管理組合・管理会社・理事会「理事長解任について」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2022-08-10 11:02:55
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友人なのですが、マンションの理事長をしていたのですが、不正があるという理由から解任されました。数ヵ月後不正はなかったということで謝罪はしてもらいましたが、これは何か法的に解任した方(現理事長)に処罰はできないのでしょうか。

[スレ作成日時]2011-11-23 02:20:05

 
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理事長解任について

516: 買い換え検討中 
[2014-10-22 22:07:14]
2人の女性閣僚が辞任に追い込まれた。しかし議員辞職には至らなかった。ここが大切だ!本来議員辞職でなくてはならないのである。1人の議員人件費は約一億円の税負担なのである。もともと新聞内容を見て分析して見ると小学生以下の算数能力と常識がない。つまり閣僚の器ではない人間なのだ。金でポストを買った人間に政治とはどのようにすべきか全く無知な人間であるとともにアベ総理の任命責任を追及されなければならない。我々が所有するマンションの役員もその役得をねらっての役員が多すぎる。ある役員は1億円もの管理組合の金を持出し国債を購入した。この事は理事も区分所有者も知らない一億円横領未遂だ。管理会社の人間は相手が理事長なので逆らえなかったらしい。1億円未遂男は妻名義のマンションでありながら区分所有者を騙し続けて理事になっていて棚からぼた餅式で理事長に推してもらったそうだ。本来なら1億円横領未遂で刑事責任は免れないのが普通だ。また次の理事長と副理事長は2億円ちかい金をキックバックで貰って別口座にある。との証言があった。
517: 買い換え検討中 
[2014-10-28 23:25:25]
512番 むしょ行きだよ。暫らく頭を冷やせよ馬鹿者
518: 匿名さん 
[2014-11-26 07:34:56]
理事長は役得と心得て、歴代理事長は債務を約六千万円余りをチャラにしようとして有志から首をチョン切られた。次の理事長は1億円の国債を総会の承認なしで隠密に購入した。これも横領未遂だった。未遂は実行犯と同じ刑法に抵触する。本来実刑が対象なのだが、温情のある匿名さんは刑事告発はしなかった。またまた次の理事長は外壁疑惑で裁判係争中この理事長も役得と考え違いで数億円をキックバックを得てお金を隠している。この理事長の副理事長も発電機更新・エレベーター更新でキックバックを得て高額な金品を得ている。いずれ白日のもとにさらされるでしょう。
519: 匿名さん 
[2014-11-26 08:10:33]
小説家になりなさい。
520: 匿名さん 
[2014-11-26 08:55:55]
>>No.518
ニュースにも出ていたが近所にあるマンションの元理事長が7000万円を横領して引っ越した。
噂では使い切っているらしい。
奈良県大和郡山市。
つい先月のこと。
返す資産があるうちに何とかした方がいい。
521: 匿名さん 
[2014-11-27 12:32:58]
>返す資産があるうちに何とかした方がいい。
そんなものあるはずがない
返す資産があるなら、横領などしない
組合役員が横領したら、ほとんど返ってこない
522: 匿名さん 
[2014-11-27 12:42:05]
No.518の理事長は返済できそう。
523: 購入検討中さん 
[2014-11-27 13:49:21]
 管理会社が入って横領とかはないだろw

おそらく、自主管理の組合だな。

管理費けちって、横領されたら目も当てられない。 
524: 匿名 
[2014-11-27 16:05:30]
>>523
 管理会社がついていたから、みんな大丈夫と思ったのです。
こんな理事長を選んだのは、組合員です。
責任は全員が負担しなければならないことです。
525: 523 
[2014-11-27 20:47:09]
 まず、横領で刑事告発と財産の差し押さえを真っ先にやるべきじゃないの?

その後に、監事や管理会社を入れて責任の所在を問うたらええやん。

自分が組合員だったら、刑事告発しないなら自分で告発する。



526: 匿名 
[2014-11-27 21:03:10]
暇だね
なんの利があるのさ
時間の無駄
527: 523 
[2014-11-27 22:12:40]
>>526
何千万の横領なら、刑事事件化できるし。
2千万程度でも実刑ついてる。

善管注意義務ってしってる?
他の理事も含めて民事じゃ賠償責任あるよ。

暇だの言ってる金額じゃないよ。

528: 匿名 
[2014-11-27 22:21:18]
実際告訴してから言いましょうよ
机上のなんとかですかね
529: 523 
[2014-11-27 22:28:15]
 うちのマンションで、横領が起こったら迷わずするよ。
530: 匿名 
[2014-11-27 22:31:17]
するする詐欺かな?

