管理組合・管理会社・理事会「理事長解任について」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2022-08-10 11:02:55
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友人なのですが、マンションの理事長をしていたのですが、不正があるという理由から解任されました。数ヵ月後不正はなかったということで謝罪はしてもらいましたが、これは何か法的に解任した方(現理事長)に処罰はできないのでしょうか。

[スレ作成日時]2011-11-23 02:20:05

 
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理事長解任について

551: 暇入 
[2015-01-12 08:22:20]
自分で調べられない人には無理です。管理組合には関心を持たないほうがいいと思います。
552: 匿名さん 
[2015-01-12 08:42:45]
不正な行為とは管理者の忠実義務に違反し、区分所有者に損害を被らせる故意行為、
その他その職務を行うに適しない事情とは職務の遂行に直接または間接に影響を及ぼす事実が存在し、それが重大なものであると解されている。
裁判所に対する解任の請求は、訴えの形式によりなされ、解任の効力は、管理者の解任を命ずる判決の確定により生じるが、緊急を要する場合には、管理者の職務執行停止および職務代行者選任を命ずる仮処分の申し立てができるものと解されている。
553: 匿名さん 
[2015-01-12 12:41:35]
>>551>>552
実際は、どのような判決が出ているか判例を示せ。
554: 匿名さん 
[2015-01-12 13:06:04]
東京地判昭53・1・26判時911号138頁、
東京地判平2・10・26判時1393号102頁だよ。
555: 匿名さん 
[2015-01-12 19:55:15]
>>551
>>自分で調べられない人には無理です。管理組合には関心を持たないほうがいいと思います。
知らないから上記のような記載しかできない輩。
知っていれば554のような記載ができる。
私は、管理者解任訴訟の原告。
しかし、判決文は、「間違ったのだから仕方ない」との判決。
556: 匿名さん 
[2015-01-12 23:55:38]
間違ったら仕方ないよ、の判決、面白い、目が覚めた。
557: 匿名さん 
[2015-01-13 11:59:00]
>間違ったら仕方ないよ、の判決、面白い、目が覚めた。
手続き上瑕疵があったが、正しい手続きで採決しても結果は変わらない。
だから決議は有効。
だ、そうです。
無駄なことはするな。という偉い人のお達しです。
558: 匿名さん 
[2015-01-13 20:37:55]
つまり、訴えの利益がないと
559: 元業界人 
[2015-01-13 23:37:40]
>つまり、訴えの利益がないと
 そういう事です。
 便利な言葉ですね。
 決議無効としてくれた方が、管理会社も役員ももっと真剣になるのに。
560: 匿名さん 
[2015-01-14 16:37:09]
>>557
>>無駄なことはするな。という偉い人のお達しです。

偉いとは、関西弁なら理解できるが。
561: 椿のイカさん 
[2015-01-17 10:24:03]
じゃっじゃじゃーん 久々の登場っす。 プレジデント椿は最高です。
562: 匿名さん 
[2015-02-02 19:25:09]
プレジデント椿って、大規模修繕工事の施工業者と裁判してるんですか?どなたかご存知の方教えてください。
563: 匿名さん 
[2015-02-03 23:45:49]
あなたは区分所有者(利害関係人)ですか?区分所有者でしたら理事に聞きなさい。
564: 匿名さん  
[2015-02-09 08:27:19]
不正なことは絶対許してはいけません。 裁判も大いによろしい。 刑事事件も放置してはいけない。 今後のマンション管理上の不正行為者の抑止力になります。過去に放置してあったのが問題を今に大きくしているのです。犬や古や田や山たちをふるえさせろー
565: キャリアウーマンさん 
[2015-02-28 17:57:55]
解任請求されている理事長でも彼が招集した臨時総会は有効ですよね。
解任請求理由(不正行為=業者への発注)と同じことをまた決議させました。

こういう理事長、どうしたらいいですか。
裁判は長引くでしょうから判決を待っていられません。
来月は億円近い管理会社への発注が通常総会で決議されます。
理事はかかしか馬ですから歯止めが利きません。

会社でコンプライアンスを担当している私は原告を応援しているのですが理事長は監査法人勤務でもありしたたかです。
566: 匿名さん 
[2015-02-28 18:57:10]
日本は男尊女卑の国だからねぇ・・・
567: 匿名さん 
[2015-03-01 22:30:00]
>こういう理事長、どうしたらいいですか。
>裁判は長引くでしょうから判決を待っていられません

