理事長解任について
657:
不動産業者さん [男性 50代]
[2015-05-31 08:08:57]
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658:
匿名
[2015-05-31 16:09:23]
残り少ない人生 仲良くしたら どうですか? 何をしたくて ばかみたいに ほえているのか?
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659:
理事長
[2015-06-01 18:44:38]
私は理事長をしています。
敵対的組合員(この組合員を私は理事にさせなかった)から理事長解任請求、損害賠償請求されそうです。 理事就任権を侵害されたというのです。 言われてみればそうだなと反省していますがいまさらどうにもなりません。 マンション管理士の助言を信じたのが間違いでした。 訴訟されないようにするにはどうすれば良いでしょうか。 理事長を辞めてしまえば解任請求は成り立たないですよね。 しかし損害賠償請求は残ります。 理事長を継続し訴訟に立ち向かうべきか苦しんでいます。 私の代理人弁護士を起用する場合その費用は管理組合に負担してもらえますか。 総会決議はとれるとも居ます(ほとんど委任票ですから)。 法律相談になってしまいましたがよろしく。 |
660:
匿名さん
[2015-06-01 19:29:51]
案件にもよりますが、区分所有者でなくなれば、最小限に抑えられます。
規約の悪用等が証明されれば。時効がありませんので、注意が必要です。 |
661:
理事長
[2015-06-01 20:46:16]
660 ありがとうございました。
区分所有者でなくなれば理事にも理事長にもなれませんので解任理由はなくなるでしょう(規約での役員資格は組合員であること)。 しかし区分所有者でなくなっても(引っ越しても)損害賠償請求は残ると思いますがどうでしょうか。 規約の悪用(これをマンション管理士から伝授されたのです)であると今の私は反省しています。 規約にない感情的理由(理事会にいろいろ注文を付け理事会を妨害している)で彼の理事就任を拒否したのはまずかったです。 訴訟しないよう彼と話し合い謝罪することができれば良いのですが実現しそうもありません。 私から一方的に謝罪する書面を送ることで賠償金額を減らしてもらうことを考えていますがどうでしょうか(相手が許してくれればの話ですが)。 話し合いの申し出をした事実を裁判所に提出すれば情状酌量されると聞きましたので。 相手は損害賠償請求の時効は3年だと言っておりその前に訴状を出すらしいです。 裁判費用を自分が負担するとなれば大変ですので仕事が手につきません。 |
662:
訴訟経験者 [男性 50代]
[2015-06-01 22:21:08]
>>661
損害賠償請求について どうでしょう、私が原告(代理人訴訟)で337万円の不当利得返還(横領)訴訟をしたとき、判決は、盗った物は返還しなくともよい。 それ以降本人訴訟で、理事長解任、無効確認で計3回訴訟をしたが、被告側に弁護士が付くと、間違ったんだから仕方ない、との判決。 どうでもよいから弁護士費用をかけないで本人訴訟で被告になるといいのでは? 損害賠償の場合、訴えるという方本人に損害が有った場合弁護士を付けて訴訟する意味があるが、どうでしょうか? |
663:
匿名さん
[2015-06-02 00:01:10]
問題は、日本の法制度にあります。
この法を定めたのは、悪事を働いても逃げられるよう色んな抜け道を作ろうと考えた人達です。 なので、犯罪者の人権と権利を守ることばかりの法になっているのです。 例えば、政治家が悪事を働いても裁判にも至らず、のうのうと暮らしていられるのが証拠です。 この法制度を悪用することが広く知られてきていますので、ちょっと法のことを知っていれば、理事長でも悪事を働き、それが判明しても徹底追及されないのです。 |
664:
匿名さん
[2015-06-02 23:37:42]
P椿Mの定期総会の通知がありました。我々の代理人は2億円返還の訴訟をせずに理事長の私設代理人(弁護士)は居候から晴れて独立しました。ひがむつもりはないが分不相応ではありませんか? 外観建物へーベル板に入口タイル張り組合員の意思を無視した総会議案です。現有理事達は第2理事会で議案を総括しました。理事会は成立せずに議案・理事候補(公募なし)の議案・
間違いの会計報告です。みなさんいかがすれば良いと思われますか? |
665:
匿名さん
[2015-06-02 23:49:09]
こんどの定期総会はお流れですか!
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666:
匿名さん
[2015-06-03 00:03:46]
p椿Mの管理会社名は?
