管理組合・管理会社・理事会「「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その4」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2012-08-21 19:36:59
 

管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。

[スレ作成日時]2011-11-16 08:26:16

 
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「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その4

973: 匿名 
[2012-01-23 15:20:23]
理事長が玄関に自転車置き場としていたら規約違反も言えそうにない。副理事長も同じなら?輪番はよくなりません。
974: 匿名さん 
[2012-01-23 15:47:24]
保存行為とは、もちろん保存する行為だよ。君は売り払うことだと言うのかい。
975: 匿名さん 
[2012-01-23 16:52:59]
>保存行為とはなんぞや?

保存行為とは共用部分の現状を維持する行為で、例としては建物の玄関のガラスや階段の欠損修理、エレベエーターの必要最小限度の定期点検、共用部分の不法占拠者を立ち退かせることなどである。
区分所有法では区分所有者が単独でする事も出来るが管理者もその権限がある。
しかし、管理規約で管理組合が管理業務を行うと規定して区分所有者が単独で行うことが出来ないようにしているので理事長=管理者の権限となっている。
976: 匿名さん 
[2012-01-23 18:35:37]
とろくさい理事長が動かない時はどうする。
977: 匿名さん 
[2012-01-23 19:05:36]
>975
もう少し勉強した方がいいね。
違ってるのもあるしね。
978: 匿名さん 
[2012-01-24 08:47:21]
>もう少し勉強した方がいいね。 違ってるのもあるしね。

一行しか書けない脳力の携帯センス。
979: 匿名さん 
[2012-01-24 09:53:56]
>とろくさい理事長が動かない時はどうする。

規約に基づき20%以上の賛同者を得て臨時総会で解任決議をするか
区分所有法に基づき区分所有者単独で裁判所に解任請求する。
980: 匿名さん 
[2012-01-24 10:36:14]
まず、理事会で理事長を解任する方が早いよ。
981: 匿名さん 
[2012-01-24 11:05:15]
>まず、理事会で理事長を解任する方が早いよ。

同類には自浄能力はない。
982: 匿名さん 
[2012-01-24 11:07:13]
裁判で解任されたことはそうそうないだろ
983: 匿名さん 
[2012-01-24 11:12:36]
監事にも臨時総会開催の権限があるんだけど。
984: 匿名さん 
[2012-01-24 12:14:03]
>監事にも臨時総会開催の権限があるんだけど。

同類には自浄能力はない。
985: 匿名さん 
[2012-01-24 22:44:42]
レベル低い人たちは、それで満足しているんだろ。
986: 匿名さん 
[2012-01-25 08:23:29]
>レベル低い人たちは、それで満足しているんだろ。

満足はしていないでしょう。
しかし、不適当な役員を選んだリ不適当な管理委託契約を結んだり不適当な管理会社を変更しないなどの結果をこんな掲示板でぶすぶすグチルことでは解決はあり得ない。
987: 匿名さん 
[2012-01-25 08:41:53]
でも輪番だから、やりようがない。
988: 匿名さん 
[2012-01-25 10:31:36]
だからそれを変えたらどうでしょうか?
989: 匿名さん 
[2012-01-25 11:47:26]
輪番制を変えたら、長老制になってしまいもっと悪くなるからね。
それほど、管理組合に時間を費やせる人材はいないから。
やるとしたら、暇をもてあましているリタイア組だろうから。
990: 匿名さん 
[2012-01-25 11:55:18]
>輪番制を変えたら、長老制になってしまいもっと悪くなるからね。

