |
117
当然、専門委員になれる人が複数いて初めて委員会を作ることになる。 あなたのマンションでは絵に描いた餅だろうが。 |
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No.119 |
修繕委員長が東大卒だったりすると理事長より実権をもってしまい、ものすごい大改造するよ。実話。
広告代理店がつくるような企画書をつくるからアホ理事は反論できん。 |
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No.120 |
東洋大も東大って言うけど。
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No.121 |
オレが委員長やるからと専門委員会の設置を提案したら理事長に拒否されたよ。
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No.122 |
118は、本当に分かってないな。
人材が居ても出てこないってこと。どこのマンションでもそこが問題なんだが。 募集するとすぐ集まると思っているならおめでた過ぎ。 |
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No.123 |
だからやる気のある実力を兼ね備えた人が専門委員会を立ち上げたらいい。
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No.124 |
やる気と実力のない者しか専門委員会のメンバーにはならないよ。
力のある者は、会社の仕事が忙しくて、マンションの管理なんかやる筈ないからね。 |
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No.125 |
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No.126 |
118だが。
分かってないのはおまえだ。 募集して立ち上げるんじゃなく、立ち上げようという話が出て立ち上げている。 >やる気と実力のない者しか専門委員会のメンバーにはならないよ。 >力のある者は、会社の仕事が忙しくて、マンションの管理なんかやる筈ないからね。 民度の低い自分のマンションを見て世のマンションもそうだと決めつけないこと。 無知が分かったような口をきくのはどうしようもない。 |
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No.127 |
要するに経験のない者が「はずがない」と机の上で決め付けてるだけか。
おめでたいのはおまえだろ>122 |
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No.128 |
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No.129 |
理事会ではしばしばこのようなケンカがおきる。理事会での議論は対立を招くだけである。
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No.130 |
専門委員会といっても専門家が複数いると喧嘩になる。一級建築士ふたりいたら喧嘩。
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No.131 |
国会でも妥協ばかりでなにも決められない。だから、理事会はいらないと思う。
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No.132 |
>専門委員会といっても専門家が複数いると喧嘩になる。一級建築士ふたりいたら喧嘩。
何を根拠に。設計事務所や建築士会や事務所協会では毎日喧嘩してるとでもいうのか。笑止。 うちの専門委員はそちらと違って皆ちゃんとした社会人なので、分担、協力しあってうまくやってる。当然のこと。 ちなみに自営、メーカー、ゼネコンと皆忙しいが、自分たちの財産を守るためという意識で期待を受けて頑張っている。 |
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No.133 |
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No.134 |
133は専門委員会の意味が分かってる?
理事長が長期間するなら、ひとりで長期修繕計画の修正や施設点検や大規模修繕の見積をひーひーいってこなせばいいが、基本、1~2年で変わる理事会に対して、継続して数年間の視野で取り組むため理事会から切り離して専門委員会をつくるのだ。 営繕にしろ法務にしろ同じ。 |
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No.135 |
>132
上下関係のない管理組合組織では喧嘩になるのが当たり前。 |
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No.136 |
違う。もともと理事会の役員なんて興味がないから専門委員会の委員長を数年やって基礎を作って後進に道を譲ろうと考えていた。ところが理事会が拒否したために、それなら理事長になってやってしまおうと考えを変えた。当然スピードを上げて1年で基礎を作ってしまう。すでに動いてるから出来るよ。
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No.137 |
理事長に必要なのはカリスマ性だとおもう。
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No.138 |
喧嘩して内紛にまで発展させたら面白い。そうなると理事会が回らなくなる。
それで一番困るのが決裁がもらえなくなる管理会社。 そうなると管理会社は理事会の一方に組する動きにでて、理事と一緒に相手を叩き潰しにかかるよ。 |
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No.139 |
ん?たぶちゃんか。
採決して終了なんだけど、それを議長ができるかだよね。しこりが残るんで全会一致を慣例にしてるところも多いと思う。 自民党総務会は長いこと全会一致だったけど、郵政で慣例が崩れた。 |
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No.140 |
理事会での全会一致事項と理事長専決は分けたほうがいい。
なんでもかんでも理事会に諮る理事長は能無しだろう。 |
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No.141 |
135
中学生ですか(呆 大人はいないの?そちらのマンションは |
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No.142 |
たぶちゃんのは、猪突猛進じゃなくて猪突盲進だから相手にされなんじゃない。
まあ、理事長やってみてからだな。思い通りにいくといいね。空まわりし無いようにね。 |
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No.143 |
たぶん理事に「議事録書け!」と命令すると思うよ。しかもパソコンで書けと。
そしたら今期初めと同じように内紛が勃発する。面白そうだ。 |
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No.144 |
えっ!理事が議事録書かないのですか?
