紛争処理方法に建築工事紛争審査会や住宅紛争審議会による調停がありますが、
公的機関の発行する本に「構成メンバ−に建設業関係者が多く含まれているので、取り壊しや立て替えを求める深刻な紛争については、消費者側に取って満足できる解決は期待できないようである」と書かれています。
実態についてご意見をお聞かせ下さいますようお願いします。
[スレ作成日時]2006-01-14 19:30:00
紛争処理機関の実態について
No.2 |
by 匿名さん 2006-11-14 13:02:00
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1万円の触れ込みですが、専門の業者による調査費用、弁護士費用などがあって、とても1万円では出来ないことがわかりました。
調停委員は、住宅の専門家と弁護士ということです。 専門家ということは大手建築会社の顧問などをしていることが想定されます。 特に委員の除外規定はないとのことです。 |
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No.3 |
このスレッド、1年以上も書き込みがありませんね。
実は請負契約で工務店とトラブルになっており、当事者同士では解決は困難と感じているので、建築工事紛争審査会を頼ろうと考えています。実際に建築工事紛争審査会をご利用になられた方の感想をお聞かせください。満足の行く結果は得られましたか? |
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No.4 |
業者は専門家なので、先ずは法律事務所に相談するのが正解です。
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No.5 |
No.04の匿名さん。近くにある法律事務所の法律相談を受けましたが、建築紛争専門という訳ではないのであまり頼りにならないという印象を持ちました。建築工事紛争審査会は建築紛争の専門家だと思うのですが、ここに書かれているように業界関係者で構成されているのであまり消費者の立場にたった調停は期待できないですか?
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No.6 |
明らかに建築業界寄りとは思いませんが、業者がこの調停を利用することは事実です。
素人とは、情報量に差があることで、個人で対応する消費者を組易しと見ているのかもしれません。 それでも裁判以外の調停ですから、様子を見てから裁判に切り替える選択肢もありますが、一度始めるとなかなか踏ん切りがつかなるのではないでしょうか。 この調停は、本来どうあるべきかという観点からではなく、委員の判断によるものでもありません。あくまで委員は第三者の立場で調停をします。 調停委員が現場調査をして判断することはないので、どれだけ根拠立てて自己の意見を主張できるか、相手側の意見を否定できるか、納得するまで書類の物量合戦となり、業者の常識が押しつけやすくなると思われます。 ここらが業者にとって利用価値があるところなのでしょう。 最初に納める額が安価なことがメリットとされていますが、結局調査経費が多く掛かってしまいます。 弁護士を代理人として調停を行えば、費用は訴訟と変わらなくなります。 代理人を立てずに調停を行うには、莫大なエネルギ−と時間が必要です。 訴訟の場合、判断は裁判官がするので、建築業界の常識がそのまま通るとは限りません。 訴訟になると業者が折れて調停を申し出ることもあるようです。 最近は、事件がパタ−ン化され、判決までの時間がかなり早くなっていると聞きます。 裁判所に納める額は、被害額の8%程度。それ以外に弁護士費用と調査費用が掛かります。この額が費用の約90%を占めます。 判決次第で、その費用は返ってくることもあります。 費用は協議で決めますので、詳しくは弁護士に相談して下さい。 それと専門性の高い分野なので、細かい省令・通達まで把握している建築専門の弁護士を見つけるか、多くの弁護士を抱える総合法律事務所にお願いするのが良いでしょう。 適切かどうか分かりませんが知っているのはこんなところです。 最後に、相模原のkさんにとって今年が良い年になりますよう祈念申し上げます。 |
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No.7 |
東京都庁の建設工事紛争審査会に行ってきました。都市整備局の一角に窓口があり、思っていたよりも小さな組織のようでした。
応対していただいた方の説明では、建設工事紛争審査会の法的権限は小さいそうで、相手側がここでの紛争解決に合意しない場合には仲裁自体が始められなかったり、相当期間をおいてもお互いが仲裁の内容に納得しないような場合は仲裁の中止もありえるという事でした。そのようになった場合は改めて裁判所で争ってもらう事になるという事で、特に私の場合は着工前の契約解除問題ということもあり、建築の専門知識というよりも契約に関する法務知識が必要なので、建設工事紛争審査会でも受け付けるが裁判所の方が適当かもしれないという事でした。今度は簡易裁判所に説明を聞きに行き、どちらにするかを決めようと思います。 |
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No.8 |
この調停は仲裁するのでもないし、法的効力もないから、弁護士を使ってお金と時間をかけるのならば、裁判の方が良いと思う。
業界が簡素に処理出来ることが目的となっているように思う。 |
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No.9 |
業者寄りの土俵と感じました。
お勧めしません。 欠陥住宅の相談会で、専門の弁護士に相談する方が100倍益しだ。 |
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No.10 |
役にたつかもしれないので長くなりますが私の体験を書かせていただいてもよろしいでしょうか?奇遇なことに私も相模原近辺在住(相模原市ではないです)の者です。私の場合はある工務店との間で裁判一歩手前までいきました。我が家に起きた瑕疵問題を解決しようと市、県の住宅関連機関に徹底的に電話しましたが、公僕という言葉を忘れた役人たちに他人ごとでかなり的外れな回答をいただき、電話でたらい回しにされました。ただし消費者センターはかなり役にたちましたが。住宅紛争審査会の存在は知ってましたがこのたらい回しのあとだったので正直信頼して利用する気にはなりませんでした。安いということは何か理由あるんですよね。ヤッパリ住宅問題は基本民事なんだと確信しました。自分で戦うしかないんだと!いずれ裁判になるにしろ資料は必要になると覚悟を決め、第三者コンサルタントを敢えて利用しました。金銭的には住宅紛争審査会に依頼するより高くつきました(5万)。ただ相手の工務店をグゥの音も出ないくらい論破することができました。(実際は資料づくりが大変でした)。床下、屋根裏に潜りこみ実測し、図面と実物を徹底検証し、しらみつぶしにみつけられる瑕疵(軽度30か所程度)をすべて見つけあげ、メジャーをあて写真を撮りコンサルタントにも第三者見解書をつくってもらい、そうして我が家の診断書ファイルが2冊程出来上がりました。工務店と話す時もファイルをみながら(結構効果的)終止冷静に話し、既に自分の中でている唯一徹底補修と具体的方法へと誘導していきました。(話し合いは月二回ほど我が家で行い半年間かかりましたが。)それでも工務店がいうことをきかなかったら私は裁判を迷わずしていたと思います。そういった私の決意も相手にさとらせるように話し合いました。相手工務店にとっては多少の補修なんか他の現場から大工さんを使いまわす(可哀相)だけで痛くも痒くもないんですから。きっと怖いのは社会に悪評が広まり家が売れなくなることぐらいでしょうね。そういった社会的制裁処置を紛争処理機関ではできないわけだしそんな弱腰で望むような結果は得られる被害者がいるんでしょうか?それが現実なんです。忘れてしまいがちだけど大切なことは自分が舵をとり問題を解決する姿勢なんですよね。
