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困ったナ [更新日時] 2024-02-19 00:24:27
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紛争処理方法に建築工事紛争審査会や住宅紛争審議会による調停がありますが、
公的機関の発行する本に「構成メンバ−に建設業関係者が多く含まれているので、取り壊しや立て替えを求める深刻な紛争については、消費者側に取って満足できる解決は期待できないようである」と書かれています。
実態についてご意見をお聞かせ下さいますようお願いします。

[スレ作成日時]2006-01-14 19:30:00

 
注文住宅のオンライン相談

紛争処理機関の実態について

62: 匿名さん 
[2012-01-09 00:03:36]
>>61
『建築審査会』をググルことも出来ない。
もしくは、
ググっても理解できない。
そんなあなたに有用な助言できる者など存在しない。

せめて単語の意味だけでも調べてから質問したらいかがですか?
そこがどのような場所なのか・・・
どの様な手続きが必要なのか・・・

色々悩む前に豆腐の角に頭をぶつけてみたら答えが見つかるかも・・・
63: 19 
[2012-01-09 15:25:25]
レスが遅れてすみませんでした。

>>50
まず基本的には、例え20%の違約金条項でも法律上は原則有効になります。
ただし、審理においては、その契約の締結過程で説明責任を果たしていたかどうか、詐罔的な交渉がなされていなかったのか事実関係を明らかにしていきます。
その結果、業者と結んだ契約が無効又は取消すことができるものと判断されたものも多くあります。
仮に契約上何ら問題がなかったとしても、和解を進めるにあたっては、実際業者側でかかった準備費用や設計委託料、材料費などを評価した上で、実費清算をして解決させることも多いです。
これはやはり事案によるとしか言いようがなく、一般的な判断というのはありません。

>>61
もし当事者が契約解除を望んでおり、それが適切と評価できるものであれば、委員からも何かしら提案・助言があるかと思います。解除したいという希望を委員に伝えてみるべきと思います。
しかしそれも審理が始まってはじめて対応できるものですから、即座に対処したい案件には適していないと思います。
請負契約の目的物である建築物が設計途中であっても、基本的に解除は可能です。ただしその損害の填補をどうするかについては、事案によります。解除の方法としては、書面での意思表示が基本です。

>>62
建築審査会は、建設工事紛争審査会とは全く別の組織であり、行政処分に対する不服申立て等について審理を行う機関です。
請負契約に関する紛争は取り扱うことができません。
64: 匿名さん 
[2012-01-15 15:47:30]
第635条
仕事の目的物に瑕疵あり、そのために契約をした目的を達することができないときは、注文者は契約の解除することが出来る。ただし、建物その他土地の工作物に付いてはこの限りではない。

瑕疵や不完全で満足できる建物が出来ない場合でも、民法635条よると、このような理由だけでは契約解除が出来ない?

着手していても本当に解除できるのですか?


