理事長の力量は?
385:
匿名
[2012-01-12 13:34:29]
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386:
匿名さん
[2012-01-12 16:40:55]
管理費滞納は組合員全員が当事者なので敷地内、建物内に掲示するのはプライバシー侵害じゃないです。
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387:
匿名さん
[2012-01-12 16:44:12]
そもそも名誉毀損は「不特定多数」というのが要件ですよ。漏らしてる相手が特定多数なら問題なし。
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388:
元理事
[2012-01-12 17:12:17]
組合員に公開するのは、ok
滞納も区分所有される |
389:
匿名さん
[2012-01-12 17:16:21]
そそ。滞納者以外の区分所有者全員が債権者です。滞納してる人は債務者。
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390:
匿名さん
[2012-01-12 18:08:16]
>管理費滞納は組合員全員が当事者なので敷地内、建物内に掲示するのはプライバシー侵害じゃないです。
そんなことよりさっさと回収すれば済む話です。その努力もしないで嫌がらせしか出来ない組合は職務怠慢です。 |
391:
367
[2012-01-12 19:27:51]
>>368
>たとえ印が押してあっても偽造かもしれません。 あはは。印を偽造と考えるようなあんたが「連絡先が書いてあると本物だ」と 考えるのは何故かな? >問合せ先がなければ、確かめるには自宅訪問ですか? フロントに確認すれば十分だろ。 >>369 >委任者が被委任者に直接連絡がとれないのはおかしいです。 あんたは「理事も仕事人なのだから住民からくだらない質問を直接連絡されたら 迷惑だ」ということが気がつかないのか? >>373 >連絡とれなくてどうする? だからフロント経由で連絡が取れるだろ。 >>378 >暇がないことを理由に、理事長としての役務をおざなりにすることは普通ではない だから、フロント経由で組合員の話を聞けばいいだけだろうよ。重要な案件以外は 直接話を聞く必要はない。 重要な案件かどうかは理事(長)が判断するよ。 |
392:
匿名さん
[2012-01-12 19:50:33]
>>390
規約で公表規定をもうければいい。 |
393:
匿名さん
[2012-01-12 19:58:28]
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394:
匿名
[2012-01-12 20:08:05]
滞納者情報の開示は、
総会決議、公表規約化、法的手段執行済み、事前公表通知、組織内公表 これが条件になると思う。 |
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395:
367
[2012-01-12 20:10:48]
>>393
>電話かけたらニセ理事長が出るのですか? 電話? ニセ理事長? それなに? 意味わからん。 >フロント経由だと一般にフィルターがかかるよ。 >それと良く問題になるけどフロントで握りつぶす場合がある。 フロントに握りつぶされた事がどうしてわかるのか説明してくれるかな? |
396:
匿名
[2012-01-12 20:16:10]
大物理事長は影武者を使うと聞いている。
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397:
匿名
[2012-01-12 20:18:16]
>フロントに確認すれば十分だろ。
フロントに確認したら、 「理事長名の発行文章ですから理事長に直接聞いてください。 管理会社が直接答える権限はありません。理事長の電話番号は******です。」 と答えるのが管理会社だと思う。 管理会社は理事長発行の文書を契約に基づき掲示板に貼ったり住民のポストに投函するが、 内容に口を挟むことはできません。 理事長が書いた内容を管理会社が答えるのは越権行為でしょう。 |
398:
匿名さん
[2012-01-12 20:32:14]
長期滞納者の開示の件について、訴訟提起に至るまでは開示するのはよろしくないかと思います。
私は、訴訟を提起してはじめて、区分所有法第26条第5項の「管理者は、前項の規約により原告又は被告となつたときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならない。」という規定に基づき、被告の住戸番号、氏名、請求額を開示しましたが、それまでは(訴訟提起の総会時も含め)住戸番号等は伏せました。 |
399:
匿名
[2012-01-12 20:43:05]
理事長発行文書の内容について管理会社のフロントが勝手に答えて後でトラブルになった場合、管理会社の責任になる。だから管理会社は絶対に答えないもの。理事長に回して理事長から直接答えさせるようにする。
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400:
匿名
[2012-01-12 21:29:52]
フロントが直接住民に答えることが出来るのは委託契約のフロント業務に記載された項目だけ。
理事会の代弁をすることやり理事会に代わって判断わく出すことは契約に一切記載されていない。 |
401:
匿名
[2012-01-12 21:33:19]
>区分所有法第26条第5項の「管理者は、前項の規約により原告又は被告となつたときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならない。」
うちの管理規約にはこの条項は規約から抜けてた。注意しないとだめみたい。 |
402:
匿名
[2012-01-12 22:04:10]
電話じゃなくメールにしたらいいのでは?