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No.11 |
紛争処理機関で、現場の事実確認をした上で調停する制度としなければ、消費者の負担は軽減されないと思う。
この制度は、業者のための調停機関と感じた。 |
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No.12 |
この調停で、相手方弁護士から事実を捻じ曲げることに同意すれば和解金を支払う旨の調停案が示された。
お断り申し上げたが、このような違法とも思える行為があっても調停委員から、(弁護士の)自己責任とのコメントがあったのみで、そのことについて相手方に指導はなかった。 |
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No.13 |
紛争処理機関というのは、建築という専門性の高い事件を処理するのに裁判所よりも適切な所、
安くて簡単な方法として設けられていると思います。しかし所詮は仲裁の場で、妥協点を探して 丸く納める方向でしか決着が付かないと思います。でも、ココに持ち込まれる程にこじれていれば、 かなりの確立で施主は業者を罰して欲しいくらいに思っているはずだから、結局施主は 満足のいく結果を得られないでしょう。 ですから、思い切って裁判をした方がスッキリするだろうと思います。裁判は公開が基本なので、 相手も屁理屈や下手な主張は出来ないです。 建設業者に対する行政の指導は、宅建業者へのものと比べると生ぬるいような気がします。 注文住宅は請負という性格上トラブルになり易いのですから、宅建業者以上に厳しく指導ないと 紛争は減らないでしょう。 |
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No.14 |
私は現在審査会を月1のペースで2回行なった者です。
感想は、証拠写真や相手からの理不尽な通知を用意しても主張を言わせてもらえないでした。 非公開であるから、第三者に知られることもなく、1回目の不満を伝え審査員のやり方は色々ありますからと、とにかく話をさせてくれません。 ですから、主張なんて出しても全く取り上げられず、誘導されている感じです。 遅延損害の規定が有っても、工務店の口八丁で審査員が頷く次第です。 2009、12月からまだ家が引き渡されていないこと自体が非常であるのに、そして工務店は優良施工業者に表彰されているのに、判例を持ち出し、改修しないことに審査員が頷く判断は何かへんである。 参 玄関扉が契約書と違うものが設置され、指摘したら交換を約束したのであるが、周りの壁を無造作に破壊して外したため、収められなくなって、開いたまま放置されている。 これに対して、玄関は交換したのであり、壁は雑工事であるからお金を払えで、審査員の内の弁護士は工務店の主張である工事は完了したの意見を通した。 当方は、壁まで元に戻して完成だと思うのだが、過去の判例で雑工事は残しても完成とのことであった。 住める状態でないのに!審査会は、そんなこと知る由もない善意の一般人には、不思議な世界である。 |
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No.15 |
建築業寄りで、法律的強制力が無い調停ですから、裁判所の調停を受けた方が早いと思います。
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No.16 |
私も国土交通省の審査会を訪れたことがありますが、形だけのものという印象だったので
裁判で決着つけることにしました。それで正解だったと思います。 |
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No.17 |
調停員は、もたれ合いを防ぐため住宅会社の顧問弁護士以外の者とすべきである。
建築専門の弁護士は、企業側の弁護士が多いだろうから(稼ぎが良い)、住宅会社の顧問弁護士が、調停員になるのは、自然の流れなのだろう。 争っている者が証拠整理をして、真実ではなく、書類上で審査するのであって、法的拘束力もない調停であれば、弁護士になりたてで、仕事の少ない1年生弁護士でも問題は無い。 むしろ、そういう弁護士の方が、現場を見たり、真実に近い処理をするはずである。 会社は弁護士を使い、消費者は本人で、書類の物量合戦となれば、自己の仕事で時間の無い消費者には不利となるのは、自明である。 >16 国土省と弁護士会による紛争処理の違いは何でしょうか? |
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No.18 |
長期的な経過観察について同意する場合には、その間に会社がつぶれることも想定して、連帯保証人をつけることをお忘れなく。
この業界は、乗り移り会社を次々に作って倒産することがあるので、潰れて保証が受けられないケ-スが良くあります。 |
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No.19 |
ある県で建設工事紛争審査会の担当者をやっていた者です。
誤った知識をもとに書かれている方も多いようでうので、一応。 まず、審査会の委員が業者寄りということはありません。 これは審査会が消費者保護の立場を必ずしも取っていないことからくる誤解ですが、 証拠さえきちんと揃えば、業者の不備はきちんと指摘します。 業界とのつながりを指摘する方もいますが、委員はその分野では大家の方が多いので、 こういう個別案件で建設業者に気を使うということもありません。 次に、仲裁事件については、両者折り合いがつかなかったとしても、 審査会はきちんと仲裁判断を出すことができます。 折り合いがつかないと決着できないのはあくまで調停事件の場合です。 そして、審査会のメリット・デメリットですが・・・ メリット ・弁護士会の調停や、通常の民事訴訟では建築の専門家が審理の場にいないため、 技術的争点が焦点となっているため、非常に時間がかかる。 審査会はその点専門家が入っているので、スムーズに助言ができる。 ・費用が裁判に比べると安い。審理期間も比較的短い。弁護士も付けなくてよい。 ・事務局の職員が申請書等の書き方をきちんと教えてくれる(人にもよるが)。 ・仲裁合意があれば、きちんと拘束力のある仲裁判断を出すことができる(1審制)。 デメリット ・調停の場合、相手がでてこなければ話にならない。 ・いざ調停の審理に入っても、相手方と金額が折り合わなければ打ち切りになる。 ・和解したとしても、相手側に財力がなければ結局お金は払われないことが多い。 総合的にいいますと、審査会で「形だけの審理」をしている場面は見たことがありません。 仮に審理の場で審査委員がきちんと主張をきいてくれていないように見えたとしても、 審理後に行われる評議の場ではきちんと主張を検討されています。 なにか質問があればお答えします。 |
