ブランズシティ守谷 《住人専用》住人以外書き込まないでね part4
519:
匿名さん
[2012-09-16 12:55:45]
|
||
520:
匿名さん
[2012-09-16 13:05:43]
これで一番よくやられるのが次の例。
・駐車区画が足りないので、外部に土地を借りて(または買って)管理組合駐車場として住民に提供する。 ・駐車場に空きが多くなって駐車場収入が減ってきたので、もともとは破格の使用料金だったから市場並使用料に改定値上げする。 これ国税から収益事業と判断されて課税される。 来客用駐車場は一時使用で無料であれば問題ない。 |
||
521:
マンション住民さん
[2012-09-16 17:06:49]
なんでひがし野自治会がマンションの共用施設利用するの?
|
||
522:
マンション住民さん
[2012-09-16 18:52:32]
マンション住民以外の使用は禁止すべきでは?
ひがし野町内会の人たちは管理費や修繕積立金払ってないよ。 |
||
523:
住民OLさん
[2012-09-16 21:47:58]
町内会から寸理非と修繕積立金を徴収したらいいのでは?
|
||
524:
住民さんQ
[2012-09-16 22:16:20]
【駐車場の課税条件(外部貸しの収益事業)】
「マンション管理組合が区分所有者又は居住者以外の者に駐車場を使用させている場合、収益事業として駐車場事業を行っていると認定されるので管理組合に申告納税(法人税、消費税、地方税)の義務が発生し、駐車場収入を管理組合会計の中で一体として運用することは出来ず、管理組合会計(非収益事業)と駐車場事業会計(収益事業)とを区分経理しなければならない 」 との意見ですが、この内容は少し意味が違います。国税当局の見解は、駐車場の空きができて外部の人に有料で貸し付けた場合、つまり、「相当数空きがあって外部に貸し付けた場合は、収益事業として課税されます。」ということだと思いますが!! 空いているの駐車場の一部を来客用などとして一時的な料金を徴収した場合で管理組合の収入に計上している場合は「収益事業」とはならないと判断されております。 実際、当管理組合では、総会資料によりますと、貸店舗が3店ありますのでこちらは「法人税」として、毎年申告しております。駐車場については、一部でも特定の外部者に有料で貸し付けると駐車場全体が「収益事業」とみなされる危険があるため、外部の貸付部分(店舗従業員)は無料貸与としております。これも申告を依頼している顧問税理士に相談し確認しているようです。 |
||
525:
マンション住民さん
[2012-09-17 05:50:07]
来客用駐車場で金取るの?
|
||
526:
匿名さん
[2012-09-17 10:51:33]
それだったら、集会場、パーティールーム、ヨガスタジオの外部貸しも法人税の申告しなくっちゃ。
当然、一般会計から分離して勘定しないとだめ。 |
||
527:
匿名さん
[2012-09-17 11:39:41]
|
||
528:
匿名さん
[2012-09-17 12:37:01]
ひがし野町内会向け賃料
・集会室 1時間1,000円(4時間までの連続使用) ・パーティールーム 1時間500円(4時間までの連続使用) ・ヨガスタジオ 1時間500円(4時間までの連続使用) |
||
|
||
529:
マンション住民さん518
[2012-09-17 17:34:46]
>519,520,524さん
>空いているの駐車場の一部を来客用などとして一時的な料金を徴収した場合で管理組合の収入に計上している場合は >「収益事業」とはならないと判断されております。 これが知りたかったのです。 大変参考になりました。 >521さん >なんでひがし野自治会がマンションの共用施設利用するの? これは、このマンション建設当時にひがしの町内会とモメた(マンション建設はんたーい!)ときに、東急不動産と町内会との話し合いで、集会室を有償で貸し出すという文言を入れた合意書を取り交わしました。 その時から集会室を有償で貸し出すことになっているようです。 (詳しくは、マンション購入時の重要事項説明書130ページにあります。) |
||
530:
匿名さん
[2012-09-17 18:18:17]
来客用駐車場は無料じゃないの?
