来月に新築1戸建てに入居します。
2500万円の建物費用のうち500万円を親から援助してもらいます。
『相続時精算課税の住宅取得等資金特別控除』を利用したいのですが。これは去年中にお金の贈与を受ける決まりになってます。
贈与の話しは去年中にしてましたが、ついつい受け取りが遅くなってましたが、やはり受け取ってないのでこの特別控除は使えないのでしょうか?
あと贈与の際、現金で受け取る予定ですが親に対して領収書など発行するのでしょうか?
その場合、お金の移動の証明は税務申告の際どうするのでしょうか?
やはり防犯も含めて銀行で口座移動の手続きをした方がいいのでしょうか?
アドバイスお願いします。
[スレ作成日時]2008-02-18 12:49:00
贈与税と贈与方法
No.2 |
by よし 2008-02-18 13:03:00
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削除依頼
失礼ですが、500万程で誰も申告していないと思います。税務署もかなりの金額が動かないと
目を付けないと思います。念のために振込みではなく手渡し現金で貰えば良いと思います。 |
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No.3 |
よしさん
そうなんです。 実際は全額自己資金で払えるのですが、もらえるものは贈与税対策で住宅取得扱いにしようかなっていうのが実情です。 だからある意味おっしゃる通り『500万程』なんです。 どうもありがとうございました。 |
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No.4 |
H19年の12月31日までに贈与されていなければ、特別控除は使えません。
相続時精算課税制度は、H19年度で終了しています。 申告時には、お金の移動を証明できるものを提出しなければなりません。 双方の通帳の写しで大丈夫です。 02さん、勉強不足ですね、そんな事をしていると、いらぬ税金を持っていかれますよ。 主さんは、きちんと勉強すれば、税金を納めずに済むやり方があります。 2〜3時間もあれば、ネットで勉強できますので、この板で02さんの様ないいかげんなアドバイスを貰わずに、ご自分でお調べになって、このスレは早めに削除依頼をされた方がよいかと。 言われたく無い事を言われて、お機嫌を損ねるだけですから。 |
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No.5 |
65歳以上の親御さんでしたら、500万の贈与ならばまだまだ相続時精算課税制度を使えると思います。19年までになくなったのは、65歳未満の親からの贈与も対象にできる、住宅取得に関する特例の部分のみですよね。もっとも、スレ主さんはそれをご存知で「去年中に」というお話をされているのかもしれませんが。
ちなみに私も同じく500万でしたがちゃんと申告しましたよ。私はおととしだったので特例を使いましたが、お金のやり取りを証明するのに通帳の必要はなくて、親に一筆もらえばよかっただけでした。その例文は国税局の膨大なPDFファイルの中にありました。 |
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No.6 |
正直言って、04さんや05さんのようにキチンとしなけりゃいけないのでしょうが、
02さんのように500くらい分からないのが事実です。 私も色々相談しましたが、税務署も暇じゃないのでいちいちそんな額に付き合ってられないのが実情のようです。 しかも、各家庭色々事情はあれども、普通に収入のある方(それなりの職業で10年程度以上働いていると)は、1千万や2千万貯蓄があっても可笑しくないのです。 通常は、生活して旅行や車の購入などで貯蓄無いのですが、それはその人の生活がそうであって、始末してれば溜まってても可笑しくないと言う事で、1千万くらい贈与されても自己資金と言い切れば、全く問題ないようです。(特に不思議でもないので、疑いもしない) 自分が後ろめたいから、ばれるのではないかと思うだけで、税務署は高額所得者や高額脱税している方を狙ってるんですよ。 って、こんなこと書くとまた叩かれますね。 まあ、上手く世渡りせよって事です。(これも勉強の1つです) 何でも法律や決まりごとを100%守ってる人は居ませんよね。 それじゃ、40キロ制限の道路を45キロで走ったら「違反だ」って言ってるのと同じです。 時には60キロで走りませんか?他車に迷惑かけなければ、私はOK派です。 まあ上記を勧めはしませんが。何が何でも法律に・・・・、てのは。 |
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No.7 |
わざわざ掲示板に書くのはやっぱまずいんじゃない?違法は違法なんだから。
例えで出た速度制限にしても、あそこは40キロ制限だけど実際は60キロOKです、 という情報を書きこめば、それもまたまずいと思う。 そんなことは自分一人でニヤニヤしながらスレの流れを見ていればいいんです。 |
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No.8 |
では詳しく書きますけど。