臨時総会を招集して解任しなさい。
1/5の議決権があればできます。
区分所有法 第三十四条  
3  区分所有者の五分の一以上で議決権の五分の一以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができる。
4  前項の規定による請求がされた場合において、二週間以内にその請求の日から四週間以内の日を会日とする集会の招集の通知が発せられなかつたときは、その請求をした区分所有者は、集会を招集することができる。
568: 匿名さん [男性 70代] 
[2015-03-05 23:55:51]
久しぶりに見る投稿 少し賢くなって来ましたね それを待ってましたのさ 馬鹿が多いからね 次は 行動ですよ がんばって 無関心は解らない 知る能力がないからですよ!
569: マンション投資家さん [男性 50代] 
[2015-03-07 16:30:08]
>>567
時間はかかりません。3か月もあれば結審。印紙代1.3万、郵券6千円。
時間も大した金もかかりません。
567さんは無知だけなのです。
570: 匿名さん 
[2015-03-09 12:15:52]
                                                                                                              567様その意見は10年前に実践し理事長を解任⇒辞任させました。1/5の手法まず①名簿の確保には協力者も必要②組合員への賛同(全体の393/10≒40⇒1/10が関心のある人<393/5≒79 9/10無関心な人達が多すぎる)を得る事は無理であることをあなたはご存知ない。このマンション法は机上の空論建設省の連中では法整備は素人。569様のご意見の方が手っ取り速いように推察されるが貴殿は訴状を書けますか?あなたが訴状を書けるなら実践されてはいかがですか?ポランティアで!
571: 匿名さん 
[2015-03-09 12:20:47]
今の理事会どうなってんねん なんとかしてんか なんとか正常化するべきや 理事会がないのとおなじや !
みなさん そうおもわれませんか ?
572: 匿名さん 
[2015-03-09 20:55:53]
>得る事は無理であることをあなたはご存知ない。
私の身近な組合で実践しましたよ。
大体1/10も署名が集まらないのなら、解任請求自体に問題ありと感じます。


>567さんは無知だけなのです
「裁判は長引くでしょうから判決を待っていられません 」の投稿に、別の方法を書いただけですよ。
普通は、裁判の前に、改善要求→辞任要求→解任請求とか、するんじゃないですか。
いきなり裁判なんて、あとのご近所付き合い考えたら、おすすめできませんね。

>時間はかかりません。3か月もあれば結審。印紙代1.3万、郵券6千円。
こんなこと知ってるからって、そそのかさないようにね。

私、マンションの実務は、結構詳しいですよ。
574: 匿名さん 
[2015-03-09 21:37:15]
悪(善)い住民は住んでほしくないので退去してほしい。

誰が悪で、誰が善なのかは、解りません。

独裁者が登場して、自分に逆らう者を悪に仕立てて

茨の冠をかぶせて13階段を上らせようとる。マンションでは

日常茶はんじに行われている。お金の無駄使監視で良い。

政治家の行動のレベルを落としてみるとそっくりである。

面白いですね。真剣に考える方が馬鹿。国会(総会)は祭りごと。
575: 匿名さん 
[2015-03-09 21:42:57]
外野から一言、ご近所付き合いというのなら理事長さんに
口頭で辞任して下さいと言うだけでよろしいのではないでしょうか。
理事長さんも良好なご近所付き合いの為に辞任してくれるでしょう。
それが出来ないからここで議論されているようですが?

管理組合活動に無関心な住人多いですから臨時総会で解任決議するのも大変そうね。
まずは理事長さん呼びだして調停ですかね、不調なら簡単に裁判に移行できますよ。

調停は申立ても簡単で数千円で事足りますが、裁判なら費用を組合から出すには特別決議いるし、
これまた大変かな。

長い一言でゴメンナサイ
576: マンション投資家さん [男性 50代] 
[2015-03-09 22:01:39]
>>575
>>裁判なら費用を組合から出すには特別決議いるし、
これまた大変かな。

それが当組合は簡単なんです。組合活動に興味がないのに、委任状だけは提出されるので、裁判に至る。
577: 匿名さん [女性 90代] 
[2015-03-10 00:12:06]
理事長以下理事の辞任請求の調停しなさいよ! 能力のない理事は辞めてもらって前理事達の疑惑を告発しなさいよいつまで待たすつもりですか?
578: 入居済み住民さん [男性 50代] 
[2015-03-10 12:22:39]
>>577
>>理事長以下理事の辞任請求の調停しなさいよ

貴方も区分所有者と推察するが、他人に期待せず調停をしなさいよ。
調停について理解しているなら方法を列挙せよ。
579: 購入経験者さん [女性 70代] 
[2015-03-22 09:05:52]
今の理事会は能力不足なので75人の署名で新理事会をつくりましょう。
580: 購入経験者さん [女性 60代] 
[2015-03-22 09:15:43]
374/5≒75なのですね。よくわかりました。レストランなし・ 椿まで行って料理するなんてまっぴらご免ですよ・温泉は毎日入れ替えしてないでしょう。購入時の条件守ってほしいですね。出来なければ高い管理費支払いません運動しましょうよ!
581: 匿名A [男性 60代] 
[2015-03-23 09:38:17]
理事長解任請求訴訟を提起することをお勧めします。