|
||
531:
マンション住民さん
[2012-09-17 21:13:57]
集会場を外部貸ししたら収益事業だろう。
|
||
532:
住民さんA
[2012-09-17 22:30:49]
「施設の有料貸し出し」が必ずしも「収益事業」にはならないはず。
まあ「収益事業」と取られてしまうケースもたしかにありえるけどね。 いずれにせよ管理組合は税理士に相談しているはずだから、 そのへんは問題ないんじゃない? |
||
533:
住民さんQ
[2012-09-17 22:41:01]
最近のマンションの駐車場や空き室などの利用や事情が複雑になっておりますが、、今年3月に出された国税庁の通達ではこれまでの問題となったマンションの収益事業に該当すか否かがある程度示されておりますので、その内容を確認してください。
基本的にはNO524の通りです。 素人が勝手なことを言っても、責任がありませんから逃げてしますので、無責任な発言にはご注意ください。 |
||
534:
入居済みさん
[2012-09-19 07:20:35]
ヨガスタジオとか、使ってないだろ。。。
ランニングマシンでも入れればいいのに。 |
||
535:
匿名さん
[2012-09-20 21:09:16]
|
||
536:
匿名さん
[2012-09-20 22:15:57]
|
||
537:
マンション住民さん
[2012-09-22 23:37:32]
客室用のビュースイート使ったことある方、どんな感じだったか教えて下さい。
|
||
538:
入居済みさん
[2012-09-23 13:54:35]
かなりしょぼいよ。
あれは高い。 |
||
539:
186
[2012-09-29 12:45:16]
>186
で、メーターボックス、コンクリート部の塗装剥がれについて書込したものです。 今月の理事会で報告があり、来期予算で鉄部塗装工事費を計上するとなったようですが、入居時から塗装剥がれが散見されており、明らかに経年劣化ではなく塗装の欠陥だと思うのです。(特に下地処理が悪い。) そもそも、エレベーター扉の塗装が綺麗な状態を維持しているのに、メーターボックスはたった数年で塗装がボロボロになるようでは正常とは言えないのではないでしょうか。 金額、東急・清水建設より提出された資料というのは確認していませんが、来期予算計上ではなく、塗装剥がれは東急・清水建設が無償で補修するべきと思っています。 皆さんの玄関前のメーターボックスはどうですか? |
||
540:
186
[2012-09-29 12:49:21]
訂正。
>で、メーターボックス、コンクリート部の塗装剥がれについて書込したものです。 186ではメーターボックスについて言及していませんでした。 すみませんでした。 |
||
541:
マンション住民さん
[2012-09-29 12:59:22]
>>539
共用鉄部塗装は通常築6年目で修繕する。 まずは売主に保障期間を問い合わせることだ。 恐らく手抜き工事による瑕疵の可能性がある。 瑕疵に対して管理組合が自腹切って修繕するのはアホ。 修繕積立金をアホ理事共が毀損することになるから、理事に対して損害賠償請求したらいい。 |
||
542:
マンション住民さん
[2012-09-29 20:38:57]
ここは施工中に外壁脱落事故起こしてたよね。
|
||
543:
マンション住民さん
[2012-10-03 21:48:52]
どなたか障子必要な方いませんか?うち(アーバン)で使っていたものですが、赤ちゃんが2箇所破ってしまいました。張替えは必要ですが、木枠は綺麗なので欲しい方いたら譲ります。今日の夕方フロント(多分パートの女性)に相談したら、「捨ててください」と言われてしまいました。もったいないと思うのでこちらに書き込みました。現物見てから決めてもらっても結構です!取りに来てくれる方限定です。
|
||
544:
マンション住民さん
[2012-10-03 22:58:41]
アフターサービスって入居後何年後まであるんだっけ?
|
||
545:
マンション住民さん
[2012-10-05 22:29:42]
543ですが、欲しい方いらっしゃった場合の連絡先を書いていませんでした。
m32990922@goo.mail.ne.jp (捨てアドです) にメールいただければと思います。 |
||
546:
マンション住民さん
[2012-10-08 08:57:14]
駅前の駐車場跡地、保育所らしい。
飲食店じゃなくて、残念。。。 |
||
547:
匿名さん
[2012-10-13 20:59:26]
食うことばかり考えるなよ。
|
||
548:
住民さんQ
[2012-10-13 23:12:50]
最近自治会の掲示板に行事が多くなりましたね。
歩こう会、コンサート、お祭り、ハローウィンなど、どれも子供と高齢者向きみたいだけど・・・ もう少し全体で参加できるようなものを考えてくれないかな、と思いますがどうですか??? といっても、何があるか思いつきませんが、よいアイデアがあったら提案してみたらどうですか?? |
||
549:
匿名
[2012-10-14 22:51:00]
人任せにしないで、望むなら先ずは自分でやりなよ。
|
||
551:
マンション住民さん
[2012-10-17 00:01:14]
ダイヤ改正でかなり早く並ばなきゃ座れなくなったのが頭にくる
しかも守谷始発の区間快速もなくなったし 研究学園なんかクソ駅に通勤快速止めんなや! |
