現在、北側道路で約200坪の土地を、北と南の二区画に分譲した土地を購入しようとしていまして、地主さん、司法書士さんといろいろとやりとりしています。
南側土地への進入経路がなくなるため、西に約4mの私道を作るみたいなのですが、初め、2軒の共有の私道にするという話があったのですが、我が家は、北側道路に接しているので車の出し入れは可能ですし、私道の舗装費を負担したり、いろいろとトラブルになるのが嫌だったので、私道は使わないことにしました。
そうすると、その私道は、南側の土地の所有者のみが利用することになるのですが、そもそも私道を作る必要があるの?という疑問が出てきました。
私道を作ろうとしている部分も、南側の土地として売ればいいのにと思うのですが、なぜか、私道を作る方向で話が進んでいるようです。
私道を使わないことに決めた我が家にとっては関係ない話なのですが、気になっています。
旗型の土地として売るよりも、私道を作って、長方形の形で南側の土地を売りに出した方が、高く売れるのでしょうか?
[スレ作成日時]2007-10-03 08:59:00
一軒だけが所有する私道の意味は?
14:
スレ主
[2007-10-04 09:38:00]
先ほどの説明では、分かり難かったと思いますので、土地の概略図を添付します。
|