紛争処理方法に建築工事紛争審査会や住宅紛争審議会による調停がありますが、
公的機関の発行する本に「構成メンバ−に建設業関係者が多く含まれているので、取り壊しや立て替えを求める深刻な紛争については、消費者側に取って満足できる解決は期待できないようである」と書かれています。
実態についてご意見をお聞かせ下さいますようお願いします。
[スレ作成日時]2006-01-14 19:30:00
紛争処理機関の実態について
2:
匿名さん
[2006-11-14 13:02:00]
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3:
相模原のK
[2007-12-28 21:01:00]
このスレッド、1年以上も書き込みがありませんね。
実は請負契約で工務店とトラブルになっており、当事者同士では解決は困難と感じているので、建築工事紛争審査会を頼ろうと考えています。実際に建築工事紛争審査会をご利用になられた方の感想をお聞かせください。満足の行く結果は得られましたか? |
4:
匿名さん
[2007-12-29 19:22:00]
業者は専門家なので、先ずは法律事務所に相談するのが正解です。
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5:
相模原のK
[2007-12-31 20:39:00]
No.04の匿名さん。近くにある法律事務所の法律相談を受けましたが、建築紛争専門という訳ではないのであまり頼りにならないという印象を持ちました。建築工事紛争審査会は建築紛争の専門家だと思うのですが、ここに書かれているように業界関係者で構成されているのであまり消費者の立場にたった調停は期待できないですか?
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6:
匿名さん
[2008-01-01 02:36:00]
明らかに建築業界寄りとは思いませんが、業者がこの調停を利用することは事実です。
素人とは、情報量に差があることで、個人で対応する消費者を組易しと見ているのかもしれません。 それでも裁判以外の調停ですから、様子を見てから裁判に切り替える選択肢もありますが、一度始めるとなかなか踏ん切りがつかなるのではないでしょうか。 この調停は、本来どうあるべきかという観点からではなく、委員の判断によるものでもありません。あくまで委員は第三者の立場で調停をします。 調停委員が現場調査をして判断することはないので、どれだけ根拠立てて自己の意見を主張できるか、相手側の意見を否定できるか、納得するまで書類の物量合戦となり、業者の常識が押しつけやすくなると思われます。 ここらが業者にとって利用価値があるところなのでしょう。 最初に納める額が安価なことがメリットとされていますが、結局調査経費が多く掛かってしまいます。 弁護士を代理人として調停を行えば、費用は訴訟と変わらなくなります。 代理人を立てずに調停を行うには、莫大なエネルギ−と時間が必要です。 訴訟の場合、判断は裁判官がするので、建築業界の常識がそのまま通るとは限りません。 訴訟になると業者が折れて調停を申し出ることもあるようです。 最近は、事件がパタ−ン化され、判決までの時間がかなり早くなっていると聞きます。 裁判所に納める額は、被害額の8%程度。それ以外に弁護士費用と調査費用が掛かります。この額が費用の約90%を占めます。 判決次第で、その費用は返ってくることもあります。 費用は協議で決めますので、詳しくは弁護士に相談して下さい。 それと専門性の高い分野なので、細かい省令・通達まで把握している建築専門の弁護士を見つけるか、多くの弁護士を抱える総合法律事務所にお願いするのが良いでしょう。 適切かどうか分かりませんが知っているのはこんなところです。 最後に、相模原のkさんにとって今年が良い年になりますよう祈念申し上げます。 |
7:
相模原のK
[2008-01-13 23:01:00]
東京都庁の建設工事紛争審査会に行ってきました。都市整備局の一角に窓口があり、思っていたよりも小さな組織のようでした。
応対していただいた方の説明では、建設工事紛争審査会の法的権限は小さいそうで、相手側がここでの紛争解決に合意しない場合には仲裁自体が始められなかったり、相当期間をおいてもお互いが仲裁の内容に納得しないような場合は仲裁の中止もありえるという事でした。そのようになった場合は改めて裁判所で争ってもらう事になるという事で、特に私の場合は着工前の契約解除問題ということもあり、建築の専門知識というよりも契約に関する法務知識が必要なので、建設工事紛争審査会でも受け付けるが裁判所の方が適当かもしれないという事でした。今度は簡易裁判所に説明を聞きに行き、どちらにするかを決めようと思います。 |
8:
匿名さん
[2010-07-17 18:23:28]
この調停は仲裁するのでもないし、法的効力もないから、弁護士を使ってお金と時間をかけるのならば、裁判の方が良いと思う。
業界が簡素に処理出来ることが目的となっているように思う。 |
9:
匿名さん
[2010-09-21 17:36:45]
業者寄りの土俵と感じました。