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667:
匿名さん
[2015-06-03 08:22:14]
662さんの、意見も理解できますが、これではマンションは変わりません。
住民同士コミュニケーションを大切にして、同士を募るべきです、 自治会長や、理事長の資質が大きく左右するのが、マンションの内面です。 良い人間が選任されるシステムを構築して下さい。 |
668:
訴訟経験者 [男性 50代]
[2015-06-04 10:51:48]
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669:
匿名さん
[2015-06-04 12:37:17]
仰る通りで、自治会長や理事長はくじ引きですから。
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670:
購入検討中さん [男性 30代]
[2015-06-08 14:09:39]
理事長就任権を侵害?された損害の対価っていくらなのですかね。
管理組合の理事って、個人の利得を目的にするものではないので就任することに金銭的な価値があるの? 弁護士費用の方が高くつくのでは。 訴訟を回避したいなら、臨時総会を開いてあたらためて理事を改選したらええやない。 |
671:
訴訟経験者 [男性 50代]
[2015-06-08 14:23:35]
>>670
誰(番号)に質問するかくらい明記せよ。 >>弁護士費用の方が高くつくのでは。 弁護士を付けなくとも訴訟ができる。 理事長解任訴訟の被告(理事長)が弁護士を付け組合の費用で弁護士費用を支払うとしたら、すべて組合員に訴状を見せなければならない。勝、負訴は別にして公開できないのが普通。 |
672:
匿名さん
[2015-06-09 00:37:33]
659さんへ
理事にさせなかったとのことは⇒あなたの思い上りでしょう。立候補者はすべて平等に総会へ上程しなさい。理事会で決議し、多数決で否決された場合は仕方のないことです。それを主観で理事会で協議し諮ることを怠ったとすればあなたの怠慢でしょう。それなりの天罰は覚悟すべきでしょう。あなたの責任ですよ。解任請求の懸念⇒あなたはなんと器の小さい小心者ですね。理事長の器ではありません。当然辞めるべきでしょう。損害賠償云々は⇒個人的主観で理事にさせなかったことが客観的に判断できますか?できるようであれば賠償責任を追及される懸念がありますが、たかが大した金額ではありません。判例を見なさい。理事長辞めて謝れば云々は損害賠償請求・理事長継続・組合負担して貰えますか?はあなたは小心者の人を導く人格者ではありません。のんきに世の中渡りなさい。 |
673:
ビギナーさん
[2015-06-09 00:55:05]
>>660さん
>>規約の悪用等が証明されれば。時効がありませんので、注意が必要です。 とありますが、時効がないという意味が良く分かりません。もう少し詳しくご教示頂けましたら幸甚です。 法律問題に疎いものですからよろしくお願い致します。 |
674:
元フロント
[2015-06-09 14:57:56]
>マンション管理士の助言を信じたのが間違いでした。
① 助言は、個人的にもらったのですか? ② それとも、理事会で正式に依頼して、助言を受けたのですか? ①でも個人の善管注意義務違反になるでしょうか? 法律の専門家でもない理事長に、そこまでの善管注意義務を課すとは思いません。 ですが、名誉棄損に当たる可能性はあります。 ②ならマンション管理士の善管注意義務違反を問えます。 裁判になれば、②で争えます。(理事会で専門家のアドバイスに従っただけという意味で、理事の責任が軽減されるでしょう) 一体、どんな規約を悪用したのでしょう。 管理規約に理事候補の否認を記載しているマンションは少ないでしょうから、標準管理規約第66条にある「共同の利益に反する行為に対する必要な措置」の拡大解釈でしょうか? 無理があるとは思いませんでしたか? 「理事会にいろいろ注文を付け理事会を妨害している」と、あなたが怖がったのが原因の様な気がします。 でも、区分所有者として、「理事会に注文を付ける」のは、当然の権利だとは思いませんでしたか? 注文(意見)を聞き、理事会で決議すべきでしたね。 いずれにしても、こんなマンション管理士がいることが、マンション管理士無能論につながっています。 情けないが、実情です。 管理組合が、マンション管理士をアドバイザーとして契約するときには 1. 管理会社で、少なくとも5年以上のフロント経験がある事 2. いくつかマンション管理に関する悩ましい質問をして、その答えに納得できること などが必要です。(必要条件です。十分条件ではありません) 私の関与する管理組合でも、ふさわしくない理事が居ました。 現規約では、その人が再度理事候補に立候補した時、どうする事も出来ないので、規約改正で「理事候補の過半数の承認を得られない理事候補は、理事候補から除外する事が出来る」旨の条文若しくは細則を総会に上程する予定です。 >訴訟されないようにするにはどうすれば良いでしょうか。 「あなたの主張に真摯に対応するべきであった、反省している」旨のわび状を送ってはいかがでしょうか? その際、自己弁護をしないことが肝心です。 >しかし損害賠償請求は残ります。 損害賠償でなく、名誉棄損の提訴になるのではないでしょうか >理事長を継続し訴訟に立ち向かうべきか苦しんでいます。 理事と区分所有者との関係は、委任になります。 理事長が、意図して管理組合の損害になることをしない限り、その責任は全区分所有者に帰属します。 その意味では、組合費用で応訴できますが、提訴の内容をすべて明らかにし、総会決議をもらう必要があります。議案でごまかさないことが後々あなたを救う事になると思います。 あなたは、反省しているのですから、その旨を真摯に相手に伝え、例え裁判になっても、その気持ちを伝えるのが良いとおもいます。 組合で弁護士を雇って、勝訴しても、その人との隣人関係は続くのですから、暮らしにくくなるのではないでしょうか どんな形であれ、和解が望ましいと思います。 |
675:
暇入
[2015-06-09 15:23:29]
>>どんな形であれ、和解が望ましいと思います。
妥協しろ、泣き寝入りしろと言うことです。 そもそも、「その人との隣人関係は続くのですから、暮らしにくくなる」などと考えていたら何もいえませんね。 |
676:
暇入
[2015-06-09 15:25:01]
まー、逆に、あのひとややこしい、とかかかわりたくないとか思われたほうが住みやすくなる場合もあります。
私の近所は恐ろしく静かですから。 |
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>>一億で32万円ですよばか!
民訴法のどこに記載があるか、述べよ。
着手金、成功報酬とは、弁護士費用を説明しているのでは。
>>一億で32万円です、とは、訴状に貼る印紙代でしょう。
ウォシュレットで顔洗って出直したら。