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No.20 |
調停機関は、別に業者よりの組織ではないのですが、瑕疵の認定やその改修費用の算定方法等について、担当者が解決のための専門的な手法を持っていないのが大きな問題です。
実際には、問題点の資料作りをしなければ話が進まないことがほとんどで、実質上建築主の負担で資料を作ることになります。そうすると費用と手間が裁判とあまり変わらなくなります。 裁判ですが、調査費用や弁護士費用は各自負担です。その費用を回収するには、慰謝料という名目で請求することになります。 裁判所の進め方ですが、大都市の紛争の多い裁判所では、裁判官も建築紛争に経験ある裁判官が担当することが多いようです。また、裁判所が依頼した民間の技術専門家が調停委員として同席し、意見を述べるのが一般的な進行です。 |
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No.21 |
まあ、明らかに業界寄りだよなあ。
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No.22 |
紛争処理機関に期待するのは、”消費者側の味方になってくれること”です。そしてその結果として、業界が健全になり建築における紛争が減っていくこと。建築紛争に特化してるとはいえ、わざわざ税金で運営される機関を作るわけだから、そうでなければ裁判所でいいんじゃないかってことになります。
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No.23 |
素人の施主に「これが常識です」と教えると
その施主の意図に反するものだと「業界の味方だ」と指差される。 モンスターな施主の味方にはなれません。 |
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No.24 |
行政の審査会の最大の欠点は、>>19さんが書かれているように、現実面での解決、金額の調停と取り立てが確実にできないことです。その点でほとんど役に立たないというのが実感です。
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No.25 |
そもそも、国の住宅業界に対する規制とか罰則が他の業界に比べて緩すぎるのが問題だと思う。
例えば、外食産業では食中毒を出せば営業停止になり、改善計画書などの提出を求められ、会社の対応が悪ければ、更に重い処分が下る。 金融機関などもリスク金融商品に対しての説明不足などのクレームなどが多ければ、業務改善命令、営業停止、該当商品の取り扱いの停止などの厳しい処分が下る。 それに対して、住宅業界はクレームが多くても、欠陥住宅を作っても、のうのうと営業ができる現実がある。 せめて、宅建業のレベルまで規制や罰則を厳しくすべきだよ。 |
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No.26 |
たしかに、>>20さんのおっしゃるように、東京地裁の民事22部のように、建築専門部をもつ裁判所はあります。
極めて金額の大きい案件や、勝訴できる見込みが大きい場合は利用されることをおすすめします。 ただし、建築訴訟は往々にして技術的評価の難しい論点(雨漏りとか)を含むため、時間がかかりすぎるきらいがあります。 ちなみに、私のいた建設工事紛争審査会では、委員自ら立入検査をして、資料をスタッフが作成していましたが、当事者にやはり一定の資料の作成責任があることも確かです。 >>22さん>>25さんは、行政型ADRの目的をちょっと履き違えてらっしゃいます。 建設工事紛争審査会などの行政型ADRは、指導監督部署から独立した存在となっており、あくまで私人間の紛争解決を目的としています。 これはなぜかというと、調停・仲裁機関が業者・消費者のどちらかに傾いたとしたら、結局不利な方が審理に協力してくれなくなり、準司法機関として機能しなくなるからです。 消費者の保護や法令順守というのは、他の監督部署のお仕事です。 私がお勧めするのは、請負契約を締結される際に、きちんと仲裁合意書を作成しておくことです。 これがあれば、紛争審査会での仲裁手続にかけることができ、一審制なので短期に決着をつけることができます。 もちろん、判決とほぼ同様の拘束力のあるものになりますので、非常に効果的です。 |
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No.27 |
ビジネス法務検定の教科書にも、業者寄りと書かれている。
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No.28 |
紛争処理機関に仲裁を依頼した人のブログとかを見ると、明らかに業者寄りに思えるよ。
施主がかわいそう。 |
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No.29 |
審査会の一番の問題点は、仲裁内容が建て主の希望とかけ離れていることだと思います。
例えば、新築直後の瑕疵の場合、建て主は「新築同様に改修」すること要求し、施工者は「補修」しようとします。この時に審査会は「補修」で仲裁しようとすることが多いのです。 また、建築主が負担してきた多大の時間(数百時間がざら)と諸費用を補填する慰謝料に相当する費用の負担は仲裁内容に盛り込まれないようです。 それ故に業者よりとの感想を持たれるのだと思います。 |
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No.30 |
建築業界で飯を食っている弁護士が委員。
今後とも仕事もらいたいよね。 消費者は一見、業界は固定客。 取るのはどっち? |
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No.31 |
仲裁においては、法的根拠がなければ請求内容は当然認められません。
これは消費者でも業者でも同じで、互いに平等に立証責任を負うことになります。 そのため残念ながら、仲裁で主張が認められなかった側が、「業者寄りだ」又は「業者いじめだ」等と喧伝することが度々あります。 私の知る限りでは、消費者の主張もきちんとした根拠があれば当然認められていました。 ちなみに、慰謝料や相当の諸費用についても、認められた例は多々あります。 「新築同様の改修」と「補修」についても、ケースによるとしかいいようがなく、 審査会が瑕疵修補のレベルを「補修」程度のものでよしとしている慣例はありません。 また、審査会の委員が「建築業界で飯を食っている」から不公正な判断をするということは短絡的です。 たいていの弁護士さんの場合、建設業者の顧問と消費者の代理人の両方をしていることが多いですが、 だからといって建設業者から総スカンになるということはありません。 それほど建築関係に強い弁護士というのは希少なのです。 また、それほど建築業界は共通の利益関係だけで動いているわけではありません。 |
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No.32 |
私の知る限りとは、どういうことでしょうか?
