紛争処理方法に建築工事紛争審査会や住宅紛争審議会による調停がありますが、
公的機関の発行する本に「構成メンバ−に建設業関係者が多く含まれているので、取り壊しや立て替えを求める深刻な紛争については、消費者側に取って満足できる解決は期待できないようである」と書かれています。
実態についてご意見をお聞かせ下さいますようお願いします。
[スレ作成日時]2006-01-14 19:30:00
紛争処理機関の実態について
22:
匿名さん
[2011-12-17 12:54:01]
紛争処理機関に期待するのは、”消費者側の味方になってくれること”です。そしてその結果として、業界が健全になり建築における紛争が減っていくこと。建築紛争に特化してるとはいえ、わざわざ税金で運営される機関を作るわけだから、そうでなければ裁判所でいいんじゃないかってことになります。
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23:
匿名さん
[2011-12-18 12:51:16]
素人の施主に「これが常識です」と教えると
その施主の意図に反するものだと「業界の味方だ」と指差される。 モンスターな施主の味方にはなれません。 |
24:
匿名
[2011-12-18 13:40:50]
行政の審査会の最大の欠点は、>>19さんが書かれているように、現実面での解決、金額の調停と取り立てが確実にできないことです。その点でほとんど役に立たないというのが実感です。
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25:
匿名
[2011-12-18 23:00:33]
そもそも、国の住宅業界に対する規制とか罰則が他の業界に比べて緩すぎるのが問題だと思う。
例えば、外食産業では食中毒を出せば営業停止になり、改善計画書などの提出を求められ、会社の対応が悪ければ、更に重い処分が下る。 金融機関などもリスク金融商品に対しての説明不足などのクレームなどが多ければ、業務改善命令、営業停止、該当商品の取り扱いの停止などの厳しい処分が下る。 それに対して、住宅業界はクレームが多くても、欠陥住宅を作っても、のうのうと営業ができる現実がある。 せめて、宅建業のレベルまで規制や罰則を厳しくすべきだよ。 |
26:
19
[2011-12-18 23:38:47]
たしかに、>>20さんのおっしゃるように、東京地裁の民事22部のように、建築専門部をもつ裁判所はあります。
極めて金額の大きい案件や、勝訴できる見込みが大きい場合は利用されることをおすすめします。 ただし、建築訴訟は往々にして技術的評価の難しい論点(雨漏りとか)を含むため、時間がかかりすぎるきらいがあります。 ちなみに、私のいた建設工事紛争審査会では、委員自ら立入検査をして、資料をスタッフが作成していましたが、当事者にやはり一定の資料の作成責任があることも確かです。 >>22さん>>25さんは、行政型ADRの目的をちょっと履き違えてらっしゃいます。 建設工事紛争審査会などの行政型ADRは、指導監督部署から独立した存在となっており、あくまで私人間の紛争解決を目的としています。 これはなぜかというと、調停・仲裁機関が業者・消費者のどちらかに傾いたとしたら、結局不利な方が審理に協力してくれなくなり、準司法機関として機能しなくなるからです。 消費者の保護や法令順守というのは、他の監督部署のお仕事です。 私がお勧めするのは、請負契約を締結される際に、きちんと仲裁合意書を作成しておくことです。 これがあれば、紛争審査会での仲裁手続にかけることができ、一審制なので短期に決着をつけることができます。 もちろん、判決とほぼ同様の拘束力のあるものになりますので、非常に効果的です。 |
27:
匿名さん
[2011-12-24 08:55:32]
ビジネス法務検定の教科書にも、業者寄りと書かれている。
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28:
匿名
[2011-12-24 11:01:39]
紛争処理機関に仲裁を依頼した人のブログとかを見ると、明らかに業者寄りに思えるよ。
施主がかわいそう。 |
29:
匿名
[2011-12-24 12:08:34]
審査会の一番の問題点は、仲裁内容が建て主の希望とかけ離れていることだと思います。
例えば、新築直後の瑕疵の場合、建て主は「新築同様に改修」すること要求し、施工者は「補修」しようとします。この時に審査会は「補修」で仲裁しようとすることが多いのです。 また、建築主が負担してきた多大の時間(数百時間がざら)と諸費用を補填する慰謝料に相当する費用の負担は仲裁内容に盛り込まれないようです。 それ故に業者よりとの感想を持たれるのだと思います。 |
30:
匿名さん
[2011-12-24 13:16:34]
建築業界で飯を食っている弁護士が委員。
今後とも仕事もらいたいよね。 消費者は一見、業界は固定客。 取るのはどっち? |
31:
19
[2011-12-25 21:45:02]
仲裁においては、法的根拠がなければ請求内容は当然認められません。
これは消費者でも業者でも同じで、互いに平等に立証責任を負うことになります。 そのため残念ながら、仲裁で主張が認められなかった側が、「業者寄りだ」又は「業者いじめだ」等と喧伝することが度々あります。 私の知る限りでは、消費者の主張もきちんとした根拠があれば当然認められていました。 ちなみに、慰謝料や相当の諸費用についても、認められた例は多々あります。 「新築同様の改修」と「補修」についても、ケースによるとしかいいようがなく、 審査会が瑕疵修補のレベルを「補修」程度のものでよしとしている慣例はありません。 また、審査会の委員が「建築業界で飯を食っている」から不公正な判断をするということは短絡的です。 たいていの弁護士さんの場合、建設業者の顧問と消費者の代理人の両方をしていることが多いですが、 だからといって建設業者から総スカンになるということはありません。 それほど建築関係に強い弁護士というのは希少なのです。 また、それほど建築業界は共通の利益関係だけで動いているわけではありません。 |
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32:
匿名さん
[2011-12-25 22:21:31]
私の知る限りとは、どういうことでしょうか?
