ブランズシティ守谷 《住人専用》住人以外書き込まないでね part4
519:
匿名さん
[2012-09-16 12:55:45]
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520:
匿名さん
[2012-09-16 13:05:43]
これで一番よくやられるのが次の例。
・駐車区画が足りないので、外部に土地を借りて(または買って)管理組合駐車場として住民に提供する。 ・駐車場に空きが多くなって駐車場収入が減ってきたので、もともとは破格の使用料金だったから市場並使用料に改定値上げする。 これ国税から収益事業と判断されて課税される。 来客用駐車場は一時使用で無料であれば問題ない。 |
521:
マンション住民さん
[2012-09-16 17:06:49]
なんでひがし野自治会がマンションの共用施設利用するの?
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522:
マンション住民さん
[2012-09-16 18:52:32]
マンション住民以外の使用は禁止すべきでは?
ひがし野町内会の人たちは管理費や修繕積立金払ってないよ。 |
523:
住民OLさん
[2012-09-16 21:47:58]
町内会から寸理非と修繕積立金を徴収したらいいのでは?
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524:
住民さんQ
[2012-09-16 22:16:20]
【駐車場の課税条件(外部貸しの収益事業)】
「マンション管理組合が区分所有者又は居住者以外の者に駐車場を使用させている場合、収益事業として駐車場事業を行っていると認定されるので管理組合に申告納税(法人税、消費税、地方税)の義務が発生し、駐車場収入を管理組合会計の中で一体として運用することは出来ず、管理組合会計(非収益事業)と駐車場事業会計(収益事業)とを区分経理しなければならない 」 との意見ですが、この内容は少し意味が違います。国税当局の見解は、駐車場の空きができて外部の人に有料で貸し付けた場合、つまり、「相当数空きがあって外部に貸し付けた場合は、収益事業として課税されます。」ということだと思いますが!! 空いているの駐車場の一部を来客用などとして一時的な料金を徴収した場合で管理組合の収入に計上している場合は「収益事業」とはならないと判断されております。 実際、当管理組合では、総会資料によりますと、貸店舗が3店ありますのでこちらは「法人税」として、毎年申告しております。駐車場については、一部でも特定の外部者に有料で貸し付けると駐車場全体が「収益事業」とみなされる危険があるため、外部の貸付部分(店舗従業員)は無料貸与としております。これも申告を依頼している顧問税理士に相談し確認しているようです。 |
525:
マンション住民さん
[2012-09-17 05:50:07]
来客用駐車場で金取るの?
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526:
匿名さん
[2012-09-17 10:51:33]
それだったら、集会場、パーティールーム、ヨガスタジオの外部貸しも法人税の申告しなくっちゃ。
当然、一般会計から分離して勘定しないとだめ。 |
527:
匿名さん
[2012-09-17 11:39:41]
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528:
匿名さん
[2012-09-17 12:37:01]
ひがし野町内会向け賃料
・集会室 1時間1,000円(4時間までの連続使用) ・パーティールーム 1時間500円(4時間までの連続使用) ・ヨガスタジオ 1時間500円(4時間までの連続使用) |
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529:
マンション住民さん518
[2012-09-17 17:34:46]
>519,520,524さん
>空いているの駐車場の一部を来客用などとして一時的な料金を徴収した場合で管理組合の収入に計上している場合は >「収益事業」とはならないと判断されております。 これが知りたかったのです。 大変参考になりました。 >521さん >なんでひがし野自治会がマンションの共用施設利用するの? これは、このマンション建設当時にひがしの町内会とモメた(マンション建設はんたーい!)ときに、東急不動産と町内会との話し合いで、集会室を有償で貸し出すという文言を入れた合意書を取り交わしました。 その時から集会室を有償で貸し出すことになっているようです。 (詳しくは、マンション購入時の重要事項説明書130ページにあります。) |
530:
匿名さん
[2012-09-17 18:18:17]
来客用駐車場は無料じゃないの?
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531:
マンション住民さん
[2012-09-17 21:13:57]
集会場を外部貸ししたら収益事業だろう。
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532:
住民さんA
[2012-09-17 22:30:49]
「施設の有料貸し出し」が必ずしも「収益事業」にはならないはず。
まあ「収益事業」と取られてしまうケースもたしかにありえるけどね。 いずれにせよ管理組合は税理士に相談しているはずだから、 そのへんは問題ないんじゃない? |
533:
住民さんQ
[2012-09-17 22:41:01]
最近のマンションの駐車場や空き室などの利用や事情が複雑になっておりますが、、今年3月に出された国税庁の通達ではこれまでの問題となったマンションの収益事業に該当すか否かがある程度示されておりますので、その内容を確認してください。
基本的にはNO524の通りです。 素人が勝手なことを言っても、責任がありませんから逃げてしますので、無責任な発言にはご注意ください。 |
534:
入居済みさん
[2012-09-19 07:20:35]
ヨガスタジオとか、使ってないだろ。。。
ランニングマシンでも入れればいいのに。 |
535:
匿名さん
[2012-09-20 21:09:16]
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536:
匿名さん
[2012-09-20 22:15:57]
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537:
マンション住民さん
[2012-09-22 23:37:32]
客室用のビュースイート使ったことある方、どんな感じだったか教えて下さい。
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538:
入居済みさん
[2012-09-23 13:54:35]
かなりしょぼいよ。
あれは高い。 |
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マンションの駐車場業に関しては、国税庁の見解が正式に下記のように出ている。
【駐車場の不課税条件(内部貸しの非収益事業)】
マンション管理組合又は管理組合法人(以下「管理組合」と略す)が、その業務の一環として区分所有者又は居住者を対象に行っている駐車場業は、下記の条件での事実関係を前提とする限り収益事業に該当せず不課税
①駐車場業は区分所有者又は居住者を対象に行われており外部貸ししていない
②駐車場の敷地は管理組合の共用部分として管理されている
③駐車場収入は管理組合年度決算書において管理費・修繕積立金等の管理組合収入と同じく管理組合収入として計上され管理組合会計の中で一体運用されている
④駐車料金は区分所有者又は居住者を対象に行っている収益を目的としない事業であるから付近の駐車場と比較し低額であること
【駐車場の課税条件(外部貸しの収益事業)】
マンション管理組合が区分所有者又は居住者以外の者に駐車場を使用させている場合、収益事業として駐車場事業を行っていると認定されるので管理組合に申告納税(法人税、消費税、地方税)の義務が発生し、駐車場収入を管理組合会計の中で一体として運用することは出来ず、管理組合会計(非収益事業)と駐車場事業会計(収益事業)とを区分経理しなければならない