紛争処理は、公開になっていないと思います。 短絡的かもしれませんが、少なくとも住宅会社の顧問弁護士は委員から除外すべきと思います。 |
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No.33 |
>>31
>仲裁においては、法的根拠がなければ請求内容は当然認められません。 >これは消費者でも業者でも同じで、互いに平等に立証責任を負うことになります。 百戦錬磨の業者と初めてこのようなトラブルに会う施主の双方が、「平等」に立証責任を負うことが本当にフィフテーフィフィテーなの?施主に少しはハンデをくれなくっちゃ、施主が不利なのは明白ですよ! |
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No.34 |
失礼しました。名前欄にもありますが、私は>>19のとおり審査会の職員をしていた者です。
あっせん、調停、仲裁いずれの審理にも立ち合った経験があります。 住宅会社の顧問弁護士を除外するとなると、消費者運動に従事している弁護士や、 建築士事務所の顧問弁護士などもほぼ同視できることになりそうです。 もし彼らもずべて除外するとなると、建築に強いの弁護士を委員にできなくなります。 また、仲裁を始める際には、気にいらない委員を指名から排除することが法律上認められているわけですから、一方当事者の不利になることは考え難いです。 |
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No.35 |
>>33
業者がなべて百戦錬磨かどうかは別として… 仲裁委員会の立場としては、双方ともに主張立証責任を負うけれども、足りない部分の手助けはするというものです。 たとえば、不慣れな施主さん側が適切な証拠を選べないような場合は、「○○部分の写真」「○日作成の設計図」を提出するよう委員から助言があります。 また、当事者の主張で不完全な部分があれば委員がそれを補充して審理を進めます。 裁判所における平等は機会の平等にすぎませんが、審査会では実質的平等に重きを置いています。 |
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No.36 |
建築士事務所の顧問弁護士は、施工部門まであるような住宅会社のような組織でなければいないだろうし、消費者運動の弁護士は外す理由はわかりません。
通常、消費者は弱者で、専門性はありません。 知識のある業者が知識のない購入者にしたい放題して、仲裁は対等に扱う。 せめて、委員が住宅を自分の目で見て判断する必要があると思います。 書類上、業者は幾らでも屁理屈を平気でこねます。 例の事件のように住宅業界は浄化する必要のある醜悪な業界です。 業者を指導する姿勢が無ければ、浄化はできません。 |
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No.37 |
最近では、工事監理不行き届きや設計ミスで建築士事務所が訴えられるケースが数多くありますので、顧問弁護士を付けている事務所は少なくありません。
仲裁や調停という場では、委員が一方当事者にバイアスのかかった立場をとることは許されません。 業者の指導はあくまで行政の監督部署に任せるべきであり、審査会はあくまで目の前の事件の解決に尽力するべきです。 仮に審査会が消費者保護の立場を明らかにしたとして、業者が調停に応じたり、仲裁合意をしたりするでしょうか?制度として成り立たなくなってしまいます。 たしかに、業者が自分のミスを隠ぺいしたり、ねつ造した証拠を出すことは多々ありますが、委員たいていそれを見抜きますし、しかるべき注意もしているはずです。 ちなみに、立入調査といった形で、委員が現場を見て判断材料にすることも行われています。 |
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No.38 |
業者の顧問弁護士では消費者からすれば、中立には見えません。
隠ぺいを見抜いても、反証が無ければどうにもなりません 立ち入り調査は、時間を要すので、報酬が少ない紛争処理において、立ち会う弁護士は少ないと思います。 立ち入り調査を行っている事件は、何%ありますか? しかも、強制力が無いから、調停が不利益であればスポイルできる。 ということで、業者組み易しとなっていませんか? |
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No.39 |
例えば、A社の元取締役が興した会社の紛争をA社の顧問弁護士が調停するとしたら、とても信用でません。
旧知の仲で、おそらく一緒に酒も飲んだことがあるだろう。 裁判所と検察での人事交流で一線が画されていないことから、司法と行政である裁判所と検察は一体のものとなり、立件すれば何とかなるとの甘い考えから、ねつ造事件が起きたことをお忘れか? |
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No.40 |
19さんのおっしゃることは十分理解できます。
しかし、現状では安心して家を買う事が出来ません。初めて家を買おうとして、こんなに酷い業界だったのかと唖然としました! 家は財産であり、その取得には大きなお金が動きます。消費者が安心して家を買えるようになるには、建設業に対して金融業と同じかそれ以上に厳しい指導とペナルティーを与える仕組みが必要だと思います。 立法は政治家の仕事ですから19さんにはどうしようもないでしょうけれど、今の紛争処理機関には、トラブルになった多くの人が満足できないと思います。 |
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No.41 |
委員会のメンバー構成や調停内容については異論が多々あると思います。
しかし、現実にトラブルが起きた時の対処方法としては、まず最初に調停委員会に持ち込むのが賢明でしょう。 その時点では、経費を出来るだけ掛けないために、専門家に調査を依頼したり弁護士に相談することなく、建て主本人のみが動かれる方がよいと思います。 調停の進め方等で、納得できないことが出てくれば、専門家の鑑定と弁護士に依頼へと進めばよいと思います。 いずれにせよ、膨大な時間が掛かることだけは覚悟して下さい。 |
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No.42 |
そこまでするのなら、強制力のある裁判の方が良いでしょう。
紛争処理は経費が1万円でできるとされていても、弁護士費用(この場合だと着手費用で50万円以上+成功報酬)や調査費用が掛かるのなら、裁判と違いは印紙代3万円ぐらいかな?2万円しかないことになります。 それで、その結果が強制力なしでは、何のためにお金を払ったのか分かりません。 だから、業者の駆け込み寺のようなイメ-ジが出てくるのです。 大阪の二重行政が問題にされていますが、これは”二重司法”?? |
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No.43 |
>34
調停委員は住宅会社や建築会社の顧問弁護士であることがわかった。 |
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No.44 |
いずれにせよ、審査会に対して様々な評価があることは現場も承知のところです。