紛争処理は、公開になっていないと思います。 短絡的かもしれませんが、少なくとも住宅会社の顧問弁護士は委員から除外すべきと思います。 |
33:
匿名さん
[2011-12-25 22:51:46]
>>31
>仲裁においては、法的根拠がなければ請求内容は当然認められません。 >これは消費者でも業者でも同じで、互いに平等に立証責任を負うことになります。 百戦錬磨の業者と初めてこのようなトラブルに会う施主の双方が、「平等」に立証責任を負うことが本当にフィフテーフィフィテーなの?施主に少しはハンデをくれなくっちゃ、施主が不利なのは明白ですよ! |
34:
19
[2011-12-25 22:57:03]
失礼しました。名前欄にもありますが、私は>>19のとおり審査会の職員をしていた者です。
あっせん、調停、仲裁いずれの審理にも立ち合った経験があります。 住宅会社の顧問弁護士を除外するとなると、消費者運動に従事している弁護士や、 建築士事務所の顧問弁護士などもほぼ同視できることになりそうです。 もし彼らもずべて除外するとなると、建築に強いの弁護士を委員にできなくなります。 また、仲裁を始める際には、気にいらない委員を指名から排除することが法律上認められているわけですから、一方当事者の不利になることは考え難いです。 |
35:
19
[2011-12-25 23:03:06]
>>33
業者がなべて百戦錬磨かどうかは別として… 仲裁委員会の立場としては、双方ともに主張立証責任を負うけれども、足りない部分の手助けはするというものです。 たとえば、不慣れな施主さん側が適切な証拠を選べないような場合は、「○○部分の写真」「○日作成の設計図」を提出するよう委員から助言があります。 また、当事者の主張で不完全な部分があれば委員がそれを補充して審理を進めます。 裁判所における平等は機会の平等にすぎませんが、審査会では実質的平等に重きを置いています。 |
36:
匿名さん
[2011-12-26 00:32:28]
建築士事務所の顧問弁護士は、施工部門まであるような住宅会社のような組織でなければいないだろうし、消費者運動の弁護士は外す理由はわかりません。
通常、消費者は弱者で、専門性はありません。 知識のある業者が知識のない購入者にしたい放題して、仲裁は対等に扱う。 せめて、委員が住宅を自分の目で見て判断する必要があると思います。 書類上、業者は幾らでも屁理屈を平気でこねます。 例の事件のように住宅業界は浄化する必要のある醜悪な業界です。 業者を指導する姿勢が無ければ、浄化はできません。 |
37:
19
[2011-12-27 20:38:42]
最近では、工事監理不行き届きや設計ミスで建築士事務所が訴えられるケースが数多くありますので、顧問弁護士を付けている事務所は少なくありません。
仲裁や調停という場では、委員が一方当事者にバイアスのかかった立場をとることは許されません。 業者の指導はあくまで行政の監督部署に任せるべきであり、審査会はあくまで目の前の事件の解決に尽力するべきです。 仮に審査会が消費者保護の立場を明らかにしたとして、業者が調停に応じたり、仲裁合意をしたりするでしょうか?制度として成り立たなくなってしまいます。 たしかに、業者が自分のミスを隠ぺいしたり、ねつ造した証拠を出すことは多々ありますが、委員たいていそれを見抜きますし、しかるべき注意もしているはずです。 ちなみに、立入調査といった形で、委員が現場を見て判断材料にすることも行われています。 |
38:
匿名さん
[2011-12-28 01:47:12]
業者の顧問弁護士では消費者からすれば、中立には見えません。
隠ぺいを見抜いても、反証が無ければどうにもなりません 立ち入り調査は、時間を要すので、報酬が少ない紛争処理において、立ち会う弁護士は少ないと思います。 立ち入り調査を行っている事件は、何%ありますか? しかも、強制力が無いから、調停が不利益であればスポイルできる。 ということで、業者組み易しとなっていませんか? |
39:
匿名さん
[2011-12-28 07:46:47]
例えば、A社の元取締役が興した会社の紛争をA社の顧問弁護士が調停するとしたら、とても信用でません。
旧知の仲で、おそらく一緒に酒も飲んだことがあるだろう。 裁判所と検察での人事交流で一線が画されていないことから、司法と行政である裁判所と検察は一体のものとなり、立件すれば何とかなるとの甘い考えから、ねつ造事件が起きたことをお忘れか? |
40:
匿名さん
[2011-12-28 09:51:07]
19さんのおっしゃることは十分理解できます。
しかし、現状では安心して家を買う事が出来ません。初めて家を買おうとして、こんなに酷い業界だったのかと唖然としました! 家は財産であり、その取得には大きなお金が動きます。消費者が安心して家を買えるようになるには、建設業に対して金融業と同じかそれ以上に厳しい指導とペナルティーを与える仕組みが必要だと思います。 立法は政治家の仕事ですから19さんにはどうしようもないでしょうけれど、今の紛争処理機関には、トラブルになった多くの人が満足できないと思います。 |
41:
匿名
[2011-12-28 11:45:53]
委員会のメンバー構成や調停内容については異論が多々あると思います。
しかし、現実にトラブルが起きた時の対処方法としては、まず最初に調停委員会に持ち込むのが賢明でしょう。 その時点では、経費を出来るだけ掛けないために、専門家に調査を依頼したり弁護士に相談することなく、建て主本人のみが動かれる方がよいと思います。 調停の進め方等で、納得できないことが出てくれば、専門家の鑑定と弁護士に依頼へと進めばよいと思います。 いずれにせよ、膨大な時間が掛かることだけは覚悟して下さい。 |