マンション管理組合は専有部分引き渡し前に総会を開き、規約案を区分所有者で検討する方式と
管理会社からの規約をそのまま検討なしで受け入れる方式の2タイプがありますが、あなたのマンションはどちらのタイプですか?
どちらの方式のほうが魅力的ですか?(またはどうでもいいですか?)
[スレ作成日時]2011-12-18 12:04:48
マンション管理組合の総会は入居前にありましたか?
55:
元フロント
[2012-01-04 15:19:12]
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58:
匿名さん
[2012-01-04 20:09:35]
鍵の受け渡しというのは妥当
要は所有権移転してから |
60:
えーてん
[2012-01-04 21:48:41]
>51
>えーてん は無知そのもの。 >管理組合の総会とは組合員の出席によるもの。 >組合員とは当該マンションを購入し区分所有者となっていることが必要条件。 >従って、入居前(購入前)に総会は開催されるわけ無し。 管理規約の成立方法は 1.規約案承認販売方式 2.区分所有者集会方式 の2種類があり、通常は1です。 1はマンション分譲業者が作った規約を購入時に承認し、スタートはそれでいく方法です 2は専有部分引き渡し前に総会を開く方式です。 2って実際に行っているのは聞いたことないですが、区分所有者の意識を上げるにはいいやり方ですね ※無知なのは正解 |
61:
えーてん
[2012-01-04 21:50:32]
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62:
匿名さん
[2012-01-05 00:02:21]
組合費払わないってこと?
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64:
元フロント
[2012-01-05 06:48:09]
区分所有者になる瞬間がどこかって言われれば、はっきりとはわかりませんが、私は引渡しを受けた時点ではないかなと思います。
組合員名簿を出させる大きな理由は、名簿と連絡先を把握したいからが大きいような気がします。 管理組合が把握するためですね。(実情は管理会社が把握する) 1.規約案承認販売方式 にあるように、ほとんどこれで管理規約を承認し、区分所有者としてって感じかなぁと。 後から、届けを出すとかそういうのは全く形式的なものだと思います。 強制的に区分所有者になるんです。届出は後からでも。 なりたくなければ、買わなければ良いですね。 |
65:
えーてん
[2012-01-05 21:23:04]
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66:
えーてん
[2012-01-05 21:23:41]
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67:
匿名さん
[2012-01-06 08:28:10]
組合が自動的に成立するのは、区分所有者が二人以上になった時です。
一般論でいえば、マンション購入の契約を済ませた時には、組合員といって いいでしょう。 |
68:
匿名さん
[2012-01-06 09:57:31]
>提出書類の日付が組合員になった時とみなされる。
間違い。売買契約書を結んで区分所有者となり、且つ、管理組合が発足した時に組合員になる。 組合が発足しない間は区分所有法の3条団体の区分所有者に過ぎないのである。 |
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69:
匿名さん
[2012-01-06 09:59:20]
>組合が自動的に成立するのは、区分所有者が二人以上になった時です。
>組合が発足しない間は区分所有法の3条団体の区分所有者に過ぎないのである。 |
70:
匿名さん
[2012-01-06 10:43:28]
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71:
匿名さん
[2012-01-06 12:55:35]
成立することと機能することは別
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72:
匿名さん
[2012-01-06 13:01:52]
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73:
匿名さん
[2012-01-06 22:56:42]
えーてん
って何気に勉強してんだな |
74:
えーてん
[2012-01-07 00:18:44]
>組合が誕生するのは、ほっといても法的には成立するんだよ。
>管理組合が発足するのはいつなの? >分かっていないね。 組合が成立するのはいつですか? 初回の総会では遅すぎるし・・・ >73 ありがと、マンション管理士と管理業務主任者の勉強中です |
76:
匿名さん
[2012-01-07 09:26:00]
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77:
匿名さん
[2012-01-07 09:28:08]
>74
二人だけのマンションを想定してみてください。 たった二人で総会とか理事会とかはやらないでしょう。 しかし、組合は成立しているので、いざというときには、区分所有法 が適用されるのです。 管理規約はなくてもね。 |
79:
匿名さん
[2012-01-07 10:20:03]
二人なら管理者なくてもなんでも話し合えばよい