05さん 特例も同じですよ。 参照 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm 現在、国会で延長するか議題にされているかも知れませんが、現時点では19年度までです。 06さんは問題外です。 主さん、この板で、02さん06さんの様な意見を訊きたくて、スレを立てているなら、既に心は決まっているのでしょ。 意味のないスレですよ。 税金を納めたくないのですよね、でも、H19年度中に受け渡した証拠がなければ、申告できませんよ。 05さんの言う書類的にはそうです、但し、税務署は通帳等の証明を要求出来る事に成っています。 そんな危ない橋を渡って、重加算税でも取られれば、せっかく貰えるお父様のお金もドブに捨てることに成ります。 今年、500万円貰って、暦年で収めれば50万くらいです。 それでも、手元には450万円残ります。 それを偽って、後でばれれば重加算税です。 一番よいのは、お父様に事情を話して、110万円以下を5年に分けて貰う事。 これなら、無課税で申告もいりません。 その上で、今年も特例が延長されたならば、500万円貰い申告すれば無課税です。 税金を払えと言っているのではないのです、払わないで良い方法を使いなさいと言っているのです。 仮に、申告しないでばれれば重加算税の軽い方、05さんのウソの証明で申告してしまい、ばれれば、一番重い重加算税です。 贈与税の時効は6年、悪質な場合は7年です。 その間、見つからないだろうかと心配して生きているのなら、前述の110万円ずつか、暦年課税を払うかです。 そんなのばれないよと思うのなら、この板で訊く必要はなし。 一度税務署にマークされれば、相続の時も、その後貴方が生きている間はずっとマークされますよ。 確かに、税務署は細かいところまで気付かない事が多いでしょ、でも、見つけた場合は徹底して取り立てて、見せしめにします。 よく考えて、行動されてください。 110万円/年ずつなら、税金は掛からないのですから。 |
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No.9 |
失礼、特例は家を建てたタイミングでのみでしたね。
お父様が65歳以上であって、相続時精算課税制度が延長されたならば、今年500万円もらって申告すれば無課税に訂正。 |
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No.10 |
やんやんです。
私のためを思ってご意見を寄せていただいた全員の方にお礼申し上げます。 父は65歳以上です。 入居は3月15日までに完了します。 現金500万円を今週受け取ります。 脱税はいたしません。 節税を模索中です。 皆さんのレスのおかげで、いろいろな疑問が解消されました。 あと残った疑問は 『住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例』が平成19年までで、 『相続時精算課税制度』そのものは今年も有効かと解釈しているのですが、この解釈が正しいのかどうかです。 |
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No.11 |
>『相続時精算課税制度』そのものは今年も有効かと解釈しているのですが、この解釈が正しいのか>どうかです。
相続時精算課税が延長されるかは、まだ正式に発表がありません。 国会で審議される事案だと思います。 制度的には、あった方がお金が流通するので、景気回復の手法として、延長されるのではと思っています。 国税庁の発表を待ってください。 |
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No.12 |
↑
すみません、私の思い違いでした。 5さんが正解です。 延長されるかは、特例の事です。 相続時精算課税制度は、H15年から始まった制度で、本年度も適用されます。 ですので、500万円をこの制度を使って申告すれば、無課税です。 |
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No.13 |
>02 軽率な意見で申し訳ない、皆さんきちんと申告しているのですね。
スレ主さん、きちんとしたアドバイスは皆さんの言うように相続時精算課税を適用させるか 毎年110万円を受け取るかです。一応私の聞いた話しでは相続時精算課税が延長される方向らしい です。確実な所ではないので、延長されれば申告、延長しなければ110万円ずつ受け取るのが ベストではないかと思います。 |
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No.14 |
>>10
制度は存続します。相続と贈与を一体化しようという「制度」なのであって「特例」(時限つき)じゃないですから。ですから、スレ主さんのケース(65歳以上の親御さんから、かつ、2500万円以下の贈与)は特例とは関係なく相続時精算課税制度を利用できます。 |
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No.15 |
ただし、今後2500万以上の相続が見込まれるような場合には、控除の枠を増やすために暦年課税を使ったほうがいいかもしれません。
もっとも、暦年課税で非課税を狙うとすると、毎年110万までという制限があるので、親からの500万をごっそり住宅購入時の頭金にあてることはできません(ご存知のように、まとめて550万まで非課税という、住宅購入にかかわる贈与税の特例はなくなりました)。 ローンを増やして毎年100万ずつ繰り上げ返済するという手もあるかもしれませんが、それにどのくらいメリットがあるのかちょっとわかりません。 結局、それぞれの事情に応じて検討する必要がありますね。 |
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No.16 |
「相続時精算課税」このような制度があることをこのスレで知りました。
