マンション管理組合は専有部分引き渡し前に総会を開き、規約案を区分所有者で検討する方式と
管理会社からの規約をそのまま検討なしで受け入れる方式の2タイプがありますが、あなたのマンションはどちらのタイプですか?
どちらの方式のほうが魅力的ですか?(またはどうでもいいですか?)
[スレ作成日時]2011-12-18 12:04:48
マンション管理組合の総会は入居前にありましたか?
61:
えーてん
[2012-01-04 21:50:32]
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62:
匿名さん
[2012-01-05 00:02:21]
組合費払わないってこと?
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64:
元フロント
[2012-01-05 06:48:09]
区分所有者になる瞬間がどこかって言われれば、はっきりとはわかりませんが、私は引渡しを受けた時点ではないかなと思います。
組合員名簿を出させる大きな理由は、名簿と連絡先を把握したいからが大きいような気がします。 管理組合が把握するためですね。(実情は管理会社が把握する) 1.規約案承認販売方式 にあるように、ほとんどこれで管理規約を承認し、区分所有者としてって感じかなぁと。 後から、届けを出すとかそういうのは全く形式的なものだと思います。 強制的に区分所有者になるんです。届出は後からでも。 なりたくなければ、買わなければ良いですね。 |
65:
えーてん
[2012-01-05 21:23:04]
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66:
えーてん
[2012-01-05 21:23:41]
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67:
匿名さん
[2012-01-06 08:28:10]
組合が自動的に成立するのは、区分所有者が二人以上になった時です。
一般論でいえば、マンション購入の契約を済ませた時には、組合員といって いいでしょう。 |
68:
匿名さん
[2012-01-06 09:57:31]
>提出書類の日付が組合員になった時とみなされる。
間違い。売買契約書を結んで区分所有者となり、且つ、管理組合が発足した時に組合員になる。 組合が発足しない間は区分所有法の3条団体の区分所有者に過ぎないのである。 |
69:
匿名さん
[2012-01-06 09:59:20]
>組合が自動的に成立するのは、区分所有者が二人以上になった時です。
>組合が発足しない間は区分所有法の3条団体の区分所有者に過ぎないのである。 |
70:
匿名さん
[2012-01-06 10:43:28]
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71:
匿名さん
[2012-01-06 12:55:35]
成立することと機能することは別
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72:
匿名さん
[2012-01-06 13:01:52]
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73:
匿名さん
[2012-01-06 22:56:42]
えーてん
って何気に勉強してんだな |
74:
えーてん
[2012-01-07 00:18:44]
>組合が誕生するのは、ほっといても法的には成立するんだよ。
>管理組合が発足するのはいつなの? >分かっていないね。 組合が成立するのはいつですか? 初回の総会では遅すぎるし・・・ >73 ありがと、マンション管理士と管理業務主任者の勉強中です |
76:
匿名さん
[2012-01-07 09:26:00]
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77:
匿名さん
[2012-01-07 09:28:08]
>74
二人だけのマンションを想定してみてください。 たった二人で総会とか理事会とかはやらないでしょう。 しかし、組合は成立しているので、いざというときには、区分所有法 が適用されるのです。 管理規約はなくてもね。 |
79:
匿名さん
[2012-01-07 10:20:03]
二人なら管理者なくてもなんでも話し合えばよい
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80:
匿名さん
[2012-01-07 10:48:29]
二人を大きくしただけのことだよ。
理事長も理事も総会も理事会も必要ないということ。 只、組合は法的に何もしなくても存在しているということ。 |
>住むすまないにかかわらず組合員届けはいつでも出せるよ。
>提出書類の日付が組合員になった時とみなされる。
組合員は強制的に…と考えていましたがしばらくはいらないってできるんですか?