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80:
匿名さん
[2012-01-07 10:48:29]
二人を大きくしただけのことだよ。
理事長も理事も総会も理事会も必要ないということ。 只、組合は法的に何もしなくても存在しているということ。 |
81:
匿名さん
[2012-01-07 10:55:55]
そそ
な~んもなくとも法的に管理組合は存在する |
83:
匿名さん
[2012-01-10 12:55:52]
ウソ
組合成立の要件ではない |
84:
匿名さん
[2012-01-10 13:10:49]
>な~んもなくとも法的に管理組合は存在する
間違い。 区分所有者の集団としての拘束を受けるだけだよ。 >管理者は区分所有方の規定。設置必須。 間違い.区分所有法を読みましょう。管理者を選任できると書いてあるだけだよ。 |
85:
匿名さん
[2012-01-11 13:00:43]
その集団が管理組合
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86:
匿名
[2012-01-11 20:12:54]
言えてる。
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87:
匿名さん
[2012-01-13 19:07:58]
機能しない管理組合も成立はしているよね。
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88:
匿名さん
[2012-01-14 14:49:06]
普通の分譲マンションはどうなんだ
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89:
匿名
[2012-01-14 16:19:36]
管理会社は倒産さない
普通の分譲マンション=機能しない管理組合=管理会社の植民地 |
90:
匿名さん
[2012-01-14 16:42:26]
>その集団が管理組合
組合とは言えません。 区分法を読んでご覧なさい。 例えば共有部分が壊れたら気づいた区分所有者が修理する事が出来、その修理費は全区分所有者がその専有部分の床面積比で負担することになる様な集団的拘束を受けるだけで管理組合ではありません。 |
91:
匿名さん
[2012-01-14 17:10:23]
↑
管理組合の要件 と 人格なき社団の要件 を混同している人 |
92:
匿名さん
[2012-01-14 17:25:01]
説明は出来ないで区別だけするマンカン特有の○×知識しか無い人だね。
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93:
匿名
[2012-01-14 18:43:22]
↑
マンカン崩れの人 すでに説明出てるのに気づかない |
94:
マンション住民さん
[2012-01-14 19:44:28]
マンションに住んだことないマン管がいる。
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95:
匿名さん
[2012-01-14 19:49:18]
>マンションに住んだことないマン管がいる。
当然。失業対策だからマンションを見た事も無い人でも1万円払えば誰でも受けられます |
96:
匿名さん
[2012-01-14 19:51:16]
>マンションに住んだことないマン管がいる。
マンションを購入出来る様な人はマンカン士にはならないよ。 |
97:
匿名さん
[2012-01-15 01:04:59]
なるよ
あんたがしらないだけ |
98:
匿名
[2012-01-15 07:11:21]
戸建に住んでる人はマン管士にはならないと思う。
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99:
匿名さん
[2012-01-15 07:59:28]
98
業務上資格をとる人は多くいる。管理会社だけじゃなく、都市開発コンサルタントなども常識としてとることは多い。 |
100:
匿名さん
[2012-01-15 08:05:07]
>マンションを購入出来る様な人はマンカン士にはならないよ。
マンションなんて誰でも購入できる。区分所有法はもちろん自分とこの管理規約さえ理解できない無関心な低レベルな住人も多い中、管理運営のためマンカン士をとる真面目な人間。 マンカン士=稼ぐため、などと無知をさらす者には理解できないことなので黙ってること。 |
101:
マンション住民さん
[2012-01-15 08:10:42]
じゃタダでコンサルしてよ。
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102:
匿名さん
[2012-01-15 08:42:30]
>>101
中学生か。業務としての対価報酬は当然必要。 といいながら、実際は管理組合が予算手当をしていないため、手弁当に近い形(交通費程度)で手伝うことが多いのが実態。 自分のマンションのことは無償で手伝うことがほとんど。自分の財産を守る、という面もあるため。 |
103:
匿名
[2012-01-15 09:10:41]
住民の中からマンション管理士を公募して管理組合のコンサルをさせればいい。
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104:
匿名さん
[2012-01-15 15:02:59]
マンカンは合格者少ないからそうそういないでしょ
不合格者ならたくさんいるだろうが |
組合員名簿は入居していなくても提出することができます。外部所有者も組合員でしょ。