電話番号は書かないけどメールアドレスは書いてる理事長発行文書は多いよ。 |
403:
匿名さん
[2012-01-12 22:36:00]
理事長の連絡先(電話番号)開示の件についてですが、特に戸数の多いマンションでは開示しない方が良いかと思います。
マンションの外に流出するおそれもありますし、流出しなくても日時をわきまえず多数の組合員から直接電話されたらたまったものではありません。自分も帰宅が遅かったりしますし。 ただし、私の場合、資料やお知らせを配布する際は必ず「理事会への意見要望等は書面にしてxxx号室(自分の住戸番号)の郵便受けに入れてください」と付記していましたし、管理員にも、居住者から要望等があったら必ず自分に伝えるように常々指示し、週に一度は何か変わったこと、気がついたことはないかどうかを聞いていました。それで十分でしたよ。 フロント経由は、内容によってはそこで情報が止まってしまうおそれもあり、よろしくないと思いますが、そもそも直接フロント(管理会社)に電話する人はまずいません。 |
404:
367
[2012-01-12 22:41:52]
>>397
>フロントに確認したら、 >「理事長名の発行文章ですから理事長に直接聞いてください。 >管理会社が直接答える権限はありません。理事長の電話番号は******です。」 >と答えるのが管理会社だと思う。 ウチの場合は「理事(長)に伝えておきます。」と答えてもらうようにしているよ。 回答は理事(長)から直接だったり、文章だったりするでしょうね。 少なくともフロントに確認すれば理事会発行の書面かどうかははっきり分かるよね。 >管理会社は理事長発行の文書を契約に基づき掲示板に貼ったり住民のポストに投函するが、 >内容に口を挟むことはできません。 >理事長が書いた内容を管理会社が答えるのは越権行為でしょう。 フロントも理事会に参加しているのだから、間違いのないわかる範囲で回答するのは 問題ないと思うよ。ただし間違えたら問題あるから「フロントの判断では回答しない」 が正しい事だと思う。 >>399 >理事長発行文書の内容について管理会社のフロントが勝手に答えて後でトラブルになった場合、管理会社の責任になる。だから管理会社は絶対に答えないもの。理事長に回して理事長から直接答えさせるようにする。 これは否定しない。しかし、理事宅の連絡先を伝える事はさせないのが正解。 >>400 >理事会の代弁をすることやり理事会に代わって判断わく出すことは契約に一切記載されていない。 その通り。しかし、理事に住民質問の内容を伝える事は問題ない。 >>402 >電話じゃなくメールにしたらいいのでは? そのマンションの理事長がその判断をするのならばやる事は問題ない。しかし、 くだらない内容のメールが何十通もくるのは勘弁だな。 >>403 >管理員にも、居住者から要望等があったら必ず自分に伝えるように常々指示し、週に一度は何か変わったこと、気がついたことはないかどうかを聞いていました。それで十分でしたよ。 そうだよね。「週に一度」が必要かどうかは判断の分かれるところだけどね。 >フロント経由は、内容によってはそこで情報が止まってしまうおそれもあり、よろしくないと思いますが、そもそも直接フロント(管理会社)に電話する人はまずいません。 上の文と矛盾してるよ。 |
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