文句は言わずに現状に甘んじることですね。
991: 匿名さん 
[2012-01-25 12:03:57]
>暇をもてあましているリタイア組だろうから。

おまえ暇人が好きだな。
他に言うことないのか。
992: 匿名さん 
[2012-01-25 12:21:31]
↑日本語難しいですか。
993: 匿名さん 
[2012-01-25 12:56:00]
>991
仕事をばりばりやっている現役の者が、マンション管理に
時間を割くことができるの?
大した仕事しかしてない者がやってもどうしようもないしね。
リタイア組なら優秀な人材はいるだろうが、長期政権は必ず
澱みが出るからね。
994: 匿名さん 
[2012-01-25 15:08:08]
そう。現役組なら管理会社任せでもしょうがないよねえ。
995: 匿名 
[2012-01-25 15:24:49]
現役は、社会状況に精通しているので
任せられる事項とそうでない事項の判断力がある
決断も早い
996: 匿名さん 
[2012-01-25 16:31:04]
長老はいらない。
997: 元理事 
[2012-01-25 16:35:33]
現役だが、
理事の仕事って馬鹿らしい
理事会の業務2時間は、 本業の8000円以上に値する。
明らかにおかしい管理会社の点検業務費とかは削減したが、
世間知らずの理事の説得にも疲れる。
マンションのブランドを守る為に、管理委託費は削減しない方が良い
とか、変なこと言う理事がいたりする。
こんなことに時間かけても仕方がないので、
現役理事と共同で1年で、管理委託費と管理費の削減を実行、
しかも、管理費を削減したが、余剰金も増えた。

理事やって分かったが、
輪番制はまだまし、私のマンションは抽選式
だから、いつ突然理事が回って来るか分からず
管理会社の好き放題。
私が理事辞めたとたんに、管理委託費も値上がりした。
998: 匿名さん 
[2012-01-25 16:44:02]
>管理会社の好き放題。 私が理事辞めたとたんに、管理委託費も値上がりした。

総会の決議でしょうに規約も知らないで良く理事が出来ましたね。
999: 匿名さん 
[2012-01-25 16:48:59]
>仕事をばりばりやっている現役の者が、マンション管理に時間を割くことができるの?

有能な役員は自分の仕事も組合の仕事も立派にやります。
現役の仕事で組合役員が出来ないのは自分の仕事もたいした事はない。
1000: 元理事 
[2012-01-25 17:05:40]
だから、そんな有能な人がだらだらと理事しないよ
1001: 匿名さん 
[2012-01-25 17:21:32]
>私が理事辞めたとたんに、管理委託費も値上がりした。

民意は高いサービスを受けたかったということ。
1002: 匿名さん 
[2012-01-25 17:46:20]
>だから、そんな有能な人がだらだらと理事しないよ

正しい日本語を書く様にお願いします。
1003: 匿名さん 
[2012-01-25 19:05:07]
>有能な役員は自分の仕事も組合の仕事も立派にやります。
仕事ばりばりの有能社員には時間が取れないんですよ。
夜は遅いし、休日はゴルフとかの付き合いがあるからね。
理事特に理事長をやろうとすれば、理事会だけが役割じゃないからね。
1004: 匿名さん 
[2012-01-25 19:09:56]
ら右脳な人は短時間で勝負だろう。
1005: 匿名さん 
[2012-01-25 19:12:10]
>仕事ばりばりの有能社員には時間が取れないんですよ。

時間が取れないとは言い訳に過ぎない。やる気と能力があれば手段を選ぶ事なく出来るのがIT化の良い所。
当方は理事会はメール参加でもオーケー、資料は共有ファイルを利用している。
1006: 匿名さん 
[2012-01-25 19:23:40]
姿勢論ばかり言っても現実は現実。リタイア組みたいに優雅に時間は流れてはいない。
1007: 匿名さん 
[2012-01-25 20:49:24]
>1005
管理員、管理会社、工事業者、理事との打ち合わせや話し合いを
するのに、ITでやるの?
仕事している最中に会社のパソコン使って。
そんな者が仕事をばりばりやってる筈ないじゃないか。
時間に余裕のある者か仕事を適当にやり伝書鳩みたいに会社と家を
往復するだけの者にしか充実したマンションの管理はできないよ。
1008: 匿名さん 
[2012-01-25 20:59:44]
IT化すれ場所的制約や時間的制約がなくなるから、理事会もIT化したら一堂会する必要がなくなり効率化できる。
1009: 匿名さん 
[2012-01-25 21:42:57]
机上の空論はいらない。
1010: 匿名 
[2012-01-25 21:51:21]
>>1008
ネット理事会だから100%出席が可能になる。
1011: 匿名さん 
[2012-01-25 22:31:24]
理事会の経験もない者が机上の空論を書き込まないこと。
1012: 匿名 
[2012-01-25 22:41:26]
うちネット理事会だけど。俺が理事長でネット理事会にしたんよ。
ただ、総会議案上程決議は対面の理事会開いて決めてる。
1013: 元自治会長 
[2012-01-25 22:43:47]
>>1008さん、理事会や管理組合でネットを利用することは大賛成です。

