よろしくお願いします。
タイトルの契約約款を元に契約すると工務店から教えていただきました。
そこで、その契約約款を確認すると、
この契約に前払い金の定めをするとき、甲は乙が次のいずれかの保証人を立てることを求めることができる。
一 債務の不履行によって生ずる損害金の支払を保証する者。
二 乙に代わって工事を完成するほかの建設業者
前金払をする前に、乙が前項の保証人を立てないときは、甲はその支払を拒むことができる。
とあります。甲=注文者 乙=工務店 です。
これは、注文者が工務店に保証人を立てることを求めることができる。断られたら、前金払をせず、引渡し時に一括で支払えばよいということでしょうか?
また、保証人を立てる場合に費用がかかる場合はは工務店側がその費用を負担するという理解でいいのでしょうか?
どなたか教えてください。よろしくお願いします。
[スレ作成日時]2007-11-17 07:14:00
民間建設工事標準請負契約約款の「前払い金と保証人」について教えてください。
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