管理組合・管理会社・理事会「理事長解任について」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2022-08-10 11:02:55
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友人なのですが、マンションの理事長をしていたのですが、不正があるという理由から解任されました。数ヵ月後不正はなかったということで謝罪はしてもらいましたが、これは何か法的に解任した方(現理事長)に処罰はできないのでしょうか。

[スレ作成日時]2011-11-23 02:20:05

 
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理事長解任について

371: 周辺住民さん 
[2013-09-15 03:10:03]
マンション内には欲徳の世界があって大変見苦しい状態なのですね。早く正常な運営と悪人には天罰を
与えて下さい。平穏な管理運営をお願いします。
372: 匿名さん 
[2013-09-22 08:16:38]
和歌山県でも特に南の方の人情モラルはなるほど人の口伝えによると最低らしい。そのようなことはないと思っていたが、期待を裏切る行為がありました。マンションの管理を任せていた事務所員はオーナーの名簿を第三者に売っていたらしい。利害関係者の閲覧請求にはかたくなに断ってきた事務員・前理事長も加担すべく自宅まで持ち帰ってコピーをしてから返還をしたそうだ。この行為は許しがたく個人情報を漏洩した罪になる。このような非人間が多いですから各々方注意されよ!
373: 匿名さん 
[2013-09-26 16:47:10]
田舎の国立大学を卒業してもアホはアホ棚から牡丹餅で理事長にしてもらっても盗人は盗人早く自白しなさいよ1億五千万円の口座を白状しなさい。
374: 入居済み住民さん 
[2013-12-15 01:05:53]
管理会社が理事長や理事会に断りなく理事長印を作成し請求書や領収書、警察への届出書類に捺印していたことが発覚しました。最初の契約時点から理事長に無断で作成し使用していたことを管理会社は認めています。
実害額は調査しようもありません。
個人情報紛失かつ区分所有者に説明しないなど管理会社の違法行為が目立っていたので私は印章偽造、私文書偽造、同行使の事実を翌日警察に告発をしました。
警察からはその印鑑(偽造印鑑)を使用する事の覚書が提出されているので問題無いと言われました。

調べてみると管理会社が理事会に無断印鑑の作成や使用が報告する1ヶ月前に理事長が理事会決議なく覚書に署名捺印していたことが分かりました。
理事長は理事会決議なく署名捺印捺印したことがなんで悪いのかと反論してきました。
その後理事会は覚書の廃棄を決議しました。
無知の理事長に捺印を提案した管理会社は違法性を正当化したかったのでしょう。
無断作成も刑法に反する行為ですが無知の理事長に署名捺印を提案した管理会社の悪質性を私は許せません。

管理会社がこのような一連の行為をする事を問題にする私がおかしいのでしょうか。

因みにこの管理会社はトップテンに位置する会社です。
375: 入居済み住民さん 
[2013-12-15 07:37:47]
裁判所に管理者解任請求をしようと思います。
この場合は被告人の氏名は不要ですか。
現理事長=管理者の住所氏名を明記すれば良いのですか。
弁護士や司法書士に依頼する必要がありますか。

判決までの時間はどれくらいかかりますか。
376: 理事長解任訴訟原告 
[2013-12-15 08:56:45]
被告人は、管理者、理事長名、住所電話番号が必要です。
弁護士、司法書士は、不要。
印紙1.3万、郵券6千円。
判決まで3回程度の口頭弁論、半年程度で判決。
377: 匿名さん 
[2013-12-15 09:08:36]
理事長=管理者が多いから、まずは総会での理事長解任では?
理事長が解任されたら自動的に管理者も解任される。
管理規約によるが、理事長と管理者を別々に選任することはできる。
378: 匿名さん 
[2013-12-15 09:30:16]
>調べてみると管理会社が理事会に無断印鑑の作成や使用が報告する1ヶ月前に理事長が理事会決議なく覚書に署名捺印していたことが分かりました。
>理事長は理事会決議なく署名捺印捺印したことがなんで悪いのかと反論してきました。
>その後理事会は覚書の廃棄を決議しました。

管理規約に定めがなければ、理事長の覚書署名捺印は管理規約違反には当たらないし法的にもなんら違法でない。
理事会が覚書破棄を決議しても無効である。
覚書だから双方の了解がなければ破棄できない、覚書を署名捺印したのは理事長だから理事長が相手と破棄を合意しなければならない。

従って、覚書は破棄されず有効である。

「覚書の署名捺印」は、管理規約ではなく理事会の不文律判断だから証拠性はない。
379: 事情通 
[2013-12-15 09:34:02]
>>374
374さんが知った事実でも、警察署、検察は、告訴状を受理しない。
大手の管理会社であれば、もみ消しのために警察官僚を受け入れている。
そんな会社は、こちらの管理会社のスレッドに書き込みなさい。
380: 匿名さん 
[2013-12-15 09:38:44]
話を読んでみると、正規の理事長印以外の印鑑の話じゃないか?
381: 匿名さん 
[2013-12-15 10:21:04]
損賠にもちこまないと訴訟にはならないよ。
管理組合としては被害額を算定すること。
382: 匿名さん 
[2013-12-15 10:28:53]
大きな問題にするなら協会使うなり国交省でしょうかね
考えられる行政機関に全て証拠とともに連絡をしていくしかないのでは?
警察は判断できないと思いますよ 区分所有法も絶対に知らないですから
383: 匿名さん 
[2013-12-15 10:54:36]
>>374
被害は一体なに?
組合費の毀損?それとも精神的苦痛?

被害が定量的に示せないと訴訟にならないよ。
384: 事情通 
[2013-12-15 12:41:56]
>>382
何を知ったかぶりで、国交省と言えるのでしょうか ?
国交省マンション政策室担当者は、「マン管法」に関することのみ、対応できる。
それ以外は、民々でやってください、と言われるのがオチ。
その前に、マンション管理業教会、マン管センターに電話し相談しない、と言う。
385: 事情通 
[2013-12-15 12:55:45]
>>383
単純に「区分所有法25条」、の理事長を裁判所に解任請求ができる。
解任請求すればよい。
386: 匿名さん 
[2013-12-15 13:47:43]
その場合の不正な行為とは?
覚書がある限り、不正の証明は難しい。
規約や区分所有法違反を指摘しない限り。
387: 匿名さん 
[2013-12-15 14:03:50]
だれが裁判所に解任請求するのですか?
費用は自腹ですか?
それなら管理組合が解任請求したらいいと思います。
それなら組合費でできます。
388: 事情通 
[2013-12-15 17:11:08]
>>387

>だれが裁判所に解任請求するのですか?
組合運営に不満を持つ、善意の第三者。

>費用は自腹ですか?
印紙代1.3万、郵券6千円
この程度自腹で払えない人は、何もできない。

>>それなら管理組合が解任請求したらいいと思います。
そんな物分かりよい組合なら、問題が生じない。

>>それなら組合費でできます。
理事長解任訴訟に、理事長が出費を認めない。
389: 匿名さん 
[2013-12-15 19:10:20]
理事長でなく管理者でしょ?
区分所有法→管理規約の攻めのプロセスです。
390: 匿名さん 
[2013-12-15 20:26:50]
>組合運営に不満を持つ、善意の第三者。

第三者なら組合員でないことになる。
区分所有者でない赤の他人が訴えるの?

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