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たま [更新日時] 2011-02-13 14:45:33
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昨年大手不動産会社の仲介で土地を購入しました。前面道路4Mの物件です。そしてこの度プランが完成し、建築確認申請を出したところ、前面道路が台帳上3.84Mになっているとの指摘をうけました。
 驚いて調べたところ、やはり最初は3.84Mだったのを土地を測量し直す際に、0.8Mセットバックさせたところに境界の杭を打って、建蔽率は確保できるようにして販売していたことが発覚しました。しかし重要事項説明書には4M道路と記載してあります。
 これは詐欺ではないのでしょうか?将来土地を売ろうとなった時、前面道路が4M未満ということでどう考えても不利益が生じると懸念されます。不動産会社に異議を申し立てたいと思いますが、どのような交渉をすればよいか悩んでいます。
みなさまのご意見とアドバイスをよろしくお願いします。

[スレ作成日時]2007-10-04 01:31:00

 
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まさか前面道路が4Mないなんて.......

22: 匿名さん 
[2007-10-06 13:22:00]
19さんの言いたいことは、「損害賠償」は難しいという事なんじゃないか。
あと、裁判のコストがかかりすぎるし、(負けるとか和解で解決というリスクもあるし...

裁判は、何でも客観的な証拠を必要とするから、金と時間がかかる。
しかし、重要事項説明書に事実と違う記載があれば、「契約」の無効を申し立てられるということと、業法違反があるということで業者の行政処分を申し立てることができる点が利用できるだろう。

感情的に業者と喧嘩するより、ここいら辺をチクリ、チクリと匂わせて、有利な条件で「手打ち」というのが現実的なのかも。

業者が「今後は、我が社の弁護士とお話ください」と言い出したら、かなりつらい事になりそう。

しかし、裁判するか、話し合いで円満解決するか、契約を白紙にするかは、当事者の判断で決めるしかないでしょう。
23: 22です 
[2007-10-06 13:45:00]
あと、市町村によるけれど無料で弁護士、司法書士、土地家屋調査士などの相談コーナーを設けている場合があるから、住んでいる市町村に問い合わせてみたらどうでしょうか。
24: たま 
[2007-10-06 13:58:00]
22さん、的確なアドバイスありがとうございます。
相談コーナーも利用してがんばってみます。
25: 18 
[2007-10-06 14:32:00]
土地の売買の段階で、セットバックと建蔽率はやはり関係ないでしょう。

その土地は最大建蔽率30%の土地なのですね。

設計の段階で、セットバック後の杭を基準とした面積の30%以内の建築面積で設計されたのであるならば建築確認申請は通ると思いますよ。

これまで必死に土地探しをされ、現場を見て購入したんですよね。仲介会社に裏切られたという不満は一生残るのかもしれませんが、一方で、購入を決意するにいたるほどの土地はそうそう出てこないですよね。

・道路幅の違いのせいで希望の間取りが設計できなかった
・道路幅の違いのせいで駐車に支障をきたす

というのでないなら、ここは現況を受け入れたほうがスレ主さんにとってメリットのほうがでかいと思います。

スレ主さんの感情を無視しての発言、失礼しました。あくまで理屈で考えただけで、不快度合いとの天秤だと、やはりスレ主さんが判断するしかないのだけど。
26: 18 
[2007-10-06 14:43:00]
(連投失礼)
ちなみに私にとってスレ主さんの状況はひとごとではありません。

私の購入した土地は道路幅3.95mということで契約したのだが、実際には3,84mしかなくセットバックを想定以上にさせられ、実質土地面積を減らせれるはめになりました。金額に直すと30万円くらい損しました。

しかし、1年以上かけて土地探しをし、立地・地型・金額等を総合的に見て、そこより良い土地はまず見つからないだろうと今でも思ってます。

私は実際に金額において損したと思ってます。スレ主さんはどうでしょうか。土地探しの苦労や、設計での時間、先述した道路幅の違いによるデメリットを考え、その土地売買契約を解約しない方向も真剣に考えてみてはいかがでしょうか。

もう一度聞きますが、建築確認申請は、道路種類の記載ミスってだけ?それとも設計変更を余儀なくされてるの?後者ならば、なぜ?
27: 18 
[2007-10-06 17:20:00]
26の書き込み訂正

誤:減らせれるはめに
正:減らされるはめに
28: 匿名さん 
[2007-10-06 18:06:00]
>契約解除するか否か決めるのではないでしょうか
契約解除の可能性が極めて高いケースだと思いますが、この件に関してどうされたいかそれを決められるのはスレ主さんだけです。

>作為的な虚偽表示をされて泣き寝入りしたくないので
泣き寝入りしたくないのなら、裁判で白黒つけるべきでしょう。まずは最終的な希望を見極める必要があります。それが定まらなくては、法律家に相談しても無駄な時間と費用が発生するだけです。

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29: 匿名さん 
[2007-10-06 18:10:00]
○行政の無料法律相談
○どこもあります

訂正いたします。
30: たま 
[2007-10-10 14:42:00]
お礼が遅くなりすみませんでした。
色々アドバイスいただきありがとうございました。
匿名さんのご指摘を参考にさせていただき、よく考え行動にうつしたいと
思います。ありがとうございました。
31: サラリーマンさん 
[2011-02-13 14:45:33]
たま
最近、私も道路幅員の事が起きまして、役所から貰った道路台帳図に3.85mと記載されているのに、不動産は売買契約書に4.1mと建築基準法42条1項1号道路を書いて、不動産説明の内容が道路法と建築基準法が違うから、その同時に私は別の不動産や調査機関に頼んで、貰った結果は幅員は3.85m、建築基準法42条2項と成る現状です、そして、セットバックが新たな建築時に必要と説明を受けました、契約終わり時点で、有志の手続きをやっているので、もし、この原因で不動屋さんは不真実のことを告げたとして、契約を取り消しを考えって居るのです。
最善やり方やどのような交渉をすればよいかについて、聞きたいので、みなさまのご意見とアドバイスをよろしくお願いします。

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