管理組合・管理会社・理事会「理事長解任について」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2022-08-10 11:02:55
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友人なのですが、マンションの理事長をしていたのですが、不正があるという理由から解任されました。数ヵ月後不正はなかったということで謝罪はしてもらいましたが、これは何か法的に解任した方(現理事長)に処罰はできないのでしょうか。

[スレ作成日時]2011-11-23 02:20:05

 
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理事長解任について

536: 匿名さん 
[2014-12-10 23:28:57]
外壁疑惑の理事長の次はだんまり理事長かこれも2億-6千万円の横領疑惑は十分あるね。弁護士も六千万円の横領もかたいね。六千万円返還させるような内容の議案で一円も返還させないような議案作成したのは弁護士だ。この弁護士独立資金にしたようだぜ!どいつもこいつも悪い人間ばかりだ! 
537: 匿名さん 
[2014-12-10 23:33:37]
それには管理会社も噛んでいると思います。
538: 匿名さん 
[2014-12-19 18:51:43]
レストランがないのはどうなっているのか現役員は怠慢だ!日光東照宮の猿ではだめだよ!高い管理費返せ!
539: マンション投資家さん 
[2014-12-19 18:58:46]
年末から正月にかけて9日間あるがレストランなしでおせち料理はは飽きてくる。なんとかせーよ。七月頃にレストラン再開の予定がどうなってんか?投書箱にも同じ文が入ってるじゃろう。
540: 匿名さん 
[2014-12-19 19:04:20]
理事長と理事達は首を切られる前に辞任した方が良い。能力のないのが明白にならない前にやめなはれ。
541: 匿名さん 
[2014-12-26 19:45:55]
P.Tマンション年末・年始休みが9日間あるがレストランは休業かね?親方日の丸じゃあるまいしどこへ 食事に行けばいいのか? 白浜のマンション購入した意味がない。金かえせ!レストランがないだけでねうちが下がる。
542: 匿名さん 
[2014-12-26 19:54:16]
椿リゾートマンションを買ったのにレストランないなんて損害賠償ものですよ!おせち料理持参で自炊かい。こんなリゾートマンション見たことない。
543: 匿名さん 
[2014-12-28 14:34:49]

コミュニティーさんのおかげで、何とか年が越せそうです。ありがたいことです。
来年も理事長継続して頑張ります。
544: 匿名さん 
[2014-12-29 10:39:21]
能力の無い理事長はやめろーみんなが迷惑している。聴衆の面前で首を切られてもよいのか
545: 匿名さん 
[2014-12-29 10:50:40]
白浜のリゾートマンションは過疎地は老人ホームにすればよろしい。魚釣り教室・絵画教室・ケーとボール教室・俳句・川柳教室・ちぎり絵教室・歩く会・パターゴルフ教室・その他趣味の会を楽しくしましょう。
546: 匿名さん 
[2015-01-06 09:13:34]
 P椿マンションのレストラン再開されたい。
547: 匿名さん 
[2015-01-06 09:18:12]
526様 全監義務の単語くらいの受け売りで知っていても駄目だ告発しなさいよ!あなたには告発する能力ないのでしょう。
548: 不動産購入勉強中さん [男性 40代] 
[2015-01-11 02:07:17]
>>547
>>全監義務
→善管注意義務でしょう ?
以上のような区分所有者は、権利なき社団=権利なき愚民である。
549: 匿名さん 
[2015-01-11 08:26:23]
(選任及び解任)
第二十五条 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任することができる。
2 管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、各区分所有者は、その解任を裁判所に請求することができる。
550: 匿名さん [男性 60代] 
[2015-01-12 01:29:12]
>>549
ただ区分所有法のコピーをせずに、以下の質問に回答してほしい。

>>2 管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情
とは、どんなことか説明してほしい。

>>その解任を裁判所に請求することができる
どのように請求するかを説明してほしい。
551: 暇入 
[2015-01-12 08:22:20]
自分で調べられない人には無理です。管理組合には関心を持たないほうがいいと思います。
552: 匿名さん 
[2015-01-12 08:42:45]
不正な行為とは管理者の忠実義務に違反し、区分所有者に損害を被らせる故意行為、
その他その職務を行うに適しない事情とは職務の遂行に直接または間接に影響を及ぼす事実が存在し、それが重大なものであると解されている。
裁判所に対する解任の請求は、訴えの形式によりなされ、解任の効力は、管理者の解任を命ずる判決の確定により生じるが、緊急を要する場合には、管理者の職務執行停止および職務代行者選任を命ずる仮処分の申し立てができるものと解されている。
553: 匿名さん 
[2015-01-12 12:41:35]
>>551>>552
実際は、どのような判決が出ているか判例を示せ。
554: 匿名さん 
[2015-01-12 13:06:04]
東京地判昭53・1・26判時911号138頁、
東京地判平2・10・26判時1393号102頁だよ。
555: 匿名さん 
[2015-01-12 19:55:15]
>>551
>>自分で調べられない人には無理です。管理組合には関心を持たないほうがいいと思います。
知らないから上記のような記載しかできない輩。
知っていれば554のような記載ができる。
私は、管理者解任訴訟の原告。
しかし、判決文は、「間違ったのだから仕方ない」との判決。

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