ただし、利用するしないに関わらず、正確な知識は持って頂きたいのです。 >>38 正確な数は把握しておりませんが、仲裁事件の場合、書面上事実関係を明らかにできない場合は原則立入調査をしています。 調停は任意の手続きですので、業者だけでなく注文者の側も途中で審理を放棄することができます。 >>39 そのようなケースでは、委員には審理を回避する義務が課せられています。ごくまれにそのようなケースもあり、委員は交代ということになります。 >>40 建設業界がかなり酷い業界であることは、もう言うまでもありません。右の「住宅メーカーランキング」に掲載されている業者でさえ、かなり手酷い施工を平気でするところが含まれています。 金融業や不動産業も昔は野放しだったわけですから、次にメスが入るべきは建設業だと思いますよ。 >>42 審査会での調停・仲裁に弁護人を付ける必要はありません。もちろん付けることで審理がスムーズに進むことはありますが、実際付ける方は少数派です。 ちなみに仲裁判断には強制力があります。 >>43 実のところ、たしかに建設業者の顧問弁護士をされている委員も、少数ながらおります。しかし同時に、消費者活動に熱心な委員も相当程度在籍しています。 ただ、そういう委員がとりたてて不公平な取扱いをしている審理を、私が見たことはありません。 |
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No.45 |
38に、hp等で数値を示すことが大切でしょう。
39に、別会社の顧問弁護士となるので、よろしからぬことですが回避する理由がありません。 交代することはありません。 40、調停事例を示して業者をけん制する。 事例がたくさんのありでしょうから、そのうちではなく、早急にメスを入れていただきたいと思います。 42、調停には強制力が無いということですね。 そうなると、この業界の体質からいって、調停で不利益となれば業者は何もしないでしょう。 業者に利益がある場合のみ調停結果が生かされることになります。 43、委員名簿を作って、住宅会社の顧問となっている弁護士はその旨記載するなど、透明性に工夫がが必要でしょう。 |
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No.46 |
施主側、審査会側、双方から色々な意見が出ていて、こういう議論が盛り上がることが大切だと思います。しかし、他のスレでは業者側の意見も沢山投稿されているのに、業者側らしき意見が少ない事が気になりました。たぶんご覧になってはいるのでしょうが、もし参加すれば状況は不利と判断し傍観者を決め込んでいるのでしょうか?そういった事では、建設業界に自主改善は望めないなと思いました。
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No.47 |
>>45
・立入調査実施状況の公開については、検討の価値があると思います。 ・現在別会社であっても、過去に顧問をしていた会社の役員が関連する事件であれば、法令上回避の対象になります。 ・建設業者への指導は、行政の指導部署が行うことになります。その過程でも、調停事例を示してというよりは、工事ミス等に関する調査権限を強化して、行政が事実関係を究明できるような仕組みにしたほうが良いでしょう。 ・調停の目的は当事者の和解(=和解契約の締結)です。仲裁は審査会が一方的に判断を下すことができますが、調停はそうではありません。もちろん、和解に至ったものであれば、例え業者に不利なものでも拘束力が生じることになります。 ・そういった名簿はもちろんあるのですが、原則公開はされていないのが現状です。理由は定かではありませんが、委員に直接直訴される方が多かったからときいています。 たしかに、業者さんはあまりいらっしゃっていないようですね。 ところで、審査会で一番多い事件は、元請け・下請け間のトラブルで、業者vs業者というパターンなのです。これはなぜかというと、数百万の取引を平気で口約束でやってしまうことが多いため、後になって不払いになるケースが多いためです。 「信頼関係」といえばきこえはいいですが、適当な取引を繰り返す業者さんが、果たしてまともに消費者に対して対応できているのでしょうか。言うまでもないことと思います。 |
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No.48 |
住宅紛争の常連となっている業者を2011年A社5件というように件数や過去の履歴を公表すると意味が出てくると思います。
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No.49 |
審査会にかかる紛争は当事者・内容含め非公開となっているため、履歴公開は難しいと思います。
また、施主さんが法的にとても通らない主張を通そうと調停にかけるケースもあるため、単に紛争件数が多いからといって一概に問題業者と言い切ることはできません。 |
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No.50 |
>>19さん
お仕事お疲れ様でした。 審査会事務局の仕事は大変だったと思います。 19さんの都道府県は恐らく、大きめの団体だったんだろうと思います。 47ある県のうち、相当数の県は、審査会事務局は建設工事の指導部門が兼務しています。 だからといって、業者寄りということはありませんが、ご承知いただきたいのは、紛争処理の専門機関ではなく、許可や経審の仕事を通常行っている組織です。 審査会の歴史は50年超ありますが、県によっては、取扱件数はあっても、過去に解決した実績がないところもあります。 これは、調停やあっせん、の強制力の問題というよりも、数年に一度持ち込まれる、業務になるので、事務局にノウハウがないことが大きな要因です。 もちろん、充職の2~3年で交代する委員にもノウハウは期待できないでしょう。やったことないのですから。 もっとも、国交省や東京都などは、専任の担当者がいるのでしょうから、専門的にやれるのかもしれません。 数年前に廃止の検討もされたと思いますが、恐らく特定の政治的な要望などで、廃止しづらいのだと思います。小さい団体からすると、委員選任など、ムダな行政事務になっているだけです。 要は、おすすめしません。 |
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No.51 |
確かに一概に問題業者とは言えませんが、着工件数に対する審査会の件数はその企業を評価する上で極めて重要なことだと思います。
法的にとても通らないものであれば、その内容や結果を加えて公表すれば良いことで、要は伝える意思があるか、伝え方をどうするかということです。 住宅業界の問題は、分からなければ良い。客は、一生に一度の買い物しかしない一見客だ。誤魔化しきればそれで良いという醜悪な商売意識です。これを変えなければ未来永劫浄化できません。 公表により会社が評価される状況をつくる以外方法はないでしょう。 それ以外は何をやっても抜け道ばかり、言ってみればゴミみたいなものです。 |
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No.52 |
今日の朝日1面に、原子力安全委員会の委員に業界から寄付金が渡されていた記事が掲載されています。
東北に設置する原発の審議に例え九州電力から寄付金があっても、世間一般では迂回した寄付金と見るでしょう。 委員が口をそろえて審議内容に影響は無いと言っても誰も認めないと思います。 この寄付金と顧問料の性質は違うかもしれませんが、中立の立場で判断する者は業界と関与があってはならないと考えます。 |
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No.53 |
>>50さんの指摘にも、もっともな面はあります。