やる人は黙ってやるんじゃなーい?
531: 523 
[2014-11-27 22:36:49]
>>530
 頭大丈夫か?
 告訴と告発の違いわかる? 
 告訴は告訴権者しかできない。
 
532: 匿名さん 
[2014-11-28 13:03:20]
>告訴は告訴権者しかできない。
組合資産の保全は「保存行為」だから、区分所有者ならだれでもできるよ
533: 匿名 
[2014-11-28 13:06:46]
だから
ここで言わずに黙ってするってこと
理解できないんじゃ無理だな
534: 523 
[2014-11-29 10:26:28]
区分所有者が告訴権者なのは自明だろ?
救いようのないアフォだな。
書いててこっちが恥ずかしいわ。

535: 匿名 
[2014-11-29 15:46:11]
不言実行
536: 匿名さん 
[2014-12-10 23:28:57]
外壁疑惑の理事長の次はだんまり理事長かこれも2億-6千万円の横領疑惑は十分あるね。弁護士も六千万円の横領もかたいね。六千万円返還させるような内容の議案で一円も返還させないような議案作成したのは弁護士だ。この弁護士独立資金にしたようだぜ!どいつもこいつも悪い人間ばかりだ! 
537: 匿名さん 
[2014-12-10 23:33:37]
それには管理会社も噛んでいると思います。
538: 匿名さん 
[2014-12-19 18:51:43]
レストランがないのはどうなっているのか現役員は怠慢だ!日光東照宮の猿ではだめだよ!高い管理費返せ!
539: マンション投資家さん 
[2014-12-19 18:58:46]
年末から正月にかけて9日間あるがレストランなしでおせち料理はは飽きてくる。なんとかせーよ。七月頃にレストラン再開の予定がどうなってんか?投書箱にも同じ文が入ってるじゃろう。
540: 匿名さん 
[2014-12-19 19:04:20]
理事長と理事達は首を切られる前に辞任した方が良い。能力のないのが明白にならない前にやめなはれ。
541: 匿名さん 
[2014-12-26 19:45:55]
P.Tマンション年末・年始休みが9日間あるがレストランは休業かね?親方日の丸じゃあるまいしどこへ 食事に行けばいいのか? 白浜のマンション購入した意味がない。金かえせ!レストランがないだけでねうちが下がる。
542: 匿名さん 
[2014-12-26 19:54:16]
椿リゾートマンションを買ったのにレストランないなんて損害賠償ものですよ!おせち料理持参で自炊かい。こんなリゾートマンション見たことない。
543: 匿名さん 
[2014-12-28 14:34:49]

コミュニティーさんのおかげで、何とか年が越せそうです。ありがたいことです。
来年も理事長継続して頑張ります。
544: 匿名さん 
[2014-12-29 10:39:21]
能力の無い理事長はやめろーみんなが迷惑している。聴衆の面前で首を切られてもよいのか
545: 匿名さん 
[2014-12-29 10:50:40]
白浜のリゾートマンションは過疎地は老人ホームにすればよろしい。魚釣り教室・絵画教室・ケーとボール教室・俳句・川柳教室・ちぎり絵教室・歩く会・パターゴルフ教室・その他趣味の会を楽しくしましょう。
546: 匿名さん 
[2015-01-06 09:13:34]
 P椿マンションのレストラン再開されたい。
547: 匿名さん 
[2015-01-06 09:18:12]
526様 全監義務の単語くらいの受け売りで知っていても駄目だ告発しなさいよ!あなたには告発する能力ないのでしょう。
548: 不動産購入勉強中さん [男性 40代] 
[2015-01-11 02:07:17]
>>547
>>全監義務
→善管注意義務でしょう ?
以上のような区分所有者は、権利なき社団=権利なき愚民である。
549: 匿名さん 
[2015-01-11 08:26:23]
(選任及び解任)
第二十五条 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任することができる。
2 管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、各区分所有者は、その解任を裁判所に請求することができる。
550: 匿名さん [男性 60代] 
[2015-01-12 01:29:12]
>>549
ただ区分所有法のコピーをせずに、以下の質問に回答してほしい。

