管理組合・管理会社・理事会「理事長解任について」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2022-08-10 11:02:55
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友人なのですが、マンションの理事長をしていたのですが、不正があるという理由から解任されました。数ヵ月後不正はなかったということで謝罪はしてもらいましたが、これは何か法的に解任した方(現理事長)に処罰はできないのでしょうか。

[スレ作成日時]2011-11-23 02:20:05

 
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理事長解任について

351: 匿名さん 
[2013-07-30 11:11:57]
7回理事会(毎月開催)が招集されましたが6回流会(定足数に達せず)でした。
理事会招集通知を出したのだから欠席するのは理事が悪いという理事長の姿勢です。
理事会資料では何を審議するのかわからないことも欠席者が多い理由と思います(私もそうです)。

理事会決議もなく委託契約に署名捺印してしまいました。
この契約には問題があると理事から指摘されていたにも拘らずです。
管理会社が理事長印を偽造(無断で作成していた)していても容認しています。

こんな理事長は解任に値すると思いますがご意見をください。

理事長には月額3万円が支給されています。
理事長互選では私が引き受けますと名乗り出たので期待したのですが。
こういう理事長は善管注意義務違反や誠実な業務遂行違反で処罰できないのでしょうか。
352: 匿名 
[2013-07-30 11:43:17]
毎度お馴染みのお話です。
委託契約は、新築で今回が初めてなのでしょうか、
月額報酬が決まっているならば新築でもなさそうだ。
幾つか矛盾する内容が散見されますが、もっと詳細な内容が必要です。