ただ、 ・相当数の県で、審査会事務局は建設工事の指導部門が兼務している との点については、その指導部門の中で専任の担当者が定められていることが多いです。これはいずれの県でも相談数自体は多いですので、一般的なアドバイスをするために一定の専門職員が必要とされているからです。 事務局の能力については、全国的な統一マニュアルがあるので、法律に従った処理を行う能力については問題ありません。ただし、審理経験の少ない職員が適切に事前説明などをできるか疑問に思う点はあります。 国交省や東京都などでは、専門的な研究会なども行われていて、うらやましいと思ったものです。 また、委員の任期については複選されるのが通常で、2・3年で交代することは殆どありません。 私は審理件数としては中程度の審査会に居りましたが、廃止の話や、政治的圧力がかかったという話は特に聞いておりません。おそらく全国的な話ではなく、一部の県議会などでそのような提案があったということではないでしょうか。 審査会の仕事はたしかに大変でしたが、業者の良し悪しが分かってとても勉強になりました。 個人的には、審査会は少額で著名な専門家の見解を聞けるよい機関だと思いますし、中立性についても皆さんが危惧される状況はまず無かったと記憶しています。 紛争の持ち込み先でお悩みの方は、まず審査会事務局に相談だけでもされてはどうでしょうか。信頼ある機関かどうか、担当職員に質問をぶつけてみるのが一番と思います。 >>51 調停の内容は法律で非公開とされているので、公表する立場をとる審査会はまずありません。 ただ、行政の指導部署が事実調査をして、それに基づいて違反業者を公開するという方向性は検討されるべきと思います。行政による公表は、融資を受けられなくなったりなど企業に大きな打撃を与えますので、明確な根拠なしに公表することは難しいでしょう。 ちなみに、行政の事情聴取だけでもころっと態度を変えてきちんと施工する業者はいますので、公表以外の手法がすべてゴミかというとそうでもありません。 >>52 私もそのニュースを見ました。根拠のわからない寄付金の流れは、やはり中立性を損なうと思います。 一定の専門家となれば、当然業界から引く手あまたとなるわけですから、完全に関係を断ち切るのは難しいとは思います。ただ一方で、審査会委員においては業者の顧問をしつつ施主側の代理人をされる方が非常に多いですから、一般の方が予想するような業界べったりの方はまず居ません。 その辺は割りきらないと、弁護士も建築士も商売になりません。 |
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No.54 |
審査会事務局に相談するのは良いことだと思いますが、本来の職務ではありません。
国民消費者センタ-に欠陥住宅の窓口があれば、もっと良いでしょう。 事実を公表されると融資が受けられなくなるのは、自業自得です。 そうした業者の経営を優先し、保護するのでは、銀行・消費者ともに不利益を被ることになる。 大きな考え違いと思います。 建築の調停委員を引き受ける者は、自分の経歴(国民のために働いた、公的委員など)を作ることになるので、それだけでも益がある。 だから、儲からなくてもしているのでしょう。 そえなら、裁判など個別の事件は別にして、少なくとも調停委員と企業顧問の兼務は避けるべきである。 一般が予想する業界べったりの状況というのも....思ったより悪くないということでしょうか? 原子力安全委員も研究費の寄付を受けつつ、国のために審議をしていると言うであろうし、電力業者とべったりではないと言うに違いない。 この寄付金に端を発して、様々な委員に調べが行われることになる。 そうすれば、弁護士は感度が高いから、商売の割り切りにも変化が出てくることでしょうね。 |
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No.55 |
>>53
19さんは本職の方のようなのでお聞きしますが、審査会では請負契約の解約トラブルも取り扱いしていますでしょうか?もしあれば、そこではどのような判断が多いのか傾向も教えて頂けるとありがたく思います。 業者と消費者の間で起こるトラブルでは、建築庇護よりも契約トラブル(解約するから契約金を返せ)の方が多いと思います。実際、住宅メーカーの中には、詐欺のような手口で契約を取っているところがあります。例えば仮契約だとか、解約しても契約金は返しますのような事を言ってです。裁判以外にこのような業者に対抗する手段はありますでしょうか? |
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No.56 |
紛争処理は建築に関するもののみです。
国民生活センタ-かな。 内容次第ですが、弁護士のお手紙一本でお返しくださることもあります。 |
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No.57 |
>>56
ご回答ありがとうございます。 紛争処理審査会は国土交通省の管轄ですから、やはり契約トラブルは対象外なんですね。 行政には契約トラブルの問題にも取り組んで欲しいと思っています。それで消費者庁に一番期待をしているのですが、住宅建築の管轄は国土交通省ですから、なかなか難しいんでしょうね。 |
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No.58 |
役人はミンミン(民民)と鳴いて飛び去る蝉のごとし。
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No.59 |
>>54
事実の解明は中々簡単なものではありません。悪質業者もたしかに居るでしょうが、根拠のないクレームをつける「モンスター施主」もまた相当数いるからです。 事案によっては、資料が揃わず事実解明ができない場合もあるので、それをいちいち公表していては国民や業界に不必要なプレッシャーを与えるだけでしょう。 行政が事実調査をして、明確に違反事由がある業者のみを公表するということであれば、意義はあるかと思います。 >>55 契約の解除に関するトラブルも、審査会の審理対象になります。建築瑕疵の事例もたしかに多いですが、契約解除の事件も数多く争われています。法律には、「建設工事の請負契約に関する紛争」であれば審理対象になるので、>>56さんのご回答は少々違うかと思います。 判断の内容はケースによりますが、解除を認めた上で、既に出来上がっている建物をいくらと評価すべきか否かが争点とされることが多いです。もし詐欺的なことが行われたのであれば、その取引過程を検証するということになります。 もっとも、仮契約のみといった請負契約締結前の問題や、第三者に与えた不法行為といった問題になりますと、審査会の審理対象外になりますので、注意が必要です。 |
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No.60 |
>>59
55,57です。19さん、詳しい説明ありがとうございます。 >解除を認めた上で、既に出来上がっている建物をいくらと評価すべきか否かが争点とされることが多いです。 着工した後ではそのようになるでしょうね。着工まで行ったら、簡単には白紙解約できないのは致し方ないと思います。それよりもお聞きしたいのは、着工前の解約トラブルを審査会ではどのように判断しているかです。 55に書きましたが、住宅メーカーの中には、とにかく契約させて契約金をとってしまえばあとはどうにでも出来ると思っているに違いない所があります。具体的には、間取りだけ決めさせて「詳細は契約後に詰めて行きます。後で変更もできますし、皆さんそうされていますから。」といったように、設計が完了していないのに建築工事の請負契約をさせる(仮契約も含む)。しかも契約書には工事価格の20%というような高額な違約金条項を入れている。そして契約後に詳細を詰めていくとどんどん価格はあがる一方。話が違うじゃないか!となっても簡単には解約に応じず、「仮契約も契約だ。解約するならば契約金を放棄しろ」と迫ったり、「違約金を請求するぞ」と脅すような性質の悪い業者です。 上記は極端な例かもしれませんが、このようなやり取りがあってもなくても、着工前で設計を詰めている段階での解約トラブルが審査会に持ち込まれた場合、一般的にはどのような判断をされているのでしょうか?(白紙解約できるのか/できないのか?白紙解約できない場合には、契約金の放棄で解約になるのか?それとも違約金まで支払う必要があるのか?) この掲示板を見ている、業者ではない方の多くが関心のある事だと思います。よろしくお願い致します。 |
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No.61 |
建築前や建築途中で、契約を解除する迅速な対処が審査会でできるのですか?
