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やんやん [更新日時] 2008-02-20 18:08:00
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来月に新築1戸建てに入居します。
2500万円の建物費用のうち500万円を親から援助してもらいます。
『相続時精算課税の住宅取得等資金特別控除』を利用したいのですが。これは去年中にお金の贈与を受ける決まりになってます。
贈与の話しは去年中にしてましたが、ついつい受け取りが遅くなってましたが、やはり受け取ってないのでこの特別控除は使えないのでしょうか?

あと贈与の際、現金で受け取る予定ですが親に対して領収書など発行するのでしょうか?
その場合、お金の移動の証明は税務申告の際どうするのでしょうか?
やはり防犯も含めて銀行で口座移動の手続きをした方がいいのでしょうか?
アドバイスお願いします。

[スレ作成日時]2008-02-18 12:49:00

 
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贈与税と贈与方法

22: 入居済み住民さん 
[2008-02-19 22:50:00]
たかが500万程度で 相続時清算制度を利用するのは

もったいない。

これが、この制度がいまひとつ利用者が少ない理由でしょうね
23: 匿名さん 
[2008-02-19 23:07:00]
いや、でも、そんなことでしか使いようがないよ、うちの親の場合。
24: やんやん 
[2008-02-20 14:56:00]
やんやんです。

16さん
理解しました。ありがとうございます。
私は兄弟がいますので、登記を分ける方法はやめておきます。
25: やんやん 
[2008-02-20 16:13:00]
20さん

親には長生きしてもらいたいですが、65歳過ぎてると10年後はわからないですね。
兄弟仲良くやってますが、21さんの指摘じゃないですけどトラブルの元になるようなことはしたくないです。
26: やんやん 
[2008-02-20 18:08:00]
やんやんです。

皆さんのおかげで、結論が出せる知識が得られたような気がします。
ありがとうございます。

私は長男で実家に家も土地もございます。
しかし、諸事情により自分の城を構えることになり、来月ようやく入居するところまでこぎつけました。
今回の税金(節税)の処理を考えるにあたり、いずれくるかもしれない遺産相続のことや、いままで考えもしなかった親の財産の“皮算用”もしなければならないのでとまどってます。
世間では、親子で現金や有価証券をいくらもっているか打ち明けあうのでしょうか。
そんなことは普通はないですよね。
いろいろなことを考えさせられました。

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