理事長の力量は?
613:
匿名さん
[2012-02-03 12:34:02]
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614:
匿名さん
[2012-02-03 12:45:47]
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615:
匿名さん
[2012-02-03 12:49:57]
コンプライアンスを訴えてるのに足元が見えていないw
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616:
匿.名さん
[2012-02-03 12:52:38]
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617:
匿名さん
[2012-02-03 12:57:40]
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618:
匿名
[2012-02-03 13:21:44]
さて、結局誰が勉強し直しなんだい。
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619:
匿名さん
[2012-02-03 13:26:18]
コンプライアンスを声高に叫んでいる人で、某住民板に非住民にもかかわらず書き込みして削除されまくっている人はいませんか。
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620:
匿名さん
[2012-02-03 13:38:50]
>>616
「期限の徒過による登録の失効」っていうのはマンション管理士にはないんだよ。管理業務主任者にはあるが。 |
622:
匿名さん
[2012-02-03 13:47:41]
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623:
匿名さん
[2012-02-03 13:51:16]
登録していなければ、マンション管理士を名乗ることはできません。
登録証をもっているなら登録してるんでしょうけど、管理業務主任者のように 有効期限はありませんし、関係者への提示の義務もありません。 国土交通省の適正化法の運用がルーズなのは管理会社に対しても同じで、重要事項説明書を交付しなくても直ちに処分はされませんよ。だからといって、重要事項説明書は指摘があれば配ります、なんてことにはならないでしょ。 イロハのイなんて言葉を言う割にはご自身の脇が甘すぎなんだよね。 |
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624:
匿名さん
[2012-02-03 13:53:27]
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625:
匿名さん
[2012-02-03 14:01:48]
>623
重要事項説明書は、毎年作成し、理事長の印鑑と署名をもらい、 地方整備局へ提出しなければならないのです。 その時、少なくとも一部は組合に提出する筈です。 同条件でない場合は全員に配布して説明会を開催しなければ ならないのですが、それをやらなかったからといって、組合が 整備局に申し出なければ問題はありません。 モラルの問題です。法令順守はされてませんが。 |
626:
匿名さん
[2012-02-03 14:04:03]
重説に説明したように書いてあれば、理事長もそれで印鑑を
押したんだから、問題はないでょう。書類上は。 |
628:
匿名さん
[2012-02-03 16:54:22]
5年をどれくらい過ぎたら国土交通省が登録取り消し処分にするかは、地方整備局の運用の問題でよく知らないですけど
登録取り消しされたら10日以内に登録証を返納することになっています。 登録の日から2年を経過しないと、再登録は出来ません。 |
629:
匿名さん
[2012-02-03 16:57:37]
↑まちがい 訂正
取り消しの日から2年を経過しないと、再登録は出来ません。 |
630:
匿名さん
[2012-02-03 16:59:42]
>重要事項説明書は、毎年作成し、理事長の印鑑と署名をもらい、地方整備局へ提出しなければならないのです。
ウソは書かない事。 (重要事項の説明等) 第七十二条 マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約(新たに建設されたマンションの当該建設工事の完了の日から国土交通省令で 定める期間を経過する日までの間に契約期間が満了するものを除く。以下「管理受託契約」という。)を締結しようとするとき(次項に規定するときを除く。)は、あらかじ め、国土交通省令で定めるところにより説明会を開催し、当該管理組合を構成するマン ションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等に対し、管理業務主任者をして、管 理受託契約の内容及びその履行に関する事項であって国土交通省令で定めるもの(以下 「重要事項」という。)について説明をさせなければならない。この場合において、マ ンション管理業者は、当該説明会の日の一週間前までに、当該管理組合を構成するマン ションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等の全員に対し、重要事項並びに説明 会の日時及び場所を記載した書面を交付しなければならない。 2 マンション管理業者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契 約を更新しようとするときは、あらかじめ、当該管理組合を構成するマンションの区分 所有者等全員に対し、重要事項を記載した書面を交付しなければならない。 3 前項の場合において当該管理組合に管理者等が置かれているときは、マンション管理 業者は、当該管理者等に対し、管理業務主任者をして、重要事項について、これを記載 した書面を交付して説明をさせなければならない。 4 管理業務主任者は、第一項又は前項の説明をするときは、説明の相手方に対し、管理 業務主任者証を提示しなければならない。 5 マンション管理業者は、第一項から第三項までの規定により交付すべき書面を作成す るときは、管理業務主任者をして、当該書面に記名押印させなければならない。 |
631:
匿名さん
[2012-02-03 17:13:11]
もはやマンカン師の資格は剥奪しかないな。
本当に合格していればの話だが。 |
632:
匿名さん
[2012-02-03 17:37:45]
適正化法の細かい運用方法は施行規則に書いてあると思うんですが
重要事項説明書を地方整備局に出すって言うのはきいたことありませんね。 それと、試しに通報してみたらわかりますけど、重要事項説明書の全区分所有者への交付はやってなくても 管理会社は、配った!と強弁するんですよ。書留で送っているわけではない、ポストにいれたけど そのはしらない、といわれると水掛け論になって、処分はされません。 |
633:
匿名さん
[2012-02-03 18:29:44]
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635:
匿名さん
[2012-02-03 20:25:03]
>管理会社が整備局に重説を提出する義務があるといっているのです。
その根拠も示すことも出来ないでウソを繰り返さないこと。 |
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あなたは管理組合で、法律や規約ではダメだけど、実際には訴える人なんかいないからどーでもいいって話をしてるのかい?(失礼とは思うが、失笑)
そんなことなら、理事会で追加工事でも何でもできるぞ。次の通常総会で決算承認すれば、すべて総会で追認したことになるんだから、予算の意味なんかありゃしないよ。