お勧めしません。 欠陥住宅の相談会で、専門の弁護士に相談する方が100倍益しだ。 |
10:
経験者
[2010-09-25 13:05:57]
役にたつかもしれないので長くなりますが私の体験を書かせていただいてもよろしいでしょうか?奇遇なことに私も相模原近辺在住(相模原市ではないです)の者です。私の場合はある工務店との間で裁判一歩手前までいきました。我が家に起きた瑕疵問題を解決しようと市、県の住宅関連機関に徹底的に電話しましたが、公僕という言葉を忘れた役人たちに他人ごとでかなり的外れな回答をいただき、電話でたらい回しにされました。ただし消費者センターはかなり役にたちましたが。住宅紛争審査会の存在は知ってましたがこのたらい回しのあとだったので正直信頼して利用する気にはなりませんでした。安いということは何か理由あるんですよね。ヤッパリ住宅問題は基本民事なんだと確信しました。自分で戦うしかないんだと!いずれ裁判になるにしろ資料は必要になると覚悟を決め、第三者コンサルタントを敢えて利用しました。金銭的には住宅紛争審査会に依頼するより高くつきました(5万)。ただ相手の工務店をグゥの音も出ないくらい論破することができました。(実際は資料づくりが大変でした)。床下、屋根裏に潜りこみ実測し、図面と実物を徹底検証し、しらみつぶしにみつけられる瑕疵(軽度30か所程度)をすべて見つけあげ、メジャーをあて写真を撮りコンサルタントにも第三者見解書をつくってもらい、そうして我が家の診断書ファイルが2冊程出来上がりました。工務店と話す時もファイルをみながら(結構効果的)終止冷静に話し、既に自分の中でている唯一徹底補修と具体的方法へと誘導していきました。(話し合いは月二回ほど我が家で行い半年間かかりましたが。)それでも工務店がいうことをきかなかったら私は裁判を迷わずしていたと思います。そういった私の決意も相手にさとらせるように話し合いました。相手工務店にとっては多少の補修なんか他の現場から大工さんを使いまわす(可哀相)だけで痛くも痒くもないんですから。きっと怖いのは社会に悪評が広まり家が売れなくなることぐらいでしょうね。そういった社会的制裁処置を紛争処理機関ではできないわけだしそんな弱腰で望むような結果は得られる被害者がいるんでしょうか?それが現実なんです。忘れてしまいがちだけど大切なことは自分が舵をとり問題を解決する姿勢なんですよね。
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11:
匿名さん
[2010-12-30 01:03:32]
紛争処理機関で、現場の事実確認をした上で調停する制度としなければ、消費者の負担は軽減されないと思う。
この制度は、業者のための調停機関と感じた。 |
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12:
匿名さん
[2011-01-03 15:32:50]
この調停で、相手方弁護士から事実を捻じ曲げることに同意すれば和解金を支払う旨の調停案が示された。
お断り申し上げたが、このような違法とも思える行為があっても調停委員から、(弁護士の)自己責任とのコメントがあったのみで、そのことについて相手方に指導はなかった。 |
13:
匿名さん
[2011-01-03 23:55:49]
紛争処理機関というのは、建築という専門性の高い事件を処理するのに裁判所よりも適切な所、
安くて簡単な方法として設けられていると思います。しかし所詮は仲裁の場で、妥協点を探して 丸く納める方向でしか決着が付かないと思います。でも、ココに持ち込まれる程にこじれていれば、 かなりの確立で施主は業者を罰して欲しいくらいに思っているはずだから、結局施主は 満足のいく結果を得られないでしょう。 ですから、思い切って裁判をした方がスッキリするだろうと思います。裁判は公開が基本なので、 相手も屁理屈や下手な主張は出来ないです。 建設業者に対する行政の指導は、宅建業者へのものと比べると生ぬるいような気がします。 注文住宅は請負という性格上トラブルになり易いのですから、宅建業者以上に厳しく指導ないと 紛争は減らないでしょう。 |
14:
匿名さん
[2011-07-19 12:13:48]
私は現在審査会を月1のペースで2回行なった者です。
感想は、証拠写真や相手からの理不尽な通知を用意しても主張を言わせてもらえないでした。 非公開であるから、第三者に知られることもなく、1回目の不満を伝え審査員のやり方は色々ありますからと、とにかく話をさせてくれません。 ですから、主張なんて出しても全く取り上げられず、誘導されている感じです。 遅延損害の規定が有っても、工務店の口八丁で審査員が頷く次第です。 2009、12月からまだ家が引き渡されていないこと自体が非常であるのに、そして工務店は優良施工業者に表彰されているのに、判例を持ち出し、改修しないことに審査員が頷く判断は何かへんである。 参 玄関扉が契約書と違うものが設置され、指摘したら交換を約束したのであるが、周りの壁を無造作に破壊して外したため、収められなくなって、開いたまま放置されている。 これに対して、玄関は交換したのであり、壁は雑工事であるからお金を払えで、審査員の内の弁護士は工務店の主張である工事は完了したの意見を通した。 当方は、壁まで元に戻して完成だと思うのだが、過去の判例で雑工事は残しても完成とのことであった。 住める状態でないのに!審査会は、そんなこと知る由もない善意の一般人には、不思議な世界である。 |