それなりの解任理由があれば裁判所は訴状を受理します。
本人訴訟なら印紙代と郵送料含めても2万円一寸。
訴状作成や裁判対応のための弁護士相談料は1−2万円程度。
訴状のひな形はネットに出ていますから自分で原案を作ってコメントをもらうだけですむ筈です。
本人訴訟の手順もネットや本に書かれている。

被告は理事長個人だから応訴することを総会に諮る必要はない。
よって組合員は理事長解任請求訴訟すら知らない。
だから原告は組合員とのわだかまりもおきない。

理事長個人で代理人弁護士をたてることになりその費用は自己負担(30ー70万円位か)。
それだけでも理事長は困るから解任訴訟の価値はある。

本人訴訟するには原告にやる気と時間が不可欠ですが普通の理事長なら訴訟された時点で辞任してしまう可能性が高い。
解任請求されたことが勤務先に知られたら困りますからね。

解任請求される前に辞任されたらどうですかと念のためお手紙を出すのも一案でしょう。

理事長への個人的怨念で訴訟することは止めましょう。



582: 匿名A [男性 60代] 
[2015-03-23 10:03:25]
スレ主様の原点は解任された理事長の名誉回復ですね。

あなたの不正がなかったと証明(判決)されたのであれば解任請求した原告には謝罪要求と慰謝料請求できます。
訴訟により組合員からあなたは白い目でみられたのであれば原告があなたに謝罪したことを前組合員に知らせるよう要求できます。
慰謝料については原告と被告の問題ですから当事者管で話し合うか調停でも起こして決めてもらうのも良いと思います。
もっとも現理事長が組合代表とし解任請求したのであれば組合に対して謝罪と慰謝料請求することになります。

あなたにとって重要なのは名誉回復だと思うので原告の誠意ある対応次第でしょう。
時効(損害が生じた時から3年)かもしれませんし和解や部分的勝訴であれば対応が異なると思います。


たまたま立ち寄った私ですがご参考まで。
管理組合は無知集団(言い過ぎでごめんなさい)ですから正義を貫くのは大変ですね。
583: 匿名さん 
[2015-03-23 10:25:37]
理事長解任請求で5分の1を集めて理事長を解任した後どうなるかを考えましょう。
あまりお勧めできません。そんなマンションは評判が評判を呼んで、資産価値が下がります。
安い物件を求める人間はたくさんいます。安ければよいわけです。永久と言ってよいほど、
元の平和なマンションには戻りません。ローンを完済したり、現金購入の裕福な区分所有者は、
他のマンションか、1戸建てに移住します。悪評のの原因を作った住民がいなくなっても、
悪評はつずきます。資産価値の下落はスラム化を増進します。分譲当時の区分所有者が、
多く住んでいれば、それだけ、マンシャンの価値は維持しているとみるべきです。
区分所有者の変更の多いマンションは危険であり。メリットとしては安く買える。
そして、規約や法令が守られていないマンションは。それなりの人間は住易い、が、
そのうち取り返しがつかず。多額の金銭的負担を負わされる。
584: 匿名さん 
[2015-03-23 10:33:37]
管理組合運営上の法令(規約)違反の事項は、組織的犯罪ですから、

ほとんど組合が解散するまで時効は成立しません。注意する事。

時効を勘違いすると危険です。
585: 購入経験者さん [男性 70代] 
[2015-03-24 00:15:13]
リゾートマンションの利用されない状態は年間90%ならばその不使用90%を老人ホームとして管理組合法人が特別養護老人ホームに対して貸与又は売却して隣接地にリゾートマンションを建設してはどうだろうか。こらからの老人社会に対しての
需要は見込めると考えられる。老人ホームの購入価格仮定2,000万円月間利用費用20万円 187区分とした場合それなりの利益は見込める。空き室はもったいないではないでしょう。老人ホームには所有権は認めないわけですから!37億4
千万円は見込めるて゜しょう。
586: 匿名さん [男性 60代] 
[2015-03-24 00:18:10]
584さん民法改定されますよ。素人ですね
587: 匿名さん [男性 60代] 
[2015-03-24 07:00:04]
567さん五分の一は≒75ですよそれがなかなか出来ないのですよ。言うはやさし、で監事がされたがあの様ですよ あんた
やりなはれ! すこし頭ひねって
588: 購入検討中さん [男性 50代] 
[2015-03-24 10:52:22]
>>586
>>584さん民法改定されますよ。素人ですね