面白そうな制度なので国税庁のサイトなどで調べましたが、これって数字のマジックのような気がしますが・・・ 贈与時は、3500万まで非課税になるようですが、相続時には、相続時の財産の評価額ではなく 贈与時の価格が上乗せされるので、減価償却がされない価格で課税される「朝三暮四」的な課税方法と思いました。 しかも、不動産取得税などは普通に贈与を受けた人にかかってきますね。 結局、相続時に非課税で収まっていたはずの額を上回ってしまい、贈与税より余計に納税する羽目になるのではないですか。 トータルで課税額を減らそうとする場合には、贈与は受けず、親と持ち分を分けて登記するのが良いのではないかと感じました。(思い違いでしたら失礼) 親の持ち分の税は、たとえ贈与受けたとしても、親にかかるか、贈与受けた人にかかるかの差があるだけなので親の分を本人が出せば済むのではないでしょうか。 贈与受けなければ、相続時は、評価額が相続時の価格で計算されると思います。 贈与受けない方が、お得ではないでしょうか。(処理上の話) |
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No.17 |
やんやんです。
ここまでたくさんのレスをいただけるとは思いませんでした。 レスしていただいた皆さんに感謝です。 さて、16さん ご助言は、(500万円分の)登記を父親名義にした方が税金がお得ということですか? |
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No.18 |
16です。
事務手続き上、建物の所有権保存登記の時、ご本人の分と親の分と並記して登記申請します。 例を挙げれば、ご夫婦共働きで両方が出資して建てる場合は、持ち分を並記して登記します。 それの親子版です。 なにも、事実の通りに事務手続きしなければならないことはないのですよ。(意図することはおわかりですね) 親子で持つことにより、親に不動産関係の税が課税されますが、これは贈与の場合でも、ご本人にかかります。ということは、残るは、贈与税と相続税です。 贈与税は20%ですが、先ほどの控除で300万とした場合、60万。 相続税は、6000万(課税評価で)まで非課税のようですが、ここに、 贈与の価格(贈与が3500万であれば、3500万が)がそのまま加算された額が基礎額として計算根拠にされてしまいます。非課税が、課税に変わってしまいそうですね ということは、贈与税を節税しようとして相続税をたくさんかけられることになりそうですね。 同じ払うなら、贈与税も相続税もなくしたいですよね。 所有権保存登記のとき、持分をうたうことで回避できそうですね。 参考: 所有権保存登記の例 http://www.alfit.jp/honnintoukisinseishohozon.html こんなサイトも見つけました。 http://www.yamada-servicer.co.jp/main/siryo/pdf/050315_vol52.pdf 資金提供について、贈与税がかかるように受け取れますが、①の最後に贈与に当たらなくなる記述があります。 |
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No.19 |
親が一緒に住んでいるという実態がないと、贈与とみなされるのではないでしょうか?
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No.20 |
16さんの補足
建物の評価価値は、中古車と同じで築10年くらいでほとんどなくなってしまいます。 仮に、土地を親と共同名義にした場合、親が亡くなれば、親の名義分は貴方への相続の対象になります。 土地ならば価値は変らない。 建物なら、親が向こう10年以上生きていれば価値がなくなるから相続の対象にならないのです。 |
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No.21 |
まあ相続で揉めるようなことがなければいいのですがね。
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No.22 |
たかが500万程度で 相続時清算制度を利用するのは
もったいない。 これが、この制度がいまひとつ利用者が少ない理由でしょうね |
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No.23 |
いや、でも、そんなことでしか使いようがないよ、うちの親の場合。
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No.24 |
やんやんです。
16さん 理解しました。ありがとうございます。 私は兄弟がいますので、登記を分ける方法はやめておきます。 |
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No.25 |
20さん
親には長生きしてもらいたいですが、65歳過ぎてると10年後はわからないですね。 兄弟仲良くやってますが、21さんの指摘じゃないですけどトラブルの元になるようなことはしたくないです。 |
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No.26 |
やんやんです。
皆さんのおかげで、結論が出せる知識が得られたような気がします。 ありがとうございます。 私は長男で実家に家も土地もございます。 しかし、諸事情により自分の城を構えることになり、来月ようやく入居するところまでこぎつけました。 今回の税金(節税)の処理を考えるにあたり、いずれくるかもしれない遺産相続のことや、いままで考えもしなかった親の財産の“皮算用”もしなければならないのでとまどってます。 世間では、親子で現金や有価証券をいくらもっているか打ち明けあうのでしょうか。 そんなことは普通はないですよね。 いろいろなことを考えさせられました。 |