15:
匿名さん
[2011-07-19 13:46:18]
建築業寄りで、法律的強制力が無い調停ですから、裁判所の調停を受けた方が早いと思います。
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16:
匿名さん
[2011-07-19 23:49:24]
私も国土交通省の審査会を訪れたことがありますが、形だけのものという印象だったので
裁判で決着つけることにしました。それで正解だったと思います。 |
17:
匿名さん
[2011-07-20 05:20:13]
調停員は、もたれ合いを防ぐため住宅会社の顧問弁護士以外の者とすべきである。
建築専門の弁護士は、企業側の弁護士が多いだろうから(稼ぎが良い)、住宅会社の顧問弁護士が、調停員になるのは、自然の流れなのだろう。 争っている者が証拠整理をして、真実ではなく、書類上で審査するのであって、法的拘束力もない調停であれば、弁護士になりたてで、仕事の少ない1年生弁護士でも問題は無い。 むしろ、そういう弁護士の方が、現場を見たり、真実に近い処理をするはずである。 会社は弁護士を使い、消費者は本人で、書類の物量合戦となれば、自己の仕事で時間の無い消費者には不利となるのは、自明である。 >16 国土省と弁護士会による紛争処理の違いは何でしょうか? |
18:
匿名さん
[2011-09-16 18:16:31]
長期的な経過観察について同意する場合には、その間に会社がつぶれることも想定して、連帯保証人をつけることをお忘れなく。
この業界は、乗り移り会社を次々に作って倒産することがあるので、潰れて保証が受けられないケ-スが良くあります。 |
19:
匿名さん
[2011-12-17 09:26:54]
ある県で建設工事紛争審査会の担当者をやっていた者です。
誤った知識をもとに書かれている方も多いようでうので、一応。 まず、審査会の委員が業者寄りということはありません。 これは審査会が消費者保護の立場を必ずしも取っていないことからくる誤解ですが、 証拠さえきちんと揃えば、業者の不備はきちんと指摘します。 業界とのつながりを指摘する方もいますが、委員はその分野では大家の方が多いので、 こういう個別案件で建設業者に気を使うということもありません。 次に、仲裁事件については、両者折り合いがつかなかったとしても、 審査会はきちんと仲裁判断を出すことができます。 折り合いがつかないと決着できないのはあくまで調停事件の場合です。 そして、審査会のメリット・デメリットですが・・・ メリット ・弁護士会の調停や、通常の民事訴訟では建築の専門家が審理の場にいないため、 技術的争点が焦点となっているため、非常に時間がかかる。 審査会はその点専門家が入っているので、スムーズに助言ができる。 ・費用が裁判に比べると安い。審理期間も比較的短い。弁護士も付けなくてよい。 ・事務局の職員が申請書等の書き方をきちんと教えてくれる(人にもよるが)。 ・仲裁合意があれば、きちんと拘束力のある仲裁判断を出すことができる(1審制)。 デメリット ・調停の場合、相手がでてこなければ話にならない。 ・いざ調停の審理に入っても、相手方と金額が折り合わなければ打ち切りになる。 ・和解したとしても、相手側に財力がなければ結局お金は払われないことが多い。 総合的にいいますと、審査会で「形だけの審理」をしている場面は見たことがありません。 仮に審理の場で審査委員がきちんと主張をきいてくれていないように見えたとしても、 審理後に行われる評議の場ではきちんと主張を検討されています。 なにか質問があればお答えします。 |
20:
匿名さん
[2011-12-17 10:48:07]
調停機関は、別に業者よりの組織ではないのですが、瑕疵の認定やその改修費用の算定方法等について、担当者が解決のための専門的な手法を持っていないのが大きな問題です。
実際には、問題点の資料作りをしなければ話が進まないことがほとんどで、実質上建築主の負担で資料を作ることになります。そうすると費用と手間が裁判とあまり変わらなくなります。 裁判ですが、調査費用や弁護士費用は各自負担です。その費用を回収するには、慰謝料という名目で請求することになります。 裁判所の進め方ですが、大都市の紛争の多い裁判所では、裁判官も建築紛争に経験ある裁判官が担当することが多いようです。また、裁判所が依頼した民間の技術専門家が調停委員として同席し、意見を述べるのが一般的な進行です。 |
21:
匿名さん
[2011-12-17 11:51:40]
まあ、明らかに業界寄りだよなあ。
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調停委員は、住宅の専門家と弁護士ということです。
専門家ということは大手建築会社の顧問などをしていることが想定されます。
特に委員の除外規定はないとのことです。