>>2 管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情
とは、どんなことか説明してほしい。

>>その解任を裁判所に請求することができる
どのように請求するかを説明してほしい。
551: 暇入 
[2015-01-12 08:22:20]
自分で調べられない人には無理です。管理組合には関心を持たないほうがいいと思います。
552: 匿名さん 
[2015-01-12 08:42:45]
不正な行為とは管理者の忠実義務に違反し、区分所有者に損害を被らせる故意行為、
その他その職務を行うに適しない事情とは職務の遂行に直接または間接に影響を及ぼす事実が存在し、それが重大なものであると解されている。
裁判所に対する解任の請求は、訴えの形式によりなされ、解任の効力は、管理者の解任を命ずる判決の確定により生じるが、緊急を要する場合には、管理者の職務執行停止および職務代行者選任を命ずる仮処分の申し立てができるものと解されている。
553: 匿名さん 
[2015-01-12 12:41:35]
>>551>>552
実際は、どのような判決が出ているか判例を示せ。
554: 匿名さん 
[2015-01-12 13:06:04]
東京地判昭53・1・26判時911号138頁、
東京地判平2・10・26判時1393号102頁だよ。
555: 匿名さん 
[2015-01-12 19:55:15]
>>551
>>自分で調べられない人には無理です。管理組合には関心を持たないほうがいいと思います。
知らないから上記のような記載しかできない輩。
知っていれば554のような記載ができる。
私は、管理者解任訴訟の原告。
しかし、判決文は、「間違ったのだから仕方ない」との判決。
556: 匿名さん 
[2015-01-12 23:55:38]
間違ったら仕方ないよ、の判決、面白い、目が覚めた。
557: 匿名さん 
[2015-01-13 11:59:00]
>間違ったら仕方ないよ、の判決、面白い、目が覚めた。
手続き上瑕疵があったが、正しい手続きで採決しても結果は変わらない。
だから決議は有効。
だ、そうです。
無駄なことはするな。という偉い人のお達しです。
558: 匿名さん 
[2015-01-13 20:37:55]
つまり、訴えの利益がないと
559: 元業界人 
[2015-01-13 23:37:40]
>つまり、訴えの利益がないと
 そういう事です。
 便利な言葉ですね。
 決議無効としてくれた方が、管理会社も役員ももっと真剣になるのに。
560: 匿名さん 
[2015-01-14 16:37:09]
>>557
>>無駄なことはするな。という偉い人のお達しです。

偉いとは、関西弁なら理解できるが。
561: 椿のイカさん 
[2015-01-17 10:24:03]
じゃっじゃじゃーん 久々の登場っす。 プレジデント椿は最高です。
562: 匿名さん 
[2015-02-02 19:25:09]
プレジデント椿って、大規模修繕工事の施工業者と裁判してるんですか?どなたかご存知の方教えてください。
563: 匿名さん 
[2015-02-03 23:45:49]
あなたは区分所有者(利害関係人)ですか?区分所有者でしたら理事に聞きなさい。
564: 匿名さん  
[2015-02-09 08:27:19]
不正なことは絶対許してはいけません。 裁判も大いによろしい。 刑事事件も放置してはいけない。 今後のマンション管理上の不正行為者の抑止力になります。過去に放置してあったのが問題を今に大きくしているのです。犬や古や田や山たちをふるえさせろー
565: キャリアウーマンさん 
[2015-02-28 17:57:55]
解任請求されている理事長でも彼が招集した臨時総会は有効ですよね。
解任請求理由(不正行為=業者への発注)と同じことをまた決議させました。

こういう理事長、どうしたらいいですか。
裁判は長引くでしょうから判決を待っていられません。
来月は億円近い管理会社への発注が通常総会で決議されます。
理事はかかしか馬ですから歯止めが利きません。

会社でコンプライアンスを担当している私は原告を応援しているのですが理事長は監査法人勤務でもありしたたかです。

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