団地の自治会でネットを利用して活動が活発化しました。
と言っても、顔を合わせることを任期の始めと終わりだけにした役員の年があり
翌年の役員が、苦労をしいられる結果を受けて
顔合わせの役員会を2〜3ヶ月おきにすることに改善しました。

Mailは、開封チェックを付けてましたが、一言返信をするように義務化してましたよ
1014: 匿名 
[2012-01-26 05:01:23]
これからはネットの時代だね。
1015: 匿名さん 
[2012-01-26 06:10:47]
いいや、フェイス・トゥ・フェイスの時代だね
1016: 匿名さん 
[2012-01-26 08:18:32]
>>1012
質問
・メーリングリストのイメージか、リアルタイム会議なのか
・MLならどのような進行イメージか、会議完結にどのくらい日時を要するのか
・リアルタイムならどのようなシステムを構築したのか、費用負担が生じるならその対応は
・ネット対応のできない理事の対応は
1017: 1016 
[2012-01-26 08:21:12]
ちなみに当方は対面理事会+メール、データサーバ活用
1018: 匿名さん 
[2012-01-26 08:46:50]
当方はskypeで理事会しているよ。
1019: 匿名さん 
[2012-01-26 09:30:11]
ネットで理事会をやっても、討論はなりたたないんじゃないの。
それに、全員がパソコンや携帯を同時にみながら議論しあうんなら
フェイス・ツー・フェイスのほうがいいのでは。
ネットでやるにしても、資料(たとえば見積書とかその他の資料等)
も誰かが作成しなければならないよね。
そんなのをネットで説明しなが討論しあうなんて現実は難しいよ。
単なる報告ならネットで十分だけどね。
1020: 匿名さん 
[2012-01-26 09:34:13]
理事に引きこもりがいるときは有効だよ。
たとえばキミの場合とか。
1021: 匿名さん 
[2012-01-26 10:50:19]
>1020
僕は会社をリタイアして、現在はボランティアと自宅での
仕事をしているので問題はないけどね。
1022: 元自治会長 
[2012-01-26 11:03:45]
ネット化は、最低でも携帯メールは使えているのでできました。
議題文書は当然にプリントアウトし配布します。
その上で、メールにて議論してました。
今は、SNSを利用しているそうです。

自治会のネット化については、岡山が進んでいて参考になります。
現役だと国内は元より海外出張もあります。
たまの休暇に輪番役員が拘束されるのを納得するはずないですよ
マンション管理組合もネット利用すべきです。
1023: 匿名さん 
[2012-01-26 11:12:07]
マンボーも今話題になっていて使いやすいようですね。
全て経費が無料というのがいいし。
1024: 匿名 
[2012-01-26 12:06:56]
>メーリングリストのイメージか、リアルタイム会議なのか
電子会議室、画像、ファイル添付可能な掲示板のイメージ。

>リアルタイムならどのようなシステムを構築したのか、費用負担が生じるならその対応は
「コラボ」の導入、費用はマンション規模による。総会決議。

>ネット対応のできない理事の対応は
自ら努力してネット参加、出来ない理事には自発的に辞任してもらう。
役員選出時に「ネット接続必須」の条件を課している。
1025: 匿名さん 
[2012-01-26 12:14:57]
>ネット参加、出来ない理事には自発的に辞任してもらう

それはできんよ。
たとえ管理規約に定めても無効になる。
つくばみらいとは別に自分だけのマンションを建てて規約を強制しても無理。
1026: 匿名さん 
[2012-01-26 12:24:08]
自発的に辞任だから強制や解任ではないのでは?
だけどネットできなかったら理事なんて名前だけで、
理事会の員数あわせの働きしか出来ないね。
1027: 匿名さん 
[2012-01-26 13:11:48]
辞任を求めていくことが不適切
1028: 匿名 
[2012-01-26 13:18:31]
>1024は、マッチポンプでしょう
理事会が活発化することを否定したいだけ

>1022のやり方でいいでしょう
1029: 匿名 
[2012-01-26 15:55:54]
文字だけで本当に十分な意見交換できるのかねえ
1030: 匿名さん 
[2012-01-26 18:35:35]
区分所有法
(議事)
第三十九条  集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する。
2  議決権は、書面で、又は代理人によつて行使することができる。
3  区分所有者は、規約又は集会の決議により、前項の規定による書面による議決権の行使に代えて、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)によつて議決権を行使することができる。