||
552:
匿名
[2012-10-17 01:16:25]
元々通過駅なんだからしょうがない。
7分が痛いよね。30秒の所に引っ越せば。 |
||
553:
マンション住民さん
[2012-10-17 07:37:56]
元々通過駅だからしょうがない、の意味がわからない
|
||
554:
マンション住民さん
[2012-10-17 11:38:03]
通勤快速使えねぇ
守谷始発には終わったダイヤ改正だな 秋葉原〜つくば45分のはずがダイヤ改正の度に快速が減る 奇妙な路線 |
||
555:
匿名さん
[2012-10-19 21:51:41]
ちなみに 549 ~ 554 はみらい平駅前マンション住民の独り言らしいよ。
ほんとにキモイわ。あそこ。 相手にしないのが一番。 なに言われても、スルーでお願いします。 |
||
556:
住民さんQ
[2012-10-19 22:21:48]
ブランズ守谷以外の人
いい加減な書き込みしてもらいたくないね 住民以外の方は、はっきりと名乗ってから発言してくださいよ。 コチトラ頭悪いから、同じ住民かと思って答えているんですから!! |
||
557:
匿名さん
[2012-10-20 00:34:34]
冷静に考えると、本当の住民はマンション専用HPで色々やりとりしているから、
わざわざこんな板に来る必要も無いしね。 要は、みらい平民と、住民になりすまして荒らしてる人 (荒らしにわざと口悪く書き込む輩とか)との意味不明な やりとりスレに過ぎないわけか。 不必要な板は廃止にした方が良い。みらい平民しか見てないなら、なおさら。 |
||
558:
匿名さん
[2012-10-20 19:28:00]
みらい平の方は相当専門的な内容が多いな。
住民の知的レベルが相当高いみたい。 レベルは向こうの方がはるかに上だ。 |
||
559:
匿名さん
[2012-10-20 21:24:37]
登記の話が多い。住民に司法書士でもいるのだろう。
|
||
560:
マンション住民さん
[2012-10-20 21:58:33]
理事長さんのところに社長から報告は届いてますか?
来週正式処分が出るそうですよ。 http://www.tokyu-com.co.jp/company/newsrelease/pdf/241001-1.pdf |
||
561:
マンション住民さん
[2012-10-22 20:51:44]
うちは大丈夫なの?
毎月理事会で月次報告の時に口座残高証明を確認してるの? |
||
562:
マンション住民さん
[2012-10-23 22:19:47]
組合員から理事会に残高証明開示の要求を出したらいい。
もし拒否したら「理由」を厳しく問い詰めること。 やましいことがなければ拒否する理由は何もないはず。 |
||
563:
匿名
[2012-10-23 22:30:46]
請求なんてしなくても理事長になれば毎月好きなだけ見ることが出来る。
|
||
564:
匿名
[2012-10-24 00:20:33]
確かに理事長になれば見ることはできる。理事長なんて立候補すれば普通は誰でもなれるから難しいことではない。
|
||
565:
住まいに詳しい人
[2012-10-24 05:47:49]
そうすると全住民が理事長になればいいのですか?
|
||
566:
匿名
[2012-10-24 09:35:54]
理事長て人間性も大事だろ。だから、誰でも簡単とはいかないと思う。現にオレは理事長になるって立候補してなれなかった奴が近所のマンションにいると聞いたことがある。
|
||
567:
マンション住民さん
[2012-10-24 19:55:22]
それは旧体制を崩されると何かと都合が悪いからだろう。
管理会社と癒着してる旧体制を改革されるから。 |
||
568:
入居済みさん
[2012-10-24 20:26:57]
>理事長て人間性も大事だろ
人間性ではない、業務執行能力だ。特に工事・修繕見積査定だ。 そうしないと管理会社にぼったくられ、組合管理費を不用意に毀損する結果を招く。 |
||
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
マンションの駐車場業に関しては、国税庁の見解が正式に下記のように出ている。
【駐車場の不課税条件(内部貸しの非収益事業)】
マンション管理組合又は管理組合法人(以下「管理組合」と略す)が、その業務の一環として区分所有者又は居住者を対象に行っている駐車場業は、下記の条件での事実関係を前提とする限り収益事業に該当せず不課税
①駐車場業は区分所有者又は居住者を対象に行われており外部貸ししていない
②駐車場の敷地は管理組合の共用部分として管理されている
③駐車場収入は管理組合年度決算書において管理費・修繕積立金等の管理組合収入と同じく管理組合収入として計上され管理組合会計の中で一体運用されている
④駐車料金は区分所有者又は居住者を対象に行っている収益を目的としない事業であるから付近の駐車場と比較し低額であること
【駐車場の課税条件(外部貸しの収益事業)】
マンション管理組合が区分所有者又は居住者以外の者に駐車場を使用させている場合、収益事業として駐車場事業を行っていると認定されるので管理組合に申告納税(法人税、消費税、地方税)の義務が発生し、駐車場収入を管理組合会計の中で一体として運用することは出来ず、管理組合会計(非収益事業)と駐車場事業会計(収益事業)とを区分経理しなければならない