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管理組合 [更新日時] 2022-05-24 11:14:55
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このスレタイの方がいいでしょう。

[スレ作成日時]2011-12-24 13:32:34

 
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理事長の力量は?

589: 匿名さん 
[2012-02-02 20:40:58]
あんたほんとに有資格者か?マンカンに有効期限はない

管理業務主任者と混同してるね
マンカンの恥さらし
法定講習無視して登録取り消しになれはいい
590: 匿名さん 
[2012-02-02 20:52:29]
マンカンの三大義務は
信用失墜行為の禁止
講習受講
秘密保持

だよ
違反すれば取り消し
592: 匿名さん 
[2012-02-02 20:56:53]
>590
講習を受けなくても取り消しにはならないよ。
それにね、期限が切れてもいつでも受講できるんだからね。
講習を受ければ新しい登録証が交付されるけどね。
それを更新というのだよ。
593: 匿名さん 
[2012-02-02 21:01:05]
適正化法読み直して下さい
レベルが低過ぎる
594: 匿名さん 
[2012-02-02 21:06:07]
502は偽物
595: 匿名さん 
[2012-02-02 21:56:04]
>>591
住宅1+事務所10

これはマンションか?
597: 匿名さん 
[2012-02-03 07:00:52]
>信用失墜行為の禁止

これでは全マン管士が該当するね。信用なんか始めからないよ。スタートが失業者だもの。
598: 匿名さん 
[2012-02-03 07:49:10]
>>596
不正確な答えだな。
599: 匿名さん 
[2012-02-03 10:00:00]
>これはマンションか?

マンションって何だ?
600: 匿名さん 
[2012-02-03 10:08:48]
適正化法で定義されてるよ。
592は偽者か、合格最低点ぎりぎりの合格者。他の有資格者が迷惑するからマンカンを名乗らないように要請する。

一 マンション 次に掲げるものをいう。
  イ 二以上の区分所有者(建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号。以下「区分所有法」という。)第二条第二項に規定する区分所有者をいう。以下同じ。)が存する建物で人の居住の用に供する専有部分(区分所有法第二条第三項に規定する専有部分をいう。以下同じ。)のあるもの並びにその敷地及び附属施設
  ロ 一団地内の土地又は附属施設(これらに関する権利を含む。)が当該団地内にあるイに掲げる建物を含む数棟の建物の所有者(専有部分のある建物にあっては、区分所有者)の共有に属する場合における当該土地及び附属施設
601: 匿名さん 
[2012-02-03 10:20:11]
>600
どっちにしてもたいしたことじゃないよ。
603: 匿名さん 
[2012-02-03 10:50:12]
>602
かなりしつっこい性格だね。
あまり粘着質だとみんなに嫌われるよ。
もうその性格は治らないかもね。
604: 匿名さん 
[2012-02-03 11:00:02]
マンカン名乗って適正化法知らないって、恐らくだけど、管理業務主任者を先にとって、翌年、適正化法5問免除で合格した場合は起こりうるのかも。
しかし、マンカンの3大義務は資格を失う可能性があるイロハのイであるから、592は今一度、初心に帰り、慢心を捨て、精進に務めるべきである。
605: 匿名さん 
[2012-02-03 11:01:34]
602の批判は未熟なマンカン士への叱咤激励と捉えるのが建設的である。>603
607: 匿名さん 
[2012-02-03 11:23:53]
>604
講習の受講義務はあるけど、そんなことはどうでもいいっていってるでしょう。
一度資格を取ってしまえば、それで商売をするつもりは全然ないってね。
輪番制の順番が回ってきたので、ただマン管の資格を取ってみただけだからね。
マン管の登録証もあるし、期限切れにはなるだろうが、住民もマン管の取得者と
認識しているのでそれだけでいいんだよ。
期限切れになっても、講習を受講しなさいとはいってこないしね。
又、必要になったら講習を受ければいいだけのこと。
講習は期限切れだとしても、いつでも受講できるし、講習を受ければ資格は有効に
なるからね。
暫らくは、10年ぐらいは必要ないからね。
608: 匿名さん 
[2012-02-03 12:03:04]
>>マン管の登録証もあるし、期限切れにはなるだろうが
何度言ったらわかるのか?マンカンの登録に期限はないんだよ。勉強しなおし!
5年に1度の講習を受けないと国土交通大臣が登録を取り消して
以後、2年間再登録できない。2年後の再登録は更新という概念ではない。
609: 匿名さん 
[2012-02-03 12:05:48]
2年間の欠格期間の間は、マンション管理士を名乗ることはできず、もし名乗ったら30万円以下の罰金である。
有資格者だったら、きちんと認識しなさい。恥さらしもいいところである。>607
610: 匿名さん 
[2012-02-03 12:16:45]
だからマンカン師は資格取ってないんだよ。
合格しただけで、単なる有資格者。

もしかしたらほんとに合格してないのかもしれないが。
611: 匿名さん 
[2012-02-03 12:27:31]
>609
何度いったら分かるの。
マン管は名乗らないよ。
住民は有資格者(だった)ということを知っているから
それだけでいいといっているでしょう。

>608
実際は、講習期間が1年以上過ぎていても取り消しにはならないよ。
電話して聞いてみたんだけど、受講期間が過ぎてしまったんだけどどうすれば
いいかとね。
そしたら、年3回講習が実施されてるので、そのどれかで受講してくださいと
いわれたよ。
612: 匿名さん 
[2012-02-03 12:30:36]
↑国土交通省のルーズな運用のことを言ってるのではない。あんたの無知が問題なんだよ。

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