また、設計途中の場合、瑕疵で解除できるのですか? 仮にできるとして、この二つは、どのような手続きを踏むのですか? |
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No.62 |
>>61
『建築審査会』をググルことも出来ない。 もしくは、 ググっても理解できない。 そんなあなたに有用な助言できる者など存在しない。 せめて単語の意味だけでも調べてから質問したらいかがですか? そこがどのような場所なのか・・・ どの様な手続きが必要なのか・・・ 色々悩む前に豆腐の角に頭をぶつけてみたら答えが見つかるかも・・・ |
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No.63 |
レスが遅れてすみませんでした。
>>50 まず基本的には、例え20%の違約金条項でも法律上は原則有効になります。 ただし、審理においては、その契約の締結過程で説明責任を果たしていたかどうか、詐罔的な交渉がなされていなかったのか事実関係を明らかにしていきます。 その結果、業者と結んだ契約が無効又は取消すことができるものと判断されたものも多くあります。 仮に契約上何ら問題がなかったとしても、和解を進めるにあたっては、実際業者側でかかった準備費用や設計委託料、材料費などを評価した上で、実費清算をして解決させることも多いです。 これはやはり事案によるとしか言いようがなく、一般的な判断というのはありません。 >>61 もし当事者が契約解除を望んでおり、それが適切と評価できるものであれば、委員からも何かしら提案・助言があるかと思います。解除したいという希望を委員に伝えてみるべきと思います。 しかしそれも審理が始まってはじめて対応できるものですから、即座に対処したい案件には適していないと思います。 請負契約の目的物である建築物が設計途中であっても、基本的に解除は可能です。ただしその損害の填補をどうするかについては、事案によります。解除の方法としては、書面での意思表示が基本です。 >>62 建築審査会は、建設工事紛争審査会とは全く別の組織であり、行政処分に対する不服申立て等について審理を行う機関です。 請負契約に関する紛争は取り扱うことができません。 |
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No.64 |
第635条
仕事の目的物に瑕疵あり、そのために契約をした目的を達することができないときは、注文者は契約の解除することが出来る。ただし、建物その他土地の工作物に付いてはこの限りではない。 瑕疵や不完全で満足できる建物が出来ない場合でも、民法635条よると、このような理由だけでは契約解除が出来ない? 着手していても本当に解除できるのですか? |
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No.65 |
>>64
判例を調べると着手していても解除はできるようです。但し、その後の工事で使えるようなところは支払いをしなければならないみたいですが。 工事の途中で解約した場合の問題は、他社が手掛けた工事を引き継いでくれる工務店があるかどうかでしょう。保障の事を考えれば、出来るだけやりたくないだろうと思いますからね。 |
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No.66 |
じゃあ、やっぱりできないということですね。
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No.67 |
>>石頭の木っ端役人さん
61&64さんのお尋ねは「着工」ではなくて「着手」だよ。 この人は、つい実印を押してしまった為に、契約金を返してもらえなくなって、数ヶ月前からこの板にへばりついている人だよ。 なんの努力もなく、他人の知恵だけで問題を解決しようとしているクズだよ。 親切面するのは結構だけど、的外れだよ。 |
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No.68 |
割込すみません。只今杜撰工事で契約解消、出来高払いで清算調整中です。なかなか後の引継先工務店が見つからないと言われていますが、第三者機関に瑕疵や欠陥を見つけてもらい、適正な処理をして証明書を発行して貰っても見つかりにくいものでしょうか?因みに私は地盤調査、地盤改良はして貰ってます。基礎もコンクリートの強度は伝票を確認して強度27でスランプ18でした。鉄筋のかぶり厚は配管廻りがほぼゼロでした。検査したのがコンクリート流す数時間前で修正不可でした。ですから地盤沈下や基礎には重大な欠陥は無いかと思われます。私は耐力面材が割れていたり、釘がめり込み5ミリ以上が全体の1/3で、サッシは曲がり壊れた物をハメて、シーリングも隙間だらけ、防水シートも配管廻りは穴だらけで防水未処理でした。これでJIO検査通し、通りました。全て直させ、交換させました。これで建物検査を第三者機関にさせて『大丈夫』と結果がでても見つかりにくいのでしょうか?そのような場合、建物は完成させられないのですか?アドバイスお願いします。
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No.69 |
>>68
藁をも掴むお気持ちでしょう。 心中お察しします。 数年来、企業倒産等により未成物件が急増しています。 アーバ○○ステートだけで、500棟余り発生したと聞きます。 品確法・瑕疵担保保険等一見消費者保護を目的とした様に見せかけた、大手優遇の措置の為、真の被害者を救う事が困難になってしまいました。 ネット上には被害者救済を謳ったサルベージ業者(業界内では「ドブさらい」と言われています)が、多数見られますが、法外な調査料や仲介料による二次被害も耳にします。 どうぞネットや口コミを利用することは、おやめ下さい。 身近な所に本当の救済者がいると思・・・信じます。 建築が大好きで、中卒以来30年もこの業界に居りますが直接お救いすることも知恵をお貸しするすることも叶いません。 藁にもなれないことを、お詫びします。 |
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No.70 |
矛盾してすいません。
アーバンだか富士ハウスだかの被害者で、立ち直って完工にこぎ着けた方のブログを見かけました。 探して見てください。 |
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No.71 |
>>67さん
木っ端役人というのは、私のことでよろしいですね。 私は>>61さんの疑問にはお答えしましたが、>>64さんにはまだお答えしていません。 また、「着工」という言葉も使っておりません。何かを勘違いされたのかと思います。 >>64 建物の完成前に重大な瑕疵が発見されたのであれば、債務不履行として契約解除をすることが可能です(この場合は民法540条以下が根拠です)。 ただしここでいう「瑕疵」は、それこそ修補不可能なレベルのものや、予定日までに建物が完成しないことが明白であるレベルのものをさしますので、相当の資料を揃えないと認定されることは難しいかと思います。 建物の完成後であれば、また根拠法令が変わってきます。 |
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No.72 |
重大な瑕疵の具体的な例をあげて下さいませんか?
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No.73 |
調停委員は、中立性を保つために、住宅会社の顧問は止めていただきたいと思います。
調停の確認書に20年保証が謳ってあったので、倒産した場合の措置を聞いたら、調停委員に「そこまで考える必要はない旨」言われた。 その後、その会社は倒産し、飛んだ空手形になった。 調停委員は、お気楽な仕事だと思う。 |
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No.74 |
長い年月建築会社を経営して、初めて調停と言う場に呼び出されました!
