マンション管理組合は専有部分引き渡し前に総会を開き、規約案を区分所有者で検討する方式と
管理会社からの規約をそのまま検討なしで受け入れる方式の2タイプがありますが、あなたのマンションはどちらのタイプですか?
どちらの方式のほうが魅力的ですか?(またはどうでもいいですか?)
[スレ作成日時]2011-12-18 12:04:48
マンション管理組合の総会は入居前にありましたか?
65:
えーてん
[2012-01-05 21:23:04]
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66:
えーてん
[2012-01-05 21:23:41]
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67:
匿名さん
[2012-01-06 08:28:10]
組合が自動的に成立するのは、区分所有者が二人以上になった時です。
一般論でいえば、マンション購入の契約を済ませた時には、組合員といって いいでしょう。 |
68:
匿名さん
[2012-01-06 09:57:31]
>提出書類の日付が組合員になった時とみなされる。
間違い。売買契約書を結んで区分所有者となり、且つ、管理組合が発足した時に組合員になる。 組合が発足しない間は区分所有法の3条団体の区分所有者に過ぎないのである。 |
69:
匿名さん
[2012-01-06 09:59:20]
>組合が自動的に成立するのは、区分所有者が二人以上になった時です。
>組合が発足しない間は区分所有法の3条団体の区分所有者に過ぎないのである。 |
70:
匿名さん
[2012-01-06 10:43:28]
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71:
匿名さん
[2012-01-06 12:55:35]
成立することと機能することは別
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72:
匿名さん
[2012-01-06 13:01:52]
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73:
匿名さん
[2012-01-06 22:56:42]
えーてん
って何気に勉強してんだな |
74:
えーてん
[2012-01-07 00:18:44]
>組合が誕生するのは、ほっといても法的には成立するんだよ。
>管理組合が発足するのはいつなの? >分かっていないね。 組合が成立するのはいつですか? 初回の総会では遅すぎるし・・・ >73 ありがと、マンション管理士と管理業務主任者の勉強中です |
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76:
匿名さん
[2012-01-07 09:26:00]
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77:
匿名さん
[2012-01-07 09:28:08]
>74
二人だけのマンションを想定してみてください。 たった二人で総会とか理事会とかはやらないでしょう。 しかし、組合は成立しているので、いざというときには、区分所有法 が適用されるのです。 管理規約はなくてもね。 |
79:
匿名さん
[2012-01-07 10:20:03]
二人なら管理者なくてもなんでも話し合えばよい
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80:
匿名さん
[2012-01-07 10:48:29]
二人を大きくしただけのことだよ。
理事長も理事も総会も理事会も必要ないということ。 只、組合は法的に何もしなくても存在しているということ。 |
81:
匿名さん
[2012-01-07 10:55:55]
そそ
な~んもなくとも法的に管理組合は存在する |
83:
匿名さん
[2012-01-10 12:55:52]
ウソ
組合成立の要件ではない |
84:
匿名さん
[2012-01-10 13:10:49]
>な~んもなくとも法的に管理組合は存在する
間違い。 区分所有者の集団としての拘束を受けるだけだよ。 >管理者は区分所有方の規定。設置必須。 間違い.区分所有法を読みましょう。管理者を選任できると書いてあるだけだよ。 |
85:
匿名さん
[2012-01-11 13:00:43]
その集団が管理組合
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86:
匿名
[2012-01-11 20:12:54]
言えてる。
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87:
匿名さん
[2012-01-13 19:07:58]
機能しない管理組合も成立はしているよね。
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>1.規約案承認販売方式
制度としては存在しますが、実際にその方式を取り入れたマンションって聞いたことありますか?