建物の区分所有等に関する法律施行規則
(電磁的方法)
第三条  法第三十九条第三項 に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一  送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
二  第一条に規定するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2  前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

(電磁的記録)
第一条  建物の区分所有等に関する法律 (昭和三十七年法律第六十九号。以下「法」という。)第三十条第五項 に規定する法務省令で定める電磁的記録は、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
1031: 匿名 
[2012-01-26 18:51:25]
でたな、コピペマン。
相変わらずコメントなしかい。

ちなみに、今、理事会の話をしているんだよなー。
1032: 匿名さん 
[2012-01-26 19:12:46]
1016≠1024だよ。
1033: 匿名 
[2012-01-26 19:34:34]
理事長がやる気なく何もしない感じだ 輪番は管理会社の言いなりか?
1034: 匿名 
[2012-01-26 19:46:38]
>理事長がやる気なく何もしない感じだ
なんで理事長になったの?
組合員の利益を図らない理事長なら辞表出したほうがいい。
1035: 匿名さん 
[2012-01-26 19:52:06]
>ちなみに、今、理事会の話をしているんだよなー。

議事録の規定同様に理事会の決議にも準用される。
1036: 匿名 
[2012-01-26 19:57:47]
>>1035
管理規約でそう書いてればの話。
1037: 匿名 
[2012-01-26 20:01:33]
でも決議もしないのに理事会開いてるよ。なんで?
1038: 匿名 
[2012-01-26 20:22:55]
暇なんだと思う。理事会は決議機関であることを忘れて井戸端会議してるる
1039: 匿名 
[2012-01-26 21:19:49]
総会と対比して理事会を考えないと。
理事会は爺さまのお茶飲み会じゃないよ。
理事会決議が必要なければ開催は不要。
1040: 匿名さん 
[2012-01-26 21:29:02]
理事会決議には至らないものの審議する分には開催してもいいんじゃない。
1041: 匿名 
[2012-01-26 21:37:57]
それなら役員会でも懇談会でもいい。
理事会は成立要件があるから過半数以上の理事が出席できなければ成立しない。
その点、役員会や懇談会は成立要件がないから出席フリー。
1042: 匿名 
[2012-01-26 21:50:54]
ただ、理事会じゃないと管理会社は議事録の素案は作ってくれないよ。
委託契約で議事録の素案作りは「総会、理事会」と書いてあるから。
役員会や懇談会なら理事が自分で議事録作らないと。
だから一般に役員会や懇談会は議事録が作られず記録に残らない。
1043: 匿名 
[2012-01-26 22:30:39]
委員会形式のマンションは、委員会の上に理事会があるよ。
委員会で審議して、理事会決議が必要なら理事会にあげる。
普段は委員会活動だよ。
1044: 匿名さん 
[2012-01-26 23:09:26]
普通、委員会と理事会じゃメンバーが違う
1045: 匿名さん 
[2012-01-27 04:53:27]
委員会は理事+住民だね。
1046: 匿名さん 
[2012-01-27 05:05:00]
賃借人も委員会に入れてあげるんだ。
1047: 匿名 
[2012-01-27 05:38:33]
住民は組合員の制限があるよ。
委員会って部会のことだと思う。
複層型の階層方式。
1048: 匿名さん 
[2012-01-27 05:50:24]
じゃあ、非居住者組合員はだめなんだね
1049: 匿名 
[2012-01-27 07:14:53]
もうかわるよ
1050: 匿名 
[2012-01-27 08:34:24]
守旧派の寝技が上
かわらない
1051: 匿名さん 
[2012-01-27 09:17:51]
>管理規約でそう書いてればの話。

書いてなければ区分所有法、同施行規則を準用する。
1052: 匿名さん 
[2012-01-27 11:19:19]
そうなの?
1053: 匿名 
[2012-01-27 12:38:10]
>>1048
ネットだから居場所の制約はないよ。

>>1050
管理規約違反の理事はそもそも出場停止。

>>1051
区分所有法では理事会の定義がない。
理事も監事も管理組合法人の規定。
1054: 匿名さん 
[2012-01-27 13:22:43]
>区分所有法では理事会の定義がない。 理事も監事も管理組合法人の規定。