うちは順番で書いてますよ。パソコン打てる人はパソコン持ち込んでます。 |
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No.145 |
>そしたら今期初めと同じように内紛が勃発する。
議事録書くくらいで?よくわからない理事会ですね。(笑) |
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No.146 |
>>141
一般人の知能は中学2年生程度と言われている。しらんのか? |
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No.147 |
たぶちゃんが召集しても理事でてこないとおもう。
ボイコットね。機能不全となり、辞任以外なくなるだろう。 |
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No.148 |
たぶちゃんは、議事録位自分で書くと思う。
だって、30分で終わると豪語しているから、その程度なら記事進行をしながらでも書けるだろ。 なんせ、理事は責任だけ取って、何も責任が無い委員会が好き勝手に決めた議事に賛成するだけが仕事だそうですから。 |
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No.149 |
>一般人の知能は中学2年生程度と言われている。しらんのか?
あなたのマンションの住民の知能なんか知るわけありません。ご愁傷様です。 |
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No.150 |
↑
井(い)の中の蛙(かわず)大海(たいかい)を知らず 自分の狭い知識や考えにとらわれて、他の広い世界のあることを知らないで得々としているさまをいう。井蛙(せいあ)。 |
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No.151 |
150
自分のマンションのことしか知らずに得々としてるお坊ちゃん達に言え。 |
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No.152 |
たぶちゃんは、理事に書かせると言っていたと思うが。30分ぐらいなら書けるんじゃない。
ただ、委員会の議事録はどうするんだ? たぶちゃんは、全部電子会議室で終らせるつもりらしいから、それならコピペできるけど人と人が顔を合わせて話すって事も大事だと思うが。それだと委員会は、流石に30分じゃ終らんだろう。 |
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No.153 |
駐車場の場所替えってどうやってするの。みんな休みとは限らないだろうし。
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No.154 |
来客用駐車場をバッファ領域にすればよい。
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No.155 |
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No.156 |
>>154
場所替え完了まで、車での来客はご遠慮か |
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No.157 |
↑aho?
玉突きでやるしかないって意味がわからんのかい? |
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No.158 |
>>154
空き区画をバッファーにするやり方が一番スマート。 ただし空き区画が一定数確保できることが条件。 うちのマンションでは住民用来客用駐車場使ってシャッフルに対応した。 ただし理事総出で交通整理して大変だった。 店舗用も使いたかったが、休日で店舗の駐車場が開かないから店舗オーナーに断られた。 |
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No.159 |
みらいだいらは、来客用何台あるんだろう。
ちなみに、旅行や仕事ある人(車を使わない人)の分はどうするの。鍵預かるの。 |
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No.160 |
まさかレッカーで動かすのか?
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No.161 |
たぶちゃんならレッカー移動ぐらいするだろうな。
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No.162 |
レッカー代の予算は確保していまい
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No.163 |
管理会社が鍵を預かって移動させればいいだけのこと。
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No.164 |
↑不適切です。そんな業務は契約に無いし責任も持てんでしょう。
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No.165 |
じゃあどうするのかね。都合悪い人は。
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No.166 |
都合悪い人の都合がつくまで、待ってる人はバッファ領域使うんだよ。
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No.167 |
バッファーがないとシャッフルで全区画変更は無理だよ。
やってみたらわかる。 |
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No.168 |
当日車を動かせない人が一人二人しかいないんか
みんな予定がないだね |
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No.169 |
予定がないのではなく管理組合業務に組合員として協力するために区画変更を優先するとの考え方が正しい。
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No.170 |
不便な区画に変更されるのは、ガチ非協力だね
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No.171 |
シャッフルは普通総会決議で賛否とるから反対すればいい。
多層の自走式駐車場の場合、屋根のない屋上区画の住民がシャッフルを希望するが、 多数決採ったらほとんどの場合、屋根あり階層区画の過半数以上の住民に反対されてポシャるよ。 |
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No.172 |
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No.173 |
細則でシャッフルが決まっているかと思ったわ
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No.174 |
えらく難しいんだな
シャッフルって |
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No.175 |
自走式駐車場の屋上屋根なし区画の人は屋根のある階下への移動を希望する。
一方、屋根のある階下の区画の人はシャッフルで屋根なし屋上区画になることを恐れる。 3層以上の自走指揮駐車場なら屋根あり階下の2/3がシャッフルに反対する。 細則で「何年ごとに全区画シャッフル」と規定するしかない。 しかし細則の変更は総会決議。3層以上なら過半数の賛成取れないと思う。 |
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No.176 |
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No.177 |
全議決権数なら、普通決議は1/4以上になる。
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No.178 |