貴方の管理組合の管理規約では、理事会の招集について
どのように規定されているのですか。
標準管理規約では、総会に準じ、議案を提示する事が規定されています。

委託契約とは、多分管理会社との委託契約と思いますが、
共用部分の管理に関わることですから、総会の決議が必要です。
総会で理事会に付託するとの決議がされて居たのならば、別です。
353: 元理事長 
[2013-07-30 12:05:46]
>351
皆区分所有法で解決しようとしているが、民法で解任ができる。
月額3万、理事長印偽造。どちらも解任、解約しては、どう ?
理事長印偽造の会社は、管理会社の項目で「会社名」をさらすと良い。
354: マンション住民さん 
[2013-07-30 12:16:58]
茨城県つくば市の「ガレリアヴェール」みたいに、管理会社が理事長印を前の期まで、持っていたところもあるからね。
355: 匿名さん 
[2013-08-05 00:00:23]
351様へ
 刑事告発しなさいよ!りっぱな刑事事件ですぞ! 検察は暇だから。警察には被害届書をだしなさいよ。
356: 元理事長 
[2013-08-05 00:17:34]
355様へ
警察は、>弁護士を付けると刑事告訴受理する。→弁護士を付け警察との話し合いは、1回のみ→その後警察は、逃げてしまい、最終的に受理しなかった。
それで最近理事長が議決権行使書変造(委任先を理事長自ら加筆)が発覚、東京地検直告係りに告訴したが、返送された。理由は、警察を通して告訴せよ、との回答。
どちらも暇でも、殺人事件以外出世できないので、面倒なことは、受理しない。
357: 匿名 
[2013-08-05 10:11:43]
>353>356>355
刑事告訴する際の罪名を教えて下さい。
何法の何条、何に抵触するのでしょうか。
参考にしたいと考えています。
358: 元理事長 
[2013-08-05 11:40:42]
>357
印章偽造罪が、適法と思われる。
又、理事長の名前のサインもしてあれば、文書変造罪も適法。
警察に告訴しようとすると、やりたくない警察は、「弁護士に相談すれ」と言われるので、すかさず、「警察署から刑事事件に詳しい、警察署に出入りしている著名な弁護士を紹介して欲しい」と食い下がると良い。
359: 四階の会社さん 
[2013-08-06 02:35:37]
ここ何年そっちへ行ってないんやけど、なんか大変みたいやなぁ?以前は、レストラン閉めて組合がはいってきてらへんまでは、わかんねんけど、理事さん止めはったん?レストランどうなってんや?今月行ってみたいんやけど、誰か?情報ください。
360: 匿名さん 
[2013-08-07 21:13:40]
我々が所有するマンションで頻繁に盗難事件があって役員が仕掛けた罠にまんまと引っかかりTVのモニターに録画されていました。その犯人は信頼していた管理事務所員でした。その人間は仮病(精神病)とかで逃げています。
361: 匿名さん 
[2013-08-07 21:19:12]
360様 このまえ辞めた人でしょう。
362: 匿名さん 
[2013-08-07 21:26:07]
会計担当の理事が理事長の決済なし。で支払いをした。これは法律に抵触しますね。さあてどんな刑事 事件になるでしょう。
364: 四階の会社さん 
[2013-08-08 01:49:13]
盗ったことに対して責任の追求と、窃盗としての事件の成立。の追求は、あったのですか?
365: 匿名さん 
[2013-08-25 00:06:53]
364様へ
 前理事長は窃盗事件の被害届出すより自ら管理組合の金を懐に入れた方が得策と考え事務員を
脅していたのでしょう。前副理事は理事会に諮らずに理事会後の当日の夜にワインと三万円を持参
して見舞いに行った事が判明しました。役員と事務所員はグルです。誠実なオーナーは関心をもって
追求しましょう。
366: 匿名さん 
[2013-08-25 11:43:17]
359様へ
 レストランは前理事長が勝手気ままに閉鎖したが、オーナー様の希望が沢山ありましたので、前理事長が商売気のない人を引っ張ってきてやってるそうです。これもレストラン担当理事を抜きにして独善的にしました。注文は予約制ですから急に注文してもあきまへんでー・・・・・・
367: 匿名さん 
[2013-08-30 00:54:03]
マンション内で窃盗や器物損壊で官憲にばくられるので逃げる手段をノイローゼーになりすますのはなかなか巧者な逃げ方ですねえ。管理事務所内の人間はなんでそんなに悪知恵者が多いのかな!
368: 匿名さん 
[2013-09-05 13:48:50]
290さん外壁工事疑惑の張本人(YAMAZAKI)はマンションを売却して逃げたらしいてすよ。約1億円はかたいでしょうね。白浜警察署刑事課は犯人を逃がしてしまった。白浜警察の汚点になりません?
369: 匿名さん 
[2013-09-10 08:03:52]
前理事会の少数有志は疑惑に手を染めてその疑惑解明をする努力をせずに新理事会を告訴している。この事案は疑惑に加担した事実を隠すためと思われる。
370: 匿名さん 
[2013-09-10 08:18:20]
壱、お金が集まるところ、蜜の集まるところには蟻のごとくに善人以外が集まり。無くなれば離れていく有様は世の常らしい。弐、関心のない国民と同じでは、自分たちにも影響があることを知るべきだ!放射能に影響されにくい遠方である椿の土地のリゾートマンションを大切にしよう。今にその真価が遅かれ早かれ問われる時期が必ず来る。その時期到来前に壱棟買いが始まるだろう。
371: 周辺住民さん 
[2013-09-15 03:10:03]
マンション内には欲徳の世界があって大変見苦しい状態なのですね。早く正常な運営と悪人には天罰を
与えて下さい。平穏な管理運営をお願いします。
372: 匿名さん 
[2013-09-22 08:16:38]
和歌山県でも特に南の方の人情モラルはなるほど人の口伝えによると最低らしい。そのようなことはないと思っていたが、期待を裏切る行為がありました。マンションの管理を任せていた事務所員はオーナーの名簿を第三者に売っていたらしい。利害関係者の閲覧請求にはかたくなに断ってきた事務員・前理事長も加担すべく自宅まで持ち帰ってコピーをしてから返還をしたそうだ。この行為は許しがたく個人情報を漏洩した罪になる。このような非人間が多いですから各々方注意されよ!
373: 匿名さん 
[2013-09-26 16:47:10]
田舎の国立大学を卒業してもアホはアホ棚から牡丹餅で理事長にしてもらっても盗人は盗人早く自白しなさいよ1億五千万円の口座を白状しなさい。
374: 入居済み住民さん 
[2013-12-15 01:05:53]
管理会社が理事長や理事会に断りなく理事長印を作成し請求書や領収書、警察への届出書類に捺印していたことが発覚しました。最初の契約時点から理事長に無断で作成し使用していたことを管理会社は認めています。
実害額は調査しようもありません。
個人情報紛失かつ区分所有者に説明しないなど管理会社の違法行為が目立っていたので私は印章偽造、私文書偽造、同行使の事実を翌日警察に告発をしました。
警察からはその印鑑(偽造印鑑)を使用する事の覚書が提出されているので問題無いと言われました。

