理事長の力量は?
717:
匿名さん
[2012-02-06 14:02:17]
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718:
匿名さん
[2012-02-06 14:51:01]
>理事長、取り立てはお早めに忘れずに!
ということは、あんた理事長ではないのね。 他人を無責任にけしかけるのはやめた方がいい。 |
719:
管理侍
[2012-02-06 15:03:39]
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720:
匿名
[2012-02-06 20:24:55]
>>703
発注書に理事調印がなければ管理組合としての発注ではない。 理事個人の発注ならその理事が支払うもの。 でも理事長が蚊帳の外で理事に暴走されたのだろう。 暴走を許した理事長の統治能力の問題もある。 |
721:
匿名
[2012-02-06 21:04:19]
>暴走を許した理事長の統治能力の問題もある。
そういうのって理事長失格だよね。 |
722:
匿名
[2012-02-06 21:22:31]
理事に暴走されるなんて理事長の力量が疑われるよ。
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723:
匿名
[2012-02-06 21:46:57]
それ以前にそんな無能な理事長を選んだ理事の見識を疑う。
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724:
匿名
[2012-02-06 22:11:59]
>>720
ウソはつかないこと |
725:
匿名
[2012-02-06 22:19:23]
理事調印がなくても管理組合として発注書が出せるなら理事も監事もみな発注書出したらいい。
役員でない組合員も発注書が出せるね。 |
726:
販売関係者さん
[2012-02-06 22:22:56]
管理組合としての発注なら、総会議事録、または理事会議事録の写しを出してもらうのが普通ですよ。
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727:
販売関係者さん
[2012-02-06 22:34:14]
管理侍ってひさびさにみました。コテハンやってるの管理侍だけになったよ。えらい!
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728:
匿名
[2012-02-07 00:38:43]
緊急性のある工事も理事長印のある発注書を出しているの。
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729:
匿名
[2012-02-07 04:56:47]
当然でしょう。財布が管理組合費である限り。
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730:
匿名さん
[2012-02-07 08:55:28]
>728
理事会決裁されたものなら当然理事長印が押されます。 しかし、保存行為なら、各区分所有者なら誰でも発注ができます。 例えば、エントランスのガラスが割れたとか、非常階段の扉が 壊れたとかの工事は、理事会や総会の決議は必要ないんです。 区分所有者であれば、誰でもできるんですよ。それが法律です。 勿論、理事長も管理者ですから保存行為はできます。 だから、そうさせないために、規約を改正しておくか、その工事が着手 される前までに、理事会決議をすればその工事は他の者はできないことになっています。 |
731:
匿名さん
[2012-02-07 09:17:05]
専有部分内のガラスが割れた場合、地震で割れた場合は
管理組合がその工費は負担します。共用部分ですから。 ただ、物をぶつけて割れた場合は、保険も適用されませんし、 組合も負担しません、共用部分ですけど。 共用部分の保存行為ですけど、理事長や理事会の決議は 必要ありません。 |
732:
匿名さん
[2012-02-07 10:39:00]
例え共有部の修繕でも理事長の承諾も無しで、一人の理事が決めることは出来ません。
当たり前ですが工事をするなら会計役員の承認も必要です。 また独断工事を住民の誰一人も納得しません。 まあ兎に角、自分勝手な独断工事を、管理費から一切払う必要はありませんので、肝に銘じて置いて下さい。 |
733:
匿名さん
[2012-02-07 10:43:02]
管理費の滞納請求は管理会社ではなく、理事長や役員の仕事ですから、滞納者には厳格に当たるのが普通です。
情など関係ありません、管理規約を乱す滞納者が全面に悪いのですから。 滞納者には共有部の使用不可も可能です。 |
734:
匿名
[2012-02-07 11:15:09]
個人賠償責任保険使いなさい
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735:
匿名さん
[2012-02-07 11:15:54]
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736:
匿名
[2012-02-07 11:36:12]
占有部の修繕に管理費からは払う事などありません。
占有部は個人負担のみです。 |
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それは理事長の当たり前の普通の仕事です。
理事長、取り立てはお早めに忘れずに!