584さんが言っている「管理規約」違反の民法上の条文と586さんが言う「民法改定されますよ」は、どのように改正されたか
改正前と改正後を列記してほしい。大変興味があります。
589: 入居済み住民さん [女性 60代] 
[2015-03-24 23:54:10]
レストランなければお酒も飲めない管理費払うのやーめた。飲酒運転ご法度でしょう。
590: 匿名さん [男性 80代] 
[2015-03-31 08:54:51]
588様へ法務大臣諮問第88号(法制審議会2009年10月28日総会)をご参に。
591: 匿名さん [女性 80代] 
[2015-04-03 00:14:40]
575様へ 簡単には辞任しませんよ端的四千万が保険金として入金してありながら決算報告がないですね。これも疑惑ですね。8,000万円-6,000万円=2,000万円が委託業者に入っているようですね疑惑工事費6,000万円がミステイクですね。
592: 匿名さん [男性 80代] 
[2015-04-03 18:55:22]
なぜあいつが役員に?なぜあの男が理事長なんだ?人事がおかしくなるとき、管理組合運営もおかしくなる。 今の理事会もそのとおり。前の理事会もそのとおり。前前前理事長並びに理事会もおかしい。五代前の理事会並びに理事長もおかしかった。今日の監理運営不信を招いた原因はすべて組合員の無知と無関心が原因である。理事会と組合員の対立それによる人事の歪みと疑惑。能力のある人物の左遷と裏切り。管理組合の命運と繁栄を握るトップの人事はなぜねじまげられたのか、誰がどうまちがえたのか?悪徳管理会社より能力がなかった理事会に責任がある。今では悪徳弁護士をつかいきれない理事会の無能力にある。白浜のサンセットは今日も何事もなかったかのようである。
593: 匿名さん  
[2015-04-03 23:20:23]
役員は全部 金の亡者ですよ きれいことでは 世渡り出来ません。 世間しらずですね。
594: 購入検討中さん [男性 50代] 
[2015-04-04 07:49:54]
>>590

>>法務大臣諮問第88号(法制審議会2009年10月28日総会)

には、以下の刑事事件関連の時効についての検討でしたが。
>>3 凶悪・重大犯罪の公訴時効の在り方等に関する諮問第89号について
595: 匿名さん  
[2015-04-06 10:29:28]
594 様 端的に記述しますと、民事基本法典の民法のうち債権関係の規定について同法制定以来の社会・経済の変化への対応策と一般国民にわかりやすくする観点からその要綱を示されたいという趣旨です。当職が司法研修の時期には敗戦後間もない頃でカタカナには全部読んで頭で翻訳して解釈したものでした。漢字は即理解できますが英語においてもしかりです。
まあ、そんな事案でしょう。
596: 匿名さん  
[2015-04-06 23:10:47]
578 簡易裁判所の窓口に行きなさい。最近は親切丁寧に教えてくれますよ。弁護士は30万円プラス税金又は相談料を請求されますがこの方が得策ですよ。
597: 匿名さん  
[2015-04-06 23:16:59]
591様へそれで現理事長としんまい弁護士は告発しないんですね!
598: マンコミュファンさん [男性 50代] 
[2015-04-07 08:57:54]
>>595
回答ありがとうございました。

594ですが、結論はどのようになったのでしょうか ?

584さんが以下の記述。

>>管理組合運営上の法令(規約)違反の事項は、組織的犯罪ですから、

ほとんど組合が解散するまで時効は成立しません。注意する事。

時効を勘違いすると危険です。

586さんが以下の記述

>>584さん民法改定されますよ。素人ですね



599: 匿名さん  
[2015-04-08 17:15:57]
五月には全国津々浦々 総会のシーズンです。総会屋は金にすることにやっきになっています。我々の所有するマンションも
例外ではなく総会が控えています。過去の総会では  1/3の定数に足らずに総会は流会となりました。 なぜなのか理事会では反省もしていません。分析もしていません。事務当局も理事会から指示がないから総会を成功させる努力をしないのです。次回の総会がまたぞろ流会になればその責任はだれにあるのでしょうね? 今の理事会の怠慢は総会の議長を新米の弁護士にさせていましたね。議長をした弁護士は弁護士会の懲罰ものですね。組合員の希求する議案になってないのが摩訶不思議でしたね。だれが議案を変更させたのですか?
600: 匿名さん  
[2015-04-09 00:51:23]

 今のPマンションのおめでたい理事さん達はこの窮地をどうすればいいのかわからん集団です。だれか助けてやって下さい。

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