理事長の力量は?
817:
匿名さん
[2012-02-09 13:48:16]
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818:
匿名さん
[2012-02-09 13:51:19]
無能代理?
うーん。。。 代理人に行為能力は必要ないとされていますよね。本人がそれを承知で代理人に選任してるから。 |
819:
匿名さん
[2012-02-09 13:54:13]
>代理人に行為能力は必要ないとされていますよね
なるほど。 では、へべれけに酔っぱらって理事会に出席でも何の咎は受けんな。 |
820:
匿名さん
[2012-02-09 13:55:16]
ついでに表権代理もだすかね
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821:
814
[2012-02-09 13:56:37]
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822:
匿名さん
[2012-02-09 14:01:13]
>ついでに表権代理もだすかね
それは表見代理じゃね? ひょうきん代理もありうるか。 |
823:
匿名さん
[2012-02-09 14:02:51]
>代理権がないのに代理行為をした場合を無限代理といい
無限に代理責任を負う代理人のことか? |
824:
匿名さん
[2012-02-09 14:42:10]
>821さん
812ではないんですが、これは、保存行為(緊急を要する)を誰がするかという ことだと思います。 21条で敷地および共用部分は組合が管理するものとなっています。 しかし、組合が動かなかったり、やらなかったり、気づかなかったりした場合に、 区分所有者が単独ですることは可能ではなかろうかと思います。 しかし、それに対して、組合がやることを決めた場合は、工事に着手する前で あれば中止させることができるということだと思います。 無権代理とは直接は関係ありませんが。 |
825:
匿名さん
[2012-02-09 14:58:27]
>区分所有者が単独ですることは可能ではなかろうかと思います。
>しかし、それに対して、組合がやることを決めた場合は、工事に着手する前で >あれば中止させることができる 区分所有者が単独で行うことが可能なことをなぜ管理組合がその工事の着手前だと中止できるんだ? |
826:
匿名さん
[2012-02-09 15:04:48]
緊急を要することについてだよ。
基本は組合が共用部分の管理はすることになっているからね。 |
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827:
821
[2012-02-09 15:11:33]
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828:
匿名さん
[2012-02-09 15:32:10]
>話がまったく見えません。
自分の考えを述べないで他人を頼るのはよくないですね。 だから茶化されているのがおわかりにならない? あなたのスレですか? |
829:
匿名さん
[2012-02-09 15:41:51]
無謀代理ですかいな
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830:
827
[2012-02-09 16:08:02]
狸の毛と葉っぱが一枚・・・
そうか、わたしは狸の無限代理人に一杯食わされたのか? -無念代理人- |
831:
管理侍
[2012-02-09 16:08:33]
>824
組合が動かない、やらない、気づかないからといって、 区分所有者が即勝手にできるというのは短絡的でしょう。 組合がやらない合理的理由があるのかもしれない。 区分所有者としてはそこをまず理事長なりに確認すべき。 気づいてないならまず教えてあげるべき。 |
832:
匿名さん
[2012-02-09 16:17:09]
管理侍はひまになったのかい?
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833:
匿名さん
[2012-02-09 18:53:51]
研究会はいつも暇なの
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834:
匿名さん
[2012-02-09 19:16:21]
マンションの大きな問題ですが、兎にも角にも理事長は管理費の滞納者を素早く取り締まって下さい!!!
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835:
匿名さん
[2012-02-09 19:29:58]
>区分所有者が単独で行うことが可能なことをなぜ管理組合がその工事の着手前だと中止できるんだ?
区分所有者が勝手に工事依頼して実行したっていいんじゃないかな。 その費用を管理費から出すかどうかは別の問題だろ。 区分所有者が自費で共用部を元のように直してくれるのは大歓迎さ。 |
836:
匿名さん
[2012-02-09 19:42:54]
>>804
震災対応修繕は、修繕積立金の取り崩しではなく管理費会計の予算変更(支出の増額)の普通決議議案で臨時総会に諮られて賛成可決されました。 震災による突発的な修繕なのに予算変更?と首をかしげる処理方法だと思いました。 本来なら不測の事態による修繕支出であるから修繕積立金の取り崩しが正攻法と思いましたが、毎期管理費会計はかなりの剰余金を叩き出しているのでそのような処理方法にしたのかも知れない。あるいは定期総会の決算報告で事後報告・事後承認でもいいはずです。誰も予言できなかった3.11大地震だったし管理費会計内で十分賄える範囲だからです。 修繕は安全確保のための軽微(数十万円)な応急修繕を理事長辞任までに暴走理事連中が理事長の決裁なしに実施し、理事長辞任後の暴走理事の新理事長になってから臨時総会を開催し承認可決してから数百万円の本修繕を行いました。 したがって臨時総会の議案は、実施済みの応急修繕(数十万円)とこれから行う本修繕(本修繕)の2議案に分け、いずれも管理費会計の予算変更で対応する内容でした。 組合員は理事会発行の広報で書かれて内容(内紛のことなど書かれてない)しかしらず、突然理事長が辞任したことに疑問を持ちつつも、応急修繕(数十万円)とこれから行う本修繕(本修繕)の2議案に過半数以上が賛成しました。 当然組合員は応急修繕の発注が理事長の決裁を受けていないことなど知る由もありませんでした。 |
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>原則として本人(組合)に効果は帰属しません。
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いろいろあってわからん。