理事長の力量は?
445:
匿名
[2012-01-14 18:17:55]
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446:
匿名さん
[2012-01-14 18:39:40]
管理組合の理事長なんかその程度よ
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447:
367
[2012-01-14 19:00:26]
>>441
>細則等で役員選出規定があるか否かが焦点になる。 >規定がないなら理事会の闇人事の密室人事と糾弾されるだろう。 よくわかんないな。規定がないなら留任しても問題ないだろ。 >>442 >留任続投したいのなら正々堂々と組合員として立候補すればいい。 >それをしないところに理事会の次期支配の目論見が見え隠れする。 >立候補者を見定めてから、留任理事を決定する後だしジャンケンである。 よくわかんないな。 ウチの理事会も立候補者の人数(名前ではない)を確認して留任者の 候補を募ることにしている。立候補者が理事定数以上になった場合は 留任する必要がないからね。正規の立候補者を押しのけての留任は 問題があると思うが、立候補者では定数に足りないんだから、留任は 必要でしょ。 役員留任が「闇人事」とか「後だしジャンケン」とか、こいつらの 考え方が分らない。 >>443 >まったくの新任理事が理事会に入って来て、新鮮な目で見て従来の仕組みをガラリと変えたり、従来の理事会と管理会社の癒着や馴れ合いを正したりしたら困るから、先期理事会は管理会社と組んで留任理事を送り込み、そのような動きを阻止するもの。 なるほどね。そんな気概のある人ばかりが毎年立候補するような マンションばかりだと、いいのにね。 >>444 >うちの理事長も今年3年目も理事長立候補すると言ってるみたいなので、つぶさないといけませんか。 >やはり管理会社とべったりみたいで、相当おいしいのでしょう。 それはつぶさないといけない。そしてあんたが「理事長のおいしさ」を 体験しましょう。 |
448:
匿名
[2012-01-14 19:16:13]
口だけ星人はだめよ
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449:
匿名さん
[2012-01-14 19:59:23]
うちの新しい理事長は「綱紀粛正」をスローガンに互選で理事長になったよ。
留任理事たちは誰も反対できなかった。 留任が悪いのではなく、ルールもなく非公開でやってるから透明性がないのだよ。 |
450:
匿名さん
[2012-01-14 20:05:50]
まずは理事会に次期役員を選出する権限があるのかだ。
これが規約・細則化されてれば問題ない。 もしそうでなければ組合員に糾弾される。 うちでは次期役員候補の選出に理事会が関与していることを組合員に初めて面と向かって指摘され、理事長は返答に窮して黙りこんだ。 |
451:
匿名さん
[2012-01-14 20:24:41]
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452:
匿名さん
[2012-01-14 20:49:43]
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453:
匿名
[2012-01-14 21:47:48]
>理事会の外に役員選挙管理委員会を設置
これなら中立性があるし公明正大な役員選出ができる。 |
454:
匿名
[2012-01-14 22:12:53]
なんでもかんでも理事会に諮って決議とるの無駄じゃないか?
管理規約には理事会決議事項が規定されてるから、それ以外は理事会じゃなくていいのでは? |
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455:
匿名
[2012-01-15 00:52:47]
Tさん
本家住民板が急激に過疎っているのだか。 |
456:
匿名
[2012-01-15 07:08:26]
>>455
住民がいないのだろう。 |
457:
匿名さん
[2012-01-15 07:18:12]
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458:
匿名さん
[2012-01-15 07:56:59]
457
>普段は役員会で事済みます。理事会は理事会決議が必要なときのみ開催です。 意味不明。 ここでいう役員は選挙管理委員とか営繕委員とかの「委員」のことですか? だったら別個開催は当然ですが、理事会は理事会での業務があるから開催判断はリンクしないのでは。 |
459:
匿名
[2012-01-15 08:42:09]
案件の重みで使い分けているのだろう。
理事会は開催要件と決議要件が規約で定められた厳格なものだから。 消しゴムや電池買うのに理事会開いて決議とるバカ理事長はいないと思う。 |
460:
匿名
[2012-01-15 08:56:31]
>消しゴムや電池買うのに理事会開いて決議とるバカ理事長はいないと思う。
それは管理規約とは別に付則で決裁基準が決まってると思う。 たとえば、何万円未満は理事長決済、何万円以上は理事会決済、とか。 |
461:
匿名
[2012-01-15 09:13:12]
理事会の決議事項はこれだけしかない。
「規約に別に定めるもののほか」は、ほとんどの管理組合はないに等しい。 (議決事項) 第57条 理事会は、この規約に別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を決議する。 (1) 収支決算案、事業報告案、収支予算案および事業計画案 (2) 規約および使用細則等の制定、変更または廃止に関する案 (3) 長期修繕計画の作成または変更に関する案 (4) その他の総会提出議案 (5) 第17条および第24条に定める事項 (6) 第71条に定める勧告または指示等 (7) 第61条第1項の承認が得られない間の第29条に規定する経費の支出 (8) 総会から付託された事項 (9) 事故その他の事由により、保存行為として緊急に行う必要がある事項 |
462:
匿名さん
[2012-01-15 09:24:42]
>案件の重みで使い分けているのだろう。
役員会とは何、という質問の答になっていない。 そもそも役員とは理事+監事のことなんだが、何も分からない者があれこれ言うのはやめること。 |
463:
匿名
[2012-01-15 09:33:02]
役員会って理事会でない役員の会議じゃないか?
理事会は理事長が招集し、理事の過半数以上の出席がないと開催できない。 たとえば管理会社の月例報告なんかは役員会でいいと思う。 そこで報告を聞いて理事会に諮る必要があるか否かの判断をすればいいと思う。 たとえば3.11みたいな大震災があると、緊急修理のために予算外の支出が発生し、管理費会計に余裕がないと場合によっては修繕積立金取り崩しが発生する。その場合は役員会で審議し、理事会に上程し、理事会決議で議案化し臨時総会に諮ることになる。 |
464:
ご近所の奥さま
[2012-01-15 09:40:17]
理事会でない会議は理事会とは名乗れません。
役員会でも懇談会でも委員会でも好きに名前を付けたらいいと思います。 |
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目立った仕事をしていない人を続けて選ぶのはおかしいだろ。
少しでも社会常識があれば管理会社のやってることは
片っ端からおかしいところが目につくから、目につきやすい処から
改革していく羽目になってしまう。
やってないとしたら無能か利権を貪っているかどっちかだ。