理事長の力量は?
365:
匿名
[2012-01-11 22:06:01]
|
366:
匿名
[2012-01-11 22:15:19]
管理組合とは世間一般の社会常識まで問題にされる組織なのか?
組織発行の公式文書には文責者名と問合せ先を書くのは当たり前。 マンション掲示板に貼り出すサークル案内ですら責任者名と問合せ先を書くのに。 |
367:
匿名さん
[2012-01-11 22:18:44]
>>361
>うちのマンションは管理会社のフロント経由でしか理事会にコンタクトできない仕組みが構築されてしまった。 それが当たり前だと思うけどな。 >だから理事長や理事に直接話しが出来ないことになっている。理事長名の配布資料にも問合せ先を絶対書かないルールになってしまった。なんでこんな仕組みにしたのか不明。 なんで、理事と直接話がしたいの? 理事の代理であるフロントと話をすればいいじゃんか。 >>362 >それは組合員の意見を直接聞きたくないと理事会が逃げてるのでしょう。 直接話す必要があれば理事も出てくるんじゃないですか? >>364 >うちは理事長文責の配布文書にはメアド書いてるよ。 >問い合わせ先ないと、それこそ自宅訪問されるよ。 理事も仕事人でしょ。自宅訪問したら迷惑だと思わないの? >>365 >文責も問い合わ先も書かない理事長名の配布資料なんて誰も信用しないだろう。 >住民の悪戯かもしれんからな。 「理事会印」「理事長印」が押してあるでしょ。 |
368:
匿名さん
[2012-01-11 22:29:18]
>「理事会印」「理事長印」が押してあるでしょ。
印なんて押してないものが平気で全住民のポストに投函されてますけど。 たとえ印が押してあっても偽造かもしれません。 問合せ先がなければ、確かめるには自宅訪問ですか? |
369:
匿名
[2012-01-11 22:36:35]
理事って管理組合業務の執行を組合員の総意で委任された被委任者ですよ。
委任者が被委任者に直接連絡がとれないのはおかしいです。 両者の間に管理会社をいれることは組合員は委任してませんよ。 |
370:
元理事
[2012-01-11 23:49:02]
管理組合のポストってありますか?
うちは、ポストに投書すると、管理員経由で理事長に届きます。 たとえば、管理会社が都合の悪い信書を隠したとしたとしたら、 これは明らかに犯罪になりますので、リプレース案件になり管理組合主導で有利な交渉ができますので 願ったりかなったりです。 |
371:
匿名さん
[2012-01-12 01:06:36]
管理費滞納者が皆無のマンション。
滞納者には迅速な対応で徹底的な取り立てや裁判をしてでも滞納者を無くすのが理事長の最もな力量です。 |
372:
匿名
[2012-01-12 02:49:25]
>>369
はあ?管理員に連絡すれば理事長や理事に 伝えてもらえるよ。管理員の業務の一つ。 それが重要な案件で直接話をする必要があれば 理事長や理事と日時調整して直接話すことも 出来ると思うが、それで何か問題でもあるのかね。 直接いつでも連絡できるように個人情報を公開しろと いう人がいたら確実にクレーマー体質だから積極的に却下すべきだね。 そういう人がいるマンションで公開するとろくなことにはならない。 |
373:
匿名
[2012-01-12 05:01:39]
>個人情報を公開しろと
理事長は単なる個人住民ではなく組織の長だよ。 連絡とれなくてどうする? |
374:
匿名さん
[2012-01-12 05:49:23]
暇な老人話は勘弁願いたい。
|
|
375:
匿名さん
[2012-01-12 05:52:32]
なら見なければいい。
|
376:
匿名さん
[2012-01-12 07:59:34]
組合員個人の立場と管理組合理事長職の立場の違いが分かってないようですね。
管理組合理事長は一般には区分所有法で規定する管理者です。 法律に基づく管理者としての立場であることを忘れてはなりません。 |
377:
匿名さん
[2012-01-12 08:21:24]
暇人が理事長をやっているとは限らない
|
378:
匿名
[2012-01-12 11:56:15]
暇人でない理事長が普通だけど
暇がないことを理由に、理事長としての役務をおざなりにすることは普通ではない |
379:
匿名さん
[2012-01-12 12:24:20]
それが嫌なら互選のときに理事長にならないことだと思う。
|
380:
匿名
[2012-01-12 12:39:54]
滞納者の個人情報を議事録に書いて組合員に配布するのはOKですか?
マンション内の掲示板に管理会社が貼り出したマンションがありましたが。 |
381:
匿名さん
[2012-01-12 12:45:26]
OKですよ。
敷地内に立て看板を立てて名前をさらしても合法とされた裁判例があります。 判決文では「やや穏当さを欠くが」とたしなめられてはいますけど。 |
382:
匿名さん
[2012-01-12 12:46:53]
個人情報保護法は、一定の数が継続している場合に適用されるのです。
マンションでは、その数には達しません。多分6,000人以上だったと思います。 個人情報保護法違反というより、名誉棄損に該当するでしょう。 本人が提訴しなければ掲示板に掲示しても問題はありません。 裁判になれば、裁判所にいけば、その本人の名前とか金額は確認できますよ。 |
383:
匿名さん
[2012-01-12 13:03:23]
↑名誉棄損になるわけないです。おたくさん、あらしですね。
|
384:
匿名さん
[2012-01-12 13:17:56]
>>382
管理会社、管理組合のどちらを対象に個人情報保護法を出しているのか |
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
住民の悪戯かもしれんからな。