申請者からの本日の争点では、契約書、見積書、資金計画書、図面、仕様書、建築請負契約約款、打合せ確認書関係、建物引渡し時の建物引受書に至るまでの書類に、不備や不正など無かったのですが、弁護士の委員は何と言ったかと言うと『契約書に署名押印していても、それで正しいと認められない。実態が重要や』とー。私達は、正直唖然としました! 建築において、一番大事な契約書、唯一最大の証拠を否定と言うか、軽視されるとは思いもよらなかったので! 申請者からの手紙に、手紙で回答していたのですが、その証拠に目を通していないのか、申請者の『修補希望カ所』を『修補します。修補希望日時を連絡下さい。』と書いているのに、調停が始まるといきなり『何でさっさとなおさないのか!』と、きつい口調で言われました。 明らかに申請者寄りの態度に感じました 。 ただ、最後には調停委員は『おたくの主張の説明は申請者にしましたが、納得してもらわないといけいので、妥協して折り合いをつけてもらわないと仕方ない。』と言うような事を言われていました。 建築主が建築会社を訴えるのが、始まりの多くのパターンになるのは、仕方ないと思います。 しかし現状は、建築会社ばかりに非があるのでしょうか!? お客様に誠心誠意尽くしても、学校関係で話題となっているモンスターペアレントのような方をお客様にしてしまった場合、理不尽な事は起こりうると考えています。 そんな場合は、調停で妥協するよりも、調停を途中であっても拒否して、申請者の出方を見る方が良いと思います。申請者が裁判にかけてくれたら、有り難いと思うことです! 裁判では、確固たる証拠は重視されるはずだから(*^^*) |
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No.75 |
調停と言うシステムは理不尽で、無責任です。
相手が証拠がなくても、たとえ戯言であっても、申立書を見る限り明らかに申請者に勝ち目がないと分かる場合でも、受付をします! そして、強制で相手を呼び出します! 被申請者に非がない場合でも、大切な時間を取られ、交通費がかかり、仕事ができない、精神的にも苦痛であり、様様な損害を被ります! 災難だと思えーと言うことでしょうかヾ(゜0゜*)ノ? |
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No.76 |
>>74
納得いかないのなら、調停を拒否すればいいじゃないですか? |
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No.77 |
>>74
74さんが思いあまって投稿したという事は良く伝わりました。しかし、申請者の主張も聞かなければ、どちらに問題があるのかは判断できないとも思いました。(74さん、申請者が何を主張しているのかもっと詳しく書いて下さい!) 74さんは、もちろん真面目に良くやっているのでしょう。しかし、今の消費者の要求レベルは高いですよ。 もし74さんが、ミスがあっても後できちんと補修すれば問題無いだろうと思っているようではダメですね。1軒1軒が異なるし現場施工だし、多種多様な業種が係わる上にいつも同じ人が作業するとは限らない。このような条件で1発で完璧な物にするのは現実的に不可能だと思います。ですが、お客様には完璧にしてから引渡すようにして下さい。 そうでないと補修をしたとしても、値引きまたは何かサービスしてくれ。最悪、キズものは返品したいとなりますよ。でもそれって、大金を出す施主として当然だと思いませんか? それから、契約書が全てのように書かれていますが、消費者との契約には色々と規制があります。契約書に書かれていても、消費者保護法などで無効となるものもありますからね。 |
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No.78 |
珍しいですね。
通常は業者寄りです。 モンスタ-であれば別ですが、通常、消費者に非はありませんし、説明義務は業者にあります。 いずれにしても具体的に書いていただかないと空中戦にしかなりません。 |
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No.80 |
時間が掛かり、書類も裁判並で、複数棟に被害があれば業者は弁護士を立てるので、こちらも弁護士にを立てざるを得なくなることがある。
経費も1万円では済まない。 その上、業者寄りである。 それでいて、調停結果に拘束力が無い。 裁判の方が早く片付く。 いざ裁判となると、業者は、非があれば、すぐに和解に応じる。 |
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No.81 |
団地のような場合は、集団で交渉するのが良い方法だと思う。
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No.82 |
あげておく
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No.83 |
調停委員をどう味方につけるかで結果が変わる。
ゴマすり上手な住宅会社管理職が出てくる。 それは、それは、見事です。 |
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No.84 |
ごさんこうまでに
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No.85 |
>83
業者だって必死です。大手ならば当然、紛争機関での調停対策を練っている事でしょう。 |
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No.86 |
必死になるべきは住宅づくり、こんなところで必死になってもねえ。
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No.87 |
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No.88 |
過去スレを読むと、住宅会社の顧問弁護士が調停委員となっているようだが、最近はどうですか?
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No.89 |
出番だよ。
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No.90 |
ジャッジが業界の顧問弁護士?
なんか変。 |
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No.91 |
うちは以前、パナホームと欠陥住宅で裁判していたが、その時、欠陥住宅の紛争などについて調べていたら、紛争処理機関の和解斡旋人名簿にパナホーム側の弁護士が名を連ねていた。
住宅会社に雇われている弁護士が和解斡旋人では、まともな和解などありえないと思うし、こういう人物を和解斡旋人としている紛争処理機関のあり方にも、大きな問題があると思う。 しかもこの弁護士は、裁判において、証拠を改竄捏造する卑劣で凶悪な犯罪を平然と行っていた。こんな犯罪者が、公正であるべき紛争処理機関の和解斡旋人だなんて、世も末です。 |
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No.92 |
Eですか、この紛争処理機関は、互いの主張を聞くだけで、現場を見ずにジャッジする形式的なものです。
住宅業者寄りの解決となるといわれています。 |
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No.93 |
紛争処理の名を借りた懐柔にだまされるなよ。
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No.94 |
紛争処理機関の職員の投稿があっていいね。このスレ
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No.95 |
犯罪として取り扱う事が近道だと思う。抑止効果がケタ違いに大きくなる。
詐欺罪等としての運用の強化や新たな罪規定の創設を行うといい。 実際、金目当ての行動だし、悪徳弁護士や公的機関の不中立も金絡みなので 犯罪として扱うのがきわめて適切。 |
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No.96 |
建設土木工事は従事者が多いし、業界は政治にも強いから、過度な締め付けはしないと思う。
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No.97 |
調停委員の弁護士は業者弁護士の不法行為を自己責任と言って放置した。
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No.98 |
>>97
業者弁護士の不法行為ってどんな行為ですか? |
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No.99 |
>>27 匿名さん どこの何という本でしょうか?
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No.100 |
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