よろしくお願いします。
タイトルの契約約款を元に契約すると工務店から教えていただきました。
そこで、その契約約款を確認すると、
この契約に前払い金の定めをするとき、甲は乙が次のいずれかの保証人を立てることを求めることができる。
一 債務の不履行によって生ずる損害金の支払を保証する者。
二 乙に代わって工事を完成するほかの建設業者
前金払をする前に、乙が前項の保証人を立てないときは、甲はその支払を拒むことができる。
とあります。甲=注文者 乙=工務店 です。
これは、注文者が工務店に保証人を立てることを求めることができる。断られたら、前金払をせず、引渡し時に一括で支払えばよいということでしょうか?
また、保証人を立てる場合に費用がかかる場合はは工務店側がその費用を負担するという理解でいいのでしょうか?
どなたか教えてください。よろしくお願いします。
[スレ作成日時]2007-11-17 07:14:00
民間建設工事標準請負契約約款の「前払い金と保証人」について教えてください。
2:
相模原のK
[2008-01-15 00:30:00]
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民間建設工事標準請負契約約款(国土交通省のHPより)
(甲)
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/const/kengyo/yakkan/MINKAN-KOU%2815....
(乙)
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/const/kengyo/yakkan/MINKAN-OTU%2815....
保証人についての記載があるのは(甲)の方ですが、この規定の出所は建設業法の第二十一条であり、建設業法に前払い金の大小についての規定はありません。
<建設業法>
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/const/funcho/kensetsugyouhou.htm#%91...
因みに請負契約に適用される法律ではありませんが、宅建業法では手付金等の返還を保証するため、手付金等の額が、
〔1〕工事完了前の売買にあっては、売買代金の5%または1,000万円を超えるとき、
〔2〕工事完了後の売買にあっては、売買代金の10%または1,000万円を超えるときは、
手付金等の保全措置を講じなければならないとしています
(宅建業法第41条、第41条の2)。
ですから請負代金の5%(例えば総額2000万の請負契約で100万円)を超えるようなを前払いする場合には、正当な権利として堂々と保証人もしくは保全措置を講じることを要求しても良いのではないかと私は思います。