調べてみると管理会社が理事会に無断印鑑の作成や使用が報告する1ヶ月前に理事長が理事会決議なく覚書に署名捺印していたことが分かりました。
理事長は理事会決議なく署名捺印捺印したことがなんで悪いのかと反論してきました。
その後理事会は覚書の廃棄を決議しました。
無知の理事長に捺印を提案した管理会社は違法性を正当化したかったのでしょう。
無断作成も刑法に反する行為ですが無知の理事長に署名捺印を提案した管理会社の悪質性を私は許せません。

管理会社がこのような一連の行為をする事を問題にする私がおかしいのでしょうか。

因みにこの管理会社はトップテンに位置する会社です。
375: 入居済み住民さん 
[2013-12-15 07:37:47]
裁判所に管理者解任請求をしようと思います。
この場合は被告人の氏名は不要ですか。
現理事長=管理者の住所氏名を明記すれば良いのですか。
弁護士や司法書士に依頼する必要がありますか。

判決までの時間はどれくらいかかりますか。
376: 理事長解任訴訟原告 
[2013-12-15 08:56:45]
被告人は、管理者、理事長名、住所電話番号が必要です。
弁護士、司法書士は、不要。
印紙1.3万、郵券6千円。
判決まで3回程度の口頭弁論、半年程度で判決。
377: 匿名さん 
[2013-12-15 09:08:36]
理事長=管理者が多いから、まずは総会での理事長解任では?
理事長が解任されたら自動的に管理者も解任される。
管理規約によるが、理事長と管理者を別々に選任することはできる。
378: 匿名さん 
[2013-12-15 09:30:16]
>調べてみると管理会社が理事会に無断印鑑の作成や使用が報告する1ヶ月前に理事長が理事会決議なく覚書に署名捺印していたことが分かりました。
>理事長は理事会決議なく署名捺印捺印したことがなんで悪いのかと反論してきました。
>その後理事会は覚書の廃棄を決議しました。

管理規約に定めがなければ、理事長の覚書署名捺印は管理規約違反には当たらないし法的にもなんら違法でない。
理事会が覚書破棄を決議しても無効である。
覚書だから双方の了解がなければ破棄できない、覚書を署名捺印したのは理事長だから理事長が相手と破棄を合意しなければならない。

従って、覚書は破棄されず有効である。

「覚書の署名捺印」は、管理規約ではなく理事会の不文律判断だから証拠性はない。
379: 事情通 
[2013-12-15 09:34:02]
>>374
374さんが知った事実でも、警察署、検察は、告訴状を受理しない。
大手の管理会社であれば、もみ消しのために警察官僚を受け入れている。
そんな会社は、こちらの管理会社のスレッドに書き込みなさい。
380: 匿名さん 
[2013-12-15 09:38:44]
話を読んでみると、正規の理事長印以外の印鑑の話じゃないか?
381: 匿名さん 
[2013-12-15 10:21:04]
損賠にもちこまないと訴訟にはならないよ。
管理組合としては被害額を算定すること。
382: 匿名さん 
[2013-12-15 10:28:53]
大きな問題にするなら協会使うなり国交省でしょうかね
考えられる行政機関に全て証拠とともに連絡をしていくしかないのでは?
警察は判断できないと思いますよ 区分所有法も絶対に知らないですから
383: 匿名さん 
[2013-12-15 10:54:36]
>>374
被害は一体なに?
組合費の毀損?それとも精神的苦痛?

被害が定量的に示せないと訴訟にならないよ。
384: 事情通 
[2013-12-15 12:41:56]
>>382
何を知ったかぶりで、国交省と言えるのでしょうか ?
国交省マンション政策室担当者は、「マン管法」に関することのみ、対応できる。
それ以外は、民々でやってください、と言われるのがオチ。
その前に、マンション管理業教会、マン管センターに電話し相談しない、と言う。
385: 事情通 
[2013-12-15 12:55:45]
>>383
単純に「区分所有法25条」、の理事長を裁判所に解任請求ができる。
解任請求すればよい。
386: 匿名さん 
[2013-12-15 13:47:43]
その場合の不正な行為とは?
覚書がある限り、不正の証明は難しい。
規約や区分所有法違反を指摘しない限り。
387: 匿名さん 
[2013-12-15 14:03:50]
だれが裁判所に解任請求するのですか?
費用は自腹ですか?
それなら管理組合が解任請求したらいいと思います。
それなら組合費でできます。
388: 事情通 
[2013-12-15 17:11:08]
>>387

>だれが裁判所に解任請求するのですか?
組合運営に不満を持つ、善意の第三者。

>費用は自腹ですか?
印紙代1.3万、郵券6千円
この程度自腹で払えない人は、何もできない。

>>それなら管理組合が解任請求したらいいと思います。
そんな物分かりよい組合なら、問題が生じない。

>>それなら組合費でできます。
理事長解任訴訟に、理事長が出費を認めない。
389: 匿名さん 
[2013-12-15 19:10:20]
理事長でなく管理者でしょ?
区分所有法→管理規約の攻めのプロセスです。
390: 匿名さん 
[2013-12-15 20:26:50]
>組合運営に不満を持つ、善意の第三者。

第三者なら組合員でないことになる。
区分所有者でない赤の他人が訴えるの?
391: 匿名さん 
[2013-12-15 20:44:18]
理事長でなく管理組合執行部の不信認で全役員解任の臨時総会でいいのでは?
392: 訴訟経験者 
[2013-12-16 00:05:43]
>>389
理事長解任請求で、訴状が受理された。
事務官から、事件名の変更のアドバイスは、無かった。
393: 匿名 
[2013-12-16 06:00:02]
管理者の管理者の解任請求では?
理事長の解任なら総会決議がいる。
394: 匿名さん 
[2013-12-16 12:08:48]
管理者を訴訟で解任しても新たに管理者を集会決議によって専任しなければ無管理者になるだけ。(区分所有法)
理事長の解任は総会決議が必要だから総会で解任しない限り理事長は存在し続ける。
395: 訴訟経験者 
[2013-12-16 20:41:49]
訴訟では、単訴因のため、管理者不在でも問題なし。
396: 匿名さん 
[2013-12-16 20:53:46]
区分所有法では管理者の設置義務はない。
397: 匿名さん 
[2013-12-16 20:56:23]
それなら管理者の解任請求ってなんですか?管理者いないのでしょ?
398: マンコミュファンさん 
[2013-12-17 17:15:40]
管理者解任について

区分所有法第25条

2項 「管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、各区分所有者は、その解任を裁判所に請求することができる。」

有りますので、オツムの強い方は、判断つくでしょう?
399: 匿名 
[2013-12-17 17:28:10]
でも管理組合理事長は解任されないよ、管理規約だから。
400: マンコミュファンさん 
[2013-12-17 17:53:49]
>>399
区分所有法25条の1,2項でか ?

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