理事長解任について
1064:
匿名さん
[2018-08-28 21:53:11]
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1065:
匿名さん
[2018-08-28 23:00:42]
民度が低いマンション。たしかにそうですね。
その場合は、お土産を置いていかなければ。 良いものを考えてます。 |
1066:
匿名さん
[2018-08-29 07:11:00]
民度の低い地域のローコスト大型マンションは気を付けた方が良いでしょう。
順番制の役員、留任留任で半永久的な自治会長と管理組合理事長、、公民館長、 民生委員、保護司、少年補導員、等委員等は民度の低い住民から選任される。 マンション内に居住するこの団体の役員等がどんな仕事をしているかを調査す る事でしょう。 それを支える町内会費(自治会費)は管理会社の通帳に強制的に徴収されている。 一旦管理会社の預金通帳に集金された、町内会費、管理費、修繕積立金、水道料 (専用)、駐車場・自転車置場等使用料、等を、管理会社の銀行届出印で払いだ して、管理組合口座と自治会長口座に分配される。 面倒臭い集金業務はすべて管理会社が集金してくれる。徴収率は100%で安定 経営である。 貴方の管理費等の預金通帳入出金を過去に遡って調査してみてください。 1戸建てにお住まいの住民の方々は町内会費は役員が1戸1戸を自宅訪問して集金 しています。 |
1067:
匿名さん
[2018-08-29 12:59:38]
理事長の不正行為を正したいが管理会社も後ろ楯してる面がありますね。
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1068:
匿名さん
[2018-08-29 14:34:38]
確認できれば理事会が成立しているのかを調べられたら良いのですが。?
各回の理事会の議案書と議事録が手に入るといいのですが、難しいでしょうか。? 意外と本当は理事会が成立しないで特定の理事で総会の案を作成している場合 は多いですが。どうですか? |
1069:
匿名さん
[2018-08-29 20:51:38]
適当にやってるのはわかっています。
密室の中で理事たちをめんこにして、自分の悪行を隠してるようだし、どうにもならない。 |
1070:
匿名さん
[2018-08-30 20:42:49]
理事長には管理会社から毎回おひねりなど、渡されているのですか?
管理費や修繕積立金が大幅値上がり予定していますが、 無駄な設備を見直そうせず、このままでは皆さんの大切な管理費が赤字になるようです。 |
1071:
匿名さん
[2018-08-30 21:59:28]
分譲マンションが良くなるも悪くなるも理事次第でしょう。
役員の選任方法ではなく、 理事の選任方法と監事の選任方法を議論しましょう。 現在の各マンションの役員の選任方法の規定があり、 役員=理事、監事、防火管理者、となっているので、 理事長、副理事長、書記、会計、監事、防火管理者、 等々の役職を役員の互選となっています。 よって理事会の役職は理事の互選にして。監事と防火管理者 の選任方法は別に規定した方が良いのでは在りませんか。? |
1072:
匿名さん
[2018-09-02 12:11:46]
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1073:
匿名さん
[2018-09-02 15:50:17]
マンションブランドを気に入って購入したのですがこのマンの理事長と現在のフロントの関係に不自然さを感じます。言いなりになってる犬みたいなフロントマンを残念に思う。
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1074:
匿名さん
[2018-09-03 07:52:09]
>>1068 匿名さん
メッセージありがとうございます。 議事録を適当に書いていた場合、こちらが見分けがつくものでしょうか?理事長が管理費の今後の枯渇について、目安箱へ意した組合員に対し返答せず、管理会社側からの値上げを容認し、長期に渡り組合員に伝えず、それが、隠蔽の事実がある場合、然るべき行動により、解任させる事は可能でしょうか? |
1075:
マンション住民さん
[2018-09-03 09:27:08]
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1076:
匿名さん
[2018-09-04 00:20:44]
>>1075 マンション住民さん
管理費が枯渇している事実を包み隠しています。それを組合員から問われる度に嘘をつき隠蔽しています。この理事長の不法行為をどうやって問えば良いか。役に不適格な人間が理事長になってしまったようです。 |
1077:
マンション住民さん
[2018-09-04 04:17:12]
これは理事長の不法行為にあらず。
管理費が枯渇しているか否かは、総会議案書の年度収支報告を見れば分かること。隠してるわけではない。 理事長に聞くのではなく、その対策を貴殿が提案してはどうか? |
1078:
匿名さん
[2018-09-04 07:52:17]
うちは、理事の半数以上が欠席している理事会であらゆる議案が可決した事にして
総会で可決している。理事会も総会も無効であると思うがどうでしょうか。 規約では理事会は理事の出席の過半数で成立、総会は組合員の議決権の過半数が成 立要件です。 |
1079:
マンション住民さん
[2018-09-04 08:45:25]
>理事会も総会も無効であると思うがどうでしょうか。
いくら無効を主張しても理事会は応じないだろう。 そこで総会決議無効確認請求事件として提訴する。 司法的に総会決議を無効にする裁判である。 |
1080:
匿名さん
[2018-09-04 14:08:07]
無効の判決を得ても理事会は従いませんのでこれ以上司法は介入できません。
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1081:
マンション住民さん
[2018-09-04 14:40:38]
工事や物品購入のように、管理費から支出を伴う総会決議の場合、総会決議が無効判決されると、管理費からの支出根拠が失われてしまう。
それにも関わらず、理事会が管理費から支出すると、理事会理事に弁済義務義務が生じる。 もし、理事たちが弁済しなければ、今度は総会決議無効判決を債務名義に、組合員から損害賠償請求事件として提訴される。 |
1082:
匿名さん
[2018-09-04 15:50:34]
それも専有部分の床面積の割合だから弁護士費用もも叶えない。
マンション管理士の試験問題としては正しいでしょう。 |
1083:
匿名さん
[2018-09-09 21:15:45]
そもそも、理事長に相応しくない。
一撃で、退任頂く為にはどうすれば良いですか。 |
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こちらが出るのですか。