マンションなんでも質問「バルコニーからタバコのポイ捨て」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2012-05-21 03:06:36
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バルコニーの下の駐車場にタバコの吸殻が落ちています。
銘柄が一種類じゃないところをみると複数犯みたいです。
どうにかならないでしょうか?

[スレ作成日時]2011-12-16 23:50:36

 
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バルコニーからタバコのポイ捨て

1: 匿名さん 
[2011-12-17 01:16:45]
なんでバルコニーから捨てたってわかるの?
駐車場で吸ってるのかも。
2: 匿名さん 
[2011-12-17 11:34:37]
その程度の人間しか住まない物件だったと諦めて新しい物件探しましょう‼



3: 匿名さん 
[2011-12-18 09:50:07]
他人も入れるところじゃないの?
そしたらどうしようもないわね
4: 匿名さん 
[2011-12-18 10:34:56]
管理会社に連絡しましたか?
管理会社が何もしないのなら、理事会で問題にすべきです。
「あきらめる」と言う最低最悪な考えを述べる人もいますが、あきらめるとは全てに対して背を向けて知らん顔することです。
目の前で子供が大人に殴られていても知らん顔して見て見ぬ振りをするのと同じことです。
居住者の中には、あなた以外の人が何人も同じ思いをしているはずです。
理事会の理事の中にも同じ思いをしている人がいるかも知れません。
自分たちのマンションは管理会社に任せるのではなく、自分たちが守っていくのが基本です。
管理会社は、その手伝いをするために依頼し、マンションごとに違う要望などに合わせて管理業務を住人の代行で行う会社です。
管理会社からのアドバイスなどもありますが、法的な拘束が無ければ理事会や居住者が拒否することもできるのです。

煙草のポイ捨ては見苦しいだけでなく、マンションがスラム化する原因にもなりますし、捨ててある場所によっては火災の原因にもなるでしょう。
つまり、捨ててある場所によっては意図的でなくても放火に結びつく犯罪にもなりかねないのです。
もし、火が決されていない状態で捨ててあった場合、つまり、落ちてから煙草の形のままの灰があったとしたら、火がついたまま落ちたのは明確ですから警察に通報して現場を見に来てもらう必要があるでしょう。
何度も捨てられているが、警察には一度だけしか通報していない場合、警察は何も出来ませんが、ポイ捨ての現場を何度も警察に通報して何度も見に来てもらうようにすれば警察も動いて何らかの手を打てるようになるのです。
関西で実際にあって逮捕された「嫌がらせおばさん」と同じです。
あの場合、嫌がらせの言葉が主体でしたので時間がかかりましたが、煙草のポイ捨てだと今の時代、煙草に対しての見方が大きく変わってきていますし、火が付いたまま捨てられていたとしたら火災などにつながりますので理事など立会いの上で警察に通報して見に来てもらえば警察も動きやすくなるでしょう。
5: 匿名 
[2012-05-20 15:30:53]
2階住人からもバルコニーに落ちていると通報がありました。

ここのバルコニーは以前床のシートが焦げて共用部の保険で修理したことが
あるということで、上階の住人がポイ捨てしていることはもう間違いがありませんが、
具体的にどういう罪に問えるのか、警察は動いてくれるのか、法的根拠をもとに
回答出来る方がいらっしゃったら是非アドバイスをお願いしたいです。
6: マンコミュファンさん 
[2012-05-21 03:06:36]
>5さん
一応刑事上の罪を問うことを考慮すれば<器物損壊罪>民事上であれば不法行為に基づく損害賠償責任でしょうか。
器物損壊は過失の場合は不可罰なのですが、たばこのポイ捨て行為がある意味共用部分のシートに害が及んでもいいという公算が行為者にある場合は未必の故意として処罰可能になります。ここまでは法理論上の話です。実際に警察が動くか否かに関しては証拠がないと厳しいのではないでしょうか?今度ポイ捨てが行われたらそのたばこは自分の指紋がつかないように保管する事をお勧めします。唾液や指紋がついてるでしょうから・・・(行為面の証拠になります)
ただし犯人はうっかり落としてしまったと責任逃れする可能性もあるので責任面での証拠保全が厳しいと思われます。不断の努力でバルコニーでたばこをわざと捨ててる証拠を保全するのはかなりの努力を要します。
次に民事上のお話ですが、不法行為は故意でも過失でも損害賠償を請求することは可能です。勿論裁判でそれを立証するのは原則として原告側にあるのでここでも証拠書面が必要になってきます。民事で和解もしくは確定判決を得ることが出来れば和解調書もしくは判決謄本に強制力を伴います。(支払わなければ強制執行可能になる)

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