2分の1以上の出席で、その過半数ということだけど、
実際、現実問題としてはそんなことはないよ。 委任状・議決権行使書と実際の出席者で2分の1しか 出席しないということはないだろう。 極論ばかりいってちゃだめだよ。 |
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No.179 |
そういう事じゃなくて、反対するだろう側からも何も考えていない委任状が沢山出るよってこと。単純に3対1には成らないってこと。
後は、理事長の力量しだいなんじゃないの。 |
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No.180 |
議長の理事長が採決の時に否決側に回ればいい。
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No.181 |
>議長の理事長が採決の時に否決側に回ればいい。
理事長に限らず理事が否決側に回っちゃダメだよ。 総会決議にするのだから、理事会総意でみんなで賛成しないとね。 理事会総意にできないのならば総会議案にあげてはいけない。 |
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No.182 |
そんな法律ないですから自由裁量です。
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No.183 |
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No.184 |
例えば理事会決議で理事長(理事)解任議案が可決された。
理事長は不本意ながら臨時総会を開催することになった。 臨時総会で理事長(理事)解任議案の採決をする時に議長(理事長)は反対に回った。 ありえる。議長(理事長)が賛成するわけないよな。 |
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No.185 |
先に理事長の地位を解任、新理事長を選任、前理事長の理事の地位まで解任する場合は、新理事長が総会を招集して新理事長が議長。
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No.186 |
>>185
それは理事長職の解職だと思う。 多くの管理規約には、理事長・副理事長の互選規定はあるが、解職規定はない。 理事会で決議しても理事長に無効を主張される。総会での理事解任しかない。 もう一つの方法は監事の理事会招集権を発動することだと思う。 |
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No.187 |
↑典型的な素人考えです。
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No.188 |
理事長職の解職について、標準管理規約をベースに考えると、
1.理事長は、独立した役員である。(第35条1項1号) 2.理事の選任は、総会による。(第35条2項) 3.理事長は、理事の互選により選任する。(第35条3項) 4.役員の選任は、総会決議事項である。(第48条13号) 5.つまり、役員の選任機関は総会である。 6.理事の互選により理事長として選任された理事は、理事長職の衣を着ることにより、 その衣が理事と一体となって理事長という独立した役員(第35条1項1号)となる。 7.役員の解任は、総会決議事項である。(第48条13号) 8.つまり、理事長の解任権者は、選任機関である総会である。 9.上記3.および6.より、理事長職と理事を切り離すことができるのは、 本人の意思による降職のみである。 |
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No.189 |
理事を解任すれば自動的に職も解職されるよ。
だから理事解任すればいい。 理事会で理事職を解職しても無効だということ。 |
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No.190 |
そうすると結論は、理事長を強制解任するには総会決議が必要で職(理事長)と身分(理事)の同時解任ということですね。
理事会では理事長の解任は出来ないということですね。そうなると副理事長も同じですね。 監事は職と身分が同一だから解任は総会決議ということですね。 |
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No.191 |
民事保全法とか知ってる?
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No.192 |
民事保全は、将来なされるべき強制執行における請求権の満足を保全するために、さしあたり現状を維持・確保することを目的とする予防的・暫定的な処分であり、仮差押え、係争物に関する仮処分および仮の地位を定める仮処分をその内容とする。このため、保全執行は、請求権を確証する債務名義の存在を要件とせず、口頭弁論を必要としない略式の手続(決定手続)で取得できる保全命令(仮差押命令または仮処分命令)に基づいて行う(3条。オール決定主義)。
保全命令の実体的要件としては、被保全権利の存在および保全の必要性の存在が必要であり、両者は疎明することを要する(13条)。 被保全権利をめぐる本案訴訟の決着を待って強制執行に移行する。民事保全の特性としては、第一に、債務名義が作成されるのを待っていたのでは権利の実現が不能または困難になる場合に仮の救済を与える制度であるという点から「迅速性(緊急性)」、第二に、債権者による民事保全の申立てを察知した債務者が執行を妨害するおそれがあり、これに対処する必要性があることから「密行性」、第三に、本案訴訟において権利が終局的に確定され、実現されるまでの仮の措置を定めるという点で「暫定性」、第四に、債権者が本案訴訟の起訴命令(37条1項)に違反したときに保全命令が取り消されるというような点で「付随性」などがある。保全命令を申し立てた者を債権者、その相手方を債務者という。 |
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No.193 |
管理費の対応の時に関係するね。差し押さえとか。
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No.194 |
管理費滞納して管理組合から訴訟起こされ支払い命令食らっても払わなければ差し押さえられるってことですね。
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No.195 |
>>188
裁判所は会社法類推で考えるよ。おたくさんは知らないからそういう思考にならないだけ。 |
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No.196 |
最近ではオリンパスの例があるね。
代表取締役の社長を解任しても取締役として残ってる。 理事長職解任しても理事として残る。 理事長職の解任は規約にないけど理事の解任なら総会決議。 |
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No.197 |
>>195
どんな管理規約でも会社法類推なのか |
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No.198 |
↑最高裁判例に基づく。研究不足だねw
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No.199 |
管理規約は会社法ではなく区分所有法だと思う。
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No.200 |
区分所有法に不備が多いんですよ。決議無効の訴えのことが一切書いていない。書いてないから訴えることができないのかできるのか争われたことがあってね。当時の商法類推でできるってことになったわけ。
書いてないからできない、という主張はつぶされるとおもうよ。民事保全手続きの中で。 たぶん、理事会の過半数があなたを解任するといっていたら、現実になにもできないでしょ?っていわれるとおもう。 |
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