65: 匿名さん 
[2012-01-16 01:01:16]
>>64
判例を調べると着手していても解除はできるようです。但し、その後の工事で使えるようなところは支払いをしなければならないみたいですが。
工事の途中で解約した場合の問題は、他社が手掛けた工事を引き継いでくれる工務店があるかどうかでしょう。保障の事を考えれば、出来るだけやりたくないだろうと思いますからね。
66: 匿名さん 
[2012-01-19 21:51:27]
じゃあ、やっぱりできないということですね。
67: 61 
[2012-01-20 20:07:26]
>>石頭の木っ端役人さん
61&64さんのお尋ねは「着工」ではなくて「着手」だよ。
この人は、つい実印を押してしまった為に、契約金を返してもらえなくなって、数ヶ月前からこの板にへばりついている人だよ。
なんの努力もなく、他人の知恵だけで問題を解決しようとしているクズだよ。
親切面するのは結構だけど、的外れだよ。
68: 匿名 
[2012-01-21 16:41:53]
割込すみません。只今杜撰工事で契約解消、出来高払いで清算調整中です。なかなか後の引継先工務店が見つからないと言われていますが、第三者機関に瑕疵や欠陥を見つけてもらい、適正な処理をして証明書を発行して貰っても見つかりにくいものでしょうか?因みに私は地盤調査、地盤改良はして貰ってます。基礎もコンクリートの強度は伝票を確認して強度27でスランプ18でした。鉄筋のかぶり厚は配管廻りがほぼゼロでした。検査したのがコンクリート流す数時間前で修正不可でした。ですから地盤沈下や基礎には重大な欠陥は無いかと思われます。私は耐力面材が割れていたり、釘がめり込み5ミリ以上が全体の1/3で、サッシは曲がり壊れた物をハメて、シーリングも隙間だらけ、防水シートも配管廻りは穴だらけで防水未処理でした。これでJIO検査通し、通りました。全て直させ、交換させました。これで建物検査を第三者機関にさせて『大丈夫』と結果がでても見つかりにくいのでしょうか?そのような場合、建物は完成させられないのですか?アドバイスお願いします。
69: 匿名 
[2012-01-21 22:13:10]
>>68
藁をも掴むお気持ちでしょう。
心中お察しします。
数年来、企業倒産等により未成物件が急増しています。
アーバ○○ステートだけで、500棟余り発生したと聞きます。
品確法・瑕疵担保保険等一見消費者保護を目的とした様に見せかけた、大手優遇の措置の為、真の被害者を救う事が困難になってしまいました。
ネット上には被害者救済を謳ったサルベージ業者(業界内では「ドブさらい」と言われています)が、多数見られますが、法外な調査料や仲介料による二次被害も耳にします。
どうぞネットや口コミを利用することは、おやめ下さい。
身近な所に本当の救済者がいると思・・・信じます。

建築が大好きで、中卒以来30年もこの業界に居りますが直接お救いすることも知恵をお貸しするすることも叶いません。
藁にもなれないことを、お詫びします。
70: 69 
[2012-01-21 22:25:20]
矛盾してすいません。
アーバンだか富士ハウスだかの被害者で、立ち直って完工にこぎ着けた方のブログを見かけました。
探して見てください。
71: 19 
[2012-01-29 22:25:10]
>>67さん
木っ端役人というのは、私のことでよろしいですね。
私は>>61さんの疑問にはお答えしましたが、>>64さんにはまだお答えしていません。
また、「着工」という言葉も使っておりません。何かを勘違いされたのかと思います。

>>64
建物の完成前に重大な瑕疵が発見されたのであれば、債務不履行として契約解除をすることが可能です(この場合は民法540条以下が根拠です)。
ただしここでいう「瑕疵」は、それこそ修補不可能なレベルのものや、予定日までに建物が完成しないことが明白であるレベルのものをさしますので、相当の資料を揃えないと認定されることは難しいかと思います。
建物の完成後であれば、また根拠法令が変わってきます。
72: 匿名さん 
[2012-02-21 07:51:51]
重大な瑕疵の具体的な例をあげて下さいませんか?
73: 匿名さん 
[2012-07-15 10:46:55]
調停委員は、中立性を保つために、住宅会社の顧問は止めていただきたいと思います。
調停の確認書に20年保証が謳ってあったので、倒産した場合の措置を聞いたら、調停委員に「そこまで考える必要はない旨」言われた。
その後、その会社は倒産し、飛んだ空手形になった。
調停委員は、お気楽な仕事だと思う。

74: 匿名さん 
[2012-09-12 22:43:10]
長い年月建築会社を経営して、初めて調停と言う場に呼び出されました!
申請者からの本日の争点では、契約書、見積書、資金計画書、図面、仕様書、建築請負契約約款、打合せ確認書関係、建物引渡し時の建物引受書に至るまでの書類に、不備や不正など無かったのですが、弁護士の委員は何と言ったかと言うと『契約書に署名押印していても、それで正しいと認められない。実態が重要や』とー。私達は、正直唖然としました!
建築において、一番大事な契約書、唯一最大の証拠を否定と言うか、軽視されるとは思いもよらなかったので!
申請者からの手紙に、手紙で回答していたのですが、その証拠に目を通していないのか、申請者の『修補希望カ所』を『修補します。修補希望日時を連絡下さい。』と書いているのに、調停が始まるといきなり『何でさっさとなおさないのか!』と、きつい口調で言われました。
明らかに申請者寄りの態度に感じました

ただ、最後には調停委員は『おたくの主張の説明は申請者にしましたが、納得してもらわないといけいので、妥協して折り合いをつけてもらわないと仕方ない。』と言うような事を言われていました。
建築主が建築会社を訴えるのが、始まりの多くのパターンになるのは、仕方ないと思います。
しかし現状は、建築会社ばかりに非があるのでしょうか!?
お客様に誠心誠意尽くしても、学校関係で話題となっているモンスターペアレントのような方をお客様にしてしまった場合、理不尽な事は起こりうると考えています。
そんな場合は、調停で妥協するよりも、調停を途中であっても拒否して、申請者の出方を見る方が良いと思います。申請者が裁判にかけてくれたら、有り難いと思うことです!
裁判では、確固たる証拠は重視されるはずだから(*^^*)
75: 匿名さん 
[2012-09-12 22:54:37]
調停と言うシステムは理不尽で、無責任です。
相手が証拠がなくても、たとえ戯言であっても、申立書を見る限り明らかに申請者に勝ち目がないと分かる場合でも、受付をします!
そして、強制で相手を呼び出します!
被申請者に非がない場合でも、大切な時間を取られ、交通費がかかり、仕事ができない、精神的にも苦痛であり、様様な損害を被ります!
災難だと思えーと言うことでしょうかヾ(゜0゜*)ノ?
76: 匿名さん 
[2012-09-13 00:32:38]
>>74
納得いかないのなら、調停を拒否すればいいじゃないですか?
77: 匿名さん 
[2012-09-13 02:03:59]
>>74
74さんが思いあまって投稿したという事は良く伝わりました。しかし、申請者の主張も聞かなければ、どちらに問題があるのかは判断できないとも思いました。(74さん、申請者が何を主張しているのかもっと詳しく書いて下さい!)

74さんは、もちろん真面目に良くやっているのでしょう。しかし、今の消費者の要求レベルは高いですよ。
もし74さんが、ミスがあっても後できちんと補修すれば問題無いだろうと思っているようではダメですね。1軒1軒が異なるし現場施工だし、多種多様な業種が係わる上にいつも同じ人が作業するとは限らない。このような条件で1発で完璧な物にするのは現実的に不可能だと思います。ですが、お客様には完璧にしてから引渡すようにして下さい。
そうでないと補修をしたとしても、値引きまたは何かサービスしてくれ。最悪、キズものは返品したいとなりますよ。でもそれって、大金を出す施主として当然だと思いませんか?

それから、契約書が全てのように書かれていますが、消費者との契約には色々と規制があります。契約書に書かれていても、消費者保護法などで無効となるものもありますからね。
78: 匿名さん 
[2012-09-15 17:26:30]
珍しいですね。
通常は業者寄りです。
モンスタ-であれば別ですが、通常、消費者に非はありませんし、説明義務は業者にあります。
いずれにしても具体的に書いていただかないと空中戦にしかなりません。
80: string 
[2013-01-25 22:07:31]
時間が掛かり、書類も裁判並で、複数棟に被害があれば業者は弁護士を立てるので、こちらも弁護士にを立てざるを得なくなることがある。
経費も1万円では済まない。
その上、業者寄りである。
それでいて、調停結果に拘束力が無い。

裁判の方が早く片付く。
いざ裁判となると、業者は、非があれば、すぐに和解に応じる。
81: 匿名さん 
[2013-01-27 13:06:13]
団地のような場合は、集団で交渉するのが良い方法だと思う。
82: 匿名さん 
[2013-04-27 19:52:55]
あげておく

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