それで?
1055: 匿名さん 
[2012-01-27 14:28:52]
区分所有法に規定はなくても、標準管理規約に基づいて各マンションの
管理規約は制定されているので、それを順守しなければならないのだよ。
1056: 匿名さん 
[2012-01-27 15:46:39]
>管理規約は制定されているので、それを順守しなければならないのだよ。

で、何をどの様に遵守しなければならないの?
1057: 匿名さん 
[2012-01-27 16:42:55]
そろそろか。コピペマン登場!
1058: 匿名 
[2012-01-27 21:05:56]
管理規約に書いてなければ規約の規制外ってことだろう。
1059: 匿名 
[2012-01-27 22:19:48]
理事会が管理規約違反するくらいだから規約なんて糞食らえだよ。
1060: 匿名さん 
[2012-01-28 09:17:26]
抽象論ばかりで具体的な回答は出来ないのでしょうか?
1061: 匿名 
[2012-01-28 09:42:20]
具体例がないから抽象論になってしまう。
1062: 匿名さん 
[2012-01-28 11:11:42]
具体例は理事会のことだったのだが書き込み人は説明に窮して逃げたか逃げている現象が続いているに過ぎない。
1063: 匿名さん 
[2012-01-29 08:32:15]
端的に言えば理事会と言えども集会の一種であるからネットを利用する場合は下記の規定を遵守する必要がある。

建物の区分所有等に関する法律施行規則
(電磁的方法)
第三条  法第三十九条第三項 に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一  送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
二  第一条に規定するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2  前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
(電磁的記録)
第一条  建物の区分所有等に関する法律 (昭和三十七年法律第六十九号。以下「法」という。)第三十条第五項 に規定する法務省令で定める電磁的記録は、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
1064: 現役理事 
[2012-01-29 09:23:03]
ネットの意味を規定した規則だけど。質問者は、意味がわかってないね。
これの何処に理事会が違反するの?言葉の意味を規定してるだけで使用方法の規制などは、書いてないよ?
君、頭悪いだろ。単に気に入らないから因縁つけてるだけ。

違うなら、理事会の悪行を書いてしまえ!
1065: 匿名さん 
[2012-01-29 12:52:48]
>ネットの意味を規定した規則だけど。質問者は、意味がわかってないね。
ぐちゃぐちゃ意味のない事を言わないで
>第三条  法第三十九条第三項
を読みましょう。
1066: 匿名さん 
[2012-02-01 18:25:50]
>No.995 by 管理人 2010-03-29 17:50
(抜粋)
昨年秋のシステム移行に伴い、1000レス越えのスレッドによってシステムに影響が出ることはなくなりましたので、次スレの作成は、 現在は、必須事項ではなくなっております。
1067: 匿名さん 
[2012-02-01 19:14:56]
スレ主は、知らないで1,000レスになったら新しく新スレをたてていたんだけど、
それを指摘されたので、意地になって新スレたてると思うよ。
1069: 匿名さん 
[2012-02-01 19:34:42]
意地っ張りだからな。
新スレたてるほうに、300円。
1070: 匿名さん 
[2012-02-01 20:00:01]
>スレ主は、知らないで1,000レスになったら新しく新スレをたてていたんだけど、

半分当たり! 面倒だから止めただけ。
1071: 匿名さん 
[2012-02-01 22:19:05]
らしくないな
1072: 匿名さん 
[2012-02-08 09:31:00]
現在国交省で行われている「マンションの新たな管理方式の検討」なるものは大山鳴動して鼠一匹になりそうのようだ。
高層住宅管理業協会の新年の挨拶なるもので第三者管理者方式の検討に関して誤解や混乱があるとして、この場合は管理組合の財産保全するための規制(資金力・信用性・専門性などの適格な業務執行能力)を加えた上で認めるなどの検討が必要と唱えている。一方、国交省の検討資料2を見ると第三者管理者方式取組事例としてこの管理者にマンション管理士を取上げている。
これで高層住宅管理業協会の新年の挨拶なるものの真意が分かってきた。
管理会社も現に組合財産保全の為の付保を義務付けられているので資金力・信用性・専門性などの適格な業務執行能力がないのは確かであるが、それ以上に資金力・信用性の全くないマンション管理士を事例に上げるなんてお役人の発想や企画力の貧弱さには飽きれる。信託についての発想が微塵もないこの検討は検討に値しないことは明白である。
by 管理担当
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