管理組合・管理会社・理事会「理事長の力量は?」についてご紹介しています。
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管理組合 [更新日時] 2022-05-24 11:14:55
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[スレ作成日時]2011-12-24 13:32:34

 
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理事長の力量は?

797: 匿名 
[2012-02-08 22:24:39]
>794さん
工事はマンション住民に取りまして必要不可欠な緊急工事だったのですね。
しかし住民不在で住民は事後承諾なんですか?
それとも住民は未だに承諾してないのですか?

兎に角、臨時総会を早急に開いて役員の改選をする流れを作りましょう。
798: 監事 
[2012-02-08 22:26:56]
だけど業者から請求書が来た時に検収書と発注書調べるから、普通は理事長決済されてるかどうか分かるよ。
799: 匿名 
[2012-02-08 22:29:42]
理事長も反理事派も住民ですから、そんな対立や揉め事を放置して、そんな役員らに任せて黙っているマンション住民にも大いに責任があります。
理事会を無視してマンション住民だけの多数で臨時総会を開けますからね。
800: 匿名さん 
[2012-02-08 22:51:38]
管理会社が問題ないと判断したら、押印しる

輪番監事の役目
801: 匿名 
[2012-02-09 04:20:48]
管理会社が支配してるからそれでいいだろう。
802: マンション住民さん 
[2012-02-09 04:52:24]
>>797
発注書に理事調印が押されてるかどうかなんて、住民が監査請求しない限り開示されるわけない。
803: 匿名さん 
[2012-02-09 08:29:10]
監査請求してもわかるわけないじゃん。
発注書は相手にあるんだから。
804: 匿名さん 
[2012-02-09 08:55:34]
>794
震災応急修繕工事の内容が分かりませんが、そのお金は修繕積立金から支出
されたのか、それとも管理費会計の予備費とか小規模修繕費から支出されたのか
分かりません。
もし、修繕積立金の取り崩しであれば、総会決議が必要です。
管理費会計であっても、予算をオーバーするんであれば、組合員から別途徴収するか
借入をしなければいけません。
それと、理事長の選出は、理事の互選ですから問題はないでしょう。
そして、その理事会で了承して支払ったのでしょうが、それについても、修繕積立金
の取り崩しかどうかで大きく違ってきます。
勝手にやった理事を責めるのと並行して、法的にどうなのかも検討していく必要が
あります。
理事長の対応は?修繕積立金の取り崩し?理事会招集の措置を取ったのか?
何故その理事の暴走をとめられなかったのか?組合員の対応は?
管理費の予算はオーバーしないのか?
工事のストップを何故かけなかったのか?等々
805: 匿名さん 
[2012-02-09 09:54:47]
>だけど業者から請求書が来た時に検収書と発注書調べるから、普通は理事長決済されてるかどうか分かるよ。

理事会に出席出来る他には既成事実以外の監査は出来ません。
806: 匿名さん 
[2012-02-09 11:00:22]
通常総会で決算承認決議すれば法的には何も問題ありません。
807: 匿名さん 
[2012-02-09 11:38:59]
この暴走理事の場合は、決算承認決議を受けてないでしょう。
予算外のことです。
808: 匿名さん 
[2012-02-09 11:54:23]
予算になくても決算を総会で承認すれば問題ありません。
809: 匿名さん 
[2012-02-09 12:02:10]
決算承認決議は、民法第百十三条の「追認」に当たります。「本人」は管理組合で、「代理権を有しない者」は勝手に発注した理事ね。
責任追及するなら通常総会で騒いだらいいだけのことですよ。

民法
(無権代理)
第百十三条  代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。
2  追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。
810: 匿名さん 
[2012-02-09 12:06:22]
>監査請求してもわかるわけないじゃん。
>発注書は相手にあるんだから。
エビデンスとして控えをとるのはビジネスの常識。
もし相手業者が水増し請求してきたらどうすんの?
控えがないと金額のチェックができない。

>理事会に出席出来る他には既成事実以外の監査は出来ません。
管理規約で管理組合資料の閲覧請求権が規定されている。
(帳票類の作成、保管)
第64条理事長は、会計帳簿、什器備品台帳、組合員名簿及びその他の帳
票類を作成して保管し、組合員又は利害関係人の理由を付した書面による
請求があったときは、これらを閲覧させなければならない。この場合にお
いて、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。
811: 匿名 
[2012-02-09 12:12:02]
>責任追及するなら通常総会で騒いだらいいだけのことですよ。
総会議案書に発注書と検収書と請求書のコピーをつけない限り、
組合員は知る由もない。
多分、理事からの内部リークだろう。組合員を動かすための。
812: 匿名さん 
[2012-02-09 12:24:06]
無権代理があるんだよね。
工事業者に対して、工事に着手する前に追認または拒絶を
しなければ、工事業者に対抗できない、つまり当然工事費は
請求する権利もあり、組合としては支払いをしなければならないでしょう。
813: 匿名さん 
[2012-02-09 12:25:13]
無権代理とかマン管受験時代が懐かしいね。
いろんなこと勉強したんだけど、かなり忘れているね。
814: 匿.名さん 
[2012-02-09 12:48:41]
>>812
>無権代理があるんだよね。
>工事業者に対して、
>『工事に着手する前に、追認または拒絶をしなければ、工事業者に対抗できない』

『』の部分を詳しく教えてください。
815: 匿名さん 
[2012-02-09 13:28:33]
>無権代理があるんだよね。

似て非なるものに、無能代理ってのもあるんだよね。
816: 匿名さん 
[2012-02-09 13:43:58]
>814さん
無権代理とは
 代理が成り立つためには、本人(組合)と代理人(暴走理事)との間に代理権が
 なければなりません。
 もし、代理権がないのに契約しても、代理は成り立たず本人(組合)に契約の効果
 は生じません。
 もっとも、無権代理人も、本人(組合)の代理人として契約していますから、無権
 代理人を相手に契約が成立することもありません。
 このように、代理権がないのに代理行為をした場合を無限代理といい、原則として
 本人(組合)に効果は帰属しません。
 暴走理事は代理権もないのに、業者と契約を結んだとしても、これは無権代理です
 から原則として本人(組合)に効果は生じません。
 だから、組合は、工事する気が全くないのなら無視すればいいのですが、場合によっては
 好条件で契約されたものかもしれません。
 その時は、組合側に有利であれば後から有効なものとして追認することもできます。
 しかし、工事する気は全然なかったとすれば追認を拒絶することができるのです。
 しかし、無権代理人が結んだ契約について、本人(組合)は追認権や拒絶権をもって
 いますが、本人(組合)がそれらの権利を行使するまでは契約はどっちつかずの状態
 になります。そこで、無権代理人の相手方(業者)には催告権が与えられています。
 この催告権は、無権代理人に代理権がないことを知っている場合(悪意)でも認め
 られます